「フリーランスに外注費を払うとき、源泉徴収は必要なのか」「法人に払う報酬からも差し引くのか」と迷う経理担当者や経営者の方は少なくありません。この記事は、従業員やフリーランス、士業などへ支払いをする事業者・経営者・経理担当者の方に向けて、源泉徴収の対象になる支払いの全体像を整理したものです。
結論からいうと、源泉徴収が必要かどうかは「支払う側が源泉徴収義務者か」「支払いの中身が源泉徴収の対象となる所得か」「受け取る側が個人か法人か、居住者か非居住者か」の3点で決まります。会社や給与を支払っている個人事業者が、給与・退職金、個人への原稿料・デザイン料・講演料・士業報酬などを支払うときは原則として源泉徴収が必要で、税率は報酬・料金なら100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分が20.42%です。一方、国内の法人に支払う報酬は、馬主である法人への競馬の賞金を除いて源泉徴収の対象になりません。
源泉徴収の対象とは
まずは、源泉徴収という仕組みそのものと、誰が義務を負うのかを確認します。「なぜ支払う側が税金を差し引かなければならないのか」という疑問も、ここで解消していきます。
源泉徴収の仕組みと必要な理由
源泉徴収とは、給与や報酬を支払う側が、支払いのつど所得税および復興特別所得税を差し引き、受け取る人に代わって国に納める仕組みです。会社や個人が人を雇って給与を支払ったり、税理士・弁護士・司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、支払金額に応じた税額を差し引くことになっており、この義務を負う者を源泉徴収義務者といいます。差し引いた税額は、原則として実際に支払った月の翌月10日までに納めなければなりません国税庁 No.2502 源泉徴収義務者とは。
「なぜ必要なのか」という点は、所得を受け取る人が年末にまとめて納めるのではなく、支払いの段階で前もって納付が進む点にあります。受け取った側は、確定申告や年末調整で1年分の税額を精算し、源泉徴収された税額を差し引いて過不足を調整します。支払う側にとっては、法律で定められた「預かって納める」義務であり、受け取る側の同意の有無で省略できるものではありません。
源泉徴収義務者の判定
源泉徴収義務者になるのは会社や個人事業者だけではありません。給与などを支払う学校や官公庁、人格のない社団・財団も源泉徴収義務者になります。判定のポイントを表にまとめます。
| 会社(法人) | 給与・退職金・報酬などを支払えば源泉徴収義務者になります。 |
|---|---|
| 従業員に給与を 支払っている個人事業者 |
源泉徴収義務者になります。給与に加え、対象となる報酬・料金を支払うときも源泉徴収が必要です。 |
| 常時2人以下の家事使用人だけに 給与を支払っている個人 |
その給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。 |
| 給与の支払いがない個人 | 弁護士報酬などの報酬・料金を支払っても源泉徴収をする必要はありません(会社員が確定申告のために税理士に報酬を支払う場合など)。 |
| 学校・官公庁・ 人格のない社団・財団 |
給与などを支払えば源泉徴収義務者になります。 |
注意したいのは、給与の支払いがある個人事業者です。給与等(青色専従者給与を含みます)を支払っている個人は、その給与について納める税額がゼロであっても、源泉徴収の対象となる報酬・料金を支払う際には源泉徴収をしなければなりません。家族を青色事業専従者にしているだけの個人事業者でも該当するため、見落としやすい点です。なお、給与等の支払者でない個人や常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う個人でも、ホステス等に報酬・料金を支払う場合は源泉徴収が必要です国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者。
新たに給与の支払いを始めて源泉徴収義務者となる場合は、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を所轄の税務署長に提出することになっています。
関連コラム給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書|提出期限1ヶ月と書き方を解説▸
源泉徴収の対象となる所得の一覧
源泉徴収義務者であっても、すべての支払いから税金を差し引くわけではありません。対象になるのは法律で定められた所得の支払いに限られます。事業者が日常的に関わる主なものを一覧にします。
| 給与・賞与 | 役員報酬、従業員の給料・賞与、パート・アルバイトの給与など |
|---|---|
| 退職金 | 退職手当のほか、退職を理由に支払う功労金なども含みます |
