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申告期限後3年以内の分割見込書とは|未分割申告の手続きと注意点

目次
  1. 申告期限後3年以内の分割見込書とは
  2. 未分割のまま申告期限を迎えた場合の取扱い
  3. 分割見込書の提出時期と提出先
  4. 分割見込書を提出しない場合の影響
  5. 未分割申告で適用できない特例
  6. 配偶者の税額軽減の内容と要件
  7. 小規模宅地等の特例の適用要件
  8. 未分割申告と分割成立後の税額の比較
  9. 計算の前提となる相続の状況
  10. 未分割のまま申告した場合の納付税額
  11. 分割が成立した場合の納付税額
  12. 分割成立後の更正の請求
  13. 更正の請求の期限
  14. 修正申告と更正の請求における特例の適用
  15. 申告期限後3年を超える場合の承認申請
  16. やむを得ない事由がある旨の承認申請
  17. 承認を受けた後の分割期限
  18. 未分割申告における実務上の注意点
  19. 納税資金の確保
  20. 申告書に添付する書類の確認
  21. 3年という期間の考え方
  22. まとめ
  23. 参考文献
  24. 申告期限後3年以内の分割見込書のよくある質問まとめ

相続税の申告期限が近づいているのに、遺産分割の話し合いがまとまらない。そうした状況に直面して、「このまま期限を過ぎてしまったらどうなるのだろう」と不安に感じている方は少なくありません。実は、遺産が分かれていなくても相続税の申告と納税は待ってもらえません。そこで使われるのが、申告期限後3年以内の分割見込書という書類です。

この書類を相続税の申告書に添えておくことで、いったんは法定相続分で仮の申告をしておき、後から分割がまとまった時点で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使い直せる道が残ります。逆に、これを出さないまま申告してしまうと、本来受けられたはずの軽減が受けられなくなることもあります。この記事では、未分割のまま相続税を申告するときの手続きの流れと、税額がどれだけ変わるのかを、国税庁の資料に沿って具体的にご説明します。

申告期限後3年以内の分割見込書とは

まずは、この書類がどのような場面で必要になるのかを整理します。名称が長く難しく見えますが、役割そのものはシンプルです。

未分割のまま申告期限を迎えた場合の取扱い

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています国税庁 No.4205 相続税の申告と納税。この期限は、遺産分割協議が終わっていないことを理由に延長されるものではありません。

そのため、申告期限までに相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告。これがいわゆる未分割申告です。誰がどの財産を取得するか決まっていなくても、法定相続分という仮の物差しで税額を出して納めておく、という考え方になります。

法定相続分は民法で定められており、配偶者と子が相続人である場合は配偶者2分の1、子(2人以上のときは全員で)2分の1です国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分。なお、法定相続分は分割の合意ができなかったときの持分であり、必ずこの割合で分けなければならないというものではありません。

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分割見込書の提出時期と提出先

申告期限後3年以内の分割見込書は、正式には「相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出」のための書類です。申告期限までに分割されなかった財産を、申告書の提出期限から3年以内に分割し、配偶者の相続税の軽減や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例などの適用を受けるために、その旨を届け出る手続きとされています国税庁 B1-5 相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続。

様式の名称 申告期限後3年以内の分割見込書
提出時期 相続税の申告書とともに提出
提出先 納税地を所轄する税務署
提出方法 分割見込書を作成しPDFファイルに変換のうえ、相続税の申告手続と併せて提出
対象となる
主な特例
配偶者の相続税の軽減、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例など

実務では、申告書を作り終えた最後の段階で添付書類を確認するときに漏れが起きやすい書類です。未分割の財産が1円でも残っているのであれば、申告書一式に必ず綴じ込む、と決めておくと安全です。

分割見込書を提出しない場合の影響

この届出は、後から特例を使うための入口にあたります。配偶者の税額軽減については、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したうえで、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときに、税額軽減の対象になるとされています国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減。

つまり、添付を忘れたまま未分割申告をしてしまうと、後で分割がまとまっても軽減を受けられない事態になりかねません。特例の効果は数百万円から数千万円単位になることもありますので、1枚の書類の有無が納税額を大きく左右します。

未分割申告で適用できない特例

未分割申告がご家庭の負担になる最大の理由は、相続税を軽くするための代表的な特例が、そのままでは使えない点にあります。どの特例がどう扱われるのかを確認します。

配偶者の
税額軽減
相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にならない
小規模宅地等
の特例
原則として相続税の申告期限までに分割されていることが必要

配偶者の税額軽減の内容と要件

配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。この軽減は配偶者が実際に取得した財産を基に計算されるため、申告期限までに分割されていない財産は対象になりません。

言い換えると、遺産が未分割の状態では「配偶者がいくら取得したか」が確定していないため、軽減のしようがない、ということです。ここが未分割申告でいったん税額が跳ね上がる最大の要因になります。

