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預金の名義変更|相続の手続きの流れと期限のリスク

2026-06-30
目次

被相続人が亡くなると、その名義の預金口座は金融機関によって取引が停止され、遺産分割が確定するまで自由に払戻しや解約ができなくなります。遺産分割協議が成立し、あるいは単独相続が確定した後は、口座を相続人名義へ切り替える正式な名義変更(解約・払戻し)手続きを行うことになります。本記事では、金融機関への死亡連絡から残高証明書の取得、必要書類の準備、窓口での手続きまでの流れを整理したうえで、名義変更に法律上の期限は無いものの放置すると生じるリスクについても解説します。

預金の名義変更手続きの位置づけ

相続における預金の手続きは、大きく「遺産分割が確定する前の払戻し」と「遺産分割が確定した後の名義変更・解約」の二段階に分かれます。本記事が扱うのは後者であり、誰がその預金を取得するかが確定した段階で行う正式な手続きです。分割確定前に葬儀費用などを引き出す仮払い制度については、別記事で解説しています。

名義変更と解約・払戻しの違い

実務上、被相続人名義の口座を相続人がそのまま引き継いで名義だけを変更するケースは限られます。多くの金融機関では、被相続人の口座をいったん解約して残高を相続人の口座へ払い戻す取扱いが一般的です。定期預金や国債などを引き継ぐ場合には名義変更の形をとることもあります。いずれの場合も、金融機関に対して相続の発生と取得者を証明する書類が必要になる点は共通します。

手続きの前提となる二つの確定パターン

名義変更を進めるには、預金の取得者が確定していることが前提です。取得者の確定方法には次の二つのパターンがあります。

遺産分割協議による確定 相続人全員で遺産分割協議を行い、対象の預金を取得する相続人を決めたうえで、遺産分割協議書を作成します。
遺言または単独相続による確定 遺言書で預金の取得者が指定されている場合や、相続人が一人しかいない場合は、協議を経ずに取得者が確定します。

名義変更手続きの全体の流れ

被相続人名義の預金を相続人名義へ変更する手続きは、おおむね次の順序で進みます。金融機関により細部は異なりますが、基本的な流れは共通しています。

手順1
死亡の連絡
取引先の金融機関へ口座名義人が亡くなった旨を連絡します。連絡した時点で当該口座の入出金は停止されます。
手順2
残高証明書の取得
相続開始日時点の残高を確認するため、金融機関へ残高証明書の発行を請求します。相続税申告や遺産分割の資料としても用います。
手順3
必要書類の準備
金融機関所定の相続手続依頼書のほか、戸籍謄本等や遺産分割協議書など、取得者を証明する書類を揃えます。
手順4
窓口での手続き
必要書類を金融機関へ提出し、審査を経て、被相続人の口座を解約のうえ残高を相続人の口座へ払い戻します。

手順1 金融機関への死亡連絡

まず取引先の金融機関へ名義人の死亡を連絡します。連絡を受けた金融機関は、相続財産を保全するため当該口座の取引を停止します。連絡後は公共料金やクレジットカードなどの口座振替も止まるため、引落しがある場合は支払方法の変更をあわせて検討する必要があります。

手順2 残高証明書の取得

金融機関へ相続開始日(被相続人の死亡日)時点の残高証明書の発行を請求します。残高証明書は、遺産分割協議で対象財産を正確に把握するために用いるほか、相続税申告の際の確認書類としても使用します。国税庁の案内でも、相続税の申告にあたり預貯金の残高証明書や預貯金通帳等を確認書類として整えることが示されています[国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」]。

手順3 必要書類の準備

金融機関所定の相続手続依頼書に加え、相続の発生と取得者を証明する書類を準備します。具体的に求められる書類は各金融機関で異なるため、事前に取引先へ確認することが確実です。一般的に必要とされる書類の例は次のとおりです。

被相続人の戸籍謄本等 出生から死亡までの連続した戸籍謄本等により、相続人の範囲を確認します。
相続人全員の戸籍謄本等 相続人が現に存在することを確認するために提出します。
相続人の印鑑証明書 手続きに関与する相続人の実印と印鑑証明書が求められます。
遺産分割協議書または遺言書 取得者を確定した根拠として、いずれかを提出します。
被相続人の預金通帳・キャッシュカード 対象口座の特定のために提出を求められる場合があります。

戸籍謄本等を複数の金融機関へ同時に提出する場合は、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しを利用すると、戸籍謄本等一式に代えて一枚の書類で手続きを進められ、複数の金融機関でも重複した取得が不要になります[日本司法書士会連合会「法定相続情報一覧図とは」]。