| 報酬・料金 | 原稿料・デザイン料・講演料、弁護士・税理士・司法書士などの士業報酬、外交員報酬、芸能・出演の報酬、プロスポーツ選手やモデルへの報酬など(受け取る側が個人の場合) |
| 利子・配当 | 預貯金や公社債の利子、法人が株主に支払う剰余金の配当など |
| 非居住者・外国法人への支払い | 国内源泉所得にあたる給与・報酬、不動産の賃貸料、使用料、利子・配当など |
給与・退職金
給与は、源泉徴収の対象の中でも最も身近なものです。毎月の給与から差し引く税額は、源泉徴収税額表と従業員から受け取る扶養控除等申告書の有無によって決まり、甲欄・乙欄のどちらを使うかで金額が大きく変わります。
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役員や使用人に退職手当等を支払うときも源泉徴収が必要で、原則として翌月10日までに納めます。退職手当等には、本来の退職手当のほか、退職を理由に支払う功労金なども含まれます。税額の計算は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けているかどうかで異なり、提出がない場合は支給額に20.42%を掛けた額を源泉徴収します。なお、死亡退職により支払う退職手当等で相続税の課税対象となるものは、所得税の源泉徴収は必要ありません国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収。
報酬・料金(原稿料・講演料・士業報酬・外交員・芸能等)
個人(居住者)に支払う報酬・料金のうち、源泉徴収の対象となる代表的なものは次のとおりです国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは。
- 原稿料や講演料など
- 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
- 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬
- プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
- 映画、演劇その他芸能、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
- ホテル、旅館などの宴会等で接待を行うコンパニオンや、バー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
- プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
- 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
フリーランスへの外注で判断に迷いやすいのがデザイン料です。原稿料と同じ区分に含まれるデザインには、工業デザイン、グラフィックデザイン(広告、ポスター、包装紙等のデザイン)、パッケージデザイン、インテリアデザイン、服飾デザインなどが挙げられています国税庁 〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕。チラシやロゴ、商品パッケージを個人のデザイナーに依頼した場合は、源泉徴収の対象になると考えておくのが安全です。
また、名目ではなく実態で判断する点にも注意が必要です。謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払っても、実態が報酬・料金と同じであれば源泉徴収の対象になります。ただし、支払者が交通機関やホテルなどへ直接支払った通常必要な範囲の交通費・宿泊費は、報酬・料金に含めなくてもよいとされています。金銭ではなく物品などの経済的利益で支払う場合も報酬・料金に含まれます。
原稿料や講演料の関係では、懸賞応募作品などの入選者に支払う賞金や投稿の謝金は、1人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば源泉徴収をしなくてもよいとされています。試験問題の出題料や答案の採点料は、原稿料には含まれません国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき。
弁護士や税理士などに支払う報酬は、業務に関する報酬・料金のほか、謝金、調査費、日当、旅費などの名目で支払うものも対象です。一方、登記や申請のために本来支払者が納めるべき登録免許税・手数料に充てるものとして支払ったことが明らかな金額は、源泉徴収の必要はありません国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金。
関連コラム税理士など士業の報酬はなぜ源泉徴収が必要?税率10.21%と法人不要の理由▸
外交員、集金人、電力量計の検針人に支払う報酬・料金は、計算方法が他と異なります。報酬・料金の額から1か月あたり12万円(同じ月に給与等も支払う場合は、その月の給与等の額を12万円から差し引いた残額)を控除し、その残額に10.21%を掛けて税額を求めます国税庁 No.2804 外交員等に支払う報酬・料金。
