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役員賞与の未払計上は損金になる?税務上の論点と注意点を解説

目次
  1. 役員賞与の未払計上と税務上の原則
  2. そもそも役員賞与を損金にするための大前提
  3. なぜ未払処理が問題になりやすいのか
  4. 未払いの役員賞与が損金として認められるための超重要ポイント
  5. 損金算入が認められる3つの要件
  6. 届け出通り寸分たがわぬ支給が絶対条件
  7. 従業員の賞与との違いを理解しよう
  8. 従業員賞与の未払計上が認められるケース
  9. 役員賞与と従業員賞与の要件比較
  10. もし損金不算入になったら…恐ろしいリスク
  11. 法人税の追徴課税
  12. 役員個人への所得税・住民税
  13. 恐ろしい「二重課税」の状態
  14. 未払役員賞与を正しく処理するための対策
  15. 「事前確定届出給与に関する届出書」を期限内に提出する
  16. 株主総会の議事録を必ず作成・保管する
  17. 計画的な資金繰り管理
  18. まとめ
  19. 参考文献
  20. 役員賞与の未払計上に関するよくある質問

決算が近づき、予想以上に利益が出そうなので、節税のために役員賞与を支給したい。でも、今すぐ支払う現金がないから「未払」で処理できないだろうか…?そうお考えの経営者の方もいらっしゃるかもしれませんね。役員賞与を未払金として計上すること自体は会計上可能ですが、税務上、それを会社の経費(損金)として認めてもらうには、とても厳しいルールがあります。今回は、役員賞与を未払いで処理した場合の税務上の論点について、わかりやすく解説していきます。

役員賞与の未払計上と税務上の原則

まず、役員賞与がどういうものか、そしてなぜ未払処理が税務調査で厳しく見られるのか、基本からおさえておきましょう。役員賞与は、役員の働きに報いるためのものですが、税務上は従業員の給与とは全く違う扱いをされるんです。

そもそも役員賞与を損金にするための大前提

役員賞与を会社の経費(損金)にするためには、原則として「事前確定届出給与」という手続きを踏む必要があります。これは、「この役員に、この日に、この金額を支払います」という内容を、あらかじめ税務署に届け出て、その通りに支給する制度です。この届け出をしていない役員賞与は、たとえ実際に支払ったとしても、原則として損金には認められません。利益が出たから決算間際に急に賞与を出す、といった利益調整を防ぐためのルールなんですね。

なぜ未払処理が問題になりやすいのか

役員は自分の給与を自分で決められる立場にあります。そのため、会社の利益を恣意的に操作し、法人税を不当に減らすことができてしまう可能性があります。例えば、決算月の末日に多額の役員賞与を「未払計上」して利益を減らし、翌期にその支払いをやめてしまう、といったことができてしまいます。こうした利益操作を防ぐために、税務上は役員賞与に対して非常に厳格なルールを設けているのです。

未払いの役員賞与が損金として認められるための超重要ポイント

それでは、事前確定届出給与の届け出をした上で、その支払いが決算日をまたいで「未払」になった場合、どうすれば損金として認められるのでしょうか。ここが今回の最大のポイントです。基本的には、従業員の賞与の未払計上のルールに準じますが、大前提として「事前確定届出給与」であることが必要不可欠です。

損金算入が認められる3つの要件

未払計上した役員賞与が損金として認められるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

要件1 その事業年度中に、支給額をその役員本人に通知していること。
要件2 通知した金額を、その事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
要件3 支給額を通知した日の属する事業年度において、損金として経理(未払計上)していること。

特に重要なのが「1か月以内に支払う」という点です。例えば3月決算の会社であれば、4月30日までに支払う必要があります。これを過ぎてしまうと、たとえ他の要件を満たしていても損金算入は認められません。

届け出通り寸分たがわぬ支給が絶対条件

事前確定届出給与は、その厳格さが特徴です。税務署に届け出た「支給日」と「支給額」を1日でも1円でも違えずに支払わなければなりません。「6月30日に300万円を支給する」と届け出ていたのに、資金繰りの都合で7月1日に支払ったり、うっかり299万9,999円を振り込んでしまったりした場合は、その賞与の全額が損金不算入となってしまいます。未払処理をする場合でも、この原則は変わりません。届け出た支給日に支払うのが原則ですが、万が一遅れたとしても、決算期末から1か月以内に、届け出た金額を全額支払う必要があります。

従業員の賞与との違いを理解しよう

「従業員の賞与なら、未払計上しても問題なく損金になるのに…」と感じる方もいるかもしれません。その通り、従業員への賞与と役員賞与では、未払計上の扱いが大きく異なります。この違いをしっかり理解しておくことが大切です。

従業員賞与の未払計上が認められるケース

従業員への賞与は、以下の要件を満たせば未払計上しても損金として認められます。

  • 決算日までに、賞与の支給を受けるすべての従業員へ、各人ごとの支給額を通知していること
  • 決算日の翌日から1か月以内に、通知した従業員全員へ支払っていること
  • 通知した金額を、その事業年度で損金経理(未払費用として計上)していること

役員賞与との大きな違いは、「事前確定届出給与」の届け出が不要である点です。会社の業績に応じて、決算期に賞与額を決定し、未払計上することが比較的柔軟に認められています。

