03-6773-5295 受付 全日 9:00〜19:00 無料相談会 土日開催・オンライン可

出産費用の医療費控除、申請しないと損!いくら戻るか徹底解説

目次
  1. 医療費控除ってどんな制度?
  2. 医療費控除の対象になる条件
  3. 出産費用で医療費控除の対象になるもの・ならないもの
  4. 医療費控除の対象になる費用
  5. 医療費控除の対象にならない費用
  6. 医療費控除でいくら戻ってくるの?計算方法をシミュレーション
  7. 医療費控除額の計算式
  8. 還付金の計算式と所得税率
  9. 具体的な計算シミュレーション
  10. 医療費控除を受けるための確定申告の手順
  11. 必要な書類を準備しよう
  12. 申告書の提出方法
  13. いつまでに申告すればいい?
  14. 出産費用の医療費控除に関するよくある質問
  15. 夫婦共働きの場合、どちらが申告した方がお得?
  16. 妊娠から出産が年をまたいだ場合はどうなる?
  17. 領収書をなくしてしまったら?
  18. まとめ
  19. 参考文献
  20. 出産費用の医療費控除に関するよくある質問まとめ

ご出産、おめでとうございます!あるいは、もうすぐ新しいご家族を迎える準備の真っ最中かもしれませんね。喜びに満ちた時期ですが、妊娠から出産にかけては何かと出費がかさむもの。そんなとき、ぜひ知っておいてほしいのが「医療費控除」という制度です。支払った医療費の一部が、税金の還付という形でお金が戻ってくる可能性があるんです。少し手続きが必要ですが、知っているのと知らないのとでは大違い。この記事では、出産費用にまつわる医療費控除について、対象になるものから申請方法まで、一つひとつ丁寧に解説していきますね。

医療費控除ってどんな制度?

まずは、医療費控除がどのような制度なのか、基本から確認しておきましょう。これは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、所得税や住民税が軽くなる制度です。ご自身のためだけでなく、「生計を一つにする」ご家族のために支払った医療費も合算できます。出産費用は高額になりがちなので、この制度を使える可能性が高いんですよ。

医療費控除の対象になる条件

医療費控除を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 納税者本人、または生計を一つにする配偶者や親族のために支払った医療費であること。
  • その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費であること。

そして、控除の対象となる金額は、年間の医療費の合計から、保険金などで補てんされた金額を差し引き、さらに10万円(※)を超えた部分です。

(※その年の総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%になります。)

出産費用で医療費控除の対象になるもの・ならないもの

「出産にかかった費用なら、全部対象になるの?」と思うかもしれませんが、実は対象になるものとならないものがあります。ここでしっかり区別しておきましょう。基本的には、「治療や出産に直接必要な費用」が対象になると覚えておくと分かりやすいですよ。

医療費控除の対象になる費用

以下の費用は、医療費控除の対象として認められることが多いです。領収書は必ず保管しておきましょう。

費用の種類 具体例
妊婦健診・検査費用 妊娠と診断されてからの定期健診や、超音波検査などの費用。
分娩費・入院費 分娩にかかる費用や、産後の入院費用。入院中の食事代も含まれます。
通院のための交通費 電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費。領収書が出ないので、日付や区間、金額をメモしておきましょう。
タクシー代 陣痛が始まったときなど、公共交通機関の利用が困難な場合のタクシー代。
産後の費用 産後1か月健診の費用や、母乳が出にくい場合などの母乳外来の費用。
その他 不妊治療や人工授精の費用、切迫早産などで治療が必要になった場合の費用。

医療費控除の対象にならない費用

一方で、次のような費用は残念ながら医療費控除の対象外となってしまいます。間違えて含めないように注意してくださいね。

費用の種類 具体例
自己都合によるもの 里帰り出産のための交通費や、自分の希望で個室を選んだ場合の差額ベッド代。
自家用車関連の費用 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代。
入院中の身の回り品 パジャマや洗面用具、タオルなどの購入費用。
妊娠・育児用品 妊娠検査薬、おむつ、ミルク、マタニティウェアなどの購入費用。
その他 医師や看護師へのお礼、入院中に出前を取った食事代。

