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相続税申告の税理士費用|報酬相場と料金体系の見方

2026-08-07
目次

相続税の申告を税理士に依頼しようと考えたとき、最初に気になるのが費用ではないでしょうか。事務所のホームページを見比べても、金額の出し方や表示の仕方がそれぞれ違い、何を基準に比べればよいのか分からないと感じる方も多いはずです。「一式いくら」と書かれていても、そこに何が含まれているのかが読み取れず、後から追加請求が来るのではないかと不安になることもあります。

この記事では、相続税申告における税理士費用そのものに絞って、報酬相場の目安、基本報酬と加算報酬という料金体系の仕組み、加算報酬が生じる典型的なケース、そして複数の見積りを比較するときの確認事項を順に整理します。金額の数字だけでなく「なぜその金額になるのか」の構造が分かれば、事務所ごとの提示額を同じ土俵で比べられるようになります。

相続税申告における税理士費用の全体像

相続税申告で発生する費用は、大きく分けると税理士に支払う報酬と、戸籍謄本や残高証明書の取得にかかる実費の二つです。このうち金額の差が大きく、事務所選びの判断に直結するのが税理士報酬のほうです。実費は取得する書類の通数で決まるため、どの事務所に依頼しても大きくは変わりません。

まず前提として、相続税の申告そのものが必要かどうかは遺産の総額で決まります。遺産に係る基礎控除額は3000万円に法定相続人1人あたり600万円を加えた金額で、課税価格の合計額がこれを超える場合に申告が必要になります国税庁 No.4102 相続税がかかる場合。法定相続人が3人であれば次のとおりです。

3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円

また、申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署へ提出します国税庁 No.4205 相続税の申告と納税。この期限までにどれだけ時間が残っているかも、後述するとおり報酬額に影響します。

費用が発生する範囲

税理士報酬の対象になるのは、財産の評価から申告書の作成、税務署への提出までの一連の業務です。税理士は他人の求めに応じて税務代理税務書類の作成を業として行うと定められておりe-Gov法令検索 税理士法第2条、相続税申告書の作成と提出はこの範囲に含まれます。したがって報酬の中身は、単なる書類の清書代ではなく、財産をどう評価し、どの特例を適用するかという判断の対価だと考えると理解しやすくなります。

具体的には、財産の洗い出しと資料の確認、土地や非上場株式などの評価、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例の適用判断、遺産分割案に応じた税額試算、申告書一式の作成、提出までが一般的な業務範囲です。一方で、遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記、預貯金の解約手続きは別料金、あるいは提携先の司法書士への依頼になることが多く、見積りの範囲外になっている場合があります。

なお、戸籍謄本や登記事項証明書の取得手数料といった実費や登録免許税は税理士報酬とは別枠で、実費精算として扱われるのが通常です。金額としては報酬に比べて小さいものの、見積書で報酬に含まれているのか別請求なのかは確認しておくと安心です。

報酬が自由化されている背景

相続税申告の税理士費用に「公定価格」が存在しないのは、報酬額の上限を定めていたかつての報酬規程がすでに廃止され、現在は各事務所が自由に報酬を設定できる仕組みになっているためです。同じ内容の申告であっても、事務所の体制や関与の深さによって金額が変わるのはこのためです。

そのため、公的機関が「相続税申告の税理士報酬の相場」を統計として公表しているわけではありません。この記事で示す金額は、当事務所の実務で実際にお受けしている範囲と、業界で一般的に用いられている料金体系をもとにした目安であり、公的な基準値ではない点はあらかじめご理解ください。

自由化されているということは、裏を返せば料金体系の設計そのものが事務所ごとに異なるということです。遺産総額に料率を掛ける方式が主流ですが、その「遺産総額」の定義や、どこまでを基本報酬に含めるかは統一されていません。だからこそ、金額だけを並べても比較にならず、次章で説明する構造の理解が欠かせません。

