親が亡くなった直後、葬儀費用の支払いのために銀行へ行ったところ、口座が凍結されていて引き出せなかった。相続のご相談では、この場面でのお困りごとを数多くうかがいます。手元の現金が足りないなかで、いつまで凍結が続くのか、勝手に引き出してよいのか、不安に感じられるのは当然のことです。
結論から申し上げると、亡くなった方の預貯金は相続人全員の共有となるため、遺産分割が終わるまで自由に引き出すことはできません。ただし、葬儀費用などの当面の出費に対応できるよう、遺産分割前でも一定額まで払戻しを受けられる制度が用意されています政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】。この記事では、凍結の仕組みから払戻しの具体的な手順までを順に整理します。
死亡による口座凍結の仕組み
まず押さえておきたいのは、口座が凍結されるのは金融機関の嫌がらせではなく、相続人全員の財産を守るための措置だという点です。亡くなった方の預貯金は、相続が始まった瞬間から相続人全員の共有財産になります。特定の相続人だけが自由に引き出せてしまうと、他の相続人の取り分が失われてしまうため、金融機関は入出金を止めるのです。
凍結が始まるタイミング
口座が凍結されるのは、金融機関が名義人の死亡を把握した時点です。役所に死亡届を提出しただけでは金融機関には伝わらず、自動的に凍結されるわけではありません。実際には、相続人からの連絡や、金融機関が新聞のお悔やみ欄などで死亡を知ったことがきっかけになります。
そのため、死亡直後はまだ引き出せる状態が続いていることも珍しくありません。しかし「凍結される前に急いで下ろす」という判断には、後述するとおり見過ごせないリスクが伴います。
凍結中の資金繰りの問題
凍結されると、窓口やATMでの引き出しだけでなく、公共料金の口座振替や振込も止まります。亡くなった方の年金や給与で家計を支えていたご家庭では、生活費の手当てが急務になります。さらに葬儀費用、入院費の精算、当面の生活費と、まとまった支出が短期間に重なる点も負担となります。
こうした事情を踏まえ、法律には遺産分割前でも預貯金を引き出せる二つの道筋が設けられています。ひとつは家庭裁判所の判断を経ずに一定額の払戻しを受ける方法、もうひとつは家庭裁判所の判断を経て仮払いを得る方法です。
関連コラム四十九日までにやること一覧|期限のある手続きと相続の初動▸
凍結前の引き出しに伴うリスク
凍結される前であれば、キャッシュカードと暗証番号がわかる限り、技術的には引き出せてしまいます。しかし、そのお金は法律上すでに相続人全員の共有財産です。良かれと思ってした引き出しが、後になって大きな問題を生むことがあります。
相続放棄と法定単純承認への影響
もっとも注意が必要なのは、借金の有無がはっきりしていない段階での引き出しです。相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされ、原則としてその後は相続放棄ができなくなりますe-Gov法令検索 民法第921条。引き出した預金を自分の生活費に充ててしまうと、この処分にあたると判断されるおそれがあります。
相続放棄や限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります裁判所 相続の放棄の申述。この期間内に手続きをしなければ、プラスの財産も借金もすべて引き継ぐことになります。負債の全体像が見えないうちは、預金に手をつけない判断が安全です。
他の相続人とのトラブル
もうひとつの落ち着かない点が、相続人どうしの感情のもつれです。誰にも相談せずに引き出すと、金額の多寡にかかわらず「使い込みではないか」という疑いを招きます。遺産分割の話し合いが始まる前に信頼関係が崩れると、その後の協議が長期化しやすくなります。
やむを得ず引き出す場合は、事前に他の相続人へ趣旨を伝え、領収書と出金明細を必ず保管してください。葬儀費用や入院費など、亡くなった方のために支出した分であることを説明できる状態にしておくことが、後の紛争を防ぎます。
遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度
ここからが、急いでお金が必要な方にとってもっとも現実的な選択肢です。民法は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に、その相続人の法定相続分を掛けた額については、各相続人が単独で権利を行使できると定めています。家庭裁判所の手続きは不要で、金融機関の窓口に直接申し出ることができます。
ただし無制限ではありません。ひとつの金融機関から払戻しを受けられる額の上限は150万円と定められていますe-Gov法令検索 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令。制度の骨格は次のとおりです。
| 対象となる財産 | 相続開始の時に亡くなった方の名義であった預貯金 |
|---|---|
| 単独で払い戻せる額 | 相続開始の時の預貯金額の3分の1に法定相続分を掛けた額 |
| 金融機関ごとの上限 | 150万円 |
