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配偶者の相続税がかからない仕組み|1億6000万円の税額軽減と申告要件

2026-08-22
目次

「配偶者には相続税がかからないと聞いたけれど、本当なのだろうか」。ご家族を亡くされたばかりの方から、このようなご相談をよくいただきます。結論から申し上げますと、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までであれば、配偶者に相続税はかかりません

ただし、ここには見落とされやすい落とし穴が2つあります。1つは、この軽減を受けるには相続税の申告書を提出することが必須だという点です。もう1つは、目先の税額を抑えようと配偶者に多く相続させると、次にその配偶者が亡くなったとき(二次相続)にかえって税負担が重くなる場合があるという点です。

この記事では、配偶者の税額軽減の仕組みと要件、具体的な計算例、そして二次相続で損をしないための考え方を、順を追ってやさしくご説明します。

配偶者の税額軽減の仕組み

配偶者に相続税がかからないといわれる根拠は、配偶者の税額軽減という制度です。配偶者控除と呼ばれることもありますが、正式には配偶者の税額の軽減といいます。

1億6000万円と法定相続分の関係

この制度では、配偶者が相続や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、次の2つのうちどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。1つ目が1億6000万円、2つ目が配偶者の法定相続分相当額です。国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減

ここで大切なのは、1億6000万円と法定相続分が「どちらか一方に決まっている」のではなく、その相続で金額が大きくなるほうが自動的に使われるという点です。遺産総額が3億円で相続人が配偶者と子1人であれば、配偶者の法定相続分は1億5000万円ですから、1億6000万円のほうが多くなり、1億6000万円までが非課税になります。

一方、遺産総額が10億円で相続人が配偶者と子1人であれば、配偶者の法定相続分は5億円です。この場合は法定相続分のほうが多いため、5億円まで配偶者に相続税はかかりません。つまり、遺産が非常に多い家庭でも、法定相続分の範囲内で配偶者が取得する限りは相続税がかからないという、非常に手厚い制度なのです。

配偶者の法定相続分の割合

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方は順位に従って配偶者と一緒に相続人になります。配偶者の法定相続分は、誰と一緒に相続人になるかによって次のように変わります。国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

一緒に相続人になる方 配偶者の法定相続分
2分の1
直系尊属(父母や祖父母) 3分の2
兄弟姉妹 4分の3

なお、ここでいう配偶者とは、婚姻の届出をした法律上の配偶者を指します。長年連れ添っていても、婚姻届を出していない内縁関係の方はこの制度を使えませんので、ご注意ください。

配偶者の税額軽減を受けるための要件

「非課税になるなら、何もしなくてよいのでは」と思われるかもしれません。しかし、この制度はいわば手を挙げた人だけが使える制度です。要件を満たさないまま放置すると、本来かからないはずの税金を納めることになりかねません。

相続税の申告書の提出

配偶者の税額軽減を受けるには、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書または更正の請求書に、戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなどを添付して提出する必要があります。

つまり、この軽減を使った結果として納める税額がゼロになる場合でも、申告そのものは必要です。ここを誤解して申告をしないままにしてしまうと、軽減が適用されず、後から本税に加えて加算税や延滞税を求められる事態にもなり得ます。

ちなみに、そもそも遺産の総額が基礎控除額以下であれば相続税の申告自体が不要です。申告が必要かどうかの判定は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用しない状態の遺産額で行いますので、順序を取り違えないようにしましょう。

関連コラム相続税申告、基礎控除以下なら不要!判断基準と例外ケースを解説

遺産分割の確定と分割見込書

この制度は「配偶者が実際に取得した財産」に対する軽減ですから、誰がどの財産を取得するかが決まっていなければ適用できません。そのため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません

ただし、話し合いがまとまらないまま期限を迎えてしまうケースは決して珍しくありません。その場合は、申告期限後3年以内の分割見込書を添付したうえで申告し、申告期限から3年以内に分割したときは税額軽減の対象になります。

この分割見込書は、申告書に添付し忘れると救済が受けられません。分割協議が難航しそうな見通しであれば、期限が近づく前に早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

