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遺留分の割合と侵害額請求の計算方法|相続人別の早見表と手続き・時効を解説

2026-07-11
目次

遺言によって特定の相続人や第三者に財産が集中し、自分の取り分がほとんど残されていなかったというケースは少なくありません。こうした場合でも、一定の相続人には最低限の取り分として遺留分が法律で保障されています。このコラムでは、遺留分の割合を相続人の組み合わせ別に整理したうえで、具体的な金額を用いた遺留分侵害額の計算方法と、請求の手続きや時効までをわかりやすく解説します。

遺留分とは、一定の範囲の相続人に対して法律上保障された、相続財産の最低限の取り分です。被相続人は遺言によって自分の財産を自由に処分できますが、その自由をそのまま認めると、残された家族の生活が脅かされる場合があります。そこで民法は、兄弟姉妹以外の相続人について、遺言や生前贈与によっても奪うことのできない取り分を定めています。

相続財産全体に対して遺留分権利者全体が持つ取り分の割合を総体的遺留分といい、原則として相続財産の2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人となる場合は3分の1に軽減されます。e-Gov法令検索 民法第1042条

遺留分がある人・ない人

遺留分が認められるのは、配偶者、子(およびその代襲相続人である孫など)、直系尊属である父母や祖父母です。一方で、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、兄弟姉妹が相続人となるケースでは、たとえ遺言で取り分がゼロとされても、遺留分を主張することはできません。

また、相続開始前に相続を放棄した場合や、相続欠格・廃除に該当する場合には、そもそも相続権がなく遺留分も生じません。自分が遺留分を主張できる立場にあるかどうかを、まず確認しておくことが大切です。

相続人別の遺留分割合

各相続人が実際に確保できる取り分を個別的遺留分といい、総体的遺留分に各自の法定相続分を掛けて求めます。代表的な相続人の組み合わせごとの個別的遺留分は、次の表のとおりです。

相続人の組み合わせ 個別的遺留分の割合
配偶者と子 配偶者4分の1
子(全体)4分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の1
直系尊属6分の1
配偶者のみ 2分の1
子のみ 2分の1(全体)
直系尊属のみ 3分の1(全体)
兄弟姉妹 遺留分なし

子や直系尊属が複数いる場合は、上記の全体の割合を人数で等しく分け合います。たとえば子が2人いる場合、子全体の遺留分4分の1をさらに2人で分けるため、子1人あたりの個別的遺留分は8分の1となります。

遺留分の計算方法

遺留分の金額を求めるには、まず計算の土台となる財産を確定します。これを遺留分を算定するための財産といい、被相続人が相続開始時に有していた財産に一定の生前贈与を加え、そこから債務を差し引いて計算します。

相続開始時の財産 + 加算される贈与 − 債務 = 遺留分を算定するための財産

この基礎となる財産に総体的遺留分と各自の法定相続分を掛けることで、その相続人の個別的遺留分の金額が求められます。

遺留分を算定するための財産 × 総体的遺留分 × 各自の法定相続分 = 個別的遺留分の金額

遺留分侵害額の具体的な計算例

ここでは、遺留分を算定するための財産が6000万円、相続人が配偶者と子1人で、遺言によって子がすべての財産を相続することとされ、配偶者の取り分がゼロだった場合を考えます。配偶者の法定相続分は2分の1です。

6000万円 × 総体的遺留分1/2 × 法定相続分1/2 = 配偶者の個別的遺留分1500万円

この配偶者は実際には何も受け取っていないため、確保すべき1500万円がそのまま侵害されていることになります。

個別的遺留分1500万円 − 実際に受け取った額0円 = 遺留分侵害額1500万円

したがって、この配偶者は財産を相続した子に対し、1500万円の金銭の支払いを請求できます。仮に配偶者が生命保険金など別の形で一部を受け取っていた場合には、その金額を差し引いて侵害額を計算します。