利子・配当
預貯金や公社債の利子は、支払いを受ける際に15.315%(ほかに地方税5%)の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます国税庁 No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)。事業者として注意したいのは、自社が株主に配当を支払う場面です。非上場会社が支払う配当(上場株式等以外の配当等)は、20.42%(地方税なし)の税率で源泉徴収が必要です。上場株式等の配当等は15.315%(ほかに地方税5%)ですが、発行済株式等の3%以上を持つ大口株主等が受け取るものは20.42%となります国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)。
同族会社で、決算後にオーナー株主へ配当を支払う際に源泉徴収を忘れてしまう例があります。配当は給与と違って毎月の処理に組み込まれていないため、株主総会の決議と支払日のスケジュールに源泉徴収と納付をあらかじめ組み込んでおくと安心です。
非居住者・外国法人への支払い
非居住者や外国法人に、国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う場合は、受け取る側が法人であっても源泉徴収が必要です。国外で支払う場合でも、支払者が国内に住所や事務所等を有するときは、国内で支払ったものとみなして源泉徴収をしなければなりません。主な税率は次のとおりです国税庁 No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率。
| 給与その他人的役務の提供に 対する報酬、退職手当等 |
20.42% |
|---|---|
| 人的役務の提供事業の対価 | 20.42% |
| 不動産の賃貸料等 | 20.42%(自己または親族の居住用に借りた個人が支払うものは源泉徴収不要) |
| 工業所有権、著作権等の使用料等 | 20.42% |
| 土地等の譲渡対価 | 10.21%(1億円以下で、自己または親族の居住用に譲り受けた個人が支払うものは源泉徴収不要) |
| 利子等 | 15.315% |
相手国との間に租税条約がある場合は、税率が軽減または免除されることがあります。その適用を受けるには、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」などを、支払者を経由して所轄税務署長に提出する必要があります。海外在住のエンジニアやデザイナーに業務を委託する場合は、契約時に相手の居住地を確認しておくことが大切です。
法人への支払いと源泉徴収の要否
「取引先が会社の場合も差し引くのか」は、経理の現場でよく出る疑問です。国内の法人(内国法人)に支払う報酬・料金で源泉徴収の対象になるのは、馬主である法人に支払う競馬の賞金だけです。税理士法人や弁護士法人、デザイン会社など、国内の法人に支払う報酬からは源泉徴収をしません。一方、外国法人への支払いは、前の章のとおり国内源泉所得にあたれば源泉徴収が必要です。
| 支払先 | 源泉徴収の要否 |
|---|---|
| 個人の税理士・弁護士・デザイナー・ライター(居住者) | 必要(対象となる報酬・料金の場合) |
| 税理士法人・弁護士法人・デザイン会社などの内国法人 | 不要(馬主である法人への競馬の賞金を除く) |
| 非居住者・外国法人 | 国内源泉所得にあたれば必要(租税条約で軽減・免除の場合あり) |
| 研究会・劇団など個人か法人か明らかでない団体 | 団体として独立して存在していることが明らかなら法人、そうでなければ個人として扱う |
なお、個人事業主が「屋号」で請求書を出していても、受け取るのは個人です。屋号の有無ではなく、契約の相手が法人登記された会社かどうかで判断します。
源泉徴収の税率と計算方法
個人に支払う報酬・料金(原稿料、デザイン料、講演料、士業報酬など)の源泉徴収税額は、支払金額によって次のように計算します。1円未満の端数は切り捨てます。
| 支払金額が100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
|---|---|
| 支払金額が100万円超 | (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円 |
10.21%・20.42%は、所得税と復興特別所得税を合わせた税率です。令和9年分以後は防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の税率引下げが行われますが、両者を合わせた税率に変更はないとされています。
