孫への生前贈与は、相続税の負担を軽減しながら次の世代へ資産を引き継ぐ有効な手段です。特に、暦年贈与の年間110万円の非課税枠は、子だけでなく孫に対しても同じように使うことができます。さらに孫への贈与には、子への贈与にはない大きな利点があります。それは、多くの孫が生前贈与加算(相続開始前一定期間の贈与を相続財産に加える取り扱い)の対象外となる点です。
この記事では、孫への生前贈与がいくらまで非課税になるのか、そして孫への贈与が相続税対策として有利になる理由を、国税庁の情報にもとづいて具体的に解説します。
孫への生前贈与が非課税になる金額の基本
贈与税の課税方法にはいくつかの種類がありますが、孫への生前贈与でまず押さえるべきは暦年課税です。暦年課税では、受け取る人ごとに1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与額を合計し、そこから基礎控除額を差し引いて贈与税を計算します。
年間110万円までは贈与税がかからない
暦年課税の基礎控除額は年間110万円です。1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です[国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)]。
この110万円の非課税枠は、財産を受け取る人ごとに判定されます。したがって、祖父母から孫へ贈与する場合も、孫1人につき年間110万円までは贈与税がかからずに財産を渡すことが可能です。
複数の孫へ贈与した場合の非課税枠
基礎控除は財産を受け取る人ごとに適用されるため、孫が複数いる場合は、それぞれの孫について年間110万円ずつの非課税枠を使えます。孫の人数が多いほど、1年間に贈与税の負担なく移転できる金額は大きくなります。
| 孫が1人の場合 | 年間110万円まで非課税 |
|---|---|
| 孫が3人の場合 | 合計で年間330万円まで非課税 (1人あたり110万円) |
| 孫が5人の場合 | 合計で年間550万円まで非課税 (1人あたり110万円) |
ここで注意が必要なのは、非課税かどうかは贈与を受ける孫を基準に判定するという点です。祖父と祖母の2人からそれぞれ110万円ずつ、合計220万円を1人の孫が受け取った場合、その孫が1年間に受け取った金額は220万円となり、基礎控除110万円を超えた部分に贈与税がかかります。
孫への生前贈与が相続税対策として有利になる理由
孫への生前贈与には、単に年間110万円の非課税枠を使えるという以上のメリットがあります。この記事の核心となるのが、多くの孫が生前贈与加算の対象外になるという点です。
生前贈与加算とは何か
生前贈与加算とは、亡くなった人から生前に贈与を受けていた場合、一定期間内の贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算する取り扱いです。この加算の対象となるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人に限られます[国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)]。
加算の対象となる期間は、相続の開始時期に応じて段階的に変わります。令和6年1月1日以後の贈与から加算対象期間が延長され、最終的に相続開始前7年以内の贈与が加算対象となる予定です。
| 相続の開始時期 | 加算の対象となる贈与 |
|---|---|
| 令和8年12月31日まで | 相続開始前3年以内の贈与 |
| 令和9年1月1日 〜令和12年12月31日 |
令和6年1月1日から 死亡の日までの贈与 |
| 令和13年1月1日以後 | 相続開始前7年以内の贈与 |
子など相続人へ贈与した場合、亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に加算されるため、直前に行った贈与は相続税対策としての効果が薄れてしまいます。
孫は原則として生前贈与加算の対象外
孫は原則として法定相続人ではありません。そのため、相続や遺贈によって祖父母の財産を取得しない孫への贈与は、生前贈与加算の対象になりません。つまり、亡くなる直前に行った孫への贈与であっても、相続財産に加算されずに済むのです。
これは、子への贈与と比べて大きな違いです。子への贈与は相続開始前の一定期間分が相続財産に戻される一方、財産を取得しない孫への贈与にはこのルールが適用されません。相続開始が近い時期であっても、孫への暦年贈与であれば非課税枠を活かした資産移転を続けられる点が、孫への生前贈与の大きな利点です。
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孫が生前贈与加算の対象になる例外
孫であれば必ず生前贈与加算の対象外になるわけではありません。次のような場合には、孫であっても相続や遺贈により財産を取得した人に該当し、生前贈与加算の対象となります。
| 代襲相続人となる孫 | 親(被相続人の子)がすでに亡くなっているなどの理由で、孫が代襲相続人として相続財産を取得する場合 |
|---|---|
| 遺言で財産を取得する孫 | 遺言による遺贈で祖父母の財産を取得する場合 |
| 生命保険金を受け取る孫 | 祖父母を被保険者とする生命保険金などのみなし相続財産を受け取る場合 |
これらのケースでは、孫も相続や遺贈により財産を取得した人となるため、その孫への一定期間内の贈与は相続財産に加算されます。孫への生前贈与を相続税対策として検討する際は、その孫が相続や遺贈で財産を取得する予定がないかを事前に確認することが重要です。
