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不在者財産管理人とは?選任申立の流れ・費用をわかりやすく解説

目次
  1. 不在者財産管理人とは?
  2. なぜ不在者財産管理人が必要なの?
  3. 失踪宣告との違い
  4. 相続財産清算人との違い
  5. 不在者財産管理人の役割と権限
  6. 財産の保存・管理
  7. 財産目録の作成と報告
  8. 【重要】家庭裁判所の許可が必要な「権限外行為」
  9. 不在者財産管理人選任申立の流れ
  10. 申立ての条件
  11. 申立てができる人(申立人)と申立先
  12. 申立てに必要な書類
  13. 家庭裁判所での審理と選任
  14. 不在者財産管理人の選任にかかる費用
  15. 申立て手続きの費用
  16. 不在者財産管理人への報酬
  17. 【注意】高額になる可能性のある「予納金」
  18. 不在者財産管理人について知っておきたい注意点
  19. 不在者の利益が最優先される
  20. 候補者を推薦しても選任されるとは限らない
  21. 管理人の仕事はいつ終わる?
  22. まとめ
  23. 参考文献
  24. 不在者財産管理人に関するよくある質問まとめ

ご家族の相続手続きを進めようとしたとき、「相続人の一人と全く連絡が取れない…」という状況に直面することがあります。遺産分割協議は相続人全員の参加が必須なので、一人でも行方不明の方がいると、手続きが止まってしまいますよね。そんなときに頼りになるのが「不在者財産管理人」という制度です。この記事では、不在者財産管理人とはどのような役割の人なのか、どうすれば選任できるのか、そして気になる費用について、手続きの流れに沿って優しく解説していきます。

不在者財産管理人とは?

不在者財産管理人とは、かんたんに言うと「行方不明になっている人(不在者)の財産を、本人の代わりに管理する人」のことです。従来の住所や居場所を離れて、すぐには戻ってくる見込みがない人のことを法律上「不在者」と呼びます。不在者財産管理人は、このような不在者の財産を守るために、家庭裁判所によって選任される公的な代理人なのです。

なぜ不在者財産管理人が必要なの?

一番の理由は、遺産分割協議を成立させるためです。遺産分割協議は、相続人全員が参加して「誰がどの財産をどれくらい相続するか」を話し合い、全員が合意しなければ成立しません。そのため、相続人の中に一人でも行方不明の方がいると、話し合い自体ができず、預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きが一切進めなくなってしまいます。そこで、不在者財産管理人を選任し、行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加してもらうことで、手続きを進めることができるようになるのです。

失踪宣告との違い

不在者と関わる制度として「失踪宣告」というものもありますが、不在者財産管理人とは目的も効果も大きく異なります。一番の違いは、不在者を「生きている」と考えるか、「亡くなった」と考えるかです。

制度 内  容
不在者財産管理人 不在者が生存していることを前提に、財産を管理・保全するための代理人を選任する制度です。
失踪宣告 不在者の生死が7年以上不明な場合に、法律上死亡したとみなす制度です。これにより、その不在者の相続が開始されます。

不在者がいつか帰ってくる可能性がある場合や、行方不明になってからの期間が7年未満の場合は、まず不在者財産管理人の選任を検討するのが一般的です。

相続財産清算人との違い

似たような名前の制度に「相続財産清算人(旧:相続財産管理人)」がありますが、これも役割が全く異なります。不在者財産管理人は「行方不明の相続人」の財産を管理しますが、相続財産清算人は「亡くなった方(被相続人)に相続人が一人もいない」場合に、その方の財産を清算するために選ばれる人です。誰の財産を管理するのかが違う、と覚えておきましょう。