報酬・料金の中に消費税等の額が含まれている場合は、原則として消費税等を含めた金額が源泉徴収の対象です。ただし、請求書等で報酬・料金の額と消費税等の額が明確に区分されている場合は、報酬・料金の額だけを対象としても差し支えありません。この取扱いはインボイス制度の開始後も変わっていません。
設例:フリーランスのデザイナーに報酬11万円を支払う場合
個人のデザイナーにチラシのデザインを依頼し、請求額が110,000円だったケースで計算します。請求書の書き方によって源泉徴収税額が変わります。
請求書で「デザイン料100,000円・消費税10,000円」と区分されている場合は、報酬額の100,000円だけが対象になります。
請求書で消費税が区分されておらず「デザイン料110,000円(税込)」とだけ書かれている場合は、消費税込みの金額が対象になります。
差し引いた10,210円(または11,231円)は、支払った月の翌月10日までに会社が納付します。
設例:個人に報酬200万円を支払う場合
1回の支払金額が100万円を超えると、超えた部分に20.42%がかかります。個人の講師に講演料200万円(消費税は区分済み)を支払う場合で計算します。
102,100円は、100万円に10.21%を掛けた金額です。100万円までの部分は10.21%、超えた部分は20.42%という2段階の計算をひとつの式にまとめたものと考えると分かりやすくなります。
源泉所得税の納付期限と納期の特例
源泉徴収した税額は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに納めます。ただし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、半年分をまとめて納められる納期の特例を受けられます国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例。
| 原則 | 支払った月の翌月10日 |
|---|---|
| 納期の特例(1月から6月の支払分) | 7月10日 |
| 納期の特例(7月から12月の支払分) | 翌年1月20日 |
| 納期限が休日・土曜日の場合 | 休日明けの日 |
納期の特例の対象になるのは、給与や退職金から源泉徴収した税額と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した税額に限られます。原稿料・講演料・デザイン料や外交員報酬は納期の特例の対象外で、特例の承認を受けていても毎月、翌月10日までに納付しなければなりません。「納期の特例を受けているから、外注のデザイン料も7月にまとめて納めればよい」と思い込みやすいので注意が必要です。
特例を受けるには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を所轄の税務署長に提出します。却下の通知がなければ、提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、提出した月の翌月に源泉徴収する税額から特例の対象になります。
関連コラム納期の特例の承認に関する申請書の書き方|源泉所得税を年2回納付にする要件と期限▸
源泉徴収漏れのリスク
源泉徴収を忘れたり、納付が遅れたりした場合、支払った側(源泉徴収義務者)に次のような負担が生じます。受け取った側ではなく、支払った側が責任を負う点が源泉徴収の大きな特徴です。
不納付加算税と延滞税
源泉徴収による国税が法定納期限までに納められなかった場合は、本来の税額に加えて不納付加算税がかかります。割合は原則として税額の10%ですが、調査があったことにより告知を予知して納付したものではない、自主的な期限後の納付であれば5%です。法定納期限までに納付する意思があったと認められる一定の場合で、法定納期限から1か月を経過する日までに納付したときは、不納付加算税はかかりませんe-Gov法令検索 国税通則法第67条。
さらに、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税が自動的に課されます。令和8年1月1日から12月31日までの期間の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、2か月を経過した日以後が年9.1%です。延滞税は本税だけを対象として課され、加算税には課されません国税庁 No.9205 延滞税について。
実務で指摘されやすいケース
税務調査で源泉徴収について指摘されやすいのは、個人の外注先への支払いです。デザイナーやライター、講師への報酬を「外注費」として処理し、源泉徴収をしないまま全額を振り込んでいたことが、数年分まとめて見つかるケースがあります。この場合、徴収していなかった税額は支払った側が納めなければならず、受け取った側から後で回収するには相手との交渉が必要になります。
ほかにも、次のような場面で漏れが起きやすくなります。
- 講演の謝礼や車代を「謝礼」の名目で現金払いしていた