関連コラム【相続税申告】税理士を使うべき3つの理由と選び方のコツを解説

税理士報酬の料金体系

多くの事務所が採用しているのは、基本報酬加算報酬を積み上げる方式です。基本報酬は遺産総額の規模に応じて決まり、加算報酬は評価や調整に手間がかかる事情がある場合に上乗せされます。最終的な請求額は、この二つの合計に消費税を加えた金額になります。

基本報酬の考え方

基本報酬は、遺産総額のおおむね0.5パーセントから1.0パーセント程度を目安に設定されている事務所が多く、遺産が大きくなるほど金額も上がります。財産の種類が増え、評価と検証にかかる時間が増えること、そして申告内容の誤りが生じた場合の影響が大きくなることが理由です。遺産総額が8000万円で料率0.5パーセントの事務所であれば、基本報酬は次のように算出されます。

8000万円 × 0.5% = 40万円

ここで注意したいのが、「遺産総額」が何を指すのかは事務所によって違うという点です。借入金や葬式費用を差し引く前の総額を基準にする事務所もあれば、差し引いた後の課税価格を基準にする事務所もあります。また、小規模宅地等の特例を適用する前の評価額で計算するか、適用後の金額で計算するかによっても、同じ料率でも請求額は大きく変わります。生命保険金や退職金を含めるかどうかも事務所ごとに扱いが分かれます。

料率が低く見える事務所でも、特例適用前の高い評価額を基準にしていれば、結果として総額は高くなることがあります。見積りを取る際は「料率は何パーセントか」だけでなく「何に対する料率か」を必ず確認してください。

加算報酬が発生する要件

加算報酬は、標準的な申告よりも作業量や専門的な判断が増える場合に発生します。土地の評価が必要な場合、相続人が複数いる場合、非上場株式がある場合、申告期限まで時間がない場合が代表例で、この四つで加算のほとんどを占めます。逆にいえば、預貯金だけで相続人も1人という単純な申告であれば、加算報酬はほとんど生じません。

加算報酬は上限が決まっていないため、条件によっては基本報酬と同程度まで膨らむこともあります。だからこそ、料金表の基本報酬だけを見て「この事務所は安い」と判断するのは早計です。自分のケースで加算がいくつ発生しそうかを想定したうえで比較する必要があります。

報酬の目安

遺産総額別の基本報酬の目安は次のとおりです。あくまで加算報酬を含まない基本部分の水準であり、当事務所の実務でお受けしている範囲と一般的な料金体系をもとにした参考値です。

5000万円未満 20万円〜30万円程度
5000万円以上
7000万円未満
25万円〜40万円程度
7000万円以上
1億円未満
35万円〜60万円程度
1億円以上
1億5000万円未満
50万円〜80万円程度
1億5000万円以上
2億円未満
70万円〜100万円程度
2億円以上
3億円未満
90万円〜150万円程度
3億円以上 財産構成を確認したうえでの個別見積り

ここに加算報酬が乗ります。たとえば遺産総額8000万円、土地が2区分、相続人が3人という一般的なケースでは、基本報酬40万円に土地の評価加算と相続人加算が積み上がり、次のような組み立てになります。

基本報酬 40万円 + 土地評価加算 8万円 × 2区分 = 56万円
56万円 + 相続人加算 4万円 × 2人 = 64万円

相続人加算は2人目以降を対象とするのが一般的なため、3人であれば2人分の加算になります。このように、最終金額は基本報酬の1.5倍前後になることが珍しくありません。見積りを見るときは、この積み上げの過程が示されているかどうかが一つの目安になります。

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加算報酬が生じる主なケース

ここでは加算報酬が発生する代表的な四つのケースについて、なぜ費用が上がるのかという理由とあわせて確認します。理由が分かれば、自分のケースで加算が生じるかどうかを事前に見積もれるようになります。

