相続手続きを進める上で、とても便利な「法定相続情報一覧図」。でも、「不動産登記(相続登記)をするときじゃないと作れないのでは?」と誤解されている方もいらっしゃるかもしれません。実は、そんなことはないんですよ。この記事では、法定相続情報一覧図をいつ作成できるのか、そしてどのタイミングで作成するのが一番効率的なのかを、わかりやすく解説していきますね。
法定相続情報一覧図ってそもそも何?
「法定相続情報一覧図」と聞いても、あまり馴染みがないかもしれませんね。これは、たくさんの相続手続きをぐっと楽にしてくれる、とても便利な書類なんです。まずは、どんなものなのか簡単にご紹介します。
一枚で相続関係がわかる便利な証明書
法定相続情報一覧図とは、亡くなられた方(被相続人)と、その方の財産を相続する権利のある人(相続人)との関係を、家系図のように一枚の紙にまとめたものです。これを法務局に提出して内容を確認してもらうと、登記官という担当者が「この内容は戸籍の内容と合っていますよ」というお墨付き(認証)をしてくれます。このお墨付きをもらった一覧図の写しがあれば、相続手続きのたびに、出生から死亡までの戸籍謄本といった書類の束を提出する必要がなくなるんです。この「法定相続情報証明制度」は2017年5月に始まった制度で、相続人の手続き負担を軽くすることと、名義変更されないまま放置される不動産を減らして相続登記を促進することを目的としています。
「相続関係説明図」との違いは?
似たような書類に「相続関係説明図」というものがあります。これも相続関係を示す家系図のようなものですが、決定的な違いは公的な証明力があるかどうかです。
| 書類の種類 | 特 徴 |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図 | 法務局が内容を確認し、認証文を付けてくれる公的な証明書です。これ一枚で戸籍謄本の束の代わりになります。 |
| 相続関係説明図 | 個人や専門家が作成する私的な書類です。法務局の証明はなく、あくまで戸籍謄本と一緒に提出する補足資料という位置づけです。 |
戸籍謄本の代わりとして単独で使える証明力を持つのは「法定相続情報一覧図」のほう、と覚えておくと良いでしょう。
どんな手続きで使えるの?
この一覧図の写しは、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、さまざまな相続手続きで戸籍謄本の束の代わりとして利用できます。手続き先が複数ある場合に特に便利ですよ。
| 手続きの種類 | 主な提出先 |
|---|---|
| 不動産の名義変更(相続登記) | 法務局 |
| 預貯金の解約・名義変更 | 銀行、信用金庫、JAなど |
| 株式など有価証券の名義変更 | 証券会社 |
| 相続税の申告 | 税務署 |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局 |
| 年金の手続き | 年金事務所 |
なお、不動産の相続登記は2024年4月1日から義務化されています。不動産をお持ちの方が亡くなられた場合は、一覧図を活用して早めに名義変更まで済ませてしまうのがおすすめです。ただし、民間の保険会社など一部の機関では独自のルールを設けている場合があるため、提出先に一度確認しておくとより安心です。
法定相続情報一覧図はいつ作成できるの?
それでは、この記事の本題です。「法定相続情報一覧図は、不動産登記のタイミングでしか作成できないのか?」という疑問にお答えします。相続財産に不動産があるかないか、相続登記をするかしないかに関わらず、作成できるんですよ。
結論:不動産登記のタイミングでなくても作成できます!
法定相続情報一覧図は、不動産登記(相続登記)の手続きとは関係なく、単独で作成を申し出ることができます。大切なポイントは、「相続が開始した後」であることです。つまり、被相続人の方が亡くなられた後であれば、相続人の方がいつでも法務局に申し出て作成することができます。逆に、ご本人が亡くなる前(生前)に作成することはできませんので、その点は注意してくださいね。
不動産がなくても作成できる?
はい、相続財産に不動産が含まれていなくても、法定相続情報一覧図は作成できます。例えば、「実家は賃貸で不動産はないけれど、複数の銀行に預金がある」といったケースでも、預貯金の解約手続きをスムーズに進めるために作成すると、とても便利です。不動産の有無は、一覧図を作成するための条件ではありません。
おすすめの作成タイミングは?
