相続税はいつ払うのか——答えは「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。申告書の提出期限と納付の期限は同じ日で、金銭での一括納付が原則となります。1日でも遅れると延滞税がかかり、相続税の納付書は待っていても届かないので、ご自身(または依頼した税理士)で用意する必要があります。
大切な方が亡くなられて手続きを進める中で、「どうやって納付すればいいの?」「現金がないときはどうするの?」と不安に思う方がほとんどです。この記事では、納付期限の数え方から納付方法の比較、納付書の入手と書き方、期限に遅れたときの延滞税、そして現金で払えないときの延納・物納まで、わかりやすく丁寧にご説明しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
相続税の納付期限はいつまで?
相続税の手続きで最も重要なのが「期限」です。まずは、いつまでに何をしなければならないのか、基本をしっかり押さえましょう。
納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」
相続税の申告と納付の期限は、「被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。例えば、1月15日に亡くなった場合、その年の11月15日が申告と納付の期限日となります。この10ヶ月という期間は、長いようで意外とあっという間です。相続財産の調査や評価、遺産分割協議など、やるべきことはたくさんありますので、計画的に進めることが大切ですよ。もし期限の日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
10ヶ月の間に何をどの順番で進めるのかは、相続税申告の流れ|10ヶ月のスケジュールと手続きの順序で詳しくご説明しています。全体像を先に把握しておくと、納税資金の準備も落ち着いて進められますよ。
申告と納付の期限は同じ
ここで注意したいのが、「申告」と「納付」の期限は同じ日だということです。「とりあえず申告書だけ期限内に出しておいて、支払いは後で…」ということはできません。期限内に申告書の提出と、計算された相続税の納税の両方を完了させる必要があります。どちらか一方でも遅れてしまうと、期限を守らなかったことになってしまいますので、くれぐれもご注意ください。
なお、遺産分割がまとまらないまま期限が来てしまう場合でも、いったん法定相続分で申告・納付をしておく必要があります。その手順は相続税の未分割申告|法定相続分で期限内に申告する手順をご覧くださいね。
期限を過ぎるとペナルティが!
もし、うっかり期限を過ぎてしまった場合、残念ながらペナルティが課せられます。本来納めるべきだった相続税に加えて、「延滞税」という利息のような税金が発生します。延滞税は法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算され、時間が経つほど増えていってしまいます。
延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までと、それ以降とで変わります。令和8年(2026年)中の期間についての割合は、次のとおりです。
| 期間 | 原則の割合 | 令和8年中の割合 |
|---|---|---|
| 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで | 年7.3% | 年2.8% |
| 2ヶ月を経過した日以後 | 年14.6% | 年9.1% |
※ 割合は年ごとに告示され変動します(令和4年1月1日〜令和7年12月31日の期間は年2.4%/年8.7%でした)。
ご覧のとおり、2ヶ月を過ぎると割合が一気に跳ね上がります。「どうせ遅れてしまったから」と放置せず、一日でも早く納めることが負担を抑えるコツです。延滞税の起算日や計算の仕組みは、期限後申告の延滞税はいつから|起算日と割合・加算税を税理士が解説でも整理していますので、あわせてご確認ください。
また、申告自体が遅れた場合には「無申告加算税」、意図的に財産を隠していたなど悪質と判断されるとさらに重い「重加算税」が課されることもあります。余計な税金を支払うことにならないよう、期限は必ず守りましょう。
相続税の納付方法を比較
相続税の納付方法は、窓口での現金納付だけではありません。キャッシュレスの納付手段もそろっていますので、金額とご自身の事情に合わせて選びましょう。主な方法を一覧で比べてみますね。
| 納付方法 | 上限額 | 手数料 | 領収証書 | 向いている方 |
|---|---|---|---|---|
| 金融機関の窓口(現金+納付書) | 制限なし | 不要 | 発行される | 高額を一度で納めたい方。最も一般的 |
| 税務署の窓口(現金+納付書) | 制限なし | 不要 | 発行される | 申告書の提出とあわせて済ませたい方 |
| ダイレクト納付(e-Tax) | 実質制限なし (口座残高の範囲) |
不要 | 発行されない | e-Taxを使える方。窓口に行かずに済む |
