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更正の請求の添付書類|ケース別の必要書類と提出方法を税理士が解説

2026-08-31
目次

この記事は、確定申告や法人の決算申告を終えたあとで「税金を納めすぎていた」と気づいた事業者・経営者・経理担当の方、および確定申告をした個人の方に向けて、更正の請求に添える添付書類だけを実務目線で整理したものです。

先に結論をお伝えします。更正の請求の添付書類は、「この書類を出しなさい」と一覧で決まっているわけではありません。求められているのは請求の理由の基礎となる事実を証明する書類であり、何を添えるかは「どの数字を、どの理由で直すのか」から逆算して決めます国税庁 A1-2、H1-1 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続。ここを取り違えると、書類が足りず税務署から追加提出を求められて還付が遅れます。

制度の全体像だけ先に触れておくと、更正の請求は納めた税額が多すぎた(または還付額が少なすぎた)ときに、正しい額へ訂正するよう求める手続きで、原則として法定申告期限から5年以内に行います国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき。逆に納めた税金が少なすぎた場合は修正申告になります。本記事はこの前提を踏まえたうえで、添付書類の考え方とケース別の実物に絞って解説します。

更正の請求の添付書類は「事実を証明する書類」で決まる

更正の請求で添える書類は、国税庁の手続案内では請求の理由の基礎となる事実を証明する書類と表現されています。書類名のリストではなく「証明すべき事実」で指定されているのが最大の特徴です。

2つの類型で考えると迷わない

国税庁の案内は、請求の理由を大きく2つに分けています。実務ではまず自分のケースがどちらかを判定し、そこから必要書類を並べると漏れが出にくくなります。

請求の理由の
タイプ
添えるべき書類の考え方 典型例
一定期間の取引に関する事実に基づくもの その取引の記録等に基づき、請求の理由の基礎となる事実を証明する書類 事業所得の売上・必要経費の計上誤り
それ以外のもの 請求の理由の基礎となる事実を証明する書類 所得控除の適用漏れ、控除証明書の記載漏れ

国税庁は前者の例として、事業所得の必要経費(事務所の賃借料)について12月分の計上漏れがあった場合に、青色申告決算書(又は収支内訳書)、帳簿書類(地代家賃部分)の写し、事務所の賃借料を支払った領収書の写しなどを添付する、と示しています。後者の例としては、国民年金保険料の記載漏れで社会保険料控除が過少になっていた場合に、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の支払金額を証明する書類を添付する、と説明されています。

実務では、この2つの例が「答え」ではなく「型」だと捉えるのが大切です。前者は帳簿・原始資料・決算書の3点セットで流れを示す型、後者は1枚の証明書で足りる型。自分の請求理由をどちらの型に当てはめるかを決めれば、添付書類はほぼ自動的に決まります。

計算明細書等も忘れずに提出する

証明書類のほかに、請求額を計算するに当たり使用した計算明細書等がある場合は、その書類も提出することとされています。変動所得・臨時所得のある方の「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」などが該当します。控除の追加だけでなく「税額の計算過程が変わる」訂正では、明細書の添付漏れが起きやすいところです。

提出する書類は3層で考える

更正の請求で税務署に渡すものは、次の3層に整理できます。この順にファイリングしておくと、税務署側の確認も早く進みます。

① 更正の請求書 「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」などの様式。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにある「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で作成できる
② 事実を証明する書類 請求の理由の基礎となる事実を証明する書類(帳簿の写し、領収書の写し、各種控除証明書、明細書など)
③ 計算明細書等 請求額の計算に使った明細書・計算書。該当がある場合に提出する

①の様式は、令和7年分以降用・令和6年分用・令和4年分用と令和5年分用など年分ごとに用意されているため、訂正したい年分に対応する様式を選ぶ必要があります。あわせて各年分の「記載要領」が公開されており、書き方や添付書類はこの記載要領を参照するよう案内されています。実務では、様式の年分違いは受付後に判明して差し替えになりがちなので、印刷前に必ず年分表記を確認しています。

ケース別・更正の請求の添付書類

ここからは、ご相談の多いケースごとに「何を添えるか」を具体的に見ていきます。いずれも共通するのは、訂正後の金額をその書類だけで再計算できる状態にするという考え方です。

