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相続税を現金で一括納付できない場合の延納と物納の要件

2026-07-02
目次

相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、金銭で一度に納付することが原則です。しかし、相続財産の大半が不動産や自社株で、手元の現金だけでは相続税を一括で払えないという事態は珍しくありません。このような場合に備え、相続税には年賦で分割して納める延納と、金銭に代えて財産そのもので納める物納という制度が用意されています。

本記事では、相続税を現金で一括納付できないときに検討すべき延納と物納について、それぞれの要件、申請期限、費用負担を具体的に解説します。いずれの制度も申告期限までに申請書を提出する必要があり、期限を過ぎると利用できません。

相続税は金銭一括納付が原則

相続税に限らず、税金は金銭で一度に納めることが原則とされています。相続税の納期限は申告期限と同じで、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限までに納付しない場合、延滞税が発生する可能性があります[国税庁No.4205 相続税の申告と納税]

納付方法には、金融機関や税務署の窓口での現金納付のほか、電子納税やクレジットカード納付があります。しかし相続財産の中心が土地や建物、非上場株式などの換金しにくい財産である場合、期限内に十分な現金を用意できないことがあります。こうした場合の例外的な納付方法が、次に解説する延納と物納です。

相続税の申告期限そのものについては、こちらの記事もあわせてご覧ください。

相続税申告はいつまで?10ヶ月の期限を過ぎたらどうなるか解説

延納制度の要件と手続き

延納とは、相続税を一括で納付することが困難な場合に、一定の要件のもとで年賦により分割して納付する制度です。延納を選ぶと、分割払いができる代わりに利子税がかかります。

延納が認められる4つの要件

延納の許可を受けるには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります[国税庁No.4211 相続税の延納]

要件 内容
税額要件 相続税額が10万円を超えていること。
困難事由要件 金銭で一時に納付することを困難とする事由があり、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
担保提供要件 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。ただし延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合は担保は不要です。
申請要件 納期限または納付すべき日までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

延納期間と利子税

延納できる期間と利子税の割合は、相続財産に占める不動産等の割合に応じて異なります。不動産等の割合が高いほど延納期間は長く、利子税の割合は低くなる仕組みです。

不動産等の割合と
対象区分
延納期間と利子税の割合
不動産等の割合が75%以上(不動産等に対応する税額) 最長20年、利子税の割合は年3.6%。
不動産等の割合が50%以上75%未満(不動産等に対応する税額) 最長15年、利子税の割合は年3.6%。
不動産等の割合が50%未満(一般の延納相続税額) 最長5年、利子税の割合は年6.0%。

ここでの利子税の割合は本来の割合です。実際には、各年の延納特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その割合に応じて計算した特例割合が適用され、負担は大きく軽減されます。特例割合は年度によって変動するため、申請時には最新の国税庁ページで確認することが重要です[国税庁No.4211 相続税の延納]

延納の担保として提供できる財産

延納の担保として提供できる財産の種類は、次に掲げるものに限られます。相続で取得した財産に限らず、相続人固有の財産や第三者が所有する財産を担保として提供することも可能です[国税庁No.4211 相続税の延納]

種類 具体例
有価証券 国債および地方債、税務署長等が確実と認める社債その他の有価証券。
不動産等 土地、建物、立木、登記される船舶などで保険に付したもの。
財団 鉄道財団、工場財団などの各種財団。
保証人の保証 税務署長等が確実と認める保証人の保証。
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物納制度の要件と対象財産

物納とは、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、その困難とする金額を限度として、相続財産そのもので納付する制度です。延納が現金の分割払いであるのに対し、物納は財産で納めるという点が根本的に異なります[国税庁No.4214 相続税の物納]

物納が認められる要件

物納の許可を受けるには、次の要件を満たす必要があります[国税庁No.4214 相続税の物納]

要件 内容
延納困難要件 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつその納付を困難とする金額を限度とすること。
財産要件 物納にあてることができる財産であり、定められた順位によること。管理処分不適格財産に該当しないこと。
申請要件 納期限または納付すべき日までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること。

物納にあてることができる財産の順位

物納にあてることができる財産は、国内にある相続財産のうち、次の順位に従って選ぶこととされています。第1順位の財産がある場合には、原則として先に第1順位から物納します[国税庁No.4214 相続税の物納]

