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限定承認とは|単純承認・相続放棄との違いと手続きの流れ

目次
  1. 限定承認とは
  2. 限定承認の仕組み
  3. 単純承認・相続放棄との違い
  4. 限定承認の手続きの流れと熟慮期間
  5. 熟慮期間3か月
  6. 家庭裁判所への申述と必要書類
  7. 期間の伸長
  8. 共同相続人全員での申述
  9. みなし譲渡所得課税と準確定申告の注意点
  10. みなし譲渡所得課税とは
  11. 準確定申告の期限4か月
  12. 限定承認のメリットとデメリット
  13. まとめ
  14. 参考文献
  15. 限定承認のよくある質問まとめ

親御さまが亡くなられたあと、遺されたのがプラスの財産だけとは限りません。あとから借金が見つかるかもしれないという不安を抱えながら、相続放棄をすべきか、それとも受け継ぐべきかで迷われる方は少なくありません。そのようなときの選択肢のひとつが限定承認です。相続で得た財産の範囲内でだけ債務を引き受けられるため、思いがけない借金を丸ごと背負うリスクを抑えられます。ただし、限定承認にはみなし譲渡所得課税という見落とされやすい落とし穴があり、手続きの進め方にも独特のルールがあります。このコラムでは、限定承認の仕組みから手続きの流れ、そして税務上の注意点までを、やさしく整理してご説明します。

限定承認とは

相続が起きたとき、相続人には財産の受け継ぎ方について3つの選択肢が用意されています。すべての権利や義務を丸ごと受け継ぐ単純承認、財産の範囲内で債務を受け継ぐ限定承認、そして一切を受け継がない相続放棄の3種類です。裁判所 相続の放棄の申述

限定承認の仕組み

限定承認とは、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務の負担を受け継ぐという相続の方法です。裁判所 相続の限定承認の申述たとえば、プラスの財産が多いのか借金の方が多いのかがはっきりしない場合でも、限定承認をしておけば、受け継いだ財産を超える借金についてはご自身の財産から返済する必要がありません。財産が借金を上回っていれば、その差額は手元に残ります。プラスとマイナスのどちらが大きいか分からないときに、リスクを財産の範囲内に抑えられる点が大きな特徴です。この仕組みは民法にも定められています。e-Gov法令検索 民法

単純承認・相続放棄との違い

限定承認をより理解しやすくするために、3つの承認・放棄の方法を比べてみます。単純承認は財産も借金もすべて受け継ぐ方法で、特別な手続きをしなくても選んだことになる場合があります。相続放棄は、はじめから相続人でなかったものとして扱われ、財産も借金も一切受け継ぎません。これに対して限定承認は、その中間にあたる方法だとお考えいただくと分かりやすいでしょう。

単純承認 被相続人の権利や義務をすべて無限に受け継ぎます。プラスの財産も借金もそのまま引き継ぎます。
限定承認 相続で得た財産の限度で借金などの債務を受け継ぎます。財産を超える借金は負いません。
相続放棄 財産も債務も一切受け継ぎません。はじめから相続人でなかったものとして扱われます。

借金だけを確実に引き継ぎたくない場合は相続放棄が選ばれることが多いのですが、財産が残る可能性を活かしたいときには限定承認が候補になります。相続放棄そのものの進め方については、次のコラムでくわしくご説明しています。

関連コラム相続放棄のやり方と3ヶ月の期限|必要書類と申述手続き▸

限定承認の手続きの流れと熟慮期間

限定承認は、家庭裁判所へ申述をすることで成立します。ここでは、いつまでに手続きをすればよいのか、どこへ何を提出するのか、そして期限に間に合いそうにないときの対応について順にご説明します。

熟慮期間3か月

限定承認には、いつまでに手続きをするかという期限があります。自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述をしなければなりません。この3か月の期間は熟慮期間と呼ばれ、相続を承認するか放棄するかをじっくり考えるための時間として設けられています。この期間内に何も手続きをしないと、原則として単純承認をしたものとして扱われますので、限定承認を検討される場合は早めの判断が大切です。

親御さまに借金があるかどうかがはっきりしないときは、まず債務の有無を調べることが判断の出発点になります。借金の調べ方については、次のコラムが参考になります。

関連コラム相続で親の借金の調べ方|負債の確認と相続放棄の期限▸

家庭裁判所への申述と必要書類

限定承認の申述先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。申述にかかる費用は、収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要になります。主な必要書類としては、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、住民票の除票(または戸籍の附票)、申述人全員の戸籍謄本などがあります。ご家庭の状況によっては、このほかにも書類の追加を求められることがあります。

申述先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用 収入印紙800円分と連絡用の郵便切手
主な
必要書類
被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本、住民票の除票(または戸籍の附票)、申述人全員の戸籍謄本 など

