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自筆証書遺言の書き方と費用|必要要件と法務局保管の手数料

2026-06-29
目次

自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を手書きすることで、費用をほとんどかけずに作成できる遺言方式です。ただし、書き方に法律で定められた要件があり、一つでも欠けると遺言全体が無効になる点に注意が必要です。この記事では、自筆証書遺言の正しい書き方と方式緩和のポイント、法務局の保管制度でかかる手数料、そして公正証書遺言との費用面の違いを、公的機関の情報にもとづいて解説します。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、押印して作成する遺言です。証人が不要で、思い立ったときに一人で作成でき、紙とペンと印鑑があれば費用がほとんどかからない点が最大の特徴です。一方で、書き方の要件を満たしていないと無効になるおそれがあり、自宅で保管する場合は紛失や改ざん、発見されないといったリスクもあります。

遺言の方式には、この自筆証書遺言のほかに、公証人が関与して作成する公正証書遺言などがあります。それぞれ手続と費用が異なるため、財産の内容や確実性の重視度に応じて選ぶことが大切です。

自筆証書遺言の作成に必要な要件

自筆証書遺言が有効に成立するためには、法律で定められた次の要件をすべて満たす必要があります[民法第968条(e-Gov法令検索)]

  • 全文の自書(財産目録を除く本文を遺言者が自分の手で書くこと)
  • 日付の自書(作成した年月日を特定できるように書くこと)
  • 氏名の自書(遺言者本人の氏名を書くこと)
  • 押印(遺言者が印を押すこと)

これらのうち一つでも欠けると、遺言は無効になります。特に、パソコンで本文を作成したもの、音声や動画で残したもの、他人が代筆したものは自筆証書遺言として認められません。また、日付を「令和8年6月吉日」のように特定できない書き方にすると無効と判断されるおそれがあるため、必ず年月日を明記します。

自筆証書遺言の書き方の手順

自筆証書遺言は、決まった用紙や書式はありません。以下の手順にそって、要件を漏れなく満たすことが重要です。

本文を全文自書する

誰に何を相続させるのかがわかるように、財産の内容と相続させる相手を具体的に記載します。不動産は登記事項証明書のとおりに、預貯金は金融機関名や支店名、口座番号まで特定できるように書くと、後の手続がスムーズになります。筆記具は、鉛筆のように消えるものではなく、ボールペンや万年筆など消えにくいものを使います。

日付・氏名を自書し押印する

本文を書き終えたら、作成した年月日と遺言者の氏名を自書し、押印します。印鑑は実印である必要はなく、認印でも要件は満たしますが、本人性を明確にする観点からは実印の使用が望ましいとされています。

書き間違えたときの訂正方法

書き間違えた場合の訂正には、法律で定められた方法があります。変更する箇所を示したうえで、変更した旨を付記して署名し、変更した箇所に押印する必要があります[民法第968条(e-Gov法令検索)]。この方式に従わない訂正は効力が認められないため、訂正が多くなる場合は書き直すほうが確実です。

財産目録は自書不要という方式緩和

従来は遺言書の全文を自書する必要がありましたが、法改正により、平成31年(2019年)1月13日以降に作成する自筆証書遺言では、財産目録については自書が不要になりました。財産目録は、パソコンで作成したり、預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付したりする方法で作成できます[遺言書を作成するときの注意点(東京法務局)]

ただし、緩和されたのは財産目録の部分のみであり、遺言書の本文はこれまでどおり全文を自書する必要があります。また、自書によらない財産目録を添付する場合は、その財産目録のすべてのページに署名と押印をしなければならない点に注意が必要です。両面に記載がある場合は両面に署名押印が必要です[民法第968条(e-Gov法令検索)]



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法務局の自筆証書遺言書保管制度と手数料

自筆証書遺言は自宅で保管できる手軽さがある反面、紛失や改ざん、相続開始後に発見されないといったリスクがあります。こうした問題を解消するために、令和2年(2020年)7月10日から、作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けられる自筆証書遺言書保管制度が始まりました[自筆証書遺言書保管制度とは?(東京法務局)]

保管制度を利用するメリット

保管制度を利用すると、遺言書の原本が法務局で長期間保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなくなります。また、保管申請の際に法務局の担当者が民法の定める形式に適合しているかを外形的に確認するため、方式不備で無効になるリスクを減らせます。さらに、通常は自筆証書遺言に必要な家庭裁判所での検認が不要になる点も大きな利点です[自筆証書遺言書保管制度とは?(東京法務局)]

