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iDeCoの2026年以降変更を詳しく解説!知るべき重要ポイント

目次
  1. 2026年以降の確定拠出年金制度の改正スケジュール
  2. 変更が予定されている主な4つのポイント
  3. 退職所得控除ルールの変更(2026年1月)
  4. 現行の「5年ルール」の仕組み
  5. 新しい「10年ルール」への変更と影響
  6. マッチング拠出の条件緩和(2026年4月)
  7. マッチング拠出における現行の制限
  8. 事業主掛金と同額までの制限が撤廃へ
  9. 拠出限度額の大幅な引き上げ(2026年12月予定)
  10. 会社員や公務員の掛金上限額の変更
  11. 自営業者などの掛金上限額の変更
  12. iDeCo加入可能年齢の引き上げ(2026年12月予定)
  13. 70歳未満まで積み立てが可能に
  14. 引き上げの対象となるための要件
  15. まとめ
  16. 参考文献
  17. 国税庁
  18. iDeCoの2026年以降変更に関するよくある質問まとめ

iDeCoで老後の資産形成をがんばっている方や、これから始めようと考えている方にとって、制度の変更はとても気になりますよね。実は、2026年以降にiDeCoや確定拠出年金の制度が大きく変わることが予定されています。拠出できる金額の枠が広がったり、加入できる年齢が引き上げられたりと嬉しい変更がある一方で、受け取る際の税金に関するルールが少し厳しくなる部分もあります。今回は、idecoの2026年以降変更を詳しく解説というテーマで、具体的な金額や時期を交えながら優しく丁寧に分かりやすくお伝えしていきますね。

2026年以降の確定拠出年金制度の改正スケジュール

変更が予定されている主な4つのポイント

今回の法改正では、iDeCoだけでなく企業型の確定拠出年金も含めて、大きく4つのルールが変わります。それぞれの変更時期が異なるため、いつ、何が変わるのかを順番に整理しておくことが大切です。

変更時期 主な変更内容
2026年1月 退職所得控除のルールが5年から10年へ延長
2026年4月 マッチング拠出の事業主掛金上限の撤廃
2026年12月予定 拠出限度額(月額上限)の引き上げ
2026年12月予定 加入可能年齢が70歳未満へ引き上げ

このように、年金を受け取る際の税金の計算ルールから、毎月の積み立て金額の上限まで、幅広い部分で新しい仕組みがスタートします。

退職所得控除ルールの変更(2026年1月)

現行の「5年ルール」の仕組み

iDeCoや会社の退職金を一括で受け取る場合、退職所得控除という税金の負担を大きく減らしてくれる仕組みが使えます。現在のルールでは、先にiDeCoを受け取り、その年から5年以上間隔を空けて会社の退職金を受け取ると、それぞれに対して退職所得控除を満額使うことができました。たとえば、60歳でiDeCoの資金を受け取り、65歳で会社の退職金を受け取るという形にすれば、税金がかからない枠を二重に活用して節税できたのです。

新しい「10年ルール」への変更と影響

2026年1月1日以降にiDeCoを受け取る分からは、この間隔が5年から10年へ延長されます。

ルール 必要な受け取り間隔
現行(2025年末まで) 5年以上
改正後(2026年1月以降) 10年以上

つまり、60歳でiDeCoを受け取った場合、会社の退職金でも退職所得控除をフル活用するためには、70歳以降に退職金を受け取る必要があります。現実的に70歳で退職金を受け取るケースは少ないため、以前のような節税効果を得ることが難しくなります。会社の退職金とiDeCoの両方を受け取る予定の方は、受け取る順番やタイミングを慎重に確認する必要がありますね。

マッチング拠出の条件緩和(2026年4月)

マッチング拠出における現行の制限

会社に企業型確定拠出年金がある場合、会社が出してくれる掛金に加えて、ご自身のお給料から掛金を上乗せできるマッチング拠出という制度があります。しかし、現在のルールでは「従業員が上乗せできる金額は、会社が出している掛金の金額を超えてはいけない」という制限があります。たとえば、会社の掛金が月額10,000円の場合、ご自身で上乗せできるのも月額10,000円までとなっていました。

事業主掛金と同額までの制限が撤廃へ

2026年4月からは、この「会社の掛金を超えられない」という制限がなくなります。これにより、会社の掛金が少なくても、確定拠出年金全体の上限額の範囲内であれば、ご自身で自由な金額を上乗せできるようになります。