期間の伸長

3か月という熟慮期間は、財産や借金の全体像を把握するには短く感じられることもあります。財産の調査に時間がかかり、期間内に承認か放棄かを判断することが難しい場合には、家庭裁判所へ相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることができます。裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長期限が近づいても判断がつかないときは、この申立てを検討することで、あわてて結論を出さずに済みます。

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共同相続人全員での申述

限定承認には、相続放棄とは異なる大切なルールがあります。それは、相続人全員が共同して行わなければならないという点です。ひとりだけが単独で限定承認をすることはできません。相続人が複数いる場合は、全員の足並みをそろえて申述する必要があります。

ただし、相続放棄をした人がいる場合は、その人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます。そのため、放棄をした人を除いた残りの相続人全員が共同すれば、限定承認をすることができます。全員の合意が前提となる手続きですので、相続人同士で早めに話し合い、方針をそろえておくことが円滑な手続きにつながります。

みなし譲渡所得課税と準確定申告の注意点

限定承認を検討するうえで、もっとも注意していただきたいのが税金の取り扱いです。限定承認では、単純承認では起こらない特別な課税が生じることがあります。ここは見落とされやすい部分ですので、丁寧にご説明します。

みなし譲渡所得課税とは

限定承認による相続(個人に対する限定承認にかかる包括遺贈を含みます)があった場合には、その時の時価で資産の譲渡があったものとみなされます。国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法これがみなし譲渡所得課税と呼ばれるものです。実際には資産を売っていなくても、被相続人が亡くなった時点の時価で売却したものとして扱われ、値上がり益に対して所得税が課される場合があります。これは所得税法にも定められています。e-Gov法令検索 所得税法

考え方を式で示すと、次のようになります。

譲渡所得 = 死亡時の時価 – 取得費 – 譲渡費用

たとえば、生前に安く取得された土地や、購入時より値上がりした株式などがあると、その含み益に対して所得税がかかることがあります。単純承認であれば生じないこの課税が、限定承認では発生しうる点は、限定承認を選ぶかどうかを決める大切な判断材料になります。

準確定申告の期限4か月

みなし譲渡所得課税が生じる場合には、その所得を申告する手続きが必要です。亡くなった方の所得税は、相続人が代わりに申告します。これを準確定申告といいます。相続人は、その年の1月1日から死亡した日までの所得金額と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

相続人が複数いる場合は、原則として各相続人が連署して1通の準確定申告書を提出します。事情によっては、各相続人がそれぞれ別々に提出することも認められています。限定承認の熟慮期間は3か月であるのに対し、準確定申告の期限は4か月ですが、いずれも短い期間ですので、早めに準備を進めることが安心につながります。

限定承認のメリットとデメリット

限定承認は便利な制度ですが、良い面と気をつけるべき面の両方があります。ご家庭の状況に合っているかどうかを見極めるために、両面を整理しておきましょう。

メリット デメリット
受け継いだ財産の範囲を超える借金は負わずに済みます。財産が借金を上回れば差額は手元に残ります。プラスとマイナスが不明なときにリスクを抑えられます。 相続人全員での共同申述が必要で手続きが煩雑です。みなし譲渡所得課税や準確定申告が生じることがあり、税負担や事務負担が増える場合があります。

特に、値上がりした不動産や株式などがある場合は、みなし譲渡所得課税による負担を含めて総合的に検討することが大切です。

まとめ

限定承認は、相続で得た財産の限度で借金などの債務を受け継ぐ制度で、プラスとマイナスのどちらが大きいか分からないときに心強い選択肢になります。手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、相続人全員が共同して被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。一方で、限定承認ではみなし譲渡所得課税が生じることがあり、その場合は4か月以内の準確定申告も必要になります。期限が過ぎてしまった場合の対応については、次のコラムもあわせてご覧ください。

関連コラム相続放棄の期限が過ぎたらどうなる|救済されるケースと対処法▸

限定承認は判断すべき点が多く、税務上の取り扱いも複雑です。ご家庭ごとに最適な選択は異なりますので、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

限定承認のよくある質問まとめ

Q.限定承認とはどのような制度ですか。

A.相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ相続の方法です。財産を超える借金は負わずに済みます。

Q.限定承認の手続きの期限はいつまでですか。

A.自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

Q.限定承認は一人だけで手続きできますか。

A.できません。限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。相続放棄をした人がいる場合は、その人を除いた全員で申述します。

Q.みなし譲渡所得課税とは何ですか。

A.限定承認による相続では、その時の時価で資産の譲渡があったものとみなされ、値上がり益に所得税が課される場合があります。

Q.準確定申告はいつまでにすればよいですか。

A.相続人が1月1日から死亡日までの所得と税額を計算し、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をします。

Q.3か月以内に判断できないときはどうすればよいですか。

A.家庭裁判所へ相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることで、判断のための期間を延ばせる場合があります。

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