- 講師の交通費・宿泊費を本人に現金で渡し、報酬と合わせて源泉徴収の対象から外していた
- 決算後にオーナー株主へ支払った配当で源泉徴収をしていなかった
- 納期の特例を受けているため、デザイン料や原稿料の税額も半年ごとにまとめて納めていた
- 海外在住の個人に業務を委託し、国内源泉所得の確認をしていなかった
予防策として有効なのは、支払いの登録時点で「相手は個人か法人か」「居住者か非居住者か」「業務の内容は源泉徴収の対象に当たるか」を確認する仕組みをつくることです。取引先の新規登録や請求書の受付の段階でこの3点をチェックしておくと、月末の振込処理の段階で慌てることが少なくなります。
まとめ
源泉徴収の対象になるかどうかは、「支払う側が源泉徴収義務者か」「支払いの中身が対象となる所得か」「受け取る側が個人か法人か、居住者か非居住者か」で判断します。会社や給与を支払う個人事業者は、給与・退職金のほか、個人に支払う原稿料・デザイン料・講演料・士業報酬などから源泉徴収が必要です。国内の法人への報酬は原則として不要ですが、非居住者や外国法人への支払いは国内源泉所得にあたれば必要になります。
税率は報酬・料金なら100万円以下の部分が10.21%、100万円超の部分が20.42%で、納付期限は原則として翌月10日です。納期の特例は給与・退職金・士業報酬などに限られ、原稿料やデザイン料には使えません。徴収漏れや納付遅れには不納付加算税と延滞税がかかるため、取引先ごとの判定を早い段階で固めておくことが大切です。個別の取引が源泉徴収の対象になるか判断に迷う場合は、まずは税理士にご相談ください。
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参考文献
- 国税庁 No.2502 源泉徴収義務者とは
- 国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
- 国税庁 〔原稿等の報酬又は料金(第1号関係)〕
- 国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき
- 国税庁 No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
- 国税庁 No.2804 外交員等に支払う報酬・料金
- 国税庁 No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
- 国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- 国税庁 No.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率
- 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- e-Gov法令検索 国税通則法第67条
- 国税庁 No.9205 延滞税について
源泉徴収の対象のよくある質問まとめ
Q.源泉徴収の対象になる支払いにはどのようなものがありますか?
A.給与・賞与、退職金、個人に支払う原稿料・デザイン料・講演料・士業報酬・外交員報酬などの報酬・料金、利子・配当、非居住者や外国法人への国内源泉所得の支払いなどが対象です。
Q.個人事業主でも源泉徴収は必要ですか?
A.従業員や青色事業専従者に給与を支払っている個人事業主は源泉徴収義務者となり、対象となる報酬・料金を支払うときも源泉徴収が必要です。給与の支払いがない個人や、常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払う個人は、ホステス等への報酬を除き源泉徴収の必要はありません。
Q.法人に支払う報酬からも源泉徴収が必要ですか?
A.国内の法人に支払う報酬・料金は、馬主である法人に支払う競馬の賞金を除き源泉徴収の対象になりません。外国法人への支払いは、国内源泉所得にあたれば源泉徴収が必要です。
Q.報酬に消費税が含まれている場合はどう計算しますか?
A.原則は消費税等を含めた金額が対象ですが、請求書等で報酬の額と消費税等の額が明確に区分されていれば、報酬の額だけを対象にできます。インボイス制度の開始後も同じ取扱いです。
Q.源泉徴収した税金はいつまでに納めますか?
A.原則として支払った月の翌月10日までです。給与の支給人員が常時10人未満で納期の特例を受けていれば、給与・退職金・士業報酬などの分は7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめられますが、原稿料やデザイン料、外交員報酬は対象外です。
Q.源泉徴収を忘れた場合はどうなりますか?
A.支払った側が本来の税額を納めるほか、不納付加算税(原則10%、調査によらない自主的な納付は5%)と延滞税がかかります。気づいた時点で早めに納付し、取引先への説明も含めて税理士に相談するのが安心です。