孫への暦年贈与による非課税枠の試算
孫への暦年贈与を毎年続けると、贈与税の負担なくどれだけの財産を移転できるのかを具体的に確認します。孫3人に対して、それぞれ年間110万円ずつを10年間にわたり贈与した場合の試算は次のとおりです。
この例では、10年間で合計3,300万円を贈与税の負担なく孫へ移転できる計算になります。年間110万円の非課税枠は毎年新たに使えるため、早い時期から計画的に贈与を始めるほど、移転できる財産の総額は大きくなります。
暦年贈与の基本的な仕組みや改正後の注意点については、暦年贈与は2026年もまだ使える?改正後の注意点と早期開始のメリットもあわせてご確認ください。
非課税枠を超えて贈与する場合の税率
孫への贈与額が年間110万円を超える場合でも、贈与自体は可能です。18歳以上の孫が直系尊属である祖父母から贈与を受けた場合は、特例税率(特例贈与財産)が適用されます[国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)]。特例税率は、一般税率よりも税負担が抑えられる区分です。
特例税率が適用されるのは、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の受贈者が、直系尊属(父母や祖父母など)から財産の贈与を受けた場合です。孫が18歳未満の場合は一般税率が適用される点に注意が必要です。
孫への生前贈与を行う際の注意点
孫への生前贈与には節税上の利点がありますが、進め方を誤ると意図した効果が得られないことがあります。以下の点に注意して進めることが大切です。
贈与の事実を明確に残す
贈与は、贈与する側と受け取る側の双方の合意によって成立します。孫名義の口座に祖父母が入金していただけで、孫がその存在を知らず自由に使える状態でない場合、実質的に祖父母の財産(いわゆる名義預金)とみなされ、贈与が認められないおそれがあります。贈与契約書を作成し、孫本人が管理する口座へ振り込むなど、贈与の事実を客観的に残しておくことが重要です。
教育資金の一括贈与との違いを理解する
孫への贈与には、教育資金の一括贈与という別の非課税制度もあります。これは一定の要件のもとで最大1,500万円までを非課税とする制度で、通常の暦年贈与とは仕組みや要件が大きく異なります。教育資金の一括贈与の詳細は、教育資金贈与1500万円非課税を2026年適用期限まで解説をご覧ください。目的や金額に応じて、どの方法が適しているかを検討することが望まれます。
相続時の状況を見据えて計画する
前述のとおり、孫が代襲相続人になる場合や遺贈・生命保険金で財産を取得する場合には、生前贈与加算の対象となります。生前贈与加算の対象や計算方法の詳細については、生前贈与加算はいくらまで?100万円控除の対象と計算方法もあわせてご確認ください。将来の相続の状況を見据えたうえで、孫への贈与を計画することが重要です。
まとめ
孫への生前贈与は、暦年課税の年間110万円の非課税枠を孫1人ごとに使えるため、複数の孫に贈与することで大きな金額を無税で移転できます。さらに、孫は原則として法定相続人ではないため、相続や遺贈で財産を取得しない孫への贈与は生前贈与加算の対象外となり、相続開始が近い時期でも節税効果を維持できる点が大きな利点です。
ただし、孫が代襲相続人になる場合や、遺贈・生命保険金などで祖父母の財産を取得する場合には、孫であっても生前贈与加算の対象となります。孫への生前贈与を相続税対策として活用するには、将来の相続の状況まで見据えた計画が欠かせません。
本記事の内容は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断は最新の法令や個々の状況により異なります。具体的な対策については税理士などの専門家にご相談ください。
参考文献
孫への生前贈与と非課税枠に関するよくある質問まとめ
Q. 孫への生前贈与はいくらまで非課税ですか。
A. 暦年課税では、財産を受け取る孫1人につき年間110万円までが基礎控除により非課税となります。年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も不要です。
Q. 孫が複数いる場合は非課税枠はどうなりますか。
A. 基礎控除は財産を受け取る人ごとに適用されるため、孫が複数いる場合はそれぞれの孫について年間110万円ずつの非課税枠を使えます。孫が3人であれば合計で年間330万円まで非課税で贈与できます。
Q. なぜ孫への生前贈与は相続税対策として有利なのですか。
A. 孫は原則として法定相続人ではないため、相続や遺贈で財産を取得しない孫への贈与は生前贈与加算の対象になりません。相続開始が近い時期の贈与でも相続財産に加算されず、節税効果を維持できる点が有利です。
Q. 孫でも生前贈与加算の対象になることはありますか。
A. あります。孫が代襲相続人として相続財産を取得する場合や、遺言による遺贈、生命保険金などのみなし相続財産を受け取る場合は、相続や遺贈により財産を取得した人に該当し、生前贈与加算の対象となります。
Q. 祖父と祖母の両方から贈与を受けても各110万円が非課税ですか。
A. 非課税枠は財産を受け取る孫を基準に判定します。祖父と祖母からそれぞれ110万円ずつ受け取ると、その孫が1年間に受け取った金額は220万円となり、基礎控除110万円を超えた部分に贈与税がかかります。
Q. 年間110万円を超えて孫に贈与するとどうなりますか。
A. 110万円を超えた部分に贈与税がかかります。贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の孫が祖父母から贈与を受けた場合は、一般税率より負担が抑えられる特例税率が適用されます。