土地の評価 1利用区分につき5万円〜10万円程度
相続人が複数 2人目以降1名につき基本報酬の10パーセント程度
非上場株式の評価 1社につき15万円〜25万円程度
申告期限まで
3か月未満
基本報酬の20パーセント〜50パーセント程度

土地の評価が必要な場合

相続財産の中で最も評価に手間がかかるのが土地です。土地は路線価が定められている地域では路線価方式、定められていない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛ける倍率方式で評価します国税庁 No.4602 土地家屋の評価。路線価方式では、間口や奥行、形状に応じた補正を一筆ごとに検討する必要があり、現地確認や役所調査を伴うこともあります。

加算は「筆」ではなく「利用区分」ごとに数えるのが一般的です。自宅の敷地と駐車場が隣接していても利用状況が異なれば別区分となり、その分だけ加算が増えます。目安は1区分あたり5万円から10万円程度です。

さらに、自宅の敷地について小規模宅地等の特例を適用する場合は、適用要件の判定と有利選択の検討が加わります。この特例は一定の要件を満たす宅地等の評価額を最大80パーセント減額できる制度で、適用の可否と対象地の選び方によって納税額が大きく変わります国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)。手間はかかりますが、その分だけ減税効果が大きい領域でもあります。

相続人が複数いる場合

相続人が増えると、遺産分割の案ごとに税額を試算する必要が生じ、作業量が増えます。相続税は各人が取得した財産に直接税率を掛けるのではなく、課税遺産総額を法定相続分に応じて按分してから税率を適用し、いったん相続税の総額を算出したうえで、実際の取得割合で各人に割り振る仕組みになっています国税庁 No.4152 相続税の計算。この構造上、分け方を変えるたびに全員分の再計算が必要になります。

加えて、配偶者の税額軽減をどこまで使うかによって、その相続での納税額と次の相続での負担が変わります。目先の税額を最小にする分け方が、二次相続まで見たときに最善とは限りません。こうした比較検討を行うため、相続人が2人目以降1名増えるごとに基本報酬の10パーセント程度を加算する事務所が一般的です。

非上場株式の評価が必要な場合

被相続人が会社を経営していた場合など、取引相場のない株式が財産に含まれるときは、評価の難易度が一段上がります。取引相場のない株式は、会社の規模や株主の区分に応じて類似業種比準方式や純資産価額方式などにより評価することとされており国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価、決算書や法人税申告書を数期分さかのぼって確認する作業が必要になります。

加算の目安は1社につき15万円から25万円程度ですが、会社の規模や保有資産の内容によってはこれを超えることもあります。関連会社が複数ある場合は社数分の加算になるため、事前に対象会社の数を伝えて見積りを取るのが確実です。

申告期限が迫っている場合

申告期限まで残り3か月を切っている段階での依頼は、通常のスケジュールを組み替えて対応することになるため、基本報酬の20パーセントから50パーセント程度の加算が設定されていることがあります。残り1か月を切ると、そもそも受任自体を断られるケースも出てきます。

期限に間に合わなければ、本来使えたはずの特例が適用できなくなったり、加算税や延滞税の負担が生じたりする可能性があります。急ぎの加算報酬を惜しんで着手が遅れると、かえって税負担が増えることもあるため、期限が近い場合ほど早めに相談することをおすすめします。

見積りを比較する際の確認事項

複数の事務所から見積りを取ったとき、総額だけを並べても正しい比較にはなりません。前提条件が揃っていなければ、安く見える見積りが実は範囲を絞っているだけ、ということが起こるためです。ここでは比較の土俵を揃えるための確認点を整理します。

見積書で確認すべき項目

基本報酬の算定基準 どの金額に料率を掛けているか。債務控除前か後か、特例適用前か後か
加算報酬の条件 土地の区分数、相続人数、非上場株式の社数など、加算の単位と単価が明記されているか
業務範囲 財産評価と申告書作成に加え、遺産分割案の税額試算や納税方法の相談まで含むか
実費の扱い 戸籍や残高証明書の取得費用が報酬に含まれるか、別途精算か
税務調査時の対応 調査に立ち会う場合の日当や、修正申告が必要になった場合の費用
支払時期 着手金の有無と割合、残額の支払タイミング

