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成年後見人が遺産分割協議書に捺印時、家庭裁判所の承認は必要?

2026-06-11
目次

認知症などのご家族に代わって、成年後見人が遺産分割協議に参加することは少なくありません。その際、「遺産分割協議書に捺印するのに家庭裁判所の許可や承認は必要なのかな?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。結論からお伝えしますと、基本的には家庭裁判所の承認は必要ありません。しかし、特定の条件に当てはまる場合は特別な手続きが求められます。ここでは、どのようなケースで手続きが必要になるのか、具体的な費用や注意点も交えて分かりやすく解説していきますね。

遺産分割協議書への捺印と家庭裁判所の承認の基本

成年後見人が本人に代わって遺産を分ける話し合いに参加する場合、基本的なルールを知っておくことが大切です。

原則として家庭裁判所の承認は不要です

成年後見人は、ご本人の財産を守るために法的な権限を持っています。そのため、遺産分割協議書に実印で捺印する場合でも、その都度家庭裁判所に「捺印してもいいですか?」とお伺いを立てる承認手続きは原則として必要ありません。成年後見人自身の判断で協議をまとめ、署名と捺印を行うことができます。

なぜ承認がなくても捺印できるのでしょうか

成年後見人は家庭裁判所から選ばれた時点で、すでに本人に代わって契約や法律行為を行う代理権を与えられているからです。遺産分割協議も法律行為の一つなので、与えられた権限の範囲内で進めることができます。ただし、ご本人の財産が減ってしまうような不利な内容で合意することは認められていません。

捺印時に成年後見人が気をつけるべきポイント

捺印する際には、必ずご本人が受け取るべき法定相続分(民法で定められた遺産の取り分)が確保されているかを確認してください。たとえば、遺産総額が3,000万円でご本人の法定相続分が2分の1(1,500万円)の場合、最低でも1,500万円相当の財産を受け取る内容でなければなりません。これを下回る内容で捺印すると、後見人としての義務違反に問われる可能性があります。

家庭裁判所の承認や手続きが必要になる例外ケース

原則としては承認不要ですが、ご本人と成年後見人の立場がぶつかってしまう場合などは、特別な手続きが必要になります。

成年後見人と本人が同じ相続人になる場合

親が亡くなり、子どもが認知症の親の成年後見人を務めている場合などがこれに当てはまります。このとき、親と子どもはどちらも相続人になりますよね。成年後見人である子どもが自分の取り分を増やすと、ご本人の取り分が減ってしまうため、これを利益相反と呼びます。この場合、成年後見人はご本人の代理として捺印できず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人を選任するための具体的な手続き費用と期間

特別代理人を選任してもらうには、家庭裁判所への申し立てが必要です。かかる費用と期間の目安を表にまとめましたので参考にしてください。

項目 具体的な内容
申し立て費用 収入印紙800円と連絡用郵便切手(約1,000円〜2,000円)
必要書類 申立書、戸籍謄本(450円)、遺産分割協議書案など
かかる期間 申し立てから選任審判が下りるまで約1ヶ月〜2ヶ月

本人の居住用不動産を売却・処分する場合の注意点

遺産分割の結果、ご本人が住んでいる、あるいは住んでいた自宅を売却して現金で分けることになった場合は注意が必要です。成年後見人がご本人の居住用不動産を処分するには、遺産分割協議とは別に家庭裁判所の許可が必要となります。許可なく売却手続きを進めることはできません。

成年後見人が遺産分割協議に参加する際の具体的な進め方

実際に遺産分割協議を進めるにあたって、成年後見人が守るべきルールや手順を詳しく見ていきましょう。

法定相続分を確保することが絶対条件になります

さきほども少し触れましたが、成年後見人はご本人の財産を守る役割があります。そのため、ほかの相続人が特定の誰かにすべての遺産を譲ってほしいと希望しても、ご本人の法定相続分を下回る提案には同意できません。現金だけでなく、不動産や株式なども含めて、適正な評価額(例えば路線価や固定資産税評価額)をもとに計算して取り分を確保する必要があります。

相続放棄や限定承認を選ぶ場合の判断基準と期限

亡くなった方に借金などのマイナスの財産が多く、プラスの財産を上回っている場合は、相続放棄限定承認を検討します。これらの手続きは、ご本人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。例えば、借金が500万円あり、預金が100万円しかない場合は、ご本人の負担をなくすために相続放棄を選ぶのが一般的です。