| インターネットバンキング | 実質制限なし (口座残高の範囲) |
不要 | 発行されない | ネットバンキングを日常的に使う方 |
| クレジットカード納付 | 1回1,000万円未満 (カードの限度額内) |
かかる | 発行されない | 24時間手元で済ませたい方 |
| スマホアプリ納付 | 30万円以下 | 不要 | 発行されない | 税額が少額の方 |
| コンビニ納付 | 30万円以下 | 不要 | 発行されない (払込金受領証は出る) |
日中に窓口へ行けない方 |
相続税は数百万円〜数千万円になることも珍しくありません。金額が大きいほど、窓口納付かダイレクト納付が現実的とお考えいただくと選びやすいですよ。
金融機関・郵便局の窓口で現金納付
最も多くの方が利用するのが、銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)などの金融機関の窓口で納付する方法です。相続した預金を引き出してそのまま納税手続きができるため、高額な現金を持ち歩くリスクがなく安全です。納付書と現金(または小切手)を持って窓口へ行けば手続きしてもらえます。金額の上限はなく、手数料もかかりません。ただし、金融機関の窓口は平日の日中しか開いていないため、お仕事などで忙しい方は時間の確保が必要です。
なお、亡くなった方の口座は死亡の連絡をすると凍結されます。納税資金をその口座から出す予定の方は、口座凍結後の引き出し方法|死亡後の払戻し制度と手続きの流れを先に確認しておくと安心です。
税務署の窓口で現金納付
相続税の申告書を提出する税務署の窓口で、直接現金で納付することもできます。申告書の提出と納税を一度に済ませられるのがメリットです。手続きについてわからないことがあれば、その場で職員の方に質問できる安心感もあります。税務署の窓口で納付できる時間は、土日祝日を除く8時30分〜17時です。ただし、納付する税務署は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署と決まっています。ご自身の自宅から遠い場合は少し不便かもしれません。また、高額な現金を税務署まで持ち運ぶ必要があります。
e-Taxのダイレクト納付・インターネットバンキングで納付
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使えば、窓口に行かずに納付できます。「ダイレクト納付」は、事前に届出をした預貯金口座から、指定した日に引き落としで納める方法です。手数料はかからず、金額の上限もありません(口座残高の範囲内です)。高額になりがちな相続税とは相性がよい方法ですね。利用するには、e-Taxの利用開始手続きをしたうえで、税務署へ専用の届出書を提出しておく必要があります。個人の方はオンラインでの提出も可能です。
また、インターネットバンキングやATM(ペイジー)を使った電子納付も選べます。いずれも領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な方は金融機関か税務署の窓口を選んでくださいね。
クレジットカードで納付
インターネットの「国税クレジットカードお支払サイト」を通じて、クレジットカードで相続税を納付する方法です。パソコンやスマートフォンがあれば24時間いつでも、どこからでも手続きができます。納付できる金額は1度の手続きにつき1,000万円未満で、かつご自身のカードの決済可能額(決済手数料を含む)の範囲内です。
注意したいのが決済手数料です。納付税額に応じてかかり、1円〜10,000円で99円(税込)、以降は10,000円を超えるごとに99円ずつ加算されていきます。例えば100万円を納めると、手数料はおよそ9,900円です。この手数料は国の収入になるものではなく、納税者の負担となります。カードのポイント還元と見比べて判断しましょう。また、手続きが完了すると取消しができません。領収証書も発行されず、カードの利用明細での確認となる点も覚えておきましょう。
スマホアプリで納付
「○○Pay」といったスマホ決済アプリの残高を使って納付する方法もあります。手数料はかからないのが利点ですが、納付できるのは30万円以下に限られます。30万円を超える税額を、アプリ納付のために何回かに分けて納めることは認められていませんのでご注意ください。利用にはe-Taxで申告等のデータを送信し、メッセージボックスに届く受信通知から専用サイトへアクセスする必要があります。
コンビニで納付
納税額が30万円以下の場合に限られますが、コンビニエンスストアで納付することも可能です。手数料はかからず、領収証書の代わりに払込金受領証が発行されます。コンビニで納付するためには、あらかじめ税務署でバーコード付きの専用納付書を発行してもらうか、国税庁のウェブサイトなどでQRコードを作成してコンビニの端末で読み取る必要があります。通常の納付書では支払えないので注意しましょう。
相続税の納付書はどこでもらう?書き方のポイント