隠蔽または仮装された財産の除外

この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません

たとえば、被相続人名義でない預金口座に資産を移して申告から除外していたような場合、その財産は税額軽減の計算から外されます。配偶者名義の預金であっても実質的に被相続人の財産と判断されるものは、正しく申告に含める必要があります。

配偶者の税額軽減を適用した計算例

言葉だけでは分かりにくいところですので、具体的な数字で追ってみましょう。ここでは遺産総額1億円、相続人は配偶者と子1人、法定相続分どおりに5000万円ずつ取得するケースを考えます。

基礎控除額と課税遺産総額

まず、遺産の総額から基礎控除額を差し引きます。基礎控除額は3000万円に、600万円へ法定相続人の数を掛けた金額を加えて求めます。国税庁 No.4152 相続税の計算

3000万円 + 600万円 × 2人 = 4200万円
1億円 − 4200万円 = 5800万円(課税遺産総額)

相続税の総額と各人の税額

次に、課税遺産総額を法定相続分に従って取得したものと仮定し、各人の取得金額に税率を掛けて算出税額を求めます。配偶者と子の法定相続分はそれぞれ2分の1です。

5800万円 × 2分の1 = 2900万円(配偶者・子それぞれ)

取得金額2900万円は、速算表では1000万円超3000万円以下の区分にあたり、税率15パーセント、控除額50万円が適用されます。国税庁 No.4155 相続税の税率

2900万円 × 15% − 50万円 = 385万円(1人あたりの算出税額)
385万円 + 385万円 = 770万円(相続税の総額)

相続税の総額が求まったら、実際に取得した課税価格の割合で各人に按分します。今回は5000万円ずつですので、半分ずつになります。

770万円 × 5000万円 ÷ 1億円 = 385万円(配偶者の税額)

配偶者の税額軽減の適用

配偶者が実際に取得した金額は5000万円で、1億6000万円を下回っています。したがって、配偶者に按分された385万円は全額が軽減され、配偶者の納税額はゼロになります。

385万円 − 385万円 = 0円(配偶者の納付税額)

結果として、この相続で実際に納めるのは子の385万円だけということになります。配偶者の税額軽減がいかに大きな効果を持つかがお分かりいただけると思います。

関連コラム相続税の早見表|遺産総額と相続人の数で税額の目安が一目でわかる

二次相続で税負担が増える注意点

ここまでお読みになって、「それなら配偶者がすべて相続すれば税金はかからないのでは」とお考えになった方も多いのではないでしょうか。たしかに、その相続だけを見れば税額はゼロにできます。しかし、その配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)まで含めると、かえって負担が増えることがあります。

理由は2つあります。1つは、二次相続では配偶者の税額軽減が使えないことです。もう1つは、相続人が1人減るため基礎控除額が600万円分小さくなることです。同じ財産でも、二次相続のほうが税率の高い区分に入りやすくなるのです。

先ほどと同じ遺産総額1億円のケースで、配偶者がすべてを相続した場合と、法定相続分どおりに分けた場合を比べてみましょう。配偶者自身の財産はなく、二次相続の相続人は子1人とします。

まず、配偶者がすべてを相続した場合です。一次相続では相続税の総額770万円のすべてが配偶者に按分され、その全額が軽減されます。

770万円 × 1億円 ÷ 1億円 = 770万円(配偶者の税額)
770万円 − 770万円 = 0円(一次相続の納付税額)

その後、配偶者が取得した1億円がそのまま二次相続の対象になります。相続人は子1人ですので、基礎控除額は3600万円です。

3000万円 + 600万円 × 1人 = 3600万円
1億円 − 3600万円 = 6400万円(課税遺産総額)
6400万円 × 30% − 700万円 = 1220万円(二次相続の納付税額)

次に、法定相続分どおりに5000万円ずつ分けた場合です。一次相続では、先ほど計算したとおり子の385万円のみを納めます。二次相続で対象になるのは配偶者が取得した5000万円です。

5000万円 − 3600万円 = 1400万円(課税遺産総額)
1400万円 × 15% − 50万円 = 160万円(二次相続の納付税額)

