ご自身で書いた遺言書を自宅に置いておくと、「紛失してしまわないか」「相続人に見つけてもらえるだろうか」「誰かに書き換えられないだろうか」といった不安がどうしても残ります。こうした不安を解消するために設けられたのが、法務局が自筆の遺言書を預かる自筆証書遺言書保管制度です。手数料は遺言書1通につき3,900円で、相続開始後の家庭裁判所の検認も不要になります。この記事では、制度の全体像から申請手続き、手数料、相続開始後の流れ、注意点までを、相続を専門とする税理士の視点で整理してお伝えします。
自筆証書遺言書保管制度の概要
まずは、この制度がどのようなものかを押さえておきましょう。ひと言でいえば、自分で書いた遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けられる仕組みです。手軽さという自筆証書遺言の長所を残したまま、保管の不安だけを取り除ける点が特徴です。
制度の位置づけと根拠法
この制度は、法務局における遺言書の保管等に関する法律にもとづいて運用されていますe-Gov法令検索 法務局における遺言書の保管等に関する法律。制度ができる前は、書き上がった自筆証書遺言書は自宅などに保管しておく方法しかありませんでしたが、新たな選択肢として法務局に預けておくことができるようになりました法務局 自筆証書遺言書保管制度とは?。預けた遺言書は原本に加えて画像データとしても長期間適正に管理されます。
保管の対象となる遺言書
法務局が預かるのは自筆証書遺言書のみです。公正証書遺言はもともと公証役場で原本が保管されるため、この制度の対象にはなりません。また、預けられるのは遺言者ご本人が書いた遺言書に限られ、ご家族が代わりに持ち込むことはできません。この「本人が出向く必要がある」という点は、後ほど注意点として改めて触れます。
公正証書遺言との違い
自筆証書遺言は費用を抑えられ、思い立ったときにすぐ書ける自由度の高さが魅力です。一方で、公正証書遺言は公証人が関与するため、内容面の不備が生じにくいという安心感があります。保管制度を使えば自筆証書遺言でも保管と発見の問題は解決しますので、あとは「内容のチェックまで求めるかどうか」で選び分けるとよいでしょう。
関連コラム公正証書遺言の作り方と費用|公証人手数料の一覧と必要書類▸
制度を利用するメリット
この制度の価値は、遺言者ご本人にとっての安心と、残されるご家族にとっての手間の軽さの両方にあります。ここでは立場ごとに整理します。
遺言者にとってのメリット
法務局に預けることで、遺言書の紛失・亡失を防ぐことができ、相続人等の利害関係者による破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができます。さらに、保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて遺言書保管官による外形的なチェックが受けられますので、方式の不備で無効になるおそれがありません。ご自宅の金庫や仏壇に置いておく場合と比べると、安心感は大きく変わります。
相続人にとってのメリット
相続開始後、家庭裁判所における検認が不要になります。検認は、遺言書の形状や加除訂正の状態、日付、署名などを明確にして偽造・変造を防止するための手続きですが、申立てから完了まで相応の時間と手間がかかります。これが省けることで、相続手続き全体を早く進められます。
相続手続き全体への波及
遺言書の原本が保管されている法務局であるかどうかにかかわらず、全国どこの法務局でもモニターによる閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けられます。相続人が遠方に住んでいても手続きの負担が偏りにくく、不動産の名義変更や預貯金の解約といった実務にもスムーズにつなげられます。相続の手続きには期限が定められたものも多いため、序盤で時間を節約できる意味は小さくありません。
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保管申請の手続きと手数料
実際に預けるまでの流れは、それほど複雑ではありません。ただし、申請先の法務局が決まっていること、予約が必須であることの2点は、事前に知っておかないと当日つまずきやすいところです。
申請先となる法務局
保管の申請ができるのは、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です法務局 東京都内の遺言書保管所。どこの法務局でもよいわけではありませんので、お住まいの地域を管轄する遺言書保管所を先に確認しておきましょう。
予約と当日の流れ