不在者財産管理人の役割と権限

家庭裁判所から選任された不在者財産管理人は、具体的にどのような仕事をするのでしょうか。その役割は、単に遺産分割協議に参加するだけではありません。

財産の保存・管理

最も基本的な役割は、不在者の財産を適切に管理し、その価値を維持することです。これを「保存行為」や「管理行為」と呼びます。具体的には、以下のような業務を行います。

  • 不在者名義の預貯金の管理
  • 不在者が所有するアパートなどの家賃の回収
  • 建物の修繕や維持管理
  • 税金や借金の支払い

これらの行為は、家庭裁判所の許可なく行うことができます。

財産目録の作成と報告

選任された後、不在者財産管理人はまず不在者の財産をすべて調査し、一覧にした「財産目録」を作成して家庭裁判所に提出する義務があります。その後も、定期的に財産の管理状況を家庭裁判所に報告し、監督を受けることになります。

【重要】家庭裁判所の許可が必要な「権限外行為」

ここが一番のポイントです。遺産分割協議への参加や、不在者名義の不動産を売却するといった行為は、単なる財産の「管理」を超えて、財産そのものを「処分」する行為にあたります。このような重要な行為は「権限外行為」と呼ばれ、不在者財産管理人が独断で行うことはできません。これらの行為を行うためには、事前に家庭裁判所から「権限外行為許可」という特別な許可を得る必要があります。この許可を得ることで、はじめて遺産分割協議を成立させたり、不動産を売却したりすることができるのです。

不在者財産管理人選任申立の流れ

では、実際に不在者財産管理人を選任してもらうには、どうすればよいのでしょうか。手続きは家庭裁判所で行い、申立てから選任までにはおおよそ3ヶ月から半年程度の期間がかかるのが一般的です。

申立ての条件

申立てが認められるには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。

  1. 対象者が「不在者」であること(従来の住所や居所を去り、容易に戻る見込みがない状態が続いていること)。
  2. 不在者が自分で財産管理人を置いていないこと。

数週間連絡が取れない、という程度では「不在者」とは認められにくく、少なくとも1年以上は行方不明の状態が続いていることが目安となります。

申立てができる人(申立人)と申立先

申立てができるのは、不在者の財産に法律上の利害関係がある人です。具体的には、不在者の配偶者、共同相続人、債権者などが挙げられます。申立てを行う場所は、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です。

申立てに必要な書類

申立てには、さまざまな書類が必要になります。主なものは以下の通りですが、事案によっては追加の書類を求められることもあります。

書類の種類 具体的な書類名
申立書 家庭裁判所のウェブサイトで書式を入手できます。
不在者に関する書類 戸籍謄本(全部事項証明書)、戸籍附票
候補者に関する書類 住民票または戸籍附票(管理人候補者を推薦する場合)
不在の事実を証明する資料 警察への行方不明者届受理証明書、「あて所に尋ねあたりません」で返送された郵便物、親族からの事情聴取書など
不在者の財産に関する資料 不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しや残高証明書など
申立人との利害関係を証明する資料 戸籍謄本(共同相続人の場合)、金銭消費貸借契約書の写し(債権者の場合)など

家庭裁判所での審理と選任

書類を提出すると、家庭裁判所は申立人や親族への聞き取り調査などを行い、本当に「不在者」にあたるか、財産管理人が必要かなどを審査します(これを「審理」といいます)。審理の結果、必要性が認められると、裁判官が審判を下し、不在者財産管理人が正式に選任されます。

不在者財産管理人の選任にかかる費用

不在者財産管理人の選任には、いくつかの費用がかかります。誰が負担するのかも合わせて確認しておきましょう。

申立て手続きの費用

まず、申立てそのものにかかる実費です。これは申立人が負担します。

  • 収入印紙:800円分
  • 連絡用の郵便切手:数千円程度(各家庭裁判所によって金額が異なります)
  • 必要書類の取得費用:数千円程度(戸籍謄本1通450円、住民票1通300円など)

不在者財産管理人への報酬

弁護士や司法書士などの専門家が不在者財産管理人に選任された場合、その報酬が発生します。報酬額は財産の状況や管理の難易度によって家庭裁判所が決定しますが、目安としては月額1万円~5万円程度です。この報酬は、原則として不在者本人の財産から支払われます。