関連コラム配偶者の相続税1億6000万円控除と二次相続の注意点▸

小規模宅地等の特例の適用要件

小規模宅地等の特例は、被相続人等の事業用または居住用の宅地等について、一定の面積までの部分の評価額を減額できる制度です。特定居住用宅地等であれば330平方メートルまで80%、特定事業用宅地等であれば400平方メートルまで80%が減額されます国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)。

この特例の適用を受けるには、対象となり得る宅地等を取得した相続人等が2人以上いる場合、その選択について全員が同意しており、かつ原則として相続税の申告期限までに分割されていることが必要です。自宅の土地が未分割のままだと、評価額を8割減らせないまま課税価格が計算されることになります。

未分割申告と分割成立後の税額の比較

実際にどれくらい税額が変わるのか、具体的な数字で見ていきます。ここでは分かりやすさを優先し、債務や葬式費用、生前贈与の加算はないものとして計算します。

計算の前提となる相続の状況

被相続人の正味の遺産額が2億円、相続人は配偶者と子2人の合計3人というケースを想定します。相続税は、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、法定相続分で按分した金額に税率を乗じて計算します国税庁 No.4152 相続税の計算。

正味の遺産額2億円 − 基礎控除額4800万円(3000万円 + 600万円 × 3人) = 課税遺産総額1億5200万円

次に、この課税遺産総額を法定相続分で按分し、相続税の速算表の税率と控除額を当てはめます。5000万円超から1億円以下は税率30%で控除額700万円、3000万円超から5000万円以下は税率20%で控除額200万円です国税庁 No.4155 相続税の税率。

課税遺産総額1億5200万円 × 配偶者の法定相続分2分の1 = 7600万円
7600万円 × 税率30% − 控除額700万円 = 1580万円
課税遺産総額1億5200万円 × 子1人の法定相続分4分の1 = 3800万円
3800万円 × 税率20% − 控除額200万円 = 560万円
1580万円 + 560万円 + 560万円 = 相続税の総額2700万円

未分割のまま申告した場合の納付税額

未分割申告では、各人が法定相続分で財産を取得したものとして課税価格を計算します。配偶者の課税価格は1億円、子はそれぞれ5000万円です。相続税の総額を各人の課税価格で按分すると、次のようになります。

相続税の総額2700万円 × 配偶者の課税価格1億円 ÷ 課税価格の合計額2億円 = 配偶者の税額1350万円
相続税の総額2700万円 × 子1人の課税価格5000万円 ÷ 課税価格の合計額2億円 = 子1人の税額675万円
配偶者1350万円 + 子675万円 + 子675万円 = 納付税額の合計2700万円

ここでは配偶者の税額軽減が使えないため、配偶者にも1350万円の相続税が課されます。遺産が未分割で預金も動かせない状況で、この金額を10か月以内に現金で納めなければならない点が、未分割申告のつらいところです。

分割が成立した場合の納付税額

その後、法定相続分どおりに配偶者が1億円を取得する内容で分割が成立したとします。配偶者の取得額1億円は1億6千万円以下ですので、配偶者の税額は全額が軽減されます。

配偶者の税額1350万円 − 配偶者の税額軽減額1350万円 = 配偶者の納付税額0円
配偶者0円 + 子675万円 + 子675万円 = 納付税額の合計1350万円
未分割申告の納付税額2700万円 − 分割成立後の納付税額1350万円 = 還付される金額1350万円
未分割のまま
申告した場合
2700万円
分割成立後の
税額
1350万円
更正の請求による
還付見込額
1350万円

同じ財産、同じ相続人でも、分割が成立しているかどうかだけで納付税額が2倍近く変わります。そして、この1350万円を取り戻せるかどうかの分かれ目が、申告書に分割見込書を添えていたかどうかです。

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分割成立後の更正の請求

仮の申告をした後に分割がまとまったら、税額を正しい金額に直す手続きが必要になります。ここでの期限は非常に短いため、注意が必要です。

更正の請求の期限

法定相続分などで申告した後に相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告または更正の請求をすることができます。このうち更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内とされています。

相続税の更正の請求は、既に行った申告について税額等が過大であった場合に減額更正を求める手続きで、通常は法定申告期限から5年以内が期限です。ただし後発的理由により行う場合は、それらの事実が生じた日の翌日から2か月または4か月以内となります国税庁 B1-27 相続税及び贈与税の更正の請求手続。遺産分割の成立はこの後発的理由にあたるため、4か月という短い期間で動く必要があります。

更正の請求 当初の申告税額より実際の分割に基づく税額が少ない場合。分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内
修正申告 当初の申告税額より実際の分割に基づく税額が多い場合

修正申告と更正の請求における特例の適用

この修正申告または更正の請求において、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用することができます。ただし特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。分割見込書に書く「3年以内」とは、この期限を指しています。