ほかの相続人との話し合いがまとまらない場合の対応

法定相続分を主張した結果、ほかの相続人が納得せず話し合いが平行線になってしまうこともあります。その場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることを検討します。調停申し立てには、収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手が必要です。第三者である調停委員が入ることで、冷静な解決を目指すことができます。

遺産分割協議書の作成から捺印までの流れと必要書類

話し合いがまとまったら、いよいよ遺産分割協議書を作成して捺印する段階に入ります。

遺産分割協議書の正しい書き方と捺印方法

協議書には、誰がどの財産をどれだけ受け取るのかを正確に記載します。成年後見人が捺印する際は、「相続人〇〇の成年後見人〇〇」と肩書きを添えて署名し、成年後見人自身の実印を押します。ご本人の実印を引っ張り出して押すわけではないので間違えないようにしてくださいね。

捺印時に用意する印鑑証明書や登記事項証明書

捺印が終わったら、手続き先に提出するための書類を揃えます。必要な主な書類は以下の通りです。

必要書類 取得先と費用の目安
成年後見人の印鑑証明書 お住まいの市区町村役場(1通300円程度)
登記事項証明書 法務局(1通600円、成年後見人であることの証明)

手続きにかかる具体的な期間の目安

遺産分割協議から名義変更の手続きまで、スムーズに進んでも全体で約2ヶ月〜3ヶ月はかかると考えておきましょう。もし特別代理人の選任や、相続財産の調査(例えば金融機関の残高証明書の発行に2週間程度かかるなど)が必要な場合は、半年以上かかるケースも珍しくありません。早めに行動を開始することが大切です。

相続税申告や名義変更などの捺印後の手続き

遺産分割協議書が完成したら、そこから先にも期限のある重要な手続きが待っています。

期限は10ヶ月以内!相続税申告の準備

遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。この期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と厳格に決められています。例えば、相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。遺産が5,000万円あれば申告義務が生じますので、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

不動産の相続登記にかかる費用と登録免許税の計算

不動産をご本人が相続した場合、法務局で名義変更(相続登記)を行います。この際、固定資産税評価額の0.4%にあたる登録免許税を納める必要があります。例えば、評価額が2,000万円の土地であれば、8万円の登録免許税がかかります。専門家に依頼する場合は、別途数万円程度の報酬が必要です。

銀行口座の凍結解除と払い戻し手続き

亡くなった方の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結され、引き出しができなくなります。遺産分割協議書、成年後見人の登記事項証明書と印鑑証明書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本などを金融機関の窓口に提出することで、ご本人の口座へ預金を振り込んでもらうことができます。

まとめ

成年後見人が遺産分割協議書に捺印する際、基本的には家庭裁判所の承認は必要ありません。しかし、成年後見人自身も同じ相続人である場合の特別代理人の選任や、ご本人が必ず法定相続分を確保しなければならないなど、厳格なルールが存在します。これらを守らないと後からトラブルになることもありますので、不安な点があれば早めに専門家に相談しながら、ご本人の大切な財産をしっかりと守ってあげてくださいね。

参考文献

裁判所:成年後見制度
国税庁:相続税の申告と納税

成年後見人と遺産分割協議のよくある質問まとめ

Q.成年後見人が遺産分割協議書に捺印する際、家庭裁判所の承認は必要ですか?

A.原則として、家庭裁判所の承認や許可は必要ありません。成年後見人はご本人に代わって遺産分割協議に参加し、自身の実印で捺印する権限を持っています。

Q.どのような場合に特別な手続きが必要になりますか?

A.成年後見人とご本人が共に同じ相続人である場合、利益相反となるため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

Q.遺産分割協議でご本人の取り分を減らすことはできますか?

A.できません。成年後見人はご本人の財産を守る義務があるため、必ず法定相続分(法律で定められた割合)以上の財産を確保する内容で合意する必要があります。

Q.特別代理人の選任にはどのくらいの費用と期間がかかりますか?

A.申し立て費用として収入印紙800円と郵便切手代(約1,000円〜2,000円)がかかり、手続きが完了するまでに約1ヶ月から2ヶ月ほどの期間が必要です。

Q.遺産分割協議書には誰の実印を押すのですか?

A.ご本人の実印ではなく、成年後見人自身の実印を押します。その際、市区町村役場で取得した成年後見人の印鑑証明書と、法務局で取得した登記事項証明書を添付します。

Q.相続税の申告期限に間に合わない場合はどうすればよいですか?

A.相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限に遅れると延滞税などのペナルティが発生するため、早めに税務署や専門家に相談してください。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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