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公正証書遺言の作り方と費用|公証人手数料の一覧と必要書類

2026-08-05
目次

公正証書遺言とは、公証役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人が文章にまとめて作成する遺言書です。原本が公証役場に保管されるため紛失や改ざんのおそれがなく、家庭裁判所での検認も不要で、法律の専門家である公証人が関与するため無効になる可能性が低いという特徴があります。政府広報オンライン 知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方

「せっかく遺言を書いても、形式の不備で無効になったら意味がないのではないか」「費用がいくらかかるのか分からず踏み出せない」と感じている方は少なくありません。この記事では、公正証書遺言の要件・必要書類・公証人手数料の具体的な金額から作成手順までを整理し、あわせて相続税の実務で見落とされがちな注意点もご説明します。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証人が作成に関与する点で、他の遺言方式と大きく性格が異なります。まずは基本的な位置づけと、自筆証書遺言との違いを押さえておきましょう。

公正証書遺言の定義と特徴

公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを筆記して作成する遺言書です。公証人は公正証書の作成や定款・私文書の認証などを行う公務員で、法律の専門家として関与します。

最大の利点は、原本が公証役場で保管されるため、勝手に書き換えられたり捨てられたり隠されたりするおそれがない点です。相続開始後も家庭裁判所での検認手続が不要なので、相続人がすぐに手続きに移れます。一方で、証人2人が必要であること、費用と手間がかかることが短所として挙げられます。

自筆証書遺言との違い

もう一つ広く使われている自筆証書遺言との違いを整理すると、次のようになります。どちらが優れているというより、確実性を取るか手軽さを取るかの選択と考えていただくと分かりやすいはずです。

作成方法の違い 自筆証書遺言は遺言の全文・日付・氏名を遺言者自身が手書きして押印します。公正証書遺言は遺言者が趣旨を口頭で伝え、公証人が筆記します。
証人の要否 自筆証書遺言は証人が不要です。公正証書遺言は証人2人以上の立会いが必要です。
無効になる
リスク
自筆証書遺言は要件を満たさないと無効になるおそれがあります。公正証書遺言は公証人が関与するため無効になる可能性が低くなります。
保管場所 自筆証書遺言は自宅保管のほか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できます。公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます。
検認手続 自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要です。保管制度を利用した場合と公正証書遺言の場合は検認が不要です。
費用の目安 自筆証書遺言は作成自体に費用がかからず、保管制度の申請手数料は遺言書1通につき3900円です。公正証書遺言は目的の価額に応じた公証人手数料がかかります。法務局 遺言書の保管申請の手続

自筆証書遺言の書き方や法務局の保管制度について詳しく知りたい方は、次のコラムもあわせてご覧ください。

関連コラム自筆証書遺言の書き方と費用|必要要件と法務局保管の手数料

公正証書遺言が向いているケース

実務では、次のような事情がある方に公正証書遺言をおすすめすることが多くあります。いずれも「遺言が無効になる」「遺言が見つからない」というリスクが致命的になる場面です。

  • 子どものいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい場合
  • 不動産が財産の大半を占め、特定の相続人に承継させたい場合
  • 相続人以外の方や法人に財産を遺贈したい場合
  • 相続人同士の関係が良好とはいえず、争いが予想される場合
  • 高齢や体調の事情から、自筆での長文作成が負担になる場合

公正証書遺言の作成要件

公正証書遺言は、法律で定められた方式に従わなければ効力が生じません。要件は難しいものではありませんが、証人の人選だけは事前に確認しておく必要があります。

民法が定める方式

公正証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いがあること、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することという方式に従う必要があります。口がきけない方の場合は、通訳人の通訳による申述または自書によって口授に代えることが認められています。e-Gov法令検索 民法

なお、公正証書遺言については、遺言書の保管者が家庭裁判所に提出して検認を請求するという規定が適用されません。これが検認不要といわれる根拠です。

証人二人の要件と欠格事由

証人は誰でもよいわけではなく、次に当たる方は遺言の証人になることができません。財産を受け取る予定の家族に立ち会ってもらうことはできない、と覚えておくと分かりやすいでしょう。

未成年者 年齢を理由に証人となることができません。
推定相続人・受遺者と
その関係者
推定相続人および受遺者、これらの方の配偶者と直系血族は証人になれません。
公証人の関係者 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人は証人になれません。

適当な方が見つからない場合は、公証役場に証人の手配を相談できるほか、専門家に依頼して証人を務めてもらう方法もあります。守秘義務のある専門家に依頼すれば、遺言の内容が親族に伝わる心配もありません。

必要書類

公正証書の作成を嘱託する際は、官公署が作成した印鑑に関する証明書または署名用電子証明書などを提供する方法により、嘱託人が本人であることを明らかにしなければならないと定められています。e-Gov法令検索 公証人法

