「うちの遺産で相続税はかかるのだろうか」と気になって調べ始めた方が、最初につまずくのがいくらから相続税がかかるのかという基準です。相続税は、遺産があれば必ずかかる税金ではありません。基礎控除額という非課税のラインが決まっていて、遺産がその金額以下であれば相続税はかからず、申告も原則として不要です。
この記事では、税額の細かい計算に入る前の段階として、ご自身の家が相続税の対象になるかどうかを見分ける判定の手順に絞ってご説明しますね。基礎控除の考え方、判定の土台になる「正味の遺産額」の出し方、そして基礎控除を超えても税額がゼロになるケースまで、順を追って整理していきます。
相続税がかかるかどうかの基準
相続税がかかるかどうかは、正味の遺産額が基礎控除額を超えるかどうかだけで決まります。超えていれば相続税の申告が必要になり、超えていなければ申告も納税も原則として不要です。まずはこの「境界線」である基礎控除額を正しく出すところから始めます。
基礎控除額の計算式
基礎控除額は、次の式で計算します。誰にでも共通の3,000万円という定額部分に、法定相続人の人数に応じた600万円ずつが上乗せされる仕組みです国税庁 No.4152 相続税の計算。
たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は次のようになります。
この場合、正味の遺産額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。逆に5,000万円だった場合は基礎控除を超えるため、相続税の申告が必要になります。相続人が1人増えるごとに非課税のラインが600万円ずつ上がる、という点だけでも覚えておくと判断が早くなります。
法定相続人の数の数え方
基礎控除額は法定相続人の人数で変わるため、人数の数え間違いがそのまま判定ミスに直結します。相続税の計算で使う「法定相続人の数」には、次のような独自のルールがあります国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分。
| 相続放棄をした人 | 放棄がなかったものとして人数に含めます。放棄によって基礎控除額が減ることはありません |
|---|---|
| 養子がいる場合 | 実子がいるときは養子1人まで、実子がいないときは養子2人までを人数に含めます |
| 相続人が亡くなっている場合 | 子が先に亡くなっていれば孫が代わりに相続人となり、その人数で数えます |
| 配偶者 | 常に相続人となります。内縁関係の方は法定相続人には含まれません |
実務でとくに多いのが、相続放棄をした方を人数から外してしまう誤りです。放棄した方も人数には含めますので、基礎控除額が下がることはありません国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金。反対に、節税目的で養子を多く迎えても、基礎控除の計算に反映できる人数には上限がある点にご注意ください。
相続人の人数別の基礎控除額
法定相続人の人数ごとの基礎控除額は次のとおりです。ご自身のケースに当てはめて、まずは目安のラインを確認してみてください。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
相続人が1人だけの場合でも3,600万円までは相続税がかかりません。都市部に持ち家がある場合は、自宅の評価額だけでこのラインに近づくことがありますので、預貯金だけで判断せず不動産を含めた総額で見ることが大切です。
判定の土台になる正味の遺産額
基礎控除額と比べる金額は、預貯金の残高そのものではありません。相続税の判定に使うのは正味の遺産額で、財産の合計から差し引けるものを引いた後の金額です国税庁 No.4102 相続税がかかる場合。
遺産に加える財産
まず、亡くなった方が持っていた財産をすべて洗い出します。判定でとくに漏れやすいのは、次のような財産です。
| 不動産 | 自宅の土地・建物、アパート、農地、山林など。土地は路線価などをもとに評価します |
|---|---|
| 金融資産 | 預貯金、株式、投資信託、国債など。名義が家族でも実質的に亡くなった方のものであれば含めます |
| 死亡保険金・死亡退職金 | 受取人固有の財産ですが、相続税の計算上は課税対象に含めます |
| その他の財産 | 自動車、書画骨とう、ゴルフ会員権、貸付金、暗号資産など |
死亡保険金と死亡退職金には、それぞれ500万円×法定相続人の数までの非課税枠があります。たとえば法定相続人が3人であれば、次の金額までは課税対象になりません。
保険金が2,000万円だった場合、非課税枠1,500万円を超えた500万円だけが遺産に加算されます。保険金の額面がそのまま判定に乗るわけではない、という点は押さえておきたいところです。
遺産から差し引けるもの
次に、財産の合計から差し引けるものを引きます。ここを忘れると、実際より遺産額を多く見積もってしまい、必要のない不安を抱えることになります。
| 非課税財産 | 墓地・墓石・仏壇・仏具など、日常的に礼拝しているものは課税対象になりません国税庁 No.4108 相続税がかからない財産 |
|---|---|
| 債務 | 借入金、未払いの医療費や税金など、亡くなった時点で確定している債務を差し引けます国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務 |
| 葬式費用 | 通夜・告別式の費用、火葬・埋葬費用、お布施などを差し引けます。香典返しや初七日以降の法要費用は対象外です国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用 |