会社の掛金が月10,000円の場合 従業員が上乗せできる掛金上限
現行ルール 月額10,000円まで
2026年4月以降 全体の上限額(55,000円など)の範囲内で自由に設定可能

iDeCoを利用するには毎月口座管理手数料として年間2,000円程度のコストがかかりますが、マッチング拠出であれば手数料は会社が負担してくれることが多いため、よりお得にお金を積み立てられるようになりますね。

拠出限度額の大幅な引き上げ(2026年12月予定)

会社員や公務員の掛金上限額の変更

老後に向けた資産形成をさらに後押しするため、2026年12月頃からiDeCoの毎月の拠出上限額が大きく引き上げられる予定です。特に会社員や公務員の方にとって、とても嬉しい変更となります。

対象者 現行の掛金上限額
会社員・公務員など 月額12,000円~23,000円
2026年12月以降の改正後 月額62,000円(※企業年金等の掛金と合算)

これまで「自分は月額12,000円までしか積み立てられない」と諦めていた公務員の方や、企業年金がある会社員の方も、他の制度の掛金と合わせて月額62,000円までは非課税でしっかりと運用できるようになります。

自営業者などの掛金上限額の変更

国民年金の第1号被保険者である自営業者やフリーランスの方々についても、拠出できる金額の上限が引き上げられます。現行の月額68,000円から、月額75,000円へとアップする予定です。自営業の方は会社員のように決まった退職金制度がないことが多いので、この引き上げによって将来に向けた準備をさらに手厚く行うことができますね。

iDeCo加入可能年齢の引き上げ(2026年12月予定)

70歳未満まで積み立てが可能に

現在、iDeCoに掛金を拠出して運用できる年齢は、原則として65歳未満までとなっています。しかし、長く働き続ける方が増えている今の時代に合わせて、2026年12月頃からは加入可能年齢の上限が70歳未満まで引き上げられる予定です。

iDeCoの加入可能年齢 年齢上限
現行(2026年11月頃まで) 原則65歳未満まで
改正後(2026年12月頃以降) 原則70歳未満まで

60代後半になっても働き続ける場合、お給料から継続して毎月積み立てを行い、さらに税金を安くするというメリットを長く受け続けられるのは大きな魅力ですね。

引き上げの対象となるための要件

70歳未満までiDeCoを続けられるのは素晴らしいことですが、すべての方が対象になるわけではありません。新たに加入対象となるためには、過去にiDeCoの加入者や運用指図者であったこと、または確定給付企業年金などからiDeCoへ資金を移管できることなどの条件を満たす必要があります。また、すでに老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取ってしまっている方は対象外となってしまいますので、長く積み立てたいとお考えの方は受け取りのタイミングに注意してくださいね。

まとめ

今回は、idecoの2026年以降変更を詳しく解説というキーワードに沿って、これから予定されている法改正のポイントをお伝えしました。2026年1月からの退職所得控除の「10年ルール」への延長により、退職金と合わせた受け取り方の戦略は見直しが必要になります。一方で、拠出限度額が最大62,000円(会社員・公務員)や75,000円(自営業者)へと大幅に増え、加入できる年齢も70歳未満まで延びるなど、資産を大きく育てるためのメリットもたくさん用意されています。ご自身の働き方や退職金の有無をしっかり確認して、新しい制度を賢く活用していきましょう。

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参考文献

国税庁

iDeCo公式サイト

iDeCoの2026年以降変更に関するよくある質問まとめ

Q. 2026年からiDeCoの受け取り時の税金ルールはどう変わりますか?

A. 退職所得控除を会社の退職金とiDeCoの両方で満額使うための受け取り間隔が、現在の5年から10年に延長されます。

Q. 会社員のiDeCoの掛金上限額はいくらになりますか?

A. 2026年12月以降、企業年金の有無に関わらず、企業型の掛金等と合算して月額62,000円まで引き上げられる予定です。

Q. マッチング拠出の上限撤廃とはどのような内容ですか?

A. 2026年4月以降、従業員が上乗せできる掛金が「会社の掛金と同額まで」という制限がなくなり、制度の上限額の範囲内で自由に設定できるようになります。

Q. 自営業者のiDeCo掛金上限額はどうなりますか?

A. 2026年12月頃より、第1号被保険者である自営業者などの掛金上限額が、月額68,000円から月額75,000円に引き上げられます。

Q. iDeCoは何歳まで積み立てができるようになりますか?

A. 2026年12月頃以降、老齢基礎年金などを受け取っていないことなどの条件を満たせば、70歳未満まで積み立てが可能になります。

Q. 70歳未満までiDeCoに加入できないのはどのような人ですか?

A. すでに老齢基礎年金を受け取っている方や、iDeCoの老齢給付金をすでに受け取ってしまった方は、70歳未満への延長の対象外となります。

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