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忘れると大変!各種税金の申告締切日を一覧でわかりやすく解説

目次
  1. 個人の所得に関する税金
  2. 所得税及び復興特別所得税(確定申告)
  3. 個人事業税
  4. 住民税(市町村民税・道府県民税)
  5. 法人に関する税金
  6. 法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税
  7. 消費に関する税金
  8. 消費税及び地方消費税
  9. 資産に関する税金
  10. 固定資産税・都市計画税
  11. 償却資産税(固定資産税)
  12. 相続や贈与に関する税金
  13. 相続税
  14. 贈与税
  15. まとめ
  16. 参考文献
  17. 税金の申告期限に関するよくある質問

私たちの生活や事業には、さまざまな税金が関わってきます。しかし、税金の種類が多く、それぞれの申告締切日をすべて把握するのは大変ですよね。うっかり期限を過ぎてしまうと、ペナルティとして追加の税金が発生してしまうこともあります。この記事では、個人の方から法人の方まで、主要な税金の申告締切日をわかりやすくまとめました。ご自身の関係する税金について、しっかり確認しておきましょう。

個人の所得に関する税金

まずは、会社員や個人事業主の方など、個人の所得に関わる税金の申告期限です。特に確定申告は多くの方が関わる重要な手続きですので、しっかりチェックしてくださいね。

所得税及び復興特別所得税(確定申告)

1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、国に申告・納税する手続きが確定申告です。個人事業主の方や、給与の年間収入金額が2,000万円を超える方、副業での所得が20万円を超える方などが対象となります。払い過ぎた税金を返してもらう「還付申告」の場合は、期限が異なりますので注意しましょう。

申告の種類 申告・納付期限
前年分の所得についての確定申告 翌年2月16日~3月15日
還付申告 対象となる年の翌年1月1日から5年間

個人事業税

法律で定められた特定の事業(法定業種)を営む個人事業主の方にかかる税金です。所得税の確定申告書を提出していれば、原則として個人事業税の申告は不要ですが、確定申告書の「事業税に関する事項」欄への記入を忘れないようにしましょう。年の途中で事業を辞めた場合は、別途申告が必要です。

申告の種類 申告期限
前年分の所得 3月15日
年の途中で事業を廃止した場合 廃止の日から1か月以内

住民税(市町村民税・道府県民税)

住民税は、所得税の確定申告や勤務先の年末調整の情報に基づいて自治体が税額を計算し、通知してくれます。そのため、基本的にはご自身で申告する必要はありません。ただし、確定申告が不要な方でも、例えば収入が全くなかった方や、公的年金等の収入のみで医療費控除などを追加したい場合には、住民税の申告が必要になることがあります。

申告の種類 申告期限
前年分の所得 3月15日

法人に関する税金

次に、会社を経営している方向けの税金です。法人の税金は、会社の事業年度(会計期間)によって申告期限が変わるのが大きな特徴です。

法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税

法人が事業活動で得た所得に対してかかる税金で、これらは基本的にセットで申告します。申告期限は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2か月以内と定められています。例えば、3月決算の会社であれば、申告期限は5月31日となります。定款の定めなどにより、申告期限を1か月延長することも可能です。

申告の種類 申告・納付期限
確定申告 各事業年度終了の日の翌日から2か月以内
中間申告(前年度の法人税額が20万円を超える場合) 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

消費に関する税金

商品やサービスを販売した際に、お客様から預かる消費税も、事業者が国に申告・納税する必要があります。個人事業主と法人で申告期限が異なるので注意が必要です。

消費税及び地方消費税

消費税の申告は、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者や、インボイス制度の登録事業者に義務付けられています。個人と法人で申告のタイミングが異なりますので、ご自身の区分を確認してください。

納税者 申告・納付期限
個人事業主 翌年3月31日
法人 各課税期間の末日の翌日から2か月以内

資産に関する税金

土地や建物、事業で使う設備など、特定の資産を所有しているとかかる税金もあります。毎年申告が必要なものもあるので、忘れずに手続きしましょう。

固定資産税・都市計画税

毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している方にかかる税金です。こちらは市町村が税額を計算し、納税通知書を送付してくるため、原則として申告は不要です。通常、年4回に分けて納税します。納期限は自治体によって異なりますので、送られてくる通知書で確認してください。

償却資産税(固定資産税)

償却資産税は固定資産税の一種で、個人事業主や法人が事業のために使用している構築物、機械、備品などの償却資産が対象です。土地や家屋とは違い、所有者が自ら資産の内容を申告する必要があります。

対象資産 申告期限
毎年1月1日現在の所有状況 その年の1月31日

相続や贈与に関する税金

親族などから財産を譲り受けた際にかかる税金です。申告期限の起算日が他の税金とは大きく異なるため、特に注意が必要です。

相続税

亡くなった方から財産を相続した場合にかかる税金です。相続した財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に申告・納税の義務が生じます。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定められており、比較的長期間ですが、準備に時間がかかるため計画的に進めることが大切です。

対象 申告・納付期限
相続財産 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内

贈与税

個人から財産をもらったときにかかる税金です。1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産の合計額が基礎控除額である110万円を超えた場合に申告が必要になります。申告期間は所得税の確定申告期間とほぼ同じです。

対象 申告・納付期限
前年分の贈与財産 翌年2月1日~3月15日

まとめ

今回は、主な税金の申告締切日についてご紹介しました。税金の種類によって申告期限は大きく異なります。特に個人事業主や法人の方は、複数の税金の申告が必要になるため、スケジュール管理がとても重要です。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまうため、くれぐれもご注意ください。この記事を参考に、ご自身の納税スケジュールをしっかりと確認し、余裕を持った申告を心がけましょう。もし手続きに不安がある場合は、税務署や税理士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。

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参考文献

国税庁 令和7年分 確定申告特集

国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

東京都主税局 個人事業税

東京都主税局 固定資産税(償却資産)

税金の申告期限に関するよくある質問

Q.確定申告の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

A.期限後申告となり、本来納めるべき税額に加えて、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。ペナルティを最小限に抑えるためにも、気づいた時点ですぐに申告・納税の手続きを行いましょう。

Q.収入が全くなかった場合も申告は必要ですか?

A.所得税の確定申告は不要です。しかし、国民健康保険料の算定や非課税証明書の発行などのために、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの自治体にご確認ください。

Q.相続税の申告期限は延長できますか?

A.災害などのやむを得ない理由によって期限内に申告が困難な場合に限り、申告期限の延長が認められることがあります。延長を希望する場合は、所轄の税務署への申請が必要です。

Q.法人ですが、決算日を変更した場合、申告期限はどうなりますか?

A.法人税などの申告期限は、事業年度の終了日が基準となります。そのため、決算日を変更した場合は、変更後の事業年度終了の日の翌日から2か月以内が新たな申告期限となります。

Q.還付申告の期限はいつですか?

A.医療費控除や住宅ローン控除などで税金の還付を受けるための還付申告は、対象となる年の翌年1月1日から5年間行うことができます。通常の確定申告期間(2月16日~3月15日)以外でも手続きが可能です。

Q.消費税の申告は誰が必要ですか?

A.原則として、基準期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える事業者が申告・納税の義務者となります。また、インボイス制度に登録している事業者も、課税売上高にかかわらず申告が必要です。

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