医療費控除でいくら戻ってくるの?計算方法をシミュレーション

「じゃあ、実際にいくらくらいお金が戻ってくるの?」というのが一番気になるところですよね。還付される金額は、医療費控除額とご自身の所得税率によって決まります。ここでは、計算の流れを具体的に見ていきましょう。

医療費控除額の計算式

まず、控除される金額(医療費控除額)を計算します。計算式はこちらです。

(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)- 10万円 = 医療費控除額

※総所得金額等が200万円未満の場合は10万円の代わりに「総所得金額等の5%」

「保険金などで補てんされる金額」には、健康保険から支給される「出産育児一時金(原則50万円)」や、民間の医療保険から受け取った入院給付金などが含まれます。これを差し引くのを忘れないようにしましょう。

還付金の計算式と所得税率

次に、実際に手元に戻ってくる還付金を計算します。計算式はとてもシンプルです。

医療費控除額 × あなたの所得税率 = 還付される金額

所得税率は、課税される所得金額によって以下のように変わります。

課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円超 330万円以下 10%
330万円超 695万円以下 20%
695万円超 900万円以下 23%
900万円超 1,800万円以下 33%
1,800万円超 4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

具体的な計算シミュレーション

それでは、例を使ってシミュレーションしてみましょう。

  • 出産費用の合計:80万円
  • 出産育児一時金:50万円
  • 課税される所得金額:400万円(所得税率20%)

1. 医療費控除額を計算
80万円(医療費) – 50万円(一時金) – 10万円 = 20万円

2. 還付金を計算
20万円(医療費控除額) × 20%(所得税率) = 4万円

この場合、確定申告をすることで4万円の所得税が還付されます。さらに、医療費控除を申請すると翌年の住民税も安くなるというメリットもあります。住民税は一律10%なので、この例だと「20万円 × 10% = 2万円」分、翌年の住民税が安くなります。合計すると6万円も負担が軽くなる計算ですね。

医療費控除を受けるための確定申告の手順

医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告をする必要があります。会社員の方で普段は年末調整だけで済ませている方も、この手続きが必要です。「なんだか難しそう…」と感じるかもしれませんが、手順さえ分かれば大丈夫ですよ。

必要な書類を準備しよう

まずは、申告に必要な書類を揃えましょう。

  • 医療費控除の明細書:支払った医療費の内訳を記入する書類です。国税庁のホームページからダウンロードできます。
  • 確定申告書:こちらも国税庁のホームページで作成・印刷できます。
  • 源泉徴収票:会社員の方は、勤務先から発行されたものを用意します。申告書に金額を転記するために使います。
  • 本人確認書類:マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カードと運転免許証などの身元確認書類のセットです。

【ポイント】
以前は医療費の領収書をすべて提出する必要がありましたが、現在は「医療費控除の明細書」を提出する形に変わりました。ただし、領収書は税務署から提示を求められることがあるため、5年間は自宅で大切に保管しておきましょう。

申告書の提出方法

作成した申告書の提出方法は、主に3つあります。

  1. 税務署に直接提出する:お住まいの地域を管轄する税務署の窓口に持っていきます。
  2. 郵送で提出する:管轄の税務署宛に郵送します。
  3. e-Taxで電子申告する:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、インターネット経由で申告が完結します。マイナンバーカードがあればスマートフォンからも申告できて便利です。

いつまでに申告すればいい?

通常の確定申告期間は、所得があった年の翌年2月16日から3月15日までです。しかし、医療費控除のような税金が戻ってくる「還付申告」の場合は、もっと柔軟です。なんと、翌年の1月1日から5年間、いつでも申告することができるんです。「出産直後でバタバタしていて申告を忘れていた!」という場合でも、落ち着いてから手続きできるので安心してくださいね。

出産費用の医療費控除に関するよくある質問

最後に、出産費用の医療費控除についてよく寄せられる質問にお答えします。

夫婦共働きの場合、どちらが申告した方がお得?