窓口で手続きを行う場合には予約が必要です。予約は法務局手続案内予約サービスの専用ページから24時間受け付けているほか、平日8時30分から17時15分までは電話や窓口でも申し込めます法務局 手続の予約制(※必須)について。当日は必ず遺言者ご本人が出向き、遺言書保管官が本人確認と形式の適合性の確認を行います。受付から完了までは約1時間程度を要し、最後に保管証が交付されます法務局 遺言書の保管申請の手続。保管証には遺言者の氏名や保管番号が記載されますので、写しをご家族に渡しておくと確実です。
手数料の一覧
手数料は手続きごとに定められています。保管申請の3,900円のほかは、相続開始後にご家族が負担する費用です。
| 遺言書の保管の申請 | 1通につき3,900円 |
|---|---|
| 遺言書保管事実証明書 の交付請求 |
1通800円 |
| 遺言書情報証明書 の交付請求 |
1通1,400円 |
| 遺言書の閲覧(モニター) | 1回1,400円 |
| 遺言書の閲覧(原本) | 1回1,700円 |
公正証書遺言では財産額に応じて公証人手数料がかかることを考えると、費用面では大きな差があります。費用を抑えつつ保管の安全性を確保したい方に向いた制度といえます。
遺言書の様式と作成上の注意点
保管制度を使うためには、遺言書そのものが決められた様式を満たしている必要があります。ここを外すと、せっかく予約を取って出向いても預けられません。
民法が定める方式
自筆証書遺言は、遺言書の全文、作成日付、遺言者の氏名を必ず遺言者が自書し、押印することが求められます。この方式は民法第968条に定められていますe-Gov法令検索 民法。書き間違えた場合の訂正や書き足しは、その場所が分かるように示したうえで、訂正または追加した旨を付記して署名し、その箇所に押印する必要があります法務局 遺言書を作成するときの注意点。
用紙と余白の要件
保管制度では、用紙はA4サイズと決まっています。便せんのような小さい用紙でも遺言書自体は有効ですが、そのままでは法務局に預けられず、書き直しが必要になります。加えて、上側5mm、下側10mm、左側20mm、右側5mmの余白を確保し、片面のみに記載し、各ページにページ番号を記載します(1枚のときはページ番号の記載は不要です)。市販の遺言書作成キットを使う場合も、余白が確保できているかを必ず確認してください。
財産目録の扱い
自書が求められるのは本文であり、財産目録はパソコンで作成したり、通帳やカードのコピーを使ったりすることが認められています。ただし、自書によらない財産目録を添付する場合は、全てのページに署名と押印が必要です。また、パソコンで作成した財産目録の余白に本文にあたる文言を自書することは認められておらず、本文とは別の用紙にする必要があります。付言事項についても自書が必要ですので、この点は間違えやすいところです。
関連コラム自筆証書遺言の書き方と費用|必要要件と法務局保管の手数料▸
保管後の変更・撤回と相続開始後の手続き
遺言書は一度預けたら終わりではありません。生前の見直しにも、相続開始後の取り出しにも、それぞれ手続きが用意されています。
保管申請の撤回と変更の届出
法務局に預けている遺言書の保管をやめたい場合は、保管の申請の撤回を行い、預けていた遺言書を返してもらえます。撤回して自宅に保管するようになっても、遺言そのものの効力とは関係ありません。ただし、撤回や追加の保管申請をする際は、はじめに遺言書を保管した法務局にご本人が出向く必要があります法務局 保管申請の撤回や変更届出について。遠方への転居を予定している方は、転居前に撤回して手元に戻し、新しい住所地を管轄する法務局で改めて預ける方法も検討に値します。
相続開始後の証明書と閲覧
相続が始まったあと、相続人は遺言書が保管されているかどうかを確認するために遺言書保管事実証明書の交付を請求できます。実際に内容を確認したいときは、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧を行います法務局 遺言者が亡くなられた後に行う手続。これらの交付請求は郵送でも行うことができ、返信用封筒を同封すれば証明書を郵送で受け取ることも可能です。なお、保管証や後述の通知だけでは遺言書情報証明書を取得できず、戸籍謄本等の添付書類が別途必要になります。
相続人等への2種類の通知
法務局から相続人等へ送られる通知には、次の2種類があります。遺言書の存在に気づいてもらうための重要な仕組みです。
| 関係遺言書保管通知 | 相続人等が閲覧や遺言書情報証明書の交付を受けたときに、他の相続人・受遺者等・遺言執行者等へ送付されます。 |
|---|---|
| 指定者通知 | 遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認したときに、遺言者があらかじめ指定した3名以内の方へ送付されます。 |
