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遺産分割協議書なしで預金は解約できる?銀行の必要書類と150万円の仮払い

目次
  1. 遺産分割協議書なしでも銀行の口座解約はできる?
  2. 相続人全員の委任と同意があれば解約可能
  3. 遺産分割協議書が必要になる主なケース
  4. なぜ銀行は遺産分割協議書などの書類を求めるのか
  5. 遺産分割協議書なしで解約する際の必要書類
  6. 法定相続人全員の同意を証明する書類
  7. 被相続人と相続人の関係を示す戸籍謄本
  8. 法定相続情報一覧図の活用で負担軽減
  9. 金融機関ごとに様式と所要期間が違う点に注意
  10. 一部の相続人が協力してくれない・連絡が取れないとき
  11. 遺産分割前の相続預金の払戻し制度(最大150万円)
  12. 家庭裁判所の判断不要で引き出せる条件と計算式
  13. 引き出した分は「遺産の一部分割」として扱われる
  14. 上限150万円を超える場合は家庭裁判所の仮処分が必要
  15. 払戻し制度を利用する際の注意点
  16. 遺言書がある場合の口座解約手続き
  17. 遺言執行者が指定されている場合
  18. 遺言執行者がいない場合
  19. 銀行口座の凍結から解約完了までの流れ
  20. 銀行への死亡連絡と口座凍結の実施
  21. 必要書類の収集と払戻請求書の提出
  22. 預金の払い戻しと口座解約の完了
  23. 解約したあとに気をつけたい相続税の注意点
  24. 遺産が未分割のままだと使えない特例がある
  25. 「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず添付する
  26. 相続税がかかるなら遺産分割協議書を作るのが結局は近道
  27. まとめ
  28. 参考文献
  29. 銀行口座の相続解約に関するよくある質問まとめ

大切なご家族が亡くなられた後、悲しむ間もなくさまざまな手続きに追われてしまいますよね。その中でも、故人名義の銀行口座の解約手続きは、多くの方が直面する大きな壁です。「遺産分割協議書をまだ作っていないけれど、口座の解約はできるの?」と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

結論からお伝えしますと、遺産分割協議書がなくても、法定相続人全員の委任と同意があれば銀行の口座解約は可能です。この記事では、遺産分割協議書なしで預金の払い戻しを受けるための具体的な手続き方法や必要書類、葬儀費用などで急いでお金が必要なときに最大150万円まで引き出せる仮払い制度、そして解約したあとの相続税申告で見落としやすい注意点まで、順を追って分かりやすくご説明しますね。

遺産分割協議書なしでも銀行の口座解約はできる?

銀行の相続手続きと聞くと、必ず遺産分割協議書が必要になると思われがちですが、実は状況によってはなくても手続きを進めることができます。

相続人全員の委任と同意があれば解約可能

銀行の口座解約手続きは、法定相続人全員が銀行所定の払戻請求書に署名し、実印を押印することで、遺産分割協議書なしでも解約が可能です。代表の相続人が窓口で手続きを行う場合でも、他の相続人全員からの委任状や同意を示す書類が揃っていれば、銀行は預金の払い戻しに応じてくれます。

なお、この「相続人全員が署名・押印した払戻請求書」は、預金に関しては実質的に遺産分割の合意を示す書類として機能します。ただし後ほどご説明するとおり、相続税の申告や不動産の名義変更では、この書類は遺産分割協議書の代わりにはなりません。この点は最初に押さえておいてくださいね。

遺産分割協議書が必要になる主なケース

預金の解約だけであれば相続人全員の同意で進められますが、以下のような場合には結果的に遺産分割協議書が必要になります。

手続きの種類 必要になる主な理由
不動産の相続登記 誰がどの土地や建物を引き継ぐかを法務局に客観的に証明するため
相続税の申告 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うために、遺産の分け方を証明するため
証券口座の相続 誰が株式や投資信託を引き継ぐかを証券会社が確認するため

特に不動産をお持ちの場合はご注意ください。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料の対象になります法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)。預金以外に不動産があったり、相続税の申告義務(基礎控除額を超える財産がある場合)があるなら、最初から遺産分割協議書を作成しておいたほうが、後々の手続き全体がスムーズに進みます。

あわせて読みたい遺産分割協議書なしで法定相続割合の不動産登記はできる?注意点を解説▸

なぜ銀行は遺産分割協議書などの書類を求めるのか

銀行が厳格な手続きや書類を求める最大の理由は、相続人同士のトラブルに巻き込まれるのを防ぐためです。もし一部の相続人だけで預金を引き出せてしまうと、後から別の相続人が「私はそんなこと聞いていないし、同意もしていない」と銀行に対して抗議してくる可能性があります。こうしたトラブルを避けるために、銀行は確実に相続人全員が合意している証拠を求めているのです。