特に見落とされやすいのが、税務調査時の対応費用です。申告が終わった後に調査の連絡が来る可能性はゼロではなく、そのときの立会日当が別料金であれば、当初の見積りに現れない負担が後から生じます。契約前に確認しておきたい項目です。

費用だけで判断する場合のリスク

報酬が安いこと自体は問題ではありませんが、その安さが「関与の浅さ」に由来している場合は注意が必要です。相続税は、土地の評価方法や特例の使い方によって納税額が数百万円単位で変わることがあります。報酬を10万円節約した結果、適用できたはずの評価減を取りこぼして納税額が100万円増えては本末転倒です。

反対に、報酬が高ければ必ず安心というわけでもありません。判断の分かれ目は金額そのものではなく、その金額に見合う検討をしてくれるかです。土地の現地確認を行うか、遺産分割案を複数パターン試算するか、二次相続まで見据えた提案があるかといった具体的な業務内容を確認すると、金額の妥当性が見えてきます。

また、相続税申告の取扱件数も判断材料になります。相続税は法人税や所得税と異なり、税理士であれば誰もが日常的に扱う分野ではありません。年間の相続税申告の取扱件数を尋ねてみると、事務所の経験値がつかめます。

書面添付制度の有無

報酬額とあわせて確認したいのが、書面添付制度に対応しているかどうかです。これは税理士が申告書の作成にあたって計算し、整理し、相談に応じた事項を記載した書面を申告書に添付する制度で、この書面が添付された申告書については、税務調査の通知前に税理士へ意見を述べる機会が与えられます国税庁 4 書面添付・意見聴取制度

書面添付には相応の作業が伴うため、対応する事務所では別途5万円から10万円程度の費用が設定されていることがあります。ただし、この対応の有無で税務調査に至る前段階での説明機会が変わるため、単なる追加費用ではなく申告の品質にかかわる項目として比較することをおすすめします。見積りに書面添付の記載がない場合は、対応可否を確認してみてください。

関連コラム書面添付制度とは?税務調査のリスクを減らす税理士のお墨付きを徹底解説

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税理士費用を抑えるための工夫

報酬は作業量に連動するため、依頼する側の準備によって金額が変わる部分があります。値引き交渉をするよりも、次の三つの点を意識するほうが結果的に効果があります。

資料を整理して渡す

通帳や残高証明書、固定資産税の課税明細書、保険証券などを、種類ごとに分けて漏れなく渡せると、事務所側の確認作業が減ります。特に預金は、被相続人名義だけでなく家族名義の口座についても入出金の経緯を聞かれることが多いため、心当たりのある口座は最初にまとめて共有しておくと二度手間を避けられます。

逆に、資料が小出しになったり、後から新たな財産が判明したりすると、評価と申告書の作り直しが発生します。事務所によってはこの再作業に追加費用が生じるため、最初の段階でできる限り出し切ることが費用の抑制につながります。

早い段階で相談する

申告期限まで余裕がある段階で相談すれば、期限直前の加算報酬を避けられるだけでなく、遺産分割の方針を検討する時間も確保できます。分割の仕方によって適用できる特例が変わるため、分割協議がまとまる前に税理士が関与できると、選択肢を広く持ったまま検討を進められます。

相続の発生から3か月から4か月以内に相談を始めると、資料収集と評価に無理のないスケジュールが組めます。相続放棄を検討する場合は原則として3か月という別の期限もあるため、早めの着手にはそれ自体の意味があります。

申告不要と判明した場合の取扱い

財産を確認した結果、課税価格の合計額が基礎控除額以下で申告そのものが不要と分かることがあります。この場合、初回相談の範囲であれば費用が発生しない事務所が多く、当事務所でも初回のご相談は無料でお受けしています。

