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二重資格相続者とは?相続分が2倍に?法定相続人と相続分を解説

目次
  1. 二重資格相続者とは?
  2. 二重資格相続者の典型的なケース
  3. 二重資格相続者にならないケース
  4. 二重資格相続者がいる場合の法定相続分
  5. 法定相続分はそれぞれの資格で計算して合算する
  6. 具体例で見る法定相続分の計算
  7. 二重資格相続者がいる場合の法定相続人の数
  8. 法定相続人の数は「1人」としてカウント
  9. 相続税の基礎控除額への影響
  10. 生命保険金・死亡退職金の非課税枠への影響
  11. 二重資格相続者が相続放棄をした場合
  12. 原則はすべての資格で相続放棄したことになる
  13. 片方の資格だけを放棄することは可能?
  14. 孫養子は相続税が2割加算される?
  15. 相続税の2割加算とは
  16. 孫養子が代襲相続人でない場合は2割加算の対象
  17. まとめ
  18. 参考文献
  19. 二重資格相続者のよくある質問まとめ

ご家族の相続が発生したとき、相続人の中に一人で二つの立場を持つ方がいらっしゃることがあります。これを「二重資格相続者」と呼びます。例えば、お孫さんが養子にもなっているケースなどが当てはまります。この場合、相続人の数え方や受け取れる遺産の割合(法定相続分)はどうなるのでしょうか。少し複雑に感じるかもしれませんが、具体的な例を交えながら、できるだけ分かりやすく解説していきますね。

二重資格相続者とは?

二重資格相続者とは、一つの相続において、法定相続人としての資格(立場)を二つ以上持っている人のことを指します。相続は、亡くなった方(被相続人)との関係性によって誰が相続人になるかが決まりますが、養子縁組などによって関係性が複数になることがあるんですね。

二重資格相続者の典型的なケース

最も分かりやすい例は、「お孫さんがおじいさまの養子になっている」ケースです。状況を少し具体的にしてみましょう。
おじいさま(被相続人)には、長男と次男の二人の子供がいました。長男には一人息子(お孫さん)がいます。おじいさまは、このお孫さんをとても可愛がっており、ご自身の養子にしました。その後、残念ながら長男が先に亡くなり、次いでおじいさまが亡くなったとします。

この場合、お孫さんはおじいさまにとって、以下の二つの立場を持つことになります。
1. 養子としての立場(民法上、実子と同じ第一順位の相続人です)
2. 亡くなった長男の代襲相続人としての立場(長男が受け取るはずだった相続権を引き継ぐ立場)

このように、一人で「子(養子)」と「代襲相続人」という二つの資格を持つため、このお孫さんは二重資格相続者となります。

二重資格相続者にならないケース

一方で、複数の立場を持っていても、二重資格相続者にならない場合もあります。それは、それぞれの立場の相続順位が異なるときです。
例えば、亡くなったご主人(被相続人)に子供がおらず、ご主人のご両親もすでに亡くなっているとします。この場合、相続人は奥さまとご主人の兄弟姉妹になります。もし、奥さまがご主人のご両親と養子縁組をしていた場合、奥さまは「配偶者」であると同時に、ご主人とは「兄弟姉妹(義理)」の関係にもなります。

しかし、配偶者は常に相続人であり、兄弟姉妹(第三順位)よりも優先されます。このように、相続人としての順位が異なる資格が重なっている場合は、優先される立場(この場合は配偶者)の資格のみが認められるため、二重資格相続者とはなりません。

二重資格相続者がいる場合の法定相続分

では、二重資格相続者がいる場合、遺産の分け前である法定相続分はどのように計算するのでしょうか。これは多くの方が気になるポイントだと思います。

法定相続分はそれぞれの資格で計算して合算する

結論から言うと、二重資格相続者の法定相続分は、それぞれの資格(立場)で計算した相続分を合計したものになります。つまり、一人で二人分の権利を持つイメージですね。これは、それぞれの立場が法的に独立した権利であると考えられるためです。

具体例で見る法定相続分の計算

先ほどの「おじいさま、次男、養子縁組したお孫さん(長男の代襲相続人)」の例で考えてみましょう。おじいさまの相続人は、次男とお孫さんの二人です。

まず、おじいさまの「子」が何人いるか考えます。実子である長男(故人)、次男、そして養子であるお孫さんの3人ですね。したがって、子の相続分である遺産全体の1/2(配偶者がいれば)または全部(配偶者がいなければ)を3人で分けることになります。ここでは配偶者がいないと仮定して、遺産全体を3人で分けると考えます。

この場合、それぞれの法定相続分は以下のようになります。

相続人 法定相続分
次男 1/3
お孫さん(二重資格相続者) 養子としての1/3 + 代襲相続人としての1/3 = 合計 2/3

このように、お孫さんは養子としての相続分と、お父さま(長男)から引き継いだ代襲相続人としての相続分を両方受け取ることができるため、相続分が大きくなります。

二重資格相続者がいる場合の法定相続人の数

法定相続分は合算されることが分かりましたが、相続税を計算する上で非常に重要になる「法定相続人の数」はどのように数えるのでしょうか。ここが少しややこしいポイントなので、注意が必要です。

法定相続人の数は「1人」としてカウント

相続税の計算においては、二重資格相続者は同一人物であるため「1人」として数えます。法定相続分の計算では二つの権利を認めましたが、税金の計算上はあくまで「頭数」で考える、と覚えておいてください。この違いが、相続税の基礎控除額などに影響してきます。