| 払い戻した預貯金の扱い | 遺産の一部の分割により取得したものとみなされる |
単独で払い戻せる金額の計算
計算の順序は決まっています。まず相続開始の時点の残高を確認し、そこに3分の1を掛け、さらにご自身の法定相続分を掛けます。法定相続分は、配偶者と子が相続人であれば配偶者2分の1、子は全員で2分の1を人数で等分します国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分。
たとえば、亡くなった父の預金がA銀行に1,200万円あり、相続人が母と子2人であるケースを考えます。子1人の法定相続分は4分の1ですので、次のようになります。
この100万円は150万円以下ですので、そのまま100万円まで単独で払戻しを受けられます。一方、同じ銀行の預金が2,400万円で母が請求する場合は、次の計算になります。
計算上は400万円ですが、金融機関ごとの上限が150万円ですので、実際に受け取れるのは150万円までです。なお、上限は金融機関ごとに判定されますので、複数の銀行に口座がある場合はそれぞれで請求できます。
申請に必要な書類と流れ
手続きは、口座のある金融機関の窓口で行います。求められる書類は金融機関によって細部が異なりますが、共通しているのは相続人の範囲を証明する戸籍関係の書類と、請求する方ご本人の確認書類です。具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、請求する方の印鑑証明書と実印が基本の組み合わせになります。
払い戻した預貯金は、その相続人が遺産の一部の分割によって取得したものとみなされます。つまり、後の遺産分割協議では、すでに受け取った分を差し引いて取り分を計算することになります。使い道は自由ですが、何に使ったかを記録に残しておくと、協議の場での説明が容易になります。
関連コラム預金の名義変更|相続の手続きの流れと期限のリスク▸
相続のご質問、まずは無料相談
税理士法人プライムパートナーズ
無料相談はこちら
家庭裁判所による仮分割の仮処分
払戻し制度の上限では足りない場合に用意されているのが、もうひとつの道筋です。遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁などの事情により預貯金債権を行使する必要があると認められるときは、家庭裁判所は申立てにより、特定の預貯金債権の全部または一部を仮に取得させることができますe-Gov法令検索 家事事件手続法第200条。
この仮分割の仮処分には、150万円のような金額の上限がありません。相続税の納税資金や高額な医療費など、まとまった資金が必要な場面で選択肢になります。ただし他の共同相続人の利益を害するときは認められませんので、必要性を裏づける資料の準備が欠かせません。
前提として、遺産分割の調停または審判の申立てが必要です。遺産分割調停は相続人のうちの1人が他の相続人全員を相手方として申し立てるもので、申立先は相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所、費用は被相続人1人につき収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手です裁判所 遺産分割調停。時間と手間はかかりますので、まずは払戻し制度で足りるかどうかを検討し、不足する場合に検討する順序が現実的です。
正式な相続手続きによる解約・払戻しの流れ
最終的には、口座そのものを解約し、残高全額を相続人へ払い戻す手続きが必要です。この手続きが完了して初めて、凍結は解かれます。焦らずに進められる状況であれば、はじめからこちらを目指すほうが結果的に手間は少なくて済みます。
金融機関への届出から入金までの順序
大きな流れは共通しています。金融機関へ死亡の連絡をして相続手続きの案内を受け取り、残高証明書を取得して相続開始時点の金額を確定させます。並行して戸籍を集め、相続人を確定したうえで遺産分割協議を行い、協議書と各種書類を揃えて提出します。
- 金融機関へ名義人の死亡を連絡し、相続手続きの必要書類を確認する
- 相続開始日時点の残高証明書を取得する
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍を集める
- 遺言書の有無を確認し、なければ遺産分割協議を行い協議書を作成する
- 金融機関所定の相続届に相続人全員が署名押印し、印鑑証明書とともに提出する
- 金融機関の審査を経て、指定口座へ払戻しを受ける
提出後は金融機関の審査を経て、相続人が指定した口座へ入金されます。全体のなかでもっとも時間がかかるのは戸籍の収集と遺産分割協議ですので、早めに着手されることをおすすめします。
法定相続情報一覧図の活用
取引のある金融機関が複数ある場合に負担を軽くするのが、法務局の法定相続情報証明制度です。相続人が戸除籍謄本等の束とともに相続関係を一覧にした図を登記所へ提出すると、登記官が内容を確認したうえで、認証文を付した写しを無料で交付します。手続きは、必要書類の収集、法定相続情報一覧図の作成、申出書の記入と登記所への申出という3段階です法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続について。