窓口で納付する場合に欠かせないのが納付書(領収済通知書)です。相続税の納付書は自動的には届きませんので、どこで手に入れて、何を書けばよいのかを押さえておきましょう。
納付書の入手先
納付書は、金融機関の窓口に備え付けられているものを使うか、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署でもらいます。金融機関に備え付けがない場合は、所轄の税務署へ連絡すれば入手できます。税理士に申告を依頼している場合は、税理士が相続人それぞれの分を作成してくれますので、ご安心くださいね。
納付書に書く主な項目
納付書には、次のような項目を記入します。相続人が複数いる場合は、相続人ごとに1枚ずつ作成し、それぞれが自分の税額を納めます。
- 税目・税目番号…「相続」(税目番号050)
- 納期等の区分…被相続人が亡くなった年月日
- 住所・氏名…納める相続人ご本人のもの(被相続人の氏名を併記する欄がある様式もあります)
- 本税・合計額…その相続人が納める相続税額
- 税務署名…被相続人の最後の住所地を管轄する税務署
うっかり多いのが、住所・氏名を亡くなった方のもので書いてしまうミスです。納付書に書くのは「納める人」、つまり相続人ご自身の情報になります。
納付書の様式が変わります
納付書は令和8年9月下旬以降、税務署の窓口で交付されるものから順次、様式が変わることが公表されています。納税者を識別する8桁の「整理番号」欄が13桁の「お問い合わせ番号又は法人番号」欄に変わるほか、「納期等の区分」欄などに元号の記載欄が追加され、住所欄に郵便番号欄が加わります。個人の方は、お問い合わせ番号の印字がない場合でも記載は不要です。なお、これまでの様式(整理番号欄があるもの)も当分の間は使用できますので、手元の納付書が古くても慌てなくて大丈夫ですよ。
相続税納付までの流れをチェック
相続が発生してから実際に相続税を納付するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。全体の流れを把握しておくと、10ヶ月という限られた時間の中でも落ち着いて手続きを進めることができますよ。
STEP1: 相続人と相続財産を確定させる
まず最初に行うのが、誰が相続人になるのかを確定させることです。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを集めて、法的に相続する権利のある人(法定相続人)を全員確認します。同時に、亡くなった方が遺した財産(預貯金、不動産、有価証券など)と、借金などのマイナスの財産をすべてリストアップし、財産の全体像を把握します。
STEP2: 遺産分割協議で分け方を決める
相続人が複数いる場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけ受け継ぐか」を話し合います。これを「遺産分割協議」と呼びます。この話し合いで決まった内容は、後のトラブルを防ぐためにも「遺産分割協議書」という書類にまとめて、全員が署名・捺印します。誰がいくら相続するかによって、各自が納める相続税の金額も変わってくるため、非常に重要なステップです。
STEP3: 相続税額を計算して申告書を作成・提出する
遺産の分け方が決まったら、いよいよ相続税の計算です。財産一つひとつの価値を評価し、相続財産の総額を算出します。そこから基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)などを差し引き、課税対象となる金額を求めます。最終的に、各相続人が実際に納める税額を計算し、「相続税の申告書」を作成して、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ提出します。そもそも申告が必要かどうかの判定は、相続税はいくらから?基礎控除3000万円で決まる課税ラインの判定で確認できますよ。
STEP4: 納付書を準備して納税する
申告書の作成と同時に、納付書も準備します。納付書には、自分で計算した税額を記入し、先ほどご紹介した方法の中からご自身に合ったものを選んで、期限内に納税します。この納付手続きが完了して、ようやく一連の相続税手続きが終わりとなります。申告全体の進め方は相続税申告の完全ガイド|期限・流れ・必要書類と特例にまとめていますので、あわせてお読みくださいね。
相続税を納付するときの3つの注意点
相続税の納付は、ただお金を払えばよいというわけではありません。知らずにいると、後から思わぬトラブルにつながりかねない注意点があります。ここでしっかり確認しておきましょう。
納付書は税務署から送られてこない
固定資産税や自動車税のように、時期が来たら役所から納付書が送られてくる、というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、相続税の納付書は待っていても届きません。納税者である相続人自身が、金融機関や税務署の窓口で納付書をもらい、自分で税額などを記入して準備する必要があります。税理士に申告を依頼した場合は、税理士が作成してくれますのでご安心ください。
他の相続人の税金を肩代わりすると贈与税がかかるかも?