住宅ローンが残っている場合でも、団体信用生命保険で完済されるケースでは債務として差し引けません。一方で、事業用の借入金や未払いの固定資産税・医療費は差し引ける対象になりますので、請求書や領収書は捨てずに保管しておいてください。
生前贈与の加算対象期間
生前に贈与を受けていた財産も、一定期間内のものは相続財産に加算して判定します。この加算対象期間は税制改正により段階的に延長されており、亡くなった時期によって扱いが変わります国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)。
| 相続が発生した時期 | 暦年課税の贈与の 加算対象期間 |
|---|---|
| 令和8年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日から令和12年12月31日まで | 令和6年1月1日から亡くなった日までの間 |
| 令和13年1月1日以降 | 相続開始前7年以内 |
なお、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、加算対象のうち相続開始前3年より前の期間に受けた贈与については、合計100万円までは加算されません。また、相続時精算課税を選んで受けた贈与財産は、期間にかかわらず加算対象になります。毎年110万円の贈与を続けてきたご家庭では、この加算によって判定結果が変わることがありますので注意が必要です。
相続税の課税対象かどうかの判定手順
ここまでの内容を、実際に手を動かせる形に整理します。難しい税額計算をしなくても、次の3ステップで申告が必要かどうかの見当はつけられます。
3ステップの判定手順
まず、法定相続人を確定して基礎控除額を出します。次に財産と債務を洗い出して正味の遺産額を出し、最後に両者を比べます。数字の例で追ってみましょう。配偶者と子ども2人、自宅3,500万円、預貯金2,000万円、死亡保険金1,000万円、債務と葬式費用が合計400万円というケースです。
この例では正味の遺産額が基礎控除額を300万円上回るため、相続税の申告が必要という判定になります。反対に債務がもう少し多かったり、自宅の評価額が下がったりすれば、判定はゼロ側に振れます。境界線に近いご家庭ほど、財産の評価額を丁寧に確認する価値があります。
判定で迷いやすいケース
実務でご相談が多いのは、次のような場面です。いずれも自己判断で結論を出すと、申告漏れや過大な納税につながりやすい論点です。
| 名義預金がある | 家族名義でも、実際に管理していたのが亡くなった方であれば遺産に含めて判定します |
|---|---|
| 土地の評価額が分からない | 固定資産税評価額と相続税評価額は異なります。路線価地域では路線価をもとに評価します |
| 遺産分割がまとまらない | 分割が未了でも申告期限は延びません。法定相続分で分けたものとして申告します |
| 相続人に海外在住者がいる | 必要書類の取得に時間がかかるため、早めの着手が必要です |
とくに土地は、評価の方法や適用できる補正によって金額が大きく動きます。基礎控除額の前後にある場合は、専門家に評価を確認してもらうと判断がはっきりします。
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基礎控除を超えても相続税がゼロになるケース
正味の遺産額が基礎控除額を超えたからといって、必ず納税が発生するとは限りません。相続税には税額を大きく下げる特例があり、結果として納税額がゼロになるご家庭も少なくありません。ただし、この場合は「申告が不要」ではなく「申告をしたうえで税額がゼロになる」という扱いになります。
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減。配偶者が財産を引き継ぐケースでは、この軽減によって納税額がゼロになることがよくあります。
ただし、適用を受けるには税額軽減の明細を記載した申告書の提出が必要です。また、申告期限までに分割されていない財産は原則として対象外となります。期限までにまとまらない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて申告し、3年以内に分割できれば適用を受けられます。なお、この軽減を最大限に使うと二次相続の負担が重くなることがあるため、配偶者にどれだけ寄せるかは慎重な検討が必要です。
小規模宅地等の特例
自宅や事業用の土地について、一定の要件を満たす場合に評価額を大きく減額できる特例です国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)。土地の評価額が下がる結果、正味の遺産額そのものが基礎控除額を下回ることもあります。
| 宅地等の区分 | 限度面積と 減額割合 |
|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330平方メートルまで80%減額 |
| 特定事業用宅地等 | 400平方メートルまで80%減額 |
| 貸付事業用宅地等 | 200平方メートルまで50%減額 |
たとえば自宅の土地の評価額が5,000万円で特定居住用宅地等に当たる場合、減額後の評価額は次のようになります。
この特例も申告が要件です。適用を受ける旨を記載した申告書に、計算明細書や遺産分割協議書の写しなどを添えて提出する必要があります。同居していたかどうか、持ち家があるかどうかなど要件が細かいため、該当しそうな場合は早めに確認しておくと安心です。
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特例で税額がゼロになる場合の申告義務