【注意】高額になる可能性のある「予納金」

もし不在者の財産が少なかったり、不動産ばかりで現金がなかったりして、管理人への報酬や管理費用を支払えない場合はどうなるのでしょうか。その場合、家庭裁判所から申立人に対して、費用をあらかじめ納めるよう求められます。これを「予納金」といいます。
予納金の額は事案によりますが、20万円~100万円程度と高額になることもあります。この予納金は、管理業務がすべて終了した時点で余りがあれば申立人に返還されますが、不足すれば返ってこない可能性もありますので、注意が必要です。

不在者財産管理人について知っておきたい注意点

最後に、申立てを検討する上で知っておきたい大切なポイントをいくつかお伝えします。

不在者の利益が最優先される

不在者財産管理人は、あくまで不在者のための代理人です。そのため、遺産分割協議に参加する場合でも、他の相続人の都合の良いように話を進めることはできません。例えば、不在者の取り分をゼロにするような、不在者にとって著しく不利益な内容の遺産分割は、家庭裁判所が許可しません。基本的には、不在者の法定相続分はきちんと確保することが求められます。

候補者を推薦しても選任されるとは限らない

申立ての際に「この人にお願いしたい」と候補者を推薦することは可能です。しかし、最終的に誰を選任するかを決めるのは家庭裁判所です。特に、他の相続人を候補者にすると利害が対立する可能性があるため、利害関係のない地域の弁護士や司法書士が選任されるケースが多くなっています。

管理人の仕事はいつ終わる?

遺産分割協議が無事に終わったとしても、不在者財産管理人の仕事がすぐに終わるわけではありません。管理人の任務が終了するのは、主に以下のような場合です。

  • 不在者本人が戻ってきたとき
  • 不在者の死亡が確認されたとき
  • 不在者について失踪宣告がされたとき
  • 管理すべき財産がなくなったとき

これらのいずれかの事由が発生して初めて、財産の引継ぎなどを行い、任務が完了となります。

まとめ

相続人の中に行方不明の方がいる場合、不在者財産管理人の選任は、止まってしまった相続手続きを前に進めるための非常に重要な手続きです。家庭裁判所への申立てから選任、そして権限外行為許可の取得まで、時間と費用がかかる手続きではありますが、避けては通れない道でもあります。特に、相続税の申告期限が迫っている場合などは、一日も早く手続きに着手することが大切です。手続きの進め方に不安がある場合や、書類の準備が難しいと感じる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

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参考文献

裁判所|不在者財産管理人選任

不在者財産管理人に関するよくある質問まとめ

Q.不在者財産管理人とは、どのような制度ですか?

A.行方不明(不在)となっている方の財産を、本人に代わって管理・保存するために家庭裁判所によって選任される人のことです。不在者の財産が散逸・毀損するのを防ぐ目的があります。

Q.不在者財産管理人の選任は誰が申し立てできますか?

A.不在者の財産と法律上の利害関係を持つ人(利害関係人)、例えば配偶者や相続人、債権者などが申し立てできます。また、検察官も申立権者とされています。

Q.不在者財産管理人の選任申立てには、どのくらいの費用がかかりますか?

A.申立手数料(収入印紙)、連絡用の郵便切手、官報公告料に加え、管理人への報酬などを賄うための「予納金」が必要となります。予納金の額は財産の状況により異なり、数十万円から100万円程度が目安です。

Q.申立てから不在者財産管理人が選任されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

A.家庭裁判所での調査や候補者の選定などがあるため、申立てから選任まで通常2〜3ヶ月程度の期間を要します。ただし、事案の複雑さによって期間は変動します。

Q.不在者財産管理人は不動産を売却できますか?

A.はい、可能です。ただし、不動産の売却のような、不在者の財産の現状を維持する「保存行為」を超える行為を行うには、事前に家庭裁判所の「権限外行為許可」を得る必要があります。

Q.不在者財産管理人の任務はいつまで続きますか?

A.不在者本人が戻ってきて財産管理ができるようになった時、不在者の死亡が確認された時、失踪宣告がされた時、または管理すべき財産がなくなった時などに任務は終了します。

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