指定者通知は、遺言者が保管申請の際に希望した場合に限られます。どなたも指定しなかった場合には送付されませんので、確実に知らせたい方がいるなら申請時に指定しておきましょう。
関連コラム遺言執行者とは|役割と権限・選任方法・報酬の決め方を解説▸
制度を利用する際の注意点と相続税の視点
便利な制度ですが、万能ではありません。とくに「どこまで守ってくれるのか」を誤解したまま利用すると、相続開始後にご家族が困ることになります。
内容の有効性までは確認されない
遺言書保管官が行うのは、民法の定める方式に適合するかどうかの外形的なチェックです。書かれている内容が法律上有効か、財産の特定が十分か、相続手続きで実際に使えるかまでは確認されません。たとえば不動産の表示が登記事項と食い違っていると、名義変更の場面で支障が出ることがあります。内容面については、専門家に確認してもらう安心感は残しておきたいところです。
本人が出向く必要がある
保管申請も撤回も、遺言者ご本人が法務局に出向くことが前提です。代理人による申請はできませんので、体調やご年齢の面で外出が難しくなってからでは利用しづらくなります。遺言書の作成と保管は、元気なうちに済ませておくことをおすすめします。
遺留分と相続税への配慮
遺言書の形式が整っていても、内容が特定の相続人に極端に偏っていれば、遺留分をめぐる争いにつながることがあります。また、誰にどの財産を渡すかによって、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の使い方が変わり、相続税の負担額が大きく変わることも珍しくありません。保管制度はあくまで「保管の安全」を担保する仕組みですので、税負担まで見据えた内容にするには、生前のうちに試算しておくことが大切です。
まとめ
自筆証書遺言書保管制度は、手数料3,900円という手頃な負担で、遺言書の紛失・改ざんの不安と、相続開始後の検認の手間をまとめて解消できる仕組みです。申請先は住所地・本籍地・不動産所在地を管轄する法務局に限られ、予約のうえご本人が出向く必要があります。用紙のサイズや余白、財産目録の扱いなど細かな要件もありますので、事前に確認してから当日を迎えましょう。
一方で、法務局が確認するのは形式面にとどまり、内容の有効性や相続税への影響までは見てもらえません。遺言の内容次第で税額が変わる場面は多く、遺留分への配慮も欠かせません。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。
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- e-Gov法令検索 法務局における遺言書の保管等に関する法律
- 法務局 自筆証書遺言書保管制度とは?
- 法務局 東京都内の遺言書保管所
- 法務局 手続の予約制(※必須)について
- 法務局 遺言書の保管申請の手続
- e-Gov法令検索 民法
- 法務局 遺言書を作成するときの注意点
- 法務局 保管申請の撤回や変更届出について
- 法務局 遺言者が亡くなられた後に行う手続
自筆証書遺言書保管制度のよくある質問まとめ
Q. 自筆証書遺言書保管制度の手数料はいくらですか。
A. 遺言書の保管の申請は1通につき3,900円です。相続開始後は、遺言書保管事実証明書が1通800円、遺言書情報証明書が1通1,400円、閲覧はモニターで1回1,400円、原本で1回1,700円です。
Q. どこの法務局に申請すればよいですか。
A. 遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)です。窓口での手続きには予約が必要で、遺言者ご本人が出向く必要があります。
Q. 保管制度を使うと家庭裁判所の検認は不要になりますか。
A. 不要になります。法務局に保管された遺言書は、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がなく、相続手続きを早く進められます。
Q. 財産目録もすべて手書きする必要がありますか。
A. 財産目録はパソコンでの作成や通帳等のコピーの添付が認められています。ただし自書によらない財産目録は全ページに署名と押印が必要で、本文とは別の用紙にする必要があります。
Q. 預けた遺言書を返してもらうことはできますか。
A. 保管の申請の撤回により返還を受けられます。ただし、はじめに遺言書を保管した法務局にご本人が出向く必要があります。撤回しても遺言そのものの効力には影響しません。
Q. 法務局は遺言書の内容もチェックしてくれますか。
A. 確認されるのは民法の定める方式に適合するかという外形的な点までです。内容が法律上有効か、相続税の負担が適切かまでは確認されませんので、専門家への相談をおすすめします。