相続の手続きを進めていると、銀行でも法務局でも税務署でも、そのたびに戸籍謄本の分厚い束を求められて困ってしまうことがあります。原本は1組しか手元にないため、1つの手続きが終わるまで次に進めない、という状況になりがちです。
そのような負担を軽くするために設けられたのが法定相続情報証明制度で、そこで交付されるのが法定相続情報一覧図の写しです。戸除籍謄本等の束の代わりとして、相続登記や預金の払戻し、相続税の申告など幅広い手続きで使えます。
この記事では、制度の概要から使える手続き、法務局での作り方、手数料と再交付、そして相続税の申告で使う場合に必ず押さえておきたい書き方の注意点までを、公的機関の情報にもとづいて整理します。
法定相続情報一覧図の基本
法定相続情報証明制度の仕組み
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人の関係を1枚の図にまとめたものです。相続人がこの一覧図と戸除籍謄本等の束を登記所に提出し、内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認したうえで、認証文の付いた写しが無料で交付されます。この仕組みは平成29年5月に創設されました法務局 「法定相続情報証明制度」について。
ポイントは、法務局が相続関係を公的に証明してくれるという点です。自分で作った家系図のようなメモとは異なり、認証文付きの写しは各機関で正式な証明書類として扱われます。
戸除籍謄本の束との違い
戸除籍謄本の束は、被相続人の出生から死亡までの戸籍がつながる形で必要になるため、通数が多く、読み解くのにも時間がかかります。相続人が複数いれば、その全員分の戸籍謄抄本も加わります。
一方、法定相続情報一覧図の写しは、必要な枚数を無料で交付してもらえます。銀行、証券会社、法務局、税務署へ同時並行で提出できるため、手続きを直列から並列に変えられることが最大の利点です。取得した戸除籍謄本等は、一覧図の写しの交付時に返却されます。
不動産が複数の管轄にまたがって所在する場合、本来はそれぞれの不動産の所在地を管轄する法務局へ戸除籍謄本等の原本の束を提出する必要がありますが、一覧図の写しを使えばその手間がなくなります。
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法定相続情報一覧図を利用できる手続き
法定相続情報一覧図の写しを利用できる手続きは、相続登記の申請手続のほか、被相続人名義の預金の払戻し手続、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等手続など、さまざまなものがあります。
相続登記と法定相続情報番号
不動産の登記名義人が亡くなった場合、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされ、令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されました。一覧図の写しは、この相続登記で戸除籍謄本等の束の代わりに使えます。
さらに、一覧図の写しの右肩部分には法定相続情報番号が記載されます。令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報欄にこの番号を記載することで、一覧図の写しそのものの添付を省略できるようになりました。ただし、この番号は不動産登記以外の手続きでは使えません。
預貯金の払戻しと年金等の手続き
金融機関での預貯金の相続手続きのほか、保険金の請求、有価証券の名義変更、自動車の名義変更などの場面でも活用できます日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続情報証明制度」。
年金についても、令和2年10月26日から、遺族年金、未支給年金および死亡一時金等の請求に係る手続において、身分関係を証する書面として一覧図の写しを使えるようになりました法務局 法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について。
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相続税の申告書への添付
相続税の申告書には、被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本に代えて、図形式の法定相続情報一覧図の写しを添付することができます。ただし、子の続柄が実子または養子のいずれであるかが分かるように記載されたものに限られ、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本または抄本の提出も必要です国税庁 相続税の申告のしかた(令和7年分用)。
相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です国税庁 No.4205 相続税の申告と納税。戸籍の収集に手間取ると申告準備そのものが遅れますので、早い段階で一覧図を取得しておくと安心です。
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交付までの手続きの流れ
法定相続情報証明制度の手続きは、必要書類の収集、法定相続情報一覧図の作成、申出書の記入と登記所への申出という3つの段階に分かれます法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続について。
STEP1 必要書類の収集
必ず用意する書類は次のとおりです。相続人の戸籍謄抄本は、被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要になりますので、取得の順番にご注意ください。
| 被相続人の 戸除籍謄本 |
出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本および除籍謄本。被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。 |
|---|---|
| 被相続人の 住民票の除票 |
被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。取得できない場合は被相続人の戸籍の附票で代えます。 |
| 相続人の 戸籍謄抄本 |
相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本。被相続人が死亡した日以後の証明日のものが必要です。 |
| 申出人の 本人確認書類 |
運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票記載事項証明書などのいずれか一つ。 |
このほか、一覧図に相続人の住所を記載する場合は各相続人の住民票記載事項証明書が、代理人が申出をする場合は委任状などが必要となります。被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となるときなど、被相続人の親等に係る戸除籍謄本の添付が必要な場合もあります。
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
被相続人および戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図を作成します。法務局のサイトには、配偶者と子、子のみ、配偶者と父母、配偶者と兄弟姉妹、代襲相続、養子を含む場合など、主なケースごとの様式と記載例が用意されています法務局 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例。
作成形式には図形式のほか、被相続人と相続人を単純に並べる列挙形式もあります。ただし相続税の申告書に添付できるのは図形式のものですので、迷ったときは図形式を選んでおくと後で困りません。
STEP3 申出書の記入と登記所への申出
