この記事は、法人・個人事業者として申告を行っている経営者や経理担当の方に向けて、税務調査で何年前まで遡って調べられるのかを整理したものです。税務署から連絡が入ったとき、どこまでの資料を用意すべきか判断できずに不安になる場面は少なくありません。まず押さえるべきは、遡及できる年数が法律で決まっているという点です。
結論から申し上げます。国税を追加で課すことができる期間は原則として5年であり、偽りその他不正の行為があった場合は7年まで延びます。法人税の欠損金額に関する更正については10年という定めもあります。一方、実際の調査で最初に提示を求められるのは、直近3期分であることが多いのが実情です。
以下では、法律上の期間制限と実務での調査対象期間の違い、帳簿書類の保存義務、無申告だった場合の取り扱いまでを順に解説します。
税務調査の遡及期間の全体像
税務署が申告内容を是正する手続は、更正・決定・賦課決定と呼ばれます。これらを行える期間は法律で区切られており、期間を過ぎた年分については、たとえ誤りがあっても追加の課税はできません。この期間を除斥期間といいます。
除斥期間は、対象となる処分の内容によって次のように分かれます。国税庁 国税通則法(令和8年度版)
| 期間 | 対象となる更正・決定等 |
|---|---|
| 原則5年 | 更正、決定および賦課決定。申告済みの法人税・所得税・消費税の追徴は、通常この区分に入ります。 |
| 7年 | 偽りその他不正の行為により税額の全部もしくは一部を免れ、または還付を受けた国税についての更正決定等。 |
| 10年 | 法人税に係る純損失等の金額を増加または減少させる更正。欠損金額の是正がこれに当たります。 |
| 3年 | 課税標準申告書の提出を要する国税で、その申告書の提出があったものに係る賦課決定。 |
表の3年は、賦課課税方式を採る一部の国税に限られた区分です。法人税や所得税のように自ら税額を計算して申告する税目には当てはまりませんので、「税務調査は3年で終わる」と法律上決まっているわけではありません。
更正・決定の除斥期間
原則5年の除斥期間
更正、決定および賦課決定の除斥期間は、原則5年とされています。この5年は平成23年12月の改正によるもので、それ以前は3年でした。改正により、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、増額更正をすることができる期間が3年から5年に延長されています。国税庁 更正の請求期間の延長等について
起算点は法定申告期限です。3月決算の法人であれば、申告期限の翌日から5年を数えます。したがって、直近の申告だけでなく、数期前の申告についても是正の対象になり得ると考えておく必要があります。
偽りその他不正の行為による7年
偽りその他不正の行為により税額を免れ、または還付を受けた国税については、除斥期間が7年になります。純損失等の金額を過大に記載した申告書を提出していた場合の、その金額についての更正も同様です。
ここでいう偽りその他不正の行為とは、単なる計算誤りや解釈の違いではなく、売上の除外や架空経費の計上といった意図的な仮装・隠蔽を指します。調査で仮装・隠蔽が認定されると、対象期間が7年に広がるだけでなく、重加算税の対象にもなります。
欠損金額に関する10年の特例
法人税の純損失等の金額、いわゆる欠損金額を増減させる更正の除斥期間は10年です。繰越欠損金を抱えている法人は、所得が黒字でない年度についても長期間にわたって是正の対象になり得ます。
実務では、繰越欠損金の残高を巡って過年度の申告書と別表七の整合性を確認されることがあります。欠損金がある法人ほど、古い年度の資料を残しておく実益が大きいといえます。
実務における調査対象期間
法律上は5年まで遡れますが、最初からすべての期間を対象にするとは限りません。実地の調査を行う場合、税務署は原則として事前通知を行い、調査を開始する日時・場所や調査の対象となる税目・課税期間、調査の目的などを伝えることとされています。国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
実務では、この事前通知で示される課税期間が直近3期分であるケースが多く見られます。調査初日に総勘定元帳と請求書の綴りを3期分そろえて提示し、そこで大きな問題が出なければ3期で終わる、という流れが一般的です。
ただし、3期で確定するわけではありません。調査の過程で把握された誤りと同様の誤りが、通知した調査対象期間より前にも発生していることが疑われる場合には、税目や課税期間を追加して調査が行われることがあります。この場合、追加する税目や課税期間について説明を受け、理解と協力を得たうえで進められます。
つまり、直近3期で説明のつかない金額が見つかると、そこを起点に5年、仮装・隠蔽が認定されれば7年へと対象が広がっていく構造です。3期分だけ整えておけばよい、という考え方は取らないほうが安全です。
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帳簿書類の保存期間との関係
遡及年数を考えるうえで、帳簿書類の保存義務は表裏の関係にあります。法人は、帳簿を備え付けて取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度などは10年間となります。国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間
保存期間が7年・10年とされているのは、除斥期間の7年・10年と対応しているためです。調査で古い年度の資料を求められたときに「もう捨てました」では通らない期間が、法令上あらかじめ設計されていると理解してください。
個人事業者の場合は区分が異なります。収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年、それ以外の任意帳簿は5年、請求書・納品書・領収書などの書類は5年の保存が必要です。国税庁 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
無申告の場合の遡及と加算税・延滞税
無申告加算税の水準
申告そのものをしていない場合でも、除斥期間の考え方は変わりません。決定処分についても原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年が期間の上限となります。長期間放置していたケースほど、まとめて課税される金額が大きくなります。