ただし注意が必要なのは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用した結果として納税額がゼロになるケースです。これらの特例は申告書を提出することが適用の前提となるため、税額がゼロでも申告は必要です国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減。「税金がかからないなら申告も不要」と自己判断して手続きをしないと、特例が使えなくなる恐れがあります。申告が必要かどうかの線引きだけでも、早めに専門家に確認しておくと安心です。

関連コラム相続税申告は自分でできる?手順・必要書類と判断基準

まとめ

相続税申告の税理士費用は、遺産総額に応じた基本報酬と、事情に応じて上乗せされる加算報酬の組み合わせで決まります。基本報酬の目安は遺産総額の0.5パーセントから1.0パーセント程度で、これに土地の評価、相続人の人数、非上場株式、期限の切迫といった要因による加算が加わり、最終的には基本報酬の1.5倍前後になることが多くあります。

見積りを比較する際は、総額ではなく「何に対する料率か」と「どの加算が何単位発生するか」を揃えて確認してください。あわせて、業務範囲、実費の扱い、税務調査時の対応、書面添付制度の可否まで確認できると、金額の裏側にある関与の深さまで比べられるようになります。報酬額の差が数十万円でも、土地の評価や特例の適用判断の差で納税額が数百万円変わることがあるため、費用は総支出で考えるのが賢明です。

本記事の金額はあくまで一般的な目安であり、財産の構成や相続人の状況によって適正な報酬額は変わります。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

相続税申告の税理士費用のよくある質問まとめ

Q. 相続税申告の税理士費用はどのくらいが目安ですか。

A. 基本報酬は遺産総額の0.5パーセントから1.0パーセント程度が目安です。遺産総額5000万円未満で20万円から30万円程度、1億円前後で50万円から80万円程度が一つの水準になります。ここに土地の評価や相続人の人数などによる加算報酬が加わるため、最終的には基本報酬の1.5倍前後になることが多くあります。

Q. 税理士費用は遺産総額のどの金額を基準に決まりますか。

A. 事務所によって基準が異なります。借入金や葬式費用を差し引く前の総額を使う場合と、差し引いた後の課税価格を使う場合があり、小規模宅地等の特例を適用する前の評価額か適用後かでも金額が変わります。料率だけでなく、何に対する料率かを必ず確認してください。

Q. 見積りより最終的な請求額が高くなることはありますか。

A. 見積り時点で判明していなかった財産が後から見つかった場合や、土地の利用区分が想定より多かった場合に、加算報酬が増えることがあります。見積書に加算の単位と単価が明記されていれば、増額の理由と金額を事前に把握できます。契約前に加算条件の記載を確認しておくと安心です。

Q. 相続人が複数いると費用は高くなりますか。

A. 高くなるのが一般的です。相続税は課税遺産総額を法定相続分で按分して総額を算出する仕組みのため、遺産分割の案を変えるたびに全員分の再計算が必要になります。2人目以降1名につき基本報酬の10パーセント程度を加算する事務所が多く見られます。

Q. 申告期限が近い場合でも依頼できますか。

A. 残り3か月を切っていると基本報酬の20パーセントから50パーセント程度の加算が設定されることがあり、残り1か月を切ると受任をお断りする場合もあります。期限に間に合わないと使えたはずの特例を逃したり加算税が生じたりするため、期限が近いほど早くご相談ください。

Q. 相続税がかからない場合でも税理士費用はかかりますか。

A. 課税価格の合計額が基礎控除額以下で申告そのものが不要と分かった場合、初回相談の範囲であれば費用が発生しない事務所が多く、当事務所でも初回のご相談は無料でお受けしています。ただし小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減によって税額がゼロになる場合は、申告書の提出が適用の前提となるため申告が必要で、報酬も発生します。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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