そのうえで、実務では次のような資料の準備を求められることが一般的です。事案によって必要な資料は変わりますので、最終的な一覧は事前に公証役場でご確認ください。

遺言者の
本人確認資料
印鑑登録証明書など、本人であることを明らかにするための資料です。
相続人・受遺者の資料 戸籍謄本や住民票の写しなど、続柄や受け取る方を特定できる資料です。
不動産に関する資料 登記事項証明書と固定資産税の評価額が分かる資料です。財産の価額の算定にも使われます。
預貯金などの資料 通帳の写しや残高が分かる資料です。口座を特定できる情報が必要になります。
証人に関する資料 証人2人の氏名・住所・生年月日・職業が分かる情報です。

公証人手数料の金額

「費用がいくらかかるのか」は、最も気になるところだと思います。公正証書遺言の作成手数料は公証役場ごとに自由に決められているわけではなく、政令によって全国一律の基準が定められています。

目的の価額別の基本手数料

法律行為に係る公正証書の作成手数料は、目的の価額の区分に応じて次のとおり定められています。e-Gov法令検索 公証人手数料令

50万円以下 3000円
50万円を超え
100万円以下
5000円
100万円を超え
200万円以下
7000円
200万円を超え
500万円以下
1万3000円
500万円を超え
1000万円以下
2万円
1000万円を超え
3000万円以下
2万6000円
3000万円を超え
5000万円以下
3万3000円
5000万円を超え
1億円以下
4万9000円
1億円を超え
3億円以下
4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額
3億円を超え
10億円以下
10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
10億円を超えるもの 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額

目的の価額の算定については細かな定めが置かれており、価額を算定できないときは500万円とみなす取扱いもあります。実際にいくらになるかは財産の内容と分け方によって変わりますので、正確な金額は事前に公証役場で見積りを確認するのが確実です。

遺言加算とその他の費用

遺言の公正証書には、上記の基本手数料に対する加算や実費が加わります。加算のルールは次のとおりです。

遺言加算 遺言の公正証書の作成については基本の手数料に1万3000円が加算されます。ただし遺言の目的の価額が1億円を超えるときは加算されません。
正本・謄本の
交付手数料
書面の交付は1枚につき300円です。遺言書は複数枚になるため、枚数に応じた金額がかかります。
病床で作成した
場合の加算
公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、遺言加算前の手数料額にその5割相当額が加算されます。
公証人の出張費用 公証人が出張したときの日当は1日につき2万円(4時間以内のときは1万円)で、これに交通費などの実費が加わります。

入院中やご自宅で療養中の方でも、公証人に出張してもらえば公正証書遺言を作成できます。費用は増えますが、体調が優れない状況でも確実な遺言を残せる点は大きな安心につながります。

手数料の計算例

具体的な金額のイメージをつかんでいただくため、二つの例で計算してみます。まず、目的の価額が5000万円の場合です。

基本の手数料3万3000円 + 遺言加算1万3000円 = 4万6000円

次に、目的の価額が1億5000万円の場合です。1億円を超える部分は5000万円までごとに1万5000円が加算され、一方で遺言加算は行われません。

基本の手数料4万9000円 + 超過額5000万円分の加算1万5000円 = 6万4000円

いずれの場合も、これに正本・謄本の交付手数料が別途かかります。手数料は政令の改正によって変わることがありますので、作成前に最新の金額をご確認ください。

財産の内容によっては、遺言の内容そのものが相続税額を左右します。費用と税負担の両面から検討したい方は、生前対策の相談をご利用ください。

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公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は、思い立ってその日に作れるものではありません。おおむね次の流れで進み、資料集めを含めると1か月前後かかることが多くなります。

財産と相続人の確認

最初に行うのは、財産の棚卸しと相続人の確定です。不動産・預貯金・有価証券・保険・借入金まで漏れなくリスト化し、戸籍をたどって法定相続人を確認します。ここが曖昧なままだと、書き漏らした財産について結局は遺産分割協議が必要になってしまいます。

あわせて、誰にどの財産をどれだけ残すかという方針を固めます。この段階で相続税の試算をしておくと、納税資金が足りるかどうかまで含めて判断できます。

公証役場との事前打合せ

方針が固まったら公証役場に連絡し、遺言の内容と必要書類を伝えて打合せを行います。公証人が文案を作成し、内容を確認しながら修正していく流れです。手数料の見積りもこの段階で示されます。

証人2人の手配もこの時期に済ませます。証人になれない方を選んでしまうと作成当日にやり直しになりますので、人選は早めに確定させておくと安心です。

作成当日の流れ

当日は遺言者本人と証人2人が公証役場に集まり、公証人が読み聞かせるなどして内容を確認したうえで、署名押印を行います。所要時間は30分から1時間程度が目安です。手続きが終わると、遺言者には正本と謄本が交付され、原本は公証役場に保管されます。

作成後に気持ちが変わった場合は、新しい遺言を作成して内容を変更することもできます。財産構成が大きく変わったときや、相続人に変動があったときは、内容の見直しをご検討ください。