無申告加算税の割合は、いつ申告したかで変わります。調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は5パーセント、事前通知の後で調査による決定を予知する前に申告した場合は10パーセントが基本です。税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合や決定を受けた場合は15パーセントとなり、納付すべき税金が50万円を超える部分は20パーセントになります。国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
この差は小さくありません。自主的に申告するか、調査を受けてから申告するかで、同じ税額でも上乗せされる割合が3倍前後変わります。心当たりがある年分は、連絡が来る前に動くほど負担が軽くなる設計です。
延滞税の計算
加算税とは別に、納付が遅れた期間に応じた延滞税がかかります。延滞税は本税だけを対象として課されるもので、加算税に対しては課されません。割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間で年2.8パーセント、2か月を経過した日以後は年9.1パーセントです。国税庁 No.9205 延滞税について
計算は、本税に割合と日数を乗じて年数に換算する形で行います。国税庁 延滞税の計算方法
遡及年数が長くなるほど、この日数が積み上がります。5年前の年分について修正が生じれば、延滞税の計算期間もそれだけ長くなり、本税以外の負担が無視できない水準になります。
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何年分が対象になるか、仮装・隠蔽と判断される余地があるかは、帳簿の状況や取引の内容によって結論が変わります。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。無申告や申告漏れの不安がある場合は、まずは税理士にご相談ください。
税務調査の頻度と時期
何年ごとに調査が来るのか、という点に法令上の周期の定めはありません。国税庁は、資料情報や申告書の分析・検討を行い、調査必要度の高い法人を抽出して実地調査を実施しています。令和6事務年度の法人税・消費税の実地調査の件数は5万4千件で、追徴税額の総額は3,407億円でした。国税庁 令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要
国内の法人数と比べれば、1年間に調査を受ける法人は一部にとどまります。もっとも、売上規模が大きい、利益率が急に変動した、過去に指摘を受けたなどの事情があれば、間隔は短くなります。逆に、10年以上調査がない法人も珍しくありません。
実務では、調査の連絡が来やすい時期にも傾向があります。税務署の人事異動を挟む時期の前後で調査の動きが変わるため、通知が来るタイミングにはある程度の季節性があります。
関連コラム税務署の異動は7月|税務調査の時期への影響を税理士が解説▸
調査を受ける確率そのものを知りたい場合は、国税庁が公表している実地調査の件数と申告法人数から算出される実調率が参考になります。
関連コラム税務調査 確率|法人と個人の実調率を国税庁の最新統計で税理士が解説▸
まとめ
税務調査で遡られる年数は、更正・決定の除斥期間によって決まります。原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年、法人税の欠損金額に関する更正は10年が上限です。賦課課税方式の一部にある3年の区分は、申告納税方式の法人税や所得税には当てはまりません。
実務では直近3期分から確認が始まることが多いものの、同種の誤りが疑われれば対象期間は前へ広がります。帳簿書類の保存期間が法人7年、欠損金が生じた事業年度は10年とされているのは、この遡及の枠組みと対応しているためです。
無申告や申告漏れに心当たりがある場合、調査の連絡を待つほど無申告加算税の割合も延滞税の計算期間も不利になります。何年分をどう整理すべきかの判断を含め、早い段階で税理士に相談し、方針を決めておくことをおすすめします。
参考文献
- 国税庁 国税通則法(令和8年度版)
- 国税庁 更正の請求期間の延長等について
- 国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
- 国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間
- 国税庁 個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について
- 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
- 国税庁 No.9205 延滞税について
- 国税庁 延滞税の計算方法
- 国税庁 令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要
税務調査の遡及期間のよくある質問まとめ
Q.税務調査は何年前まで遡りますか。
A.更正・決定・賦課決定の除斥期間は原則5年です。偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年、法人税の純損失等の金額を増減させる更正は10年が上限となります。
Q.税務調査は3年分だけと聞きましたが正しいですか。
A.法律上、申告納税方式の法人税や所得税に3年という区切りはありません。実務で最初に提示を求められる期間が直近3期分であることが多いだけで、誤りが見つかれば5年、仮装・隠蔽があれば7年まで対象が広がります。
Q.無申告の場合も5年や7年まで遡られますか。
A.無申告の場合も決定処分の除斥期間は原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年です。放置期間が長いほど、まとめて課税される金額と延滞税の計算期間が大きくなります。
Q.帳簿書類は何年保存すればよいですか。
A.法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年間、青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度などは10年間です。個人事業者は法定帳簿が7年、任意帳簿と請求書等の書類は5年です。
Q.税務調査は何年ごとに来ますか。
A.法令上の周期の定めはありません。国税庁は資料情報や申告書の分析により調査必要度の高い法人を抽出しており、令和6事務年度の法人税・消費税の実地調査は5万4千件でした。
Q.調査の連絡前に自分から申告したほうがよいですか。
A.事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合の無申告加算税は5パーセントで、調査を受けた後の15パーセントや20パーセントより低くなります。対応方針は個別事情で変わるため、税理士にご相談ください。