申出書に必要事項を記入し、集めた書類と作成した一覧図を合わせて申出をします。申出をする登記所は、次のいずれかの地を管轄する登記所から選ぶことができます。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
申出や一覧図の写しの交付は、登記所の窓口に行くほか、郵送によることも可能です。郵送を希望する場合は、その旨を申出書に記入したうえで、返信用の封筒および郵便切手を同封します。窓口で受け取る場合は、申出書に記載した住所・氏名と同一のものが記載された公的書類を持参します。
申出人と代理人の範囲
この制度を利用できるのは、被相続人の相続人またはその相続人です。申出は委任によって代理人に依頼することもでき、委任による代理人になれるのは、申出人の親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士および行政書士に限られます。
相続税の申告を税理士に依頼している場合は、一覧図の申出も併せて任せられることがあります。手続きの窓口が一本化されると、書類のやり取りが減って負担が軽くなります。
手数料と再交付の取扱い
本制度は無料で利用できます。ただし、戸籍謄本の取得には所定の手数料が必要となり、郵送による申出や交付を希望する場合は郵送料もかかります。
一覧図の写しが追加で必要になった場合は、再交付を受けることができます。再交付を受けられるのは、当初の申出において申出書に申出人として氏名を記載した方に限られ、申出人とならなかった他の相続人は再交付を受けられません。
提出した法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保存されます。起算は申出日の翌年からで、この期間内であれば再交付の申出が可能です。再交付の申出は、当初の申出をした登記所で受け付けます。
記載内容に関する注意点
被相続人との続柄の記載
一覧図に記載する被相続人との続柄は、戸籍に記載される続柄のほか、申出人の選択により「子」と記載することも可能です。ただし、続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等、これを利用することができない手続きがあります。
逆に言えば、被相続人との続柄について戸籍に記載される続柄を記載しておけば、原則として相続税の申告書の添付書類に法定相続情報一覧図を使えます。相続税の申告を予定している方は、長男・長女・養子といった戸籍どおりの続柄で作成してください。
相続人の住所と被相続人の本籍の記載
一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされています。記載しておくと、その後の相続登記等の申請において各相続人の住所を証する書面の提供が不要となることがあります。
一方で、交付を受けた後に住所が変わったことを理由とする再申出はできません。転居の予定がある方は、そのことも踏まえて記載の要否を判断してください。なお、被相続人については最後の住所を記載しますが、申出人の選択により最後の本籍も併せて記載できます。
利用にあたっての注意点
相続放棄・遺産分割協議の結果の不反映
法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため、相続放棄や遺産分割協議の結果によって実際には相続人とならない方がいる場合も、一覧図にはその方の氏名等が記載されます。
誰が何を取得するかを示す書類ではありませんので、実際の手続きでは遺産分割協議書や相続放棄申述受理証明書などを別途求められます。なお、推定相続人から廃除された方については、相続権がはく奪されているため一覧図に記載されません。
制度を利用できない場合
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、本制度を利用できません。この場合は、従来どおり他の資料で相続関係を証明することになります。
また、必要書類を不足なく揃え、一覧図を誤りなく作成する必要があります。登記官から不備の補正を求められたにもかかわらず対応がない場合は、預かっていた書類一切が申出人に返戻されます。
提出先機関への事前確認
一覧図の写しを利用できるかどうか分からない場合は、提出先の機関に問い合わせることとされています。金融機関などによっては、一覧図の写し以外にも独自の書類を求められることがあります。
手続きを取る前に、一覧図の写し以外で必要となる書類について利用先機関にあらかじめ確認しておくと、二度手間を防げます。必要な通数もその段階で見積もり、まとめて交付を受けておくと効率的です。
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まとめ
法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに使える法務局の証明書で、交付は無料です。相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告、年金等の手続きなど幅広い場面で利用でき、複数の窓口へ同時に提出できる点が大きな利点です。
手続きは、必要書類の収集、一覧図の作成、登記所への申出という3ステップです。申出先は被相続人の本籍地や最後の住所地など4つの地の登記所から選べ、郵送でも対応できます。再交付は当初の申出人に限られ、保存期間は5年間です。
相続税の申告で使う予定がある場合は、図形式で作成し、続柄を戸籍どおりに記載することが決め手になります。ここを誤ると作り直しになり、10か月の申告期限を圧迫しかねません。相続人の範囲が複雑な場合や申告期限が迫っている場合など、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。
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参考文献
- 法務局 「法定相続情報証明制度」について
- 法務局 法定相続情報証明制度の具体的な手続について
- 法務局 主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例
- 法務局 法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について
- 国税庁 相続税の申告のしかた(令和7年分用)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 日本司法書士会連合会 新しい相続手続「法定相続情報証明制度」
法定相続情報一覧図のよくある質問まとめ
Q.法定相続情報一覧図の交付に手数料はかかりますか。
A.本制度は無料で利用できます。ただし戸籍謄本の取得手数料や、郵送による申出・交付の郵送料は別途必要です。
Q.一覧図の写しは何通まで交付してもらえますか。
A.必要な通数を無料で交付してもらえます。提出先ごとに必要な数を事前に確認し、まとめて申出をすると効率的です。
Q.相続税の申告書に添付できますか。
A.図形式で、子の続柄が実子か養子かが分かるように記載されたものであれば添付できます。養子がいる場合はその養子の戸籍謄抄本も必要です。
Q.続柄を「子」と記載しても問題ありませんか。
A.申出人の選択で「子」と記載できますが、その場合は相続税の申告等、利用できない手続きがあります。申告に使う予定があれば戸籍どおりに記載してください。
Q.一覧図の写しを追加で受け取れますか。
A.当初の申出人であれば再交付を受けられます。一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存され、その間は当初申出をした登記所で再交付の申出ができます。
Q.相続放棄をした人も一覧図に載りますか。
A.戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を示す制度のため、相続放棄や遺産分割協議の結果にかかわらず記載されます。廃除された方は記載されません。