医療費控除を追加する場合

医療費控除では、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付するのが原則です。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、それを添付することで明細書の記載を簡略化できます国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)。更正の請求で医療費控除を後から追加するときも、この明細書が「事実を証明する書類」の中心になります。

注意したいのは領収書の扱いです。明細書を添付する方式では領収書そのものの提出は求められませんが、明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示または提出を求める場合があるとされています。更正の請求は過去年分をさかのぼる手続きですから、領収書が手元に残っているかを先に確認してから着手するのが安全です。

控除額の計算は次のとおりです。追加する控除額がいくらになるかを、明細書と同じ数字で示せるようにしておきます。

実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円 = 医療費控除額(最高200万円)

なお、その年の総所得金額等が200万円未満の方は、上の「10万円」ではなく総所得金額等の5パーセントの金額を差し引きます。所得が少ない年分ほど還付が生じやすく、更正の請求の対象になりやすい部分です。

扶養控除を追加する場合

扶養控除は、扶養親族の年齢や同居の有無で控除額が変わります。更正の請求では「その年12月31日時点で要件を満たしていたこと」を示す必要があるため、年齢・生計を一にしていること・合計所得金額の要件を裏づける資料を揃えます。

一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族(同居老親等以外の者) 48万円
老人扶養親族(同居老親等) 58万円

扶養親族に該当するには、年間の合計所得金額が48万円以下であることなどの要件を満たす必要があります(令和7年12月1日に施行され令和7年分から適用される金額は58万円以下です)国税庁 No.1180 扶養控除。どの年分を訂正するかで判定金額が変わるため、更正の請求ではまず対象年分の基準を確認してください。

国内に住む親族であれば、確定申告書の添付書類として特別な証明書は原則求められません。一方で国外居住親族について控除の適用を受ける場合は、『親族関係書類』および『送金関係書類』(扶養控除では扶養親族の区分に応じて『38万円送金書類』又は『留学ビザ等書類』が必要になる場合があります)の添付又は提示が必要とされています国税庁 〔令和7年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類。これらの書類が外国語で作成されている場合は翻訳文も必要になるため、準備には時間がかかります。

関連コラム会社員の税金対策|使える控除と節税制度をやさしく解説

売上・必要経費の計上誤りを直す場合

事業所得や不動産所得の金額を訂正する場合は、国税庁が示す「一定期間の取引に関する事実に基づくもの」の型に当てはまります。前掲の例のとおり、青色申告決算書(又は収支内訳書)、帳簿書類の該当部分の写し、支払った領収書の写しなど、取引の記録に基づく資料を組み合わせて添付します。

実務でよく行うのは、次の3点を1セットにして添える方法です。税務署側が「どこがいくら動いたか」を追える形にしておくと、照会の往復が減ります。

  • 訂正前後の決算書(どの科目の金額がいくらからいくらへ変わるかを示す)
  • 帳簿の該当箇所の写し(計上漏れ・二重計上が発生した月の総勘定元帳など)
  • 原始資料の写し(請求書、契約書、領収書、通帳の該当ページなど)

逆に、決算書だけを差し替えて提出すると「なぜその金額になるのか」が示されておらず、追加資料の提出を求められることが多くなります。更正の請求は税務署が内容を検討し、納め過ぎがあると認めた場合に減額更正が行われる手続きです。審査を受ける前提で、根拠を先回りして示す姿勢が結果的に早道になります。

譲渡所得の申告を訂正する場合

不動産の譲渡所得を訂正する場合は、確定申告時に求められる添付書類がそのまま「事実を証明する書類」の候補になります。国税庁の案内では、分離課税の土地建物等の譲渡所得について、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例の適用を受けるときは譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】を、軽減税率の特例の適用を受けるときはこれに加えて譲渡した居住用財産の登記事項証明書を添付するとされています国税庁 【申告書の提出】

取得費や譲渡費用の計上漏れを理由に更正の請求をする場合は、内訳書の訂正版に加えて、購入時の売買契約書の写し・仲介手数料の領収書の写しなど金額の裏づけとなる原始資料を添えるのが実務の基本形です。