保管制度でかかる手数料

保管制度を利用する際にかかる主な手数料は、次のとおりです[遺言書の保管申請の手続(東京法務局)]

手続の種類 手数料
遺言書の保管申請 1件につき3,900円
遺言書情報証明書
の交付請求
1通につき1,400円
遺言書保管事実証明書
の交付請求
1通につき800円

保管の申請は、遺言者の住所地、本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局で行います。手続には事前予約が必要で、申請は遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります。なお、いったん納めた保管申請の手数料は、その後の期間にかかわらず追加でかかることはありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の費用比較

遺言書の作成方式を選ぶうえで、費用は重要な判断材料の一つです。自筆証書遺言と公正証書遺言の主な違いを整理すると、次のようになります。

自筆証書遺言

作成方法 遺言者が全文を自書
証人 不要
作成費用 ほぼ無料(用紙・印鑑代のみ)
保管 自宅または法務局(1件3,900円)

公正証書遺言

作成方法 公証人が作成
証人 2人以上必要
作成費用 財産額に応じた公証人手数料
保管 公証役場で原本保管

自筆証書遺言は、作成そのものにはほとんど費用がかからず、法務局の保管制度を使っても1件3,900円で済みます。一方、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が関与して作成するため確実性が高い反面、財産の額などに応じた公証人手数料がかかります。公正証書遺言の作成手順や費用の考え方については、こちらの記事もご覧ください。

遺言公正証書とは?メリットから作成手順・費用までわかりやすく解説

費用を抑えつつ確実性も高めたい場合は、自筆証書遺言を作成したうえで法務局の保管制度を利用する方法が、有力な選択肢となります。

自筆証書遺言を作成するときの注意点

自筆証書遺言は手軽に作成できる分、内容や手続の面で注意すべき点があります。遺言があっても、相続人全員の合意があれば遺言と異なる遺産分割ができる場合や、遺言書の取り扱いを誤ると意図しない結果を招く場合があります。関連する注意点については、こちらの記事も参考になります。

遺言書と違う遺産分割はできる?相続人全員の合意で円満解決へ

遺言書を破棄は危険!遺言があっても遺産分割協議ができる条件とは?

また、遺言の内容によっては相続税の負担が大きく変わることもあります。誰にどの財産を残すかを決める際には、税負担も見据えて検討することが、円満な相続と納税資金の確保につながります。

まとめ

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名の自書と押印という要件を満たせば、費用をほとんどかけずに一人で作成できる遺言方式です。平成31年の法改正により財産目録は自書が不要となり、パソコン作成や資料の添付が可能になりましたが、その場合は全ページへの署名押印が必要です。作成した遺言書は法務局の保管制度を利用すれば、1件3,900円の手数料で紛失や改ざんを防ぎ、家庭裁判所の検認も不要になります。公正証書遺言と比べて費用を抑えられる一方、内容の正確性や税務上の影響には注意が必要です。判断に迷う場合は、相続の専門家に相談することをおすすめします。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務判断については税理士等の専門家にご相談ください。

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参考文献

自筆証書遺言の書き方と費用に関するよくある質問まとめ

Q. 自筆証書遺言はすべて手書きしなければなりませんか。

A. 遺言書の本文は全文を自書する必要がありますが、平成31年1月13日以降に作成するものは財産目録に限りパソコン作成や資料の添付が認められています。ただし自書によらない財産目録には全ページに署名と押印が必要です。

Q. 自筆証書遺言の作成にはどのくらい費用がかかりますか。

A. 自筆証書遺言は用紙と筆記具、印鑑があれば作成でき、作成そのものにはほとんど費用がかかりません。法務局の保管制度を利用する場合は保管申請1件につき3,900円の手数料がかかります。

Q. 法務局の遺言書保管制度の手数料はいくらですか。

A. 遺言書の保管申請は1件につき3,900円です。このほか遺言書情報証明書の交付請求は1通1,400円、遺言書保管事実証明書の交付請求は1通800円です。

Q. 日付を吉日と書いても有効ですか。

A. 作成日を特定できない書き方は無効と判断されるおそれがあります。日付は令和何年何月何日のように年月日を明記してください。

Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言では費用にどのくらい差がありますか。

A. 自筆証書遺言は作成費用がほぼ無料で、法務局保管でも1件3,900円です。公正証書遺言は公証人が作成するため、財産額に応じた公証人手数料がかかり、一般に自筆証書遺言より費用は高くなります。

Q. 法務局に保管すれば家庭裁判所の検認は不要になりますか。

A. 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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