この写しは、預貯金の払戻し手続きをはじめとするさまざまな相続手続きに使えます。戸除籍謄本の束を金融機関ごとに何度も出し直す必要がなくなるため、口座が多いご家庭ほど効果を実感しやすい制度です。
関連コラム遺産分割協議書なし?銀行の口座解約を相続人全員の委任で進める方法▸
引き出した資金と相続税の関係
払戻しを受けたお金の使い道は、相続税の計算にも関わります。葬式費用は相続財産の価額から差し引くことができ、葬式や葬送に際しての火葬や埋葬、納骨に要した費用、遺体や遺骨の回送費用、通夜など葬式の前後に生じた通常必要と認められる費用などが対象です国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用。一方で、香典返しの費用や墓地の購入費、初七日など法事のためにかかった費用は控除できません。
また、払戻しを受けたかどうかにかかわらず、相続税の申告と納税の期限は変わりません。被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の住所地を所轄する税務署へ申告し、納税する必要があります国税庁 No.4205 相続税の申告と納税。納税資金の確保という観点からも、口座の解約手続きを先延ばしにしないことが大切です。
関連コラム認知症の親の銀行口座凍結を防ぐ生前対策と引き出し方法▸
まとめ
死亡による口座凍結は、相続人全員の財産を守るための仕組みです。凍結前に慌てて引き出すと、相続放棄ができなくなったり、他の相続人との信頼関係を損なったりするおそれがあります。急いで資金が必要なときは、遺産分割前の相続預貯金の払戻し制度を使い、相続開始の時の預貯金額の3分の1に法定相続分を掛けた額、金融機関ごとに150万円までを単独で受け取る方法が基本の選択肢になります。
それでも足りない場合は、遺産分割の調停または審判の申立てを前提として、家庭裁判所の仮分割の仮処分を検討します。最終的には正式な相続手続きで口座を解約し、法定相続情報一覧図を使えば金融機関をまたぐ手間を減らせます。相続税の申告期限は10か月ですので、資金の手当てと並行して財産の全体像を把握しておくと安心です。相続財産の内容やご家族の状況によって最適な進め方は変わりますので、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。
お問い合わせはこちらこの記事を読んだ方へ
Inheritance Tax
相続税申告は、相続専門の税理士法人へ
公認会計士・税理士が担当し、全国オンラインで対応します。初回のご相談は無料です。
相続税申告のサービスを見る
Free Consultation
土日無料相談会を開催しています
公認会計士・税理士がご家族の状況を整理します。オンラインでのご相談も可能です。
相談会について見る
参考文献
- 政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】
- e-Gov法令検索 民法第921条
- 裁判所 相続の放棄の申述
- e-Gov法令検索 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- e-Gov法令検索 家事事件手続法第200条
- 裁判所 遺産分割調停
- 法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続について
- 国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
口座凍結と引き出しのよくある質問まとめ
Q.死亡後、銀行口座はいつ凍結されますか。
A.金融機関が名義人の死亡を把握した時点で凍結されます。役所へ死亡届を出しただけでは金融機関に伝わらないため、相続人からの連絡などがきっかけになります。
Q.凍結される前に預金を引き出しても問題ありませんか。
A.相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。負債の有無が不明なうちは引き出しを控え、他の相続人にも事前に伝えてください。
Q.遺産分割前の払戻し制度ではいくらまで引き出せますか。
A.相続開始の時の預貯金額の3分の1に法定相続分を掛けた額までで、ひとつの金融機関につき150万円が上限です。上限は金融機関ごとに判定されます。
Q.払戻し制度に家庭裁判所の手続きは必要ですか。
A.必要ありません。金融機関の窓口へ直接申し出る方法です。上限を超える資金が必要な場合は、遺産分割の調停または審判の申立てを前提とした仮分割の仮処分を検討します。
Q.払い戻したお金は遺産分割でどう扱われますか。
A.遺産の一部の分割により取得したものとみなされます。後の遺産分割協議では、すでに受け取った額を差し引いて取り分を計算します。
Q.葬式費用は相続税の計算で差し引けますか。
A.火葬や埋葬、納骨に要した費用など通常必要と認められるものは差し引けます。香典返しの費用や墓地の購入費、初七日など法事のためにかかった費用は対象外です。