役員賞与と従業員賞与の要件比較

二つの違いを分かりやすく表にまとめてみましょう。

項目 役員賞与
事前届出 必須(事前確定届出給与)
未払計上の損金算入要件 ①当期中に本人へ通知
②期末翌日から1か月以内に支払い
③当期に損金経理
ルール適用の厳格さ 非常に厳しい。1円、1日のズレも許されない。
項目 従業員賞与
事前届出 不要
未払計上の損金算入要件 ①当期中に全対象者へ通知
②期末翌日から1か月以内に支払い
③当期に損金経理
ルール適用の厳格さ 比較的柔軟。

もし損金不算入になったら…恐ろしいリスク

もし、要件を満たせずに未払計上した役員賞与が「損金不算入」と判断されてしまった場合、会社と役員個人に大きな負担がかかることになります。

法人税の追徴課税

損金にならなかったということは、その分会社の利益が増えるということです。したがって、本来支払うべきだった法人税額との差額を追徴課税されます。さらに、申告が正しくなかったことに対するペナルティとして「過少申告加算税」や、納付が遅れたことに対する利息として「延滞税」も課される可能性があります。

役員個人への所得税・住民税

会社側で損金にならなかったとしても、役員個人が賞与を受け取ったという事実は変わりません。そのため、役員個人には通常通り、その賞与に対して所得税や住民税が課税されます。

恐ろしい「二重課税」の状態

結果として、同じ役員賞与という一つの支払いに対して、会社側では損金にならずに法人税が課され、役員個人側では給与所得として所得税・住民税が課されるという「二重課税」の状態に陥ってしまいます。これは、会社経営において最も避けたい事態の一つです。

未払役員賞与を正しく処理するための対策

このような厳しいリスクを避けるためには、計画的な準備と正確な手続きが不可欠です。未払いで処理する可能性がある場合でも、以下の点を徹底しましょう。

「事前確定届出給与に関する届出書」を期限内に提出する

何よりもこれがスタートです。提出期限は、原則として「株主総会の決議日から1か月を経過する日」または「会計期間開始の日から4か月を経過する日」のいずれか早い日です。この期限を1日でも過ぎると受理されませんので、絶対に忘れないようにしましょう。

株主総会の議事録を必ず作成・保管する

いつ、いくらの賞与を、いつ支払うことを決定したのか、その証拠となる株主総会の議事録は非常に重要です。税務調査の際に提示を求められることもありますので、必ず作成し、大切に保管しておきましょう。

計画的な資金繰り管理

届け出た支給日に、届け出た金額をきっちり支払えるように、事前に資金計画を立てておくことが重要です。未払処理はあくまで例外的なケースと考え、基本的には届け出た支給日に支払える体制を整えておくことが望ましいでしょう。

まとめ

役員賞与を未払いで処理し、損金に算入することは不可能ではありません。しかし、そのためには「事前確定届出給与」の届け出を期限内に行い、かつ「決算期末の翌日から1か月以内に」「届け出た通りの金額を」支払うという、非常に厳しい要件をクリアする必要があります。もしルールを守れなかった場合、損金不算入となり、法人と個人の両方で課税される「二重課税」という大きなペナルティが待っています。役員賞与を使った節税は、思いつきではなく、計画的な準備と正確な手続きが何よりも大切だということを覚えておいてくださいね。

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参考文献

国税庁 No.5209 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期

役員賞与の未払計上に関するよくある質問

Q. 役員賞与を未払計上すれば、必ず損金になりますか?

A. いいえ、必ず損金になるわけではありません。大前提として「事前確定届出給与」として税務署に事前に届け出ていることが必要です。その上で、決算日の翌日から1か月以内に支払うなどの厳格な要件をすべて満たした場合に限り、損金として認められます。

Q. 「事前確定届出給与」の届出を忘れた場合、どうなりますか?

A. 届出を忘れた場合、その役員賞与は原則として全額が損金不算入となります。実際に支払ったとしても、会社の経費とは認められず、法人税の負担が増えることになります。

Q. 届け出た支給額より1円少なく支払ってしまいました。

A. たとえ1円でも届け出た金額と異なってしまうと、残念ながら賞与の全額が損金不算入となります。事前確定届出給与は、金額と日付の完全な一致が求められる非常に厳格な制度です。

Q. 従業員の賞与も同じように厳しいのですか?

A. いいえ、従業員の賞与のルールは役員賞与ほど厳しくありません。事前の届出は不要で、決算日までに支給額を通知し、決算日の翌日から1か月以内に支払うなどの要件を満たせば、未払計上しても損金として認められます。

Q. 損金不算入になると、どのようなペナルティがありますか?

A. 会社側では損金にならなかった賞与の分だけ利益が増え、法人税の追徴課税や延滞税が発生します。一方で、役員個人には給与として所得税・住民税が課税されるため、「二重課税」という非常に厳しい状態になります。

Q. 決算間際に利益が出たので、急遽役員賞与を未払計上したいです。

A. 事前に「事前確定届出給与」の届出をしていない限り、決算間際に急に決めた役員賞여を損金にすることはできません。役員賞与での節税を考える場合は、事業年度の早い段階で計画的に準備を進める必要があります。

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