遺産分割協議書なしで解約する際の必要書類

遺産分割協議書を使わずに手続きをする場合、どのような書類を集めればよいのでしょうか。一般的な金融機関で求められる主な必要書類をご案内します。

法定相続人全員の同意を証明する書類

まずは、銀行が用意している相続手続依頼書(または払戻請求書)です。ここに法定相続人全員が直筆で署名し、市区町村に登録している実印を押印します。あわせて、その印鑑が本物であることを証明するために、発行から6ヶ月以内(銀行によっては3ヶ月以内)の印鑑証明書を全員分用意する必要があります。

被相続人と相続人の関係を示す戸籍謄本

誰が本当の相続人なのかを銀行が客観的に確認するため、以下の戸籍謄本を集める必要があります。

対象者 提出が必要な戸籍書類
亡くなった方(被相続人) 出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本など)
法定相続人全員 現在の戸籍謄本(全部事項証明書)

亡くなった方の戸籍謄本は、結婚や転籍、法律の改正などで何度も新しく作り直されていることが多いため、複数の役所から何通も取り寄せる必要が出てくることが一般的です。

法定相続情報一覧図の活用で負担軽減

複数の銀行口座や証券口座をお持ちだった場合、分厚い戸籍謄本の束をそれぞれの窓口に何度も提出するのは大変な手間です。そこでおすすめなのが、法務局で無料で作成してもらえる「法定相続情報一覧図の写し」です法務局 法定相続情報証明制度について。これがあれば、戸籍謄本の束の代わりとして1枚の紙で相続関係を証明できるため、複数の金融機関での手続きが格段に楽になります。写しは必要な枚数を無料で交付してもらえるので、金融機関の数だけまとめて請求しておくと、窓口を同時並行で進められます。

あわせて読みたい法定相続情報一覧図とは|法務局での作り方と使える手続き▸

金融機関ごとに様式と所要期間が違う点に注意

必要書類の考え方はどこの金融機関でもおおむね共通ですが、提出する用紙の名称や様式、受付の窓口は金融機関ごとに異なります。都市銀行や地方銀行では取引店での受付が中心ですが、ゆうちょ銀行のように専用の届出用紙を提出したうえで事務センターでの審査を経る仕組みの金融機関もあり、その分だけ日数がかかることがあります。

また、印鑑証明書の有効期限(3ヶ月か6ヶ月か)や、原本を返してもらえるかどうかも金融機関によって違います。複数の金融機関で手続きをされる場合は、いちばん条件が厳しい金融機関に合わせて書類を揃えると、集め直しの手間を防げます。まずは各行の相続手続きの窓口へ電話をして、必要書類の一覧を取り寄せるところから始めてくださいね。

一部の相続人が協力してくれない・連絡が取れないとき

「兄弟の一人が印鑑を押してくれない」「疎遠でどこにいるか分からない相続人がいる」というご相談は少なくありません。この場合、相続人全員の同意という前提が崩れるため、原則として口座の解約はできません。次のような対応を検討することになります。

状況 取り得る主な対応
署名・押印を拒まれている 後述の仮払い制度で当面の資金を確保し、家庭裁判所の遺産分割調停で分け方を決める
居場所が分からない相続人がいる 戸籍の附票で住所を調べて連絡する。判明しない場合は不在者財産管理人の選任を申し立てる
相続人に認知症の方がいる ご本人に代わって成年後見人が手続きする。後見人がいない状態での署名は無効になる
相続人に未成年者がいる 親権者と利益が相反する場合は特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる

特に認知症の相続人がいらっしゃるケースは、ご家族だけで進めてしまうと後から手続きが無効になるおそれがあります。判断能力に不安のある方が相続人に含まれる場合は、早めに専門家へご相談ください。

あわせて読みたい認知症の相続人がいる場合、法定相続でOK?遺産分割協議書なしの問題点▸

遺産分割前の相続預金の払戻し制度(最大150万円)

口座名義人が亡くなると即座に口座が凍結されますが、「お葬式の費用やすぐに必要な生活費が引き出せなくて困る」という切実なお悩みにお応えするため、民法で定められた仮払い制度があります。

家庭裁判所の判断不要で引き出せる条件と計算式

遺産分割の話し合いが終わっていなくても、相続人が単独で一定額までの預金を引き出せる制度ですe-Gov法令検索 民法第909条の2。家庭裁判所の判断を待たずに、銀行の窓口で以下の計算式に基づく金額の払い戻しを受けることができます。