「納税資金に困っているみたいだから、代わりに払ってあげよう」という親切心から、他の相続人の相続税を代わりに支払うと、その行為が「贈与」とみなされてしまう可能性があります。贈与と判断されると、税金を支払ってもらった側に高額な贈与税が課せられることがあるのです。もし一時的に立て替える場合は、必ず後で精算し、金銭のやり取りがあったことを証明できる記録(振込明細など)を残しておくようにしましょう。
全員で責任を負う「連帯納付義務」がある
相続税には「連帯納付義務」という重要なルールがあります。これは、相続人のうち誰か一人が相続税を納めなかった場合、他の相続人たちがその未納分を代わりに支払わなければならない、という制度です。「自分はちゃんと自分の分を払ったから関係ない」とはならないのです。負担する限度は、その相続や遺贈によって受けた利益の価額までとされています。遺産分割協議の際には、全員が納税資金を確保できるような分け方を考えるなど、協力し合うことが大切です。
どうしても期限内に現金で納付できないときは?
「相続した財産が実家の土地と建物だけで、現金がほとんどない…」「税額が高額で、とても一括では払えない…」そんな状況に陥ることも考えられます。現金での一括納付が困難な場合には、国が定めた救済措置を利用できる可能性があります。
分割で支払う「延納」
「延納」とは、一定の条件を満たす場合に、相続税を分割で納めることを認めてもらう制度です。延納が許可されると、最長で20年にわたって分割払いをすることができます。ただし、誰でも利用できるわけではなく、以下のような要件があります。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭で一括納付することが困難であること(困難とする金額の範囲内であること)
- 延納税額に見合う担保(不動産や国債など)を提供すること
- 納期限までに延納申請書と担保提供関係書類を提出すること
延納できる年数と利子税の割合は、相続財産に占める不動産等の割合によって変わります。不動産等の割合が高いほど長い年数が認められる仕組みです。また、延納期間中は利息にあたる「利子税」がかかります。手続きも複雑で、期限までに申請しないと使えませんので、利用を検討する場合は早めに税務署や専門家へ相談しましょう。
財産で納める「物納」
「物納」とは、延納によっても金銭での納付が難しい場合に、相続した財産そのもの(不動産や株式など)で税金を納める制度です。これは延納でも支払えない場合の最終手段であり、要件はさらに厳しくなります。物納できる財産には順位があり、不動産・船舶・国債・地方債・上場株式等が第1順位とされています。境界が確定していない土地や、争いのある不動産などは「管理処分不適格財産」として認められないなど、国の審査をクリアする必要があり、実際に物納が許可されるケースは非常に少ないのが現状です。物納申請も、納期限までに申請書と手続関係書類を提出しなければなりません。
まずは税理士に相談するのが安心
延納や物納は、納税者にとっての救済措置ではありますが、申請手続きは非常に複雑で、提出する書類も多岐にわたります。要件を満たしているかどうかの判断も専門知識が必要です。「現金で払えないかもしれない」と感じたら、まずは自己判断で進めずに、相続に強い税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。財産を売却して納税資金を作る方法など、延納や物納以外にもっと良い選択肢が見つかるかもしれませんよ。
まとめ
今回は、相続税をいつ、どのように納付するのかについて解説しました。最後に大切なポイントを振り返りましょう。
- 相続税の申告と納付の期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」で、金銭一括納付が原則です。
- 納付方法は、金融機関・税務署の窓口、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード、スマホアプリ、コンビニから選べます。金額が大きいなら窓口かダイレクト納付が現実的です。
- 納付書は自動的に送られてくるものではなく、金融機関か税務署で入手して自分で準備します。書くのは「納める相続人」の住所・氏名です。