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遺留分侵害額請求の手続きと流れ

2019年7月1日に施行された民法改正により、それまでの遺留分減殺請求遺留分侵害額請求へと改められ、遺留分の侵害を金銭の支払いによって解決する仕組みになりました。これにより、不動産などの財産そのものを取り戻すのではなく、侵害額に相当する金銭を請求する権利として整理されています。e-Gov法令検索 民法第1046条

請求の第一歩は、遺留分を侵害している相手方に対して権利を行使する意思を示すことです。後日の証拠を残すため、通常は内容証明郵便によって意思表示を行います。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の遺留分侵害額の請求調停を利用できますが、調停を申し立てただけでは相手方への意思表示とはならないため、調停とは別に意思表示を行っておく必要があります。裁判所 遺留分侵害額の請求調停

おおまかな流れは、遺留分の侵害の有無と金額の確認、内容証明郵便による意思表示、相手方との交渉、まとまらない場合の調停、それでも解決しない場合の訴訟という順序になります。

時効に注意

遺留分侵害額請求権には、期間の制限があります。相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年を経過すると、時効によって権利が消滅します。また、これらを知らなかったとしても、相続開始の時から10年を経過すると請求できなくなります。e-Gov法令検索 民法第1048条

1年という期間は非常に短いため、遺言の内容を知って遺留分の侵害に気づいたら、早めに意思表示を行うことが重要です。まずは内容証明郵便で請求の意思を明確に示し、時効の完成を防いだうえで、金額の交渉を進めていく形が安全です。

遺言との関係

遺言によって特定の人に多くの財産を残すこと自体は有効であり、遺留分を侵害する遺言がただちに無効になるわけではありません。遺留分は、権利者が自ら請求して初めて実現される権利であり、請求しなければ遺言の内容がそのまま実現されます。

そのため、遺言で取り分が少なかった相続人は、遺言の効力を争うのではなく、遺留分侵害額請求という金銭の請求によって取り分を確保することになります。生前対策として遺言を作成する側にとっても、遺留分に配慮した内容にしておくことが、後の争いを避けるうえで有効です。遺留分制度の全体像については、次のコラムもあわせてご覧ください。

関連コラム遺留分制度とは?相続トラブルを防ぐための基本ポイントを解説
関連コラム法定相続情報一覧図の取得方法|必要書類と法務局での手続きを解説

まとめ

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の取り分であり、総体的遺留分は原則2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。個別的遺留分は、遺留分を算定するための財産に総体的遺留分と法定相続分を掛けて求め、実際に受け取った額との差額が遺留分侵害額となります。2019年の民法改正により金銭の請求として整理され、知った時から1年、相続開始から10年という時効にも注意が必要です。具体的なケースは税理士や弁護士へのご相談をおすすめします。

参考文献

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遺留分侵害額請求のよくある質問まとめ

Q.遺留分は誰に認められますか。

A.配偶者、子およびその代襲相続人、直系尊属である父母や祖父母に認められます。被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。

Q.遺留分の割合はどのくらいですか。

A.相続人全体の総体的遺留分は原則として相続財産の2分の1で、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。各自の個別的遺留分は、これに法定相続分を掛けて求めます。

Q.遺留分侵害額はどのように計算しますか。

A.遺留分を算定するための財産に総体的遺留分と各自の法定相続分を掛けて個別的遺留分を求め、そこから実際に受け取った額を差し引いた金額が遺留分侵害額となります。

Q.遺留分侵害額請求に期限はありますか。

A.相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年を経過すると時効により請求できなくなります。

Q.遺留分減殺請求と遺留分侵害額請求は何が違いますか。

A.2019年7月1日施行の民法改正により、財産そのものの返還を求める遺留分減殺請求から、侵害額に相当する金銭の支払いを求める遺留分侵害額請求へと改められました。

Q.遺留分を請求するにはどうすればよいですか。

A.まず内容証明郵便などで相手方に請求の意思を示し、話し合いで解決しない場合は家庭裁判所の調停を利用します。調停の申立てだけでは意思表示にならない点に注意が必要です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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