法定相続情報一覧図を作成するのにおすすめのタイミングは、「相続手続きを始めよう」と決めた最初の段階です。
まず、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本などを集めますが、この書類収集はどちらにしても必要な作業です。戸籍が集まったら、すぐに法定相続情報一覧図の申出をしてしまいましょう。
そうすることで、例えば不動産の名義変更(法務局)、A銀行での預金解約、B証券会社での株式名義変更といった複数の手続きを、一覧図の写しを使って同時並行で進めることができます。もし相続登記も予定しているなら、登記申請と同時に一覧図の申出をすると、法務局へ行くのが一度で済むので効率的ですよ。
法定相続情報一覧図を作成するメリットとデメリット
便利な制度ですが、もちろんメリットだけでなく、少し手間がかかるという側面もあります。ご自身の状況に合わせて、作成するかどうかを判断するための参考にしてくださいね。
メリット:手続きの時間と手間を大幅にカット!
一番のメリットは、やはり手続きの効率化です。
- 戸籍謄本の束が不要に:これまで何通もあった戸籍謄本の束を、手続きのたびに持ち歩く必要がなくなります。
- 手続きを同時進行できる:一覧図の写しは無料で必要な枚数を発行してもらえるので、銀行や法務局など、複数の手続きを同時に進められます。戸籍の束が返ってくるのを待つ必要がありません。
- 無料で再交付可能:一度申し出をすれば、法務局で5年間は無料で写しを再交付してもらえます。後から追加で手続きが必要になったときも安心です。
- 窓口での確認作業がスピードアップ:分厚い戸籍の束を一枚一枚めくって親族関係を読み解く必要がなくなるため、金融機関や役所の担当者の確認も早く、待ち時間の短縮につながります。
- 紛失リスクを減らせる:再発行が難しい書類も含まれる大切な戸籍の束を何度も持ち歩かずに済むので、紛失や汚損のリスクを大幅に減らせます。
デメリット:作成に少し手間がかかる
一方で、こんなデメリットもあります。
- 最初の戸籍収集は必要:一覧図を作るためには、結局、一度は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などをすべて集める必要があります。
- 一覧図の作成と申出の手間:集めた戸籍をもとに一覧図を作成し、申出書を書いて法務局へ提出するという作業が発生します。
- 交付までに時間がかかる:法務局に申し出てから、一覧図の写しが交付されるまで、通常1週間から2週間程度かかります。
- メリットが少ない場合も:相続手続きをする先が1か所しかない場合などは、戸籍の束をそのまま提出した方が早いこともあります。
法定相続情報一覧図の作り方(申出の流れ)
「自分でも作れるの?」と不安に思うかもしれませんが、手順を踏めばご自身で作成することも十分可能です。ここでは、大まかな流れをご紹介します。
STEP1: 必要書類を集める【チェックリスト】
まずは、申出に必要な書類を市区町村役場などで集めます。これが一番大変な作業かもしれません。どこで取れるのかも含めて、チェックリスト形式で整理しました。
| 書 類 | 誰の分 | 取得先 |
|---|---|---|
| □ 出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 被相続人 | 本籍地の市区町村役場 |
| □ 住民票の除票(取得できない場合は戸籍の附票) | 被相続人 | 最後の住所地の市区町村役場 |
| □ 現在の戸籍謄本または戸籍抄本 | 相続人全員 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 |
| □ 氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど) | 申出人 | 手元のものをコピー |
| □ 法定相続情報一覧図(ご自身で作成) | ― | 自作(様式は法務局HP) |
| □ 申出書 | ― | 法務局の窓口またはHPからダウンロード |
運転免許証などのコピーには「原本と相違ない」旨と申出人の記名を書き添えます。なお、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地以外の役所でも一部の戸籍謄本が取得できるようになって、以前より書類集めが楽になりました。
状況によっては、次の書類も必要になります。
- 各相続人の住民票の写し:一覧図に相続人の住所を記載したい場合に必要です。記載しておくと、不動産登記の手続きなどで住民票の提出を省略できるメリットがあります。