単独で引き出せる額 = 相続開始時の預金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分

たとえば、残高1,200万円の口座があり、相続人がお子さん2人で法定相続分がそれぞれ2分の1というケースでは、次のようになります。

1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 → 上限により150万円

このように、計算式で算出された金額であっても、1つの金融機関につき150万円が上限と法務省令で定められていますe-Gov法令検索 民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令。上限は金融機関ごとの判定ですので、複数の銀行に口座がある場合は、それぞれで請求することができます。

引き出した分は「遺産の一部分割」として扱われる

見落とされがちですが、この制度で引き出したお金は、その相続人が遺産の一部を先に取得したものとみなされます。つまり、あとで行う遺産分割では自分の取り分から差し引かれる「前渡し」の扱いになるということです。

ですので、引き出した金額と使いみちは必ず記録に残しておいてください。誰がいくら受け取ったのかが曖昧なままだと、最終的な遺産分割の場面で「そのお金はどうなったのか」という争いの火種になってしまいます。

上限150万円を超える場合は家庭裁判所の仮処分が必要

もし「葬儀費用が高額になりそうなので、150万円以上のお金が必要だ」という場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てた上で、預金払い戻しの仮処分(仮分割の仮処分)の決定をもらう必要がありますe-Gov法令検索 家事事件手続法第200条。相続債務の弁済や生活費の支弁など必要性が認められれば、150万円を超える金額でも引き出すことが可能です。

払戻し制度を利用する際の注意点

引き出したお金を個人的な目的で使ってしまうと、相続財産を「処分」したものとして、すべて受け継ぐ意思があるとみなされる法定単純承認に該当するおそれがありますe-Gov法令検索 民法第921条。後から亡くなった方に多額の借金があることが分かっても、相続放棄ができなくなるリスクがあるため注意が必要です。葬儀費用や未払いの入院費などに使った場合は、必ず領収書を大切に保管しておきましょう。

あわせて読みたい口座凍結後の引き出し方法|死亡後の払戻し制度と手続きの流れ▸

遺言書がある場合の口座解約手続き

もし亡くなった方がきちんとした遺言書を残してくれていた場合、遺産分割協議書は不要となり、手続きの進め方が少し変わってきます。

遺言執行者が指定されている場合

遺言書の中で「遺言執行者」が指定されている場合は、最もスムーズに手続きが進みます。他の相続人全員の署名や印鑑証明書を集める必要はなく、遺言執行者の実印と印鑑証明書のみで預金の解約や払い戻しの手続きを行うことができます。

遺言執行者がいない場合

遺言書はあるけれど遺言執行者が指定されていない場合は、銀行にある預金を受け取ることになった方(受遺者)全員の実印と印鑑証明書が必要になります。また、自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)の場合は、事前に家庭裁判所で「検認」という手続きを受け、検認済証明書を発行してもらう必要があります。ただし、法務局の遺言書保管制度を利用していた場合は検認は不要です。公正証書遺言も検認は不要ですので、公証役場で作成された遺言書の正本または謄本をそのまま銀行へ提出できます。

銀行口座の凍結から解約完了までの流れ

それでは、実際に銀行で口座解約を行う際の具体的なステップを見ていきましょう。

銀行への死亡連絡と口座凍結の実施

ご家族が銀行の窓口や電話で口座名義人が亡くなったことを伝えます。銀行が事実を知ったその瞬間に、すべての現金の引き出しや公共料金の引き落としが停止され、口座が凍結されます。役所に死亡届を出しただけでは自動的に銀行には伝わらないため、まずはご遺族から直接連絡を入れることから始まります。

必要書類の収集と払戻請求書の提出

口座が凍結されたら、銀行から手続きに必要な書類の案内を受け取ります。先ほどご紹介した戸籍謄本や印鑑証明書を集め、銀行が指定する払戻請求書に相続人全員で署名と実印の捺印を行います。近年では、来店の手間を省くために郵送やインターネットでの事前受付に対応している金融機関も増えています。

預金の払い戻しと口座解約の完了

不備のない書類がすべて銀行に受理されると、およそ1週間から3週間程度で手続きが完了します。亡くなった方の口座は正式に解約され、指定した代表の相続人名義の口座へ残高が振り込まれてすべての手続きが終了となります。

あわせて読みたい預金の名義変更|相続の手続きの流れと期限のリスク▸

解約したあとに気をつけたい相続税の注意点

ここからは税理士としてぜひお伝えしたい部分です。預金だけを相続人全員の同意で解約できたとしても、相続税の世界では「遺産分割が済んだ」ことにはなりません。この行き違いで損をされる方が本当に多いのです。