なお、配偶者の税額軽減を申告後の遺産分割に基づいて受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があるとされています。分割協議書に署名押印して安心してしまい、4か月を過ぎてから慌てて相談に来られる方は実務でも見受けられます。協議が整った日をカレンダーに記録し、そこから逆算して動くことをおすすめします。

関連コラム遺産分割協議書の書き方と記載例|不動産・預貯金の文例と注意点▸

申告期限後3年を超える場合の承認申請

相続人同士の対立が深く、3年たっても分割が終わらないケースもあります。その場合でも特例をあきらめる必要はなく、別の届出が用意されています。

やむを得ない事由がある旨の承認申請

申告期限後3年を経過する日後に配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けるためには、申告期限後3年以内に分割されなかったことにつきやむを得ない事由がある場合の承認を受ける手続きがあります。この申請書は申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに提出することとされています国税庁 B1-6 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続。

様式の名称 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書
提出期限 申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日まで
提出先 納税地を所轄する税務署
却下された
場合の対応
却下書の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に、再調査の請求または審査請求ができる

承認を受けた後の分割期限

申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合は、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも配偶者の税額軽減の対象になります。裁判や調停が長引いている場合でも、決着後すみやかに分割すれば特例を使える余地が残るということです。

ただし、この承認申請には提出期限があり、期限を過ぎると救済の道が閉ざされます。3年目が近づいた時点で分割の見通しが立たないのであれば、その段階で税理士に相談し、申請の準備に入っておくと安心です。

未分割申告における実務上の注意点

手続きの流れが分かったところで、実際に未分割申告を進めるときに気をつけたい点をまとめます。

納税資金の確保

相続税の納税は申告期限までに行うことになっており、期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合があります。未分割では被相続人の預貯金をすぐに使えないことも多く、相続人が自分の資金で立て替える場面が出てきます。誰がいくら負担するのかを早い段階で話し合っておくと、後の精算がスムーズです。

申告書に添付する書類の確認

未分割申告では、分割見込書のほかにも添付書類の考え方が通常の申告と異なります。配偶者の税額軽減を受ける際には、税額軽減の明細を記載した相続税の申告書または更正の請求書に、戸籍謄本等のほか遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出します。遺産分割協議書の写しには、相続人全員の印鑑証明書を添付する必要があります。未分割の段階ではこれらが揃いませんので、分割成立後の更正の請求で改めて提出する流れになります。

3年という期間の考え方

3年という期間は一見すると長く感じられますが、不動産の評価方針や生前贈与の扱いで意見が割れると、あっという間に過ぎていきます。特例が使える期限から逆算し、遅くとも申告期限から2年程度で分割の方向性を固めておくと、更正の請求までの手続きに余裕が生まれます。話し合いが平行線をたどる場合には、早めに家庭裁判所の手続きを検討することも選択肢になります。

まとめ

遺産分割がまとまらないまま相続税の申告期限を迎えるときは、法定相続分などで仮の申告と納税を行い、申告期限後3年以内の分割見込書を申告書に添付します。この1枚があることで、申告期限から3年以内に分割が成立すれば配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用でき、納めすぎた税金は分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内の更正の請求によって取り戻せます。

今回の試算では、同じ2億円の遺産でも未分割のままなら2700万円、分割成立後なら1350万円と、納付税額に1350万円の差が生じました。3年を超えそうな場合は、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に承認申請書を提出することで、特例の適用を残すことができます。期限がいくつも重なる手続きですので、スケジュールを一覧にして管理することが何よりの対策になります。

相続税の取扱いは財産の内容やご家族の状況によって結論が変わりますので、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。税理士法人プライムパートナーズでは、未分割申告から分割成立後の更正の請求まで一貫してお手伝いしています。

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参考文献

申告期限後3年以内の分割見込書のよくある質問まとめ

Q. 申告期限後3年以内の分割見込書はいつ提出しますか。

A. 相続税の申告書とともに提出します。提出先は納税地を所轄する税務署です。

Q. 分割見込書を出し忘れた場合はどうなりますか。

A. 配偶者の税額軽減は申告書または更正の請求書に分割見込書を添付したうえで3年以内に分割した場合に対象となるため、添付がないと後から特例を受けられなくなるおそれがあります。

Q. 未分割のまま申告するときの税額はどう計算しますか。

A. 各相続人などが民法に規定する相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして計算し、申告と納税を行います。

Q. 分割がまとまった後の還付手続きの期限はいつまでですか。

A. 更正の請求は分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

Q. 申告期限から3年を過ぎても特例は使えますか。

A. やむを得ない事由がある旨の承認申請書を申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに提出し、税務署長の承認を受ける必要があります。

Q. 未分割でも相続税の納税は必要ですか。

A. 必要です。納税は申告期限までに行うこととされており、遅れると延滞税がかかる場合があります。

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