源泉徴収票・支払通知書はどう扱うか

「源泉徴収票を添付し忘れたのでは」と気にされる方が多いのですが、ここは制度が変わっています。平成31年4月1日以後に提出する所得税の申告(確定申告書及び修正申告書)については、給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票のほか、上場株式配当等の支払通知書や特定口座年間取引報告書などの添付が不要となり、これらの書類に納税者の保存義務はないとされています国税庁 国税関係手続が簡素化されました

ただし添付が不要であることと、手元に不要であることは別です。確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要になるため、税務署等へ出向く際は持参するよう案内されています。更正の請求でも、訂正後の税額を組み立てるために源泉徴収票の数字は必ず使いますので、コピーを手元に残しておくことをおすすめします。

法人が更正の請求をする場合

法人税・地方法人税の確定申告に係る更正の請求でも、添付書類の考え方は同じです。国税庁の手続案内では、取引の記録等に基づいて請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付することとされています国税庁 C1-12、H1-2 法人税及び地方法人税の確定申告に係る税額等についての更正の請求

法人で対象になるのは、納付すべき税額が過大であるときのほか、翌期へ繰り越す欠損金額が過少であるとき(又は記載しなかったとき)、還付金額が過少であるとき(又は記載しなかったとき)も含まれます。欠損金額の訂正は当期の納税額が動かないため見落とされがちですが、翌期以降の税負担に直結します。実務では、訂正の影響が及ぶ別表の該当部分と、金額の根拠となる元帳・証憑をセットで添えています。

なお法人の場合、提出方法はe-Taxソフトで更正の請求書を作成・提出する方法が案内されており、書面で作成する場合は更正の請求書を1部、提出先に持参又は送付することとされています。

e-Taxで提出する場合の添付書類の扱い

個人の所得税の更正の請求は、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で更正の請求書等を作成のうえ、e-Taxにより提出する方法が案内されています。書面で作成して持参又は送付することもできます。

e-Taxを選ぶ実務上の利点は、本人確認書類の扱いです。e-Taxにより提出される場合は、本人確認書類の提示又は添付は不要とされています。一方で、書面によりマイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を提出する際は、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付が求められます。

書面で提出する場合の本人確認書類は、マイナンバーカードがあればその1枚(写しを添付するときは表面及び裏面の写し)で足り、無い場合は①番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載がある住民票の写し又は住民票記載事項証明書など)と②身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の資格確認書、パスポートなど)の2種類が必要とされています。なお、配偶者・扶養親族などの本人確認書類は不要です。

実務では、証明書類の枚数が多い案件ほどe-Taxのほうが後追いが楽です。送信後に受信通知でいつ・何を送ったかが残るため、税務署から照会があったときに「どの書類を添えたか」をすぐ再現できます。反対に、紙の原本でなければ意味をなさない書類(原本提出が求められるもの)が含まれる場合は、書面提出のほうが確実な場面もあります。どちらで出すかは、添付書類の中身を見てから決めるのが安全です。

郵送・窓口で提出する場合の注意点

提出先は納税地を所轄する税務署長です。税務署の開庁時間は8時30分から17時までで、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っていませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより提出できるとされています。

郵送で出すときは、書類の性質と日付の扱いに注意が必要です。税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たるため、郵便物(第一種郵便物)又は信書便物として送付する必要があり、ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケットでは信書を送付できません。郵便又は信書便により送付した場合は、通信日付印により表示された日を提出日とみなすとされています。5年の期限ぎりぎりで請求する場合、この違いが結論を分けます。

添付書類の物理的な付け方にも決まりがあります。書類を添付する場合は『添付書類台紙』に貼るなどして申告書と一緒に提出することとされており、申告書の裏面に貼らないよう案内されています。あわせて、令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押なつが行われていないため、提出年月日の記録・管理は自身で行う必要があります。控えのコピーと発送記録を1つのファイルにまとめておくことをおすすめします。

添付漏れがあったときにどうなるか(実務での取り扱い)

更正の請求書が提出されると、税務署はその内容を検討し、納め過ぎた税金があると認めた場合に減額更正を行い、その内容が請求をした人に通知されます。つまり、添付書類が不足していても即座に却下されるのではなく、審査の過程で追加資料を求められるのが通常の流れです。