- 遅れると延滞税がかかり、納期限の翌日から2ヶ月を過ぎると割合が上がります(令和8年中は年2.8%→年9.1%)。
- 期限内に現金一括での納付が難しい場合は「延納」や「物納」という制度もありますが、いずれも納期限までの申請が必要です。
相続税の手続きは、期限も短く、専門的な知識も必要となるため、不安を感じることも多いと思います。少しでも手続きに不安がある方や、何から手をつけていいかわからないという方は、一人で抱え込まずに、ぜひお早めに相続専門の税理士にご相談くださいね。
(参考文献)
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
国税庁 [手続名]ダイレクト納付の手続
国税庁 [手続名]クレジットカード納付の手続
国税庁 [手続名]スマホアプリ納付の手続
国税庁 [手続名]コンビニ納付(QRコード)
国税庁 [手続名]現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)
国税庁 No.9205 延滞税について
国税庁 No.4211 相続税の延納
国税庁 No.4214 相続税の物納
相続税の納付に関するよくある質問まとめ
Q. 相続税はいつ払うのですか?
A. 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告書の提出期限と納付期限は同じ日で、金銭による一括納付が原則です。この期限が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限となります。
Q. 相続税はどのように納付すればよいですか?
A. 金融機関や税務署の窓口で現金に納付書を添えて納付するのが基本です。そのほか、e-Taxのダイレクト納付やインターネットバンキング、クレジットカード納付(1回1,000万円未満)、スマホアプリ納付とコンビニ納付(いずれも30万円以下)も利用できます。
Q. 相続税の納付書はどこでもらえますか?
A. 金融機関の窓口に備え付けられているものを使うか、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で入手します。相続税の納付書は待っていても送られてきません。金融機関に備え付けがない場合は所轄の税務署へご連絡ください。
Q. 相続税をクレジットカードで払うと手数料はいくらですか?
A. 納付税額1円〜10,000円で99円(税込)、以降は10,000円を超えるごとに99円ずつ加算されます。例えば100万円を納付すると約9,900円です。1回の手続で納付できるのは1,000万円未満で、領収証書は発行されません。
Q. 相続税の納付が1日遅れたらどうなりますか?
A. 法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて延滞税がかかります。令和8年中の期間は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後は年9.1%です。2か月を過ぎると割合が上がるため、一日でも早く納付しましょう。
Q. 相続税を一括で支払えない場合、分割払いはできますか?
A. はい、「延納」という制度を利用できます。相続税額が10万円を超えること、金銭で一括納付することが困難であること、担保を提供することなどの要件を満たし、納期限までに申請して許可されれば、年単位での分割払いが可能です。
Q. 現金の代わりに不動産などで相続税を納めることはできますか?
A. はい、「物納」という制度があります。延納でも納付が困難な場合に、不動産や株式などで納めることが認められる場合がありますが、物納できる財産には順位があり、許可の条件は非常に厳しいです。
Q. 相続税はどこに申告・納付するのですか?
A. 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する税務署に申告し、金融機関や所轄の税務署の窓口などで納付します。e-Taxを利用した電子納税も可能です。
Q. 相続人が複数いる場合、納付書は1枚にまとめられますか?
A. まとめられません。相続人ごとに納付書を1枚ずつ作成し、それぞれが自分の税額を納めます。納付書に書く住所・氏名は、亡くなった方ではなく納める相続人ご本人のものです。