ここが最も誤解の多いところです。配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、申告書を提出して初めて適用される仕組みです。「税額がゼロだから申告しなくてよい」と考えて放置すると、特例が使えないものとして本来の税額を求められる可能性があります。
判定の結論は、次のように整理できます。基礎控除額以下であれば申告そのものが不要、基礎控除額を超えるなら特例で税額がゼロになる場合でも申告が必要、という二段構えです。ご自身がどちらに当たるかを、まず正味の遺産額で切り分けてください。
判定後に必要な手続きと期限
申告が必要という結論になった場合、限られた期間の中で財産の評価と遺産分割を進めることになります。期限と流れを先に把握しておくと、慌てずに準備できます。
申告と納税の期限
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です国税庁 No.4205 相続税の申告と納税。申告書の提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署で、相続人の住所地ではありません。
10か月は長いようでいて、戸籍の収集、財産の洗い出し、不動産の評価、遺産分割協議と進めると余裕はありません。期限に遅れると加算税や延滞税の対象になるほか、前述の特例が使えなくなる場面もあります。判定の段階で「かかりそうだ」と分かったら、その時点で準備に入るのが安全です。
判定を誤りやすい注意点
最後に、判定の場面でとくに気をつけたい点をまとめます。相続税がかかるかどうかは、財産の把握の精度でほぼ決まります。
| 預貯金だけで判断しない | 不動産の評価額を含めると、想定より正味の遺産額が大きくなることがあります |
|---|---|
| 保険金・退職金を忘れない | 受取人固有の財産でも、非課税枠を超える部分は判定に含まれます |
| 生前贈与を確認する | 加算対象期間内の贈与は遺産に戻して判定します |
| 特例前の金額で判定する | 特例適用後にゼロでも、基礎控除超なら申告義務は残ります |
相続税がかかるかどうかは個々のご事情によって結論が変わりますので、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。おおよその税額の目安を知りたい場合は、遺産総額と相続人の数から確認できる早見表もあわせてご覧ください。
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まとめ
相続税がいくらからかかるのかは、3,000万円+600万円×法定相続人の数という基礎控除額で決まります。この金額と比べるのは預貯金の残高ではなく、不動産や保険金を含めた財産から債務・葬式費用などを差し引いた正味の遺産額です。まずは法定相続人を確定し、財産を漏れなく洗い出すことが、正確な判定への近道になります。
基礎控除額を超えた場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例によって納税額がゼロになるケースは珍しくありません。ただし、これらの特例は申告して初めて適用されるものです。「税額がゼロだから何もしなくてよい」と自己判断せず、基礎控除を超えるかどうかを境に、申告の要否を切り分けてください。判定に迷う場合や、境界線に近い場合は、早い段階で専門家に確認しておくと安心です。
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- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
- 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
- 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- 国税庁 No.4108 相続税がかからない財産
- 国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務
- 国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
相続税がいくらからかかるかのよくある質問まとめ
Q.相続税は遺産がいくらからかかりますか。
A.正味の遺産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にかかります。法定相続人が3人なら4,800万円が境界線です。
Q.相続人が1人の場合はいくらから相続税がかかりますか。
A.基礎控除額は3,600万円です。正味の遺産額が3,600万円以下であれば相続税はかからず、申告も原則として不要です。
Q.相続放棄をした人がいると基礎控除額は減りますか。
A.減りません。相続税の法定相続人の数は、放棄がなかったものとして数えるため、基礎控除額は変わりません。
Q.死亡保険金も相続税の判定に含めますか。
A.含めます。ただし500万円×法定相続人の数までは非課税で、その枠を超えた部分だけが遺産に加算されます。
Q.特例で税額がゼロになる場合も申告は必要ですか。
A.必要です。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、申告書を提出して初めて適用されます。基礎控除額を超えていれば申告義務は残ります。
Q.相続税の申告期限はいつまでですか。
A.被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。提出先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。