私たちが関与した例では、法人のお客様が前期の外注費を一部計上漏れしていたことに気づき、更正の請求を検討されたケースがありました。当初は「訂正後の決算書と別表だけ出せばよいのでは」というご相談でしたが、実際に整えたのは①訂正前後の対比表、②該当月の総勘定元帳の写し、③外注先からの請求書と振込を確認できる通帳の写しです。金額の流れが一続きで追える形にしたことで、追加照会を受けることなく手続きが進みました。逆に、資料を小出しにすると審査が止まり、還付までの期間がその分だけ延びます。

もう一点、実務でよく確認するのが「そもそも更正の請求ができるか」です。所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。控除の追加を積み上げても税額が動かないケースはあり、書類を揃える前にここを検算しておくと、無駄な手間を避けられます。

関連コラム修正申告の延滞税|計算方法と加算税の関係を税理士が解説

なお、調べた結果が「納める税金が少なすぎた」側だった場合は、更正の請求ではなく修正申告になります。その場合は加算税・延滞税の負担が絡むため、判断の軸がまったく別になります。

関連コラム延滞税 税率|割合・計算方法と免除されるケースを税理士が解説

まとめ

更正の請求の添付書類は、決まった一覧をなぞるものではなく、「請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」を、自分の請求理由から逆算して組み立てるものです。要点を整理します。

  • 請求理由が一定期間の取引に基づくものなら、決算書・帳簿の写し・原始資料をセットで添える
  • 請求理由がそれ以外(所得控除の追加など)なら、控除証明書や明細書など事実を証明する書類を添える
  • 請求額の計算に使った計算明細書等があれば、それも提出する
  • 医療費控除は医療費控除の明細書が中心。領収書は申告期限等から5年を経過する日までの間、提示・提出を求められる場合がある
  • 源泉徴収票などは添付不要だが、金額の組み立てに必要なので手元に残す
  • e-Taxなら本人確認書類の提示・添付は不要。書面提出時はマイナンバーの本人確認書類が必要
  • 郵送は信書として送付し、通信日付印の日が提出日。控えの日付管理は自分で行う

添付書類の判断は、訂正する内容と年分、そして手元に残っている資料の状況で変わります。特に法人の欠損金額の訂正や、譲渡所得・国外居住親族が絡むケースは、必要な資料が一気に増えます。具体的なケースについては、資料を揃え始める前にまずは税理士にご相談ください。何を証明すべきかが決まれば、集める書類は自然と絞り込めます。

参考文献

よくある質問

更正の請求に添付書類は必ず必要ですか。

更正の請求では、請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付することとされています。請求の理由が一定期間の取引に関する事実に基づくものである場合はその取引の記録等に基づく書類を、それ以外の場合は請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添えます。あわせて、請求額の計算に使用した計算明細書等がある場合は、その書類も提出します。

医療費控除を追加する更正の請求では領収書を添付しますか。

医療費の領収書から医療費控除の明細書を作成して添付するのが原則です。ただし、明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書の提示または提出を求められる場合があります。過去年分をさかのぼる手続きですので、領収書が残っているかを先に確認してください。

更正の請求に源泉徴収票を添付する必要はありますか。

平成31年4月1日以後に提出する所得税の申告については、給与所得・退職所得・公的年金等の源泉徴収票の添付は不要とされています。ただし、訂正後の税額を組み立てる際には源泉徴収票の内容が必要になりますので、コピーを手元に残しておくことをおすすめします。

e-Taxで更正の請求をする場合、本人確認書類は必要ですか。

e-Taxにより提出する場合は、本人確認書類の提示または添付は不要とされています。一方、書面でマイナンバーを記載した申請書等を提出する際は、その都度、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

法人が更正の請求をする場合の添付書類は何ですか。

法人税及び地方法人税の更正の請求では、取引の記録等に基づいて請求の理由の基礎となる事実を証明する書類を添付することとされています。納付すべき税額が過大な場合のほか、翌期へ繰り越す欠損金額が過少な場合や還付金額が過少な場合も対象になります。訂正の影響が及ぶ別表と、金額の根拠となる元帳・証憑をあわせて用意すると手続きが進みやすくなります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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