- 委任状:親族や専門家(弁護士、司法書士など)に手続きを代理で依頼する場合に必要です。
- 戸籍の記載事項証明書など:相続人の中に亡くなっている方がいて代襲相続が起きている場合など、関係を証明するための追加の戸籍が必要になることがあります。
提出した戸籍謄本などの原本は、手続き終了後に返却してもらえます。相続税の申告や金融機関の手続きでも使えますので、必ず返却を受けてください。
STEP2: 一覧図を作成する
集めた戸籍謄本などの情報をもとに、法定相続情報一覧図を作成します。法務局のホームページに相続人のパターン別の様式(テンプレート)や記載例があるので、参考にしながら作成しましょう。手書きでも、パソコンで作成しても大丈夫です。作成する際のポイントは次のとおりです。
- A4サイズの丈夫な白い用紙に、縦向きで作成します。
- 用紙の下から約5cmは余白として空けておきます。この部分に法務局の認証文が入ります。
- 手書きの場合は、消えない黒のボールペンなどを使いましょう。
- 続柄は「長男」「長女」など戸籍どおりの記載にします。「子」とまとめて書くこともできますが、その場合は相続税の申告など一部の手続きで使えないことがあるため、戸籍どおりに書いておくのが安心です。
- 相続放棄をした方や遺産分割の結果は一覧図には反映されません。あくまで戸籍上の相続人を示す書類です。
STEP3: 法務局に申出をする(申出先は4か所から選べます)
「申出書」に必要事項を記入し、STEP1で集めた書類とSTEP2で作成した一覧図をセットにして、管轄の法務局に提出します。どこの法務局でもよいわけではなく、次の4つのいずれかを管轄する法務局(登記所)から選びます。どれを選んでも交付される一覧図の写しは同じものです。
| ①被相続人の本籍地 | 亡くなった時点の本籍地です。戸籍を集める過程で必ず分かりますので、迷ったらここが基本になります。 |
| ②被相続人の最後の住所地 | 住民票の除票に記載されている住所です。実家の近くで手続きしたい場合に選ばれます。 |
| ③申出人の住所地 | 手続きをする相続人ご自身の住所地です。「自宅の近くの法務局で済ませたい」という場合はこれを選びます。 |
| ④被相続人名義の不動産の所在地 | 相続登記も同じ法務局で行う予定なら、ここを選ぶと窓口を1か所にまとめられます。 |
多くの方にとっては③のご自宅の住所地を管轄する法務局が一番現実的な選択肢になります。管轄する登記所であれば支局や出張所でも受け付けてもらえますが、登記の事務を取り扱っていない窓口もあるため、出向く前に法務局のホームページにある管轄一覧で確認しておきましょう。
郵送での申出と再交付の手続き
「管轄の法務局が遠くて行けない」という場合でも大丈夫です。申出も、一覧図の写しの受け取りも、郵送で行うことができます。申出書・一覧図・必要書類一式に返信用の封筒と郵便切手を同封して、管轄の法務局宛に郵送しましょう。戸籍謄本などの原本を送ることになりますので、簡易書留やレターパックなど追跡ができる方法がおすすめです。窓口で受け取る場合は、受け取り時に本人確認書類が必要です。
また、一度申出をすると、一覧図は法務局で5年間(申出日の翌年から起算)保管され、この期間内であれば無料で写しの再交付を受けられます。ただし、再交付を申し出られるのは当初の申出をした法務局に限られ、原則として当初の申出人だけです。他の相続人が再交付を受けたい場合は、申出人からの委任状が必要になりますので、最初にどこの法務局へ申し出たかは必ず控えておきましょう。
費用はどのくらいかかるの?
手続きにかかる費用も気になりますよね。一覧図そのものの発行手数料は無料ですが、準備段階で費用がかかります。
交付手数料は無料!でも…
法務局で法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう際の手数料は無料です。何通発行してもらっても費用はかかりません。
ただし、申出の際に必要となる戸籍謄本(1通450円)や除籍謄本・改製原戸籍謄本(1通750円)、住民票(1通300円前後)などを取得するための実費は別途必要になります。相続関係によっては、集める戸籍の数が多くなり、合計で数千円から1万円以上かかることもあります。
専門家に依頼した場合の費用
戸籍の収集から一覧図の作成、法務局への申出までを司法書士などの専門家に依頼することもできます。その場合の報酬は、依頼する内容にもよりますが、おおよそ3万円から10万円程度が目安です。不動産の相続登記など、他の手続きとセットで依頼すると割安になることもあります。
有効期限はあるの?