遺産が未分割のままだと使えない特例がある

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です国税庁 No.4205 相続税の申告と納税。この期限までに遺産の分け方が決まっていないと、法定相続分で取得したものとして計算した「未分割申告」をすることになりますが、このとき次の2つの大きな特例が使えません国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告。

使えない特例 本来の効果
配偶者の税額軽減 配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円か法定相続分相当額までは相続税がかからない
小規模宅地等の特例 自宅の土地などの評価額を最大80%減額できる

そのため、いったん多めの税金を納めておく必要が出てきます。資金繰りへの影響が大きいので、預金の解約と並行して財産全体の分け方を進めることが大切です。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず添付する

未分割で申告する場合は、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておいてください。これを出しておけば、申告期限から3年以内に遺産分割がまとまったときに、更正の請求を通じて配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用し、納めすぎた税金を取り戻すことができます。この一枚を付け忘れると、後から分割がまとまっても特例が使えなくなってしまいます。

あわせて読みたい相続税の未分割申告|法定相続分で期限内に申告する手順▸

相続税がかかるなら遺産分割協議書を作るのが結局は近道

基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える財産がある場合は、相続税の申告が必要です国税庁 No.4152 相続税の計算。この場合、配偶者の税額軽減などを使うには遺産の分け方を証明する書類が必要ですので、結局のところ遺産分割協議書を作ったほうが早く、税額も抑えられるケースがほとんどです。預金の解約を急ぐお気持ちはよく分かりますが、財産に不動産が含まれる場合や相続税がかかりそうな場合は、先に全体の分け方を決めてしまうことをおすすめします。

あわせて読みたい遺産分割協議書を自分で作成する手順|書き方と相続税申告の注意点▸

まとめ

銀行の口座解約は、遺産分割協議書がなくても、法定相続人全員が所定の書類に署名し、実印を押印して印鑑証明書を提出することで手続きが可能です。戸籍謄本の収集など手間のかかる作業もありますが、法務局の法定相続情報証明制度を活用するとスムーズに進みます。当面の葬儀費用など手元資金が必要な場合は、上限150万円の仮払い制度もぜひ検討してみてください。

一方で、預金の解約ができたことと、相続税の申告で必要な「遺産分割が済んでいる状態」はまったくの別物です。不動産がある場合や相続税がかかりそうな場合は、遺産分割協議書を作っておいたほうが、特例による節税も含めて結果的に近道になります。ご家庭の財産の内容によって最適な進め方は変わりますので、判断に迷われたときはお気軽に税理士へご相談ください。大切な方の財産を無事に引き継げるよう、一つずつ落ち着いて準備を進めていきましょう。

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参考文献

銀行口座の相続解約に関するよくある質問まとめ

Q.遺産分割協議書なしで銀行口座は解約できますか?

A.はい、法定相続人全員が銀行所定の払戻請求書に署名し、実印を押印して印鑑証明書を提出すれば、遺産分割協議書がなくても口座解約や預金の払い戻しが可能です。

Q.葬儀費用を支払うためにすぐに預金を引き出せますか?

A.遺産分割前の相続預金の払戻し制度を利用すれば、家庭裁判所の判断なしで、1つの金融機関につき最大150万円まで単独の相続人でも引き出すことができます。引き出した分は遺産の一部を先に取得したものとみなされます。

Q.銀行口座が凍結されるタイミングはいつですか?

A.ご家族が銀行の窓口や電話で、口座名義人が亡くなったことを連絡した時点で即座に凍結されます。役所に死亡届を出しただけでは銀行口座は自動的に凍結されません。

Q.戸籍謄本は誰の分をどこまで集めればよいですか?

A.亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本と、法定相続人全員の現在の戸籍謄本が必要です。

Q.遺言書がある場合も遺産分割協議書は不要ですか?

A.はい、有効な遺言書があれば遺産分割協議書は不要です。特に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の実印と印鑑証明書のみでスムーズに手続きを進めることができます。

Q.法定相続情報一覧図とは何ですか?

A.法務局で無料で発行してもらえる、亡くなった方と相続人の関係を1枚の図にまとめた証明書です。これがあれば、複数の銀行で分厚い戸籍謄本の束を何度も提出する手間が省けます。

Q.相続人の一人が署名や押印に応じてくれない場合はどうすればよいですか?

A.相続人全員の同意という前提が崩れるため、原則として口座は解約できません。当面の資金は上限150万円の仮払い制度で確保し、家庭裁判所の遺産分割調停で分け方を決める流れになります。

Q.預金を全員の同意で解約すれば相続税の申告でも分割済みとして扱われますか?

A.いいえ、扱われません。相続税で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには遺産分割協議書などが必要です。申告期限までに分割が終わらない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付してください。

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