ご夫婦ともに所得がある場合、所得が高い(所得税率が高い)方がまとめて申告する方が、還付される金額が大きくなるのでお得です。家族の医療費は合算できるので、所得が高い方にまとめて申告するのがおすすめです。

妊娠から出産が年をまたいだ場合はどうなる?

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに「支払った」医療費が対象になります。例えば、妊娠中の健診費用を2024年に、出産費用を2025年に支払った場合、それぞれの年の確定申告で医療費控除を申請することになります。

なお、出産育児一時金は、実際に出産があった年の医療費から差し引いて計算します。

領収書をなくしてしまったら?

病院や薬局に依頼すれば、領収書の再発行に応じてくれる場合があります。また、ご自身が加入している健康保険組合などから送られてくる「医療費通知」を明細書の代わりに使えることもあります。交通費のように領収書がないものは、手帳や家計簿に「いつ、どこへ、いくらで」移動したか記録しておくことが大切です。

まとめ

出産という大きなライフイベントには、まとまった費用がかかります。医療費控除は、その経済的な負担を少しでも軽くしてくれる、とても心強い制度です。

  • 出産にかかる費用の一部は医療費控除の対象になります。
  • 年間の医療費から出産育児一時金などを引いた自己負担額が10万円を超えたら、確定申告を検討しましょう。
  • 確定申告をすることで、所得税が還付され、翌年の住民税も安くなります。
  • 申告は5年間さかのぼって可能なので、出産後、生活が落ち着いてからでも間に合います。

少し手間に感じるかもしれませんが、手続きをすることで数万円単位のお金が戻ってくることもあります。この記事を参考に、ぜひ賢く制度を活用してみてくださいね。

この記事を読んだ方へ

Income Tax 所得税・確定申告のご相談 判断に迷ったら、まずは税理士にご相談ください。オンラインでも対応しています。 個人のお客様へ Contact 税理士に無料で相談する フォームは24時間受付。1営業日以内にご返信します。 無料相談フォームへ

参考文献

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁 No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例

国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

国税庁 No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例

出産費用の医療費控除に関するよくある質問まとめ

Q.出産費用で医療費控除の対象になるものは何ですか?

A.妊娠中の定期健診や検査費用、通院のための交通費(公共交通機関)、分娩・入院費用などが対象です。ただし、自家用車でのガソリン代や里帰り出産のための交通費は対象外です。

Q.出産育児一時金をもらいましたが、医療費控除は受けられますか?

A.はい、受けられます。ただし、医療費控除の計算では、かかった出産費用から出産育児一時金などの補てん金を差し引く必要があります。その差額が控除の対象となります。

Q.医療費控除はいつまでに申告すればいいですか?

A.医療費控除は還付申告にあたるため、対象となる年の翌年1月1日から5年間申告することができます。例えば、2023年中の医療費は、2024年1月1日から2028年12月31日まで申告可能です。

Q.医療費の合計がいくらから医療費控除の対象になりますか?

A.年間の医療費の合計が10万円を超える場合、または総所得金額等が200万円未満の場合はその5%を超える場合に医療費控除の対象となります。

Q.妊婦健診の費用も医療費控除の対象になりますか?

A.はい、妊婦健診の費用も医療費控除の対象となります。自治体からの補助券を使った後の自己負担分が対象です。領収書は必ず保管しておきましょう。

Q.医療費控除を申請するために必要なものは何ですか?

A.確定申告書、医療費控除の明細書、源泉徴収票が必要です。医療費の領収書は提出不要ですが、5年間の保管義務がありますので大切に保管してください。

Office

税理士法人プライムパートナーズ

相続税申告・生前対策に特化した税理士法人です。大手監査法人出身の公認会計士・税理士が、東京・赤坂から全国のご相談をお受けしています。

  • オフィスが入居する IsaI AkasakA の外観
  • 税理士法人プライムパートナーズの相談スペース
  • 代表 税理士 島本 雅史
事務所名
税理士法人プライムパートナーズ
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2-33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5295(受付 全日 9:00〜19:00)
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。