法定相続情報一覧図そのものに法的な有効期限はありません。しかし、提出先の金融機関などによっては、「発行後3か月以内」や「発行後6か月以内」といった独自の期限を設けている場合があります。そのため、手続きをする前に提出先に確認することをおすすめします。また、無料で再交付を受けられるのは法務局での保管期間である5年間に限られる点にもご注意くださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか。法定相続情報一覧図について、作成のタイミングを中心に解説しました。最後にポイントをまとめますね。
- 法定相続情報一覧図は、不動産登記のタイミングとは関係なく、相続が開始した後ならいつでも作成できます。
- 不動産がなくても、預貯金などの相続手続きのために作成することが可能です。
- 相続手続きを始める最初の段階で作成すると、その後の手続きがスムーズに進むのでおすすめです。
- 作成には戸籍収集などの手間がかかりますが、相続手続き先が複数ある場合には、時間と労力を大幅に節約できる大きなメリットがあります。
- 申出先は①被相続人の本籍地 ②最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局。郵送でも申出できます。
ご自身の相続手続きの内容を考えて、この便利な制度を上手に活用するかどうか検討してみてくださいね。どこまで自分でやるか迷われたら相続手続きは自分でできる?手続き別の難易度と専門家の線引きも参考になさってください。相続税の申告が必要な方は相続税申告の必要書類一覧|全員必須と財産別の集め方と相続税申告の完全ガイド|期限・流れ・必要書類と特例もあわせてご覧いただき、不安な点があれば私たち税理士法人プライムパートナーズにお気軽にご相談くださいね。
この記事を読んだ方へ
Inheritance Tax
相続税申告は、相続専門の税理士法人へ
公認会計士・税理士が担当し、全国オンラインで対応します。初回のご相談は無料です。
相続税申告のサービスを見る
Price
相続税申告の料金を確認する
遺産総額に応じた明朗な料金体系です。加算報酬の考え方も掲載しています。
料金体系を見る
参考文献
法定相続情報一覧図の作成タイミングに関するよくある質問
Q.法定相続情報一覧図は、不動産登記のときにしか作れないのですか?
A.いいえ、不動産登記のタイミングでなくても作成できます。相続が発生した後であれば、必要な戸籍謄本等を収集し、いつでも法務局に申し出て作成することが可能です。
Q.不動産がない場合でも、法定相続情報一覧図は作れますか?
A.はい、作れます。法定相続情報一覧図は、預貯金の解約や有価証券の名義変更、相続税の申告など、不動産登記以外のさまざまな相続手続きで利用できるため、不動産がない場合でも作成するメリットがあります。
Q.法定相続情報一覧図は、いつ作成するのがおすすめですか?
A.相続発生後、相続手続きを開始する前の段階で作成するのがおすすめです。最初に作成しておくことで、その後の金融機関や役所での手続きが戸籍謄本の束の代わりに一覧図の写しで済むため、全体がスムーズに進みます。
Q.法定相続情報一覧図を作成するメリットは何ですか?
A.戸籍謄本等の束を何度も出し直す手間が省ける点です。一覧図の写し1枚で相続関係を証明できるため、複数の金融機関での手続きなどを同時に進めやすくなり、時間と費用の節約につながります。
Q.法定相続情報一覧図が不要なケースはありますか?
A.相続人が一人しかいない場合や、手続き先が一行の預金解約のみなど極端に少ない場合は、必ずしも作成する必要はありません。戸籍謄本等を一度提出するだけで済むなら、作成の手間をかけなくてもよいでしょう。
Q.法定相続情報一覧図は自分で作成できますか?
A.はい、ご自身で戸籍謄本等を集めて作成し、法務局に申し出ることが可能です。法務局のウェブサイトに記載例や様式があります。ただし、相続関係が複雑な場合は、司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
Q.法定相続情報一覧図はどこの法務局でも取れますか?
A.いいえ、どこの法務局でもよいわけではありません。申出ができるのは、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地、④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する法務局(登記所)です。郵送での申出も可能です。
Q.法定相続情報一覧図に有効期限はありますか?
A.一覧図の写し自体に法律上の有効期限はありません。ただし、提出先の金融機関などが「発行後3ヶ月以内のもの」といった独自のルールを設けている場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
Q.相続人の中に海外在住者がいても利用できますか?
A.利用できます。ただし、海外在住の相続人の方は日本の戸籍謄本や住民票が取得できないため、代わりに在留証明書や署名証明書などが必要になります。必要書類が通常と異なるため、事前に法務局や専門家にご確認ください。