順位 物納にあてることができる財産
第1順位 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等。
第2順位 非上場株式等。先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限ります。
第3順位 動産。先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限ります。

なお、担保権が設定されている財産や、権利の帰属について争いがある財産などは管理処分不適格財産とされ、物納にあてることはできません。また、他に物納にあてるべき適当な財産がある場合には物納が認められない物納劣後財産もあります[国税庁No.4214 相続税の物納]

延納と物納の比較

延納と物納は、いずれも金銭一括納付が困難な場合の例外的な納付方法ですが、性質が大きく異なります。まず延納を検討し、延納でも金銭納付が困難な場合に物納を検討するという順序になります。

延納 物納
相続税を金銭で年賦により分割して納付する制度です。 相続税を相続財産そのもので納付する制度です。
金銭で一時に納付することが困難な場合に検討します。 延納によっても金銭で納付することが困難な場合に検討します。
利子税がかかります。 物納許可までの期間に応じ利子税がかかる場合があります。
延納税額等に相当する担保の提供が必要です。 物納にあてる財産に順位や適格性の制限があります。

どの財産をどの制度で納付に充てるかは、財産の構成や将来の資金計画によって最適な選択が変わります。相続財産の課税価格の把握が判断の前提となるため、次の記事もあわせてご確認ください。

相続税の課税価格と基礎控除の計算方法をステップ解説

申請期限に関する注意点

延納と物納に共通して最も注意すべき点は、いずれも納期限または納付すべき日までに申請書を提出する必要があることです。相続税の納期限は申告期限と同じく、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限までに延納申請書または物納申請書を提出しなければ、原則として制度を利用できません。

特に物納は、物納手続関係書類の準備に時間を要するうえ、財産の順位や管理処分不適格財産の判定など専門的な検討が必要です。納税資金が不足しそうだと判明した時点で、早めに専門家へ相談することが重要です。

まとめ

相続税は金銭による一括納付が原則ですが、それが困難な場合には延納、延納でも困難な場合には物納という順序で検討します。延納は相続税額が10万円を超えることなど4つの要件を満たすことで年賦による分割納付が認められ、利子税と担保提供が伴います。物納は延納によっても金銭納付が困難な場合に、定められた順位に従って相続財産で納付する制度です。いずれも納期限までに申請書を提出することが必須であり、期限管理と早めの準備が欠かせません。相続財産の構成によって最適な納付方法は異なるため、納税資金に不安がある場合は専門家への相談をおすすめします。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。具体的な判断にあたっては税理士等の専門家にご相談ください。

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参考文献

相続税の延納・物納に関するよくある質問まとめ

Q. 相続税を現金で一括納付できない場合はどうすればよいですか。

A. 相続税は金銭による一括納付が原則ですが、困難な場合は年賦で分割納付する延納を検討します。延納によっても金銭納付が困難な場合には、相続財産そのもので納付する物納を検討します。いずれも納期限までに申請書の提出が必要です。

Q. 延納が認められる要件は何ですか。

A. 相続税額が10万円を超えること、金銭で一時に納付することが困難な事由がありその金額の範囲内であること、延納税額および利子税に相当する担保を提供すること、納期限までに担保提供関係書類を添付した延納申請書を提出することの4つの要件をすべて満たす必要があります。

Q. 延納をすると利子税はどのくらいかかりますか。

A. 利子税の割合は相続財産に占める不動産等の割合により異なり、本来の割合は年3.6%から年6.0%です。ただし延納特例基準割合に応じた特例割合が適用され負担は軽減されます。割合は年度により変動するため最新の国税庁ページで確認が必要です。

Q. 物納はどのような場合に利用できますか。

A. 物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な事由がある場合に、その困難とする金額を限度として利用できます。物納にあてる財産は定められた順位に従う必要があり、管理処分不適格財産は物納にあてることができません。

Q. 物納にあてられる財産に順位はありますか。

A. あります。第1順位は不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等、第2順位は非上場株式等、第3順位は動産です。後順位の財産は、先順位の財産に適当な価額のものがない場合に限り物納にあてることができます。

Q. 延納や物納の申請期限はいつまでですか。

A. 延納も物納も、納期限または納付すべき日までに申請書を提出する必要があります。相続税の納期限は申告期限と同じく被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。期限までに提出しなければ原則として制度を利用できません。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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