相続開始前の口座凍結や、遺産分割前に葬儀費用等を引き出す方法については、次の記事もあわせてご参照ください。

相続で凍結された預貯金を引き出す方法と払戻し制度

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手順4 窓口での手続きと払戻し

必要書類を揃えて金融機関の窓口へ提出します。金融機関は提出書類を審査し、相続人の範囲と取得者を確認したうえで、被相続人の口座を解約し、残高を指定された相続人の口座へ払い戻します。提出から入金までの期間は金融機関により異なり、書類に不備があるとさらに時間を要します。相続人が複数で協議により一人が代表して手続きを行う場合は、他の相続人からの委任状が必要になることがあります。委任による解約手続きの進め方は、次の記事で詳しく解説しています。

遺産分割協議書なし?銀行の口座解約を相続人全員の委任で進める方法

名義変更の期限と放置するリスク

預金の名義変更そのものには、法律上の期限は定められていません。しかし、期限が無いからといって手続きを放置すると、相続人にとって不利益が生じる場合があります。ここでは代表的なリスクを整理します。

相続開始から10年で具体的相続分による分割が制限される

遺産分割が長期間行われないまま放置されると、分割の際に主張できる内容が制限されます。令和5年4月1日施行の改正民法により、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、原則として特別受益(生前の贈与等)や寄与分(被相続人への貢献)を反映した具体的相続分ではなく、法定相続分または遺言による指定相続分によって画一的に行うこととされました[e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」]。政府広報オンラインでも、相続開始から10年を経過すると、原則として具体的相続分を考慮せず法定相続分または指定相続分で画一的に分割することになると案内されています[政府広報オンライン「知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】」]。生前の贈与や介護などの貢献を分割に反映させたい場合は、10年を経過する前に遺産分割を確定させることが重要です。

相続人の追加や書類収集が困難になる

手続きを長く放置している間に相続人の一人が亡くなると、その相続人の権利がさらに次の世代へ引き継がれ、関与する当事者が増えて協議がまとまりにくくなります。また、時間の経過により戸籍等の収集に手間がかかり、金融機関の統廃合によって取引先の確認が煩雑になることもあります。

相続税の申告期限との関係

預金の名義変更自体に期限は無い一方で、相続税の申告と納付には期限があります。相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出する必要があります[国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」]。申告が必要な場合は、この期限に間に合うよう遺産の把握と分割を進めておくことが求められます。

名義変更に必要な戸籍一式を効率よく集める方法は、相続の戸籍謄本集めが楽になる広域交付の解説記事で詳しくご説明しています。

まとめ

被相続人名義の預金の名義変更は、金融機関への死亡連絡、残高証明書の取得、必要書類の準備、窓口での手続きという順序で進みます。多くの金融機関では口座を解約して相続人の口座へ払い戻す取扱いが一般的であり、取得者を確定する遺産分割協議書や遺言書、戸籍謄本等の準備が欠かせません。名義変更そのものに法律上の期限はありませんが、相続開始から10年を経過すると具体的相続分による遺産分割が制限されるほか、相続人の追加や相続税の申告期限との関係もあるため、早めに手続きを進めることが望まれます。手続きの進め方や必要書類にお悩みの場合は、専門家へご相談ください。

参考文献

国税庁 相続税の申告のしかた(令和7年分用)
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】
日本司法書士会連合会 法定相続情報一覧図とは

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の相続手続きや税務判断については、必ず税理士等の専門家にご確認ください。

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預金の名義変更手続きに関するよくある質問まとめ

Q. 預金の名義変更に法律上の期限はありますか。

A. 預金の名義変更そのものに法律上の期限は定められていません。ただし相続開始から10年を経過すると具体的相続分による遺産分割が制限され、相続税の申告が必要な場合は別途10か月以内という期限があるため、早めの手続きが望まれます。

Q. 名義変更と口座の解約はどう違いますか。

A. 多くの金融機関では、被相続人の口座をいったん解約して残高を相続人の口座へ払い戻す取扱いが一般的です。定期預金や国債などを引き継ぐ場合には名義変更の形をとることもあります。

Q. 残高証明書は何のために取得しますか。

A. 相続開始日時点の残高を確認し、遺産分割協議の資料とするほか、相続税申告の確認書類として使用します。金融機関へ請求して発行を受けます。

Q. 名義変更に必要な書類は何ですか。

A. 金融機関所定の相続手続依頼書のほか、被相続人と相続人全員の戸籍謄本等、相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書または遺言書などが一般的に必要です。具体的な書類は金融機関ごとに異なります。

Q. 複数の金融機関で手続きする場合に戸籍を何度も取得する必要がありますか。

A. 法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しを利用すると、戸籍謄本等一式に代えて一枚の書類で複数の金融機関の手続きを進められ、重複した取得が不要になります。

Q. 相続開始から10年を過ぎるとどうなりますか。

A. 令和5年4月1日施行の改正民法により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割は、原則として特別受益や寄与分を反映した具体的相続分ではなく、法定相続分または指定相続分によって画一的に行うこととされました。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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