相続税の基礎控除額への影響

相続税には、「これ以下の財産なら税金はかかりませんよ」という基礎控除額があります。この計算式は以下の通りです。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

先ほどの例で考えてみましょう。相続人は次男とお孫さんの二人です。二重資格相続者であるお孫さんは1人と数えるので、法定相続人の数は2人となります。

項目 考え方
民法上の法定相続人 次男、お孫さん の2人
相続税計算上の法定相続人の数 2人(お孫さんは1人とカウント)
基礎控除額 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円

もし、お孫さんを2人と数えてしまうと、基礎控除額が4,800万円となり、計算が大きく変わってしまいますので、注意しましょう。

生命保険金・死亡退職金の非課税枠への影響

同様に、生命保険金や死亡退職金を受け取る際の非課税枠も、法定相続人の数によって決まります。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

この計算で使う「法定相続人の数」も、税法上の考え方に基づきますので、二重資格相続者は1人と数えます。先ほどの例では、法定相続人は2人なので、非課税枠は「500万円 × 2人 = 1,000万円」となります。

二重資格相続者が相続放棄をした場合

もし、二重資格相続者が借金などの理由で相続放棄をしたいと考えた場合、どうなるのでしょうか。ここにも注意点があります。

原則はすべての資格で相続放棄したことになる

家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。二重資格相続者が単に「相続放棄します」と手続きをした場合、原則として持っているすべての資格(例えば、養子としての資格と代襲相続人としての資格)について相続権を放棄したとみなされます。

片方の資格だけを放棄することは可能?

「養子としては相続したいけれど、代襲相続人としては放棄したい」といったように、片方の資格だけを選択して相続放棄することも、実務上は可能とされています。ただし、そのためには家庭裁判所での手続きの際に、「代襲相続人としての地位は放棄するが、養子としての地位に基づく相続権は留保する」というように、意思を明確に示して申し立てる必要があります。非常に専門的な手続きになるため、このようなケースでは専門家にご相談されることを強くお勧めします。

孫養子は相続税が2割加算される?

最後に、少し税金の話になりますが、「孫養子」の場合に気をつけたい「相続税の2割加算」という制度について触れておきます。

相続税の2割加算とは

相続税には、亡くなった方の配偶者や一親等の血族(子や親)以外の人が財産を相続した場合、計算された相続税額が2割増しになるというルールがあります。これは、より遠い親族が財産を受け継ぐ場合には、少し多めに税金を負担してもらうという考え方に基づいています。

孫養子が代襲相続人でない場合は2割加算の対象

ここが重要なポイントです。お孫さんは、おじいさまから見ると「二親等」の血族です。たとえ養子縁組をして法律上「子」として扱われても、税法上はこの「孫」という事実が重視されます。そのため、お孫さんが養子として財産を相続した場合、「相続税の2割加算」の対象となります。

ただし、一つ例外があります。それは、お孫さんが「代襲相続人」として相続する場合です。親が先に亡くなっていて、その代わりに相続人となった場合は、もともと相続するはずだった親(一親等の血族)の立場を引き継いでいるとみなされ、2割加算の対象にはなりません。

二重資格相続者のケースでは、代襲相続人としての相続分には2割加算は適用されず、養子としての相続分にのみ2割加算が適用される、といった複雑な計算が必要になることもあります。

まとめ

二重資格相続者について、ご理解いただけましたでしょうか。最後に大切なポイントをまとめます。

  • 二重資格相続者とは、一つの相続で複数の相続資格を持つ人のことです。
  • 法定相続分は、それぞれの資格の分を合算して計算します。そのため、他の相続人より多く遺産を受け取ることがあります。
  • 相続税の計算で使う法定相続人の数は、二重資格であっても「1人」として数えます。基礎控除額や非課税枠の計算で間違えないようにしましょう。
  • お孫さんが養子になった「孫養子」は、代襲相続でない限り、原則として相続税が2割加算されます。

このように、二重資格相続者がいる場合の相続は、民法上の考え方と税法上の考え方が異なり、非常に複雑になりがちです。ご自身のケースで不安な点や分からないことがあれば、一人で悩まずに、ぜひ相続に詳しい専門家にご相談くださいね。

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参考文献

二重資格相続者のよくある質問まとめ

Q.二重資格相続者とは何ですか?

A.一人の人が、複数の立場で同時に相続人になることです。例えば、被相続人の子であり、かつ、すでに亡くなっている兄弟姉妹の代襲相続人でもある場合などが該当します。

Q.二重資格相続者になると、相続分はどうなりますか?

A.それぞれの立場で計算した相続分を合計した分が、その人の相続分になります。単純に2倍になるわけではなく、各資格に基づいて個別に計算して合算します。

Q.二重資格相続者になる具体的なケースを教えてください。

A.代表的なケースとして、①被相続人の配偶者であり、かつ兄弟姉妹でもある場合、②被相続人の子であり、かつ養子でもある場合、③被相続人の兄弟姉妹であり、かつ代襲相続人でもある場合などがあります。

Q.私は被相続人の妻ですが、被相続人の兄弟の養子にもなっています。この場合、二重資格相続者になりますか?

A.はい、二重資格相続者になる可能性があります。配偶者としての相続権と、兄弟姉妹の代襲相続人としての相続権の両方を持つことになるためです。相続関係によって判断が異なります。

Q.二重資格相続者の相続分の計算は複雑ですか?

A.はい、相続関係が複雑になるため、計算が難しくなることが多いです。それぞれの立場の法定相続分を正確に算出し合算する必要があるため、専門家に相談することをおすすめします。

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