一次相続と二次相続を合わせた負担を並べると、次のようになります。

遺産の分け方 一次と二次を
合わせた相続税
配偶者がすべて取得 1220万円
配偶者と子で2分の1ずつ取得 545万円

同じ1億円の遺産でも、分け方によって675万円もの差が生まれました。目先の税額がゼロになる分け方が、必ずしも家族全体にとって有利とは限らないのです。

もっとも、これは配偶者自身の財産がない、二次相続までに財産が変動しない、といった前提を置いた簡略的な試算です。実際には配偶者固有の預貯金や自宅の有無、小規模宅地等の特例の使い方、配偶者のその後の生活資金の必要額などによって最適な分け方は大きく変わります。ご家庭ごとに試算をして判断することが欠かせません。

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申告手続きと他の特例との関係

申告期限と提出先

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。提出先は、相続人の住所地ではなく被相続人の住所地を所轄する税務署です。国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

10か月は長いようでいて、四十九日や各種の名義変更に追われているうちにあっという間に過ぎてしまいます。財産の洗い出しと評価、遺産分割協議、申告書の作成という工程を逆算すると、実際には半年ほどで方針を固めておきたいところです。

小規模宅地等の特例との併用

配偶者の税額軽減は、他の特例と併せて使うことができます。とくに関わりが深いのが、自宅の敷地などの評価額を減額できる小規模宅地等の特例です。この特例では、被相続人の居住の用に供されていた宅地等について、一定の要件のもとで評価額を減額することができます。国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

ただし、どちらの特例を誰に適用するかによって一次相続と二次相続の合計税額は変わります。自宅を配偶者と子のどちらが取得するかは、税額だけでなくその後の住まい方にも関わる大切な判断です。

関連コラム小規模宅地の特例とは|4区分の限度面積と80%減額を徹底解説

まとめ

配偶者に相続税がかからないという話は、配偶者の税額軽減という制度に基づく事実です。要点を整理すると次のとおりです。

  • 配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、1億6000万円か法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからない
  • この軽減を受けるには、税額がゼロになる場合でも相続税の申告書の提出が必要である
  • 申告期限までに分割されていない財産は対象外だが、分割見込書を添付すれば3年以内の分割で救済される
  • 隠蔽または仮装されていた財産は軽減の対象にならない
  • 軽減を使いすぎると二次相続で税負担が重くなる場合があり、一次と二次の合計で考える必要がある

配偶者の税額軽減は強力な制度である一方、どこまで使うのが最も有利かは、財産の内容やご家族の状況によって答えが変わります。一次相続と二次相続を通した試算は専門的な判断を伴いますので、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。私たちは相続税を専門とする税理士法人として、ご家庭ごとの最適な分け方を一緒に考えてまいります。

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参考文献

配偶者の相続税のよくある質問まとめ

Q.配偶者は1億6000万円まで相続税がかからないというのは本当ですか。

A.本当です。配偶者の税額軽減により、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円か配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税はかかりません。ただし適用を受けるには相続税の申告書の提出が必要です。

Q.相続税がゼロになる場合でも申告は必要ですか。

A.必要です。配偶者の税額軽減は、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書または更正の請求書に戸籍謄本等や遺産分割協議書の写しなどを添付して提出することで適用されます。申告をしなければ軽減は受けられません。

Q.遺産分割がまとまらないまま申告期限を迎えた場合はどうなりますか。

A.申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。ただし申告期限後3年以内の分割見込書を添付して申告し、申告期限から3年以内に分割したときは税額軽減の対象になります。

Q.内縁の配偶者でも税額軽減は使えますか。

A.使えません。この制度の対象となるのは婚姻の届出をした法律上の配偶者です。内縁関係の方は相続人にもあたらないため、配偶者の税額軽減を適用することはできません。

Q.配偶者がすべての遺産を相続するのが得ですか。

A.必ずしも得とは限りません。二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人が減ることで基礎控除額も小さくなるため、一次相続と二次相続の合計では税負担が増える場合があります。両方を通した試算をして判断することをおすすめします。

Q.相続税の申告期限と提出先を教えてください。

A.被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内が申告期限です。提出先は相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地を所轄する税務署になります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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