公正証書遺言と相続税の実務上の注意点

公正証書遺言があれば安心、と考えたくなりますが、税務の実務からは注意すべき点がいくつかあります。遺言の内容次第で、相続税額が大きく変わることも珍しくありません。

遺言があっても必要な相続税の申告

遺言があっても、相続税の申告義務がなくなるわけではありません。相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっており、期限までに申告しなかった場合には本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかることがあります。国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

むしろ遺言がある場合は、誰がどの財産を取得するかが確定しているため、申告の準備を早く進められるという利点があります。遺産分割の話し合いが長引くと、次に述べるとおり特例が使えないまま申告することになりかねません。

遺留分への配慮

遺言で財産の分け方を自由に決められるとはいえ、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が保障されています。遺留分の割合は次のとおりです。

直系尊属のみが
相続人である場合
遺留分を算定するための財産の価額の3分の1
上記以外の場合 遺留分を算定するための財産の価額の2分の1

相続人が複数いるときは、この割合にそれぞれの相続分を乗じた割合が各人の遺留分になります。特定の相続人に財産を集中させる遺言は、遺留分を侵害された方から金銭の請求を受け、結局は争いに発展することがあります。遺言書の作成時点で遺留分を計算し、生命保険の活用などで代償資金を準備しておくことが実務上の重要なポイントです。

関連コラム遺留分の割合と侵害額請求の計算方法|相続人別の早見表と手続き・時効を解説

配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を意識した分け方

遺言を作る大きなメリットは、相続税の特例を確実に使える形で分け方を決められることです。配偶者の税額の軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは配偶者に相続税がかからないという制度です。国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減

また、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等が特定居住用宅地等に該当する場合、330平方メートルまでの部分について課税価格に算入すべき価額が80%減額されます。国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

これらの特例は、申告期限までに分割されていない財産には適用できません。遺産が未分割のまま申告期限を迎えると、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減が適用できない申告になってしまいます。国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

実務でよく見かけるのは、自宅を誰が引き継ぐかを決めていなかったために特例が使えず、納税額が大きく膨らんでしまう例です。公正証書遺言で自宅の承継者と配偶者の取得分をあらかじめ定めておけば、こうした事態を避けられます。ただし配偶者に寄せすぎると二次相続で税負担が増えるため、一次相続と二次相続を通算した検討が欠かせません。

遺言執行者の指定

遺言の内容を実現するには、預貯金の解約や不動産の名義変更といった手続きが必要になります。遺言書のなかで遺言執行者を指定しておくと、その方が単独で手続きを進められるため、相続人全員の署名押印を集める手間を省けます。

特に、相続人以外の方への遺贈や、相続人の廃除を内容とする遺言では、執行者を定めておく意味が大きくなります。

関連コラム遺言執行者とは|役割と権限・選任方法・報酬の決め方を解説

まとめ

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで公証人が作成する遺言で、無効になりにくく、原本が公証役場に保管され、検認も不要という確実性の高い方式です。公証人手数料は目的の価額の区分に応じて政令で定められており、遺言の場合は原則として1万3000円の加算がありますが、目的の価額が1億円を超えるときは加算されません。

作成にあたっては、証人の欠格事由と必要書類を早めに確認し、公証役場との打合せに進むのが円滑です。そして税理士の視点からは、遺言があっても相続税の申告は必要であること、遺留分に配慮しないと結局は争いになること、配偶者の税額の軽減や小規模宅地等の特例を意識した分け方にすることの3点が特に重要になります。

財産の構成やご家族の状況によって最適な遺言の内容は変わります。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

公正証書遺言のよくある質問まとめ

Q. 公正証書遺言の作成にはどのくらいの費用がかかりますか。

A. 公証人手数料は目的の価額の区分に応じて政令で定められており、たとえば3000万円を超え5000万円以下であれば3万3000円です。遺言の公正証書にはこれに1万3000円が加算されますが、目的の価額が1億円を超えるときは加算されません。このほか正本・謄本の交付手数料が1枚300円かかります。

Q. 公正証書遺言に証人は何人必要ですか。

A. 証人2人以上の立会いが必要です。未成年者、推定相続人および受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記および使用人は証人になれません。適任者がいない場合は公証役場に相談するか、専門家に依頼する方法があります。

Q. 公正証書遺言でも家庭裁判所の検認は必要ですか。

A. 公正証書による遺言については検認の規定が適用されないため、家庭裁判所での検認は不要です。相続開始後すぐに不動産の名義変更や預貯金の手続きに進めます。

Q. 公正証書遺言があれば相続税の申告は不要になりますか。

A. 遺言の有無にかかわらず、課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は申告が必要です。申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内で、遅れると加算税や延滞税がかかることがあります。

Q. 遺留分を無視した公正証書遺言は無効になりますか。

A. 遺留分を侵害する内容でも遺言自体が無効になるわけではありません。ただし遺留分を侵害された相続人から金銭の支払いを請求される可能性があります。作成時に遺留分を計算し、代償資金を準備しておくことが望ましいです。

Q. 入院中でも公正証書遺言を作成できますか。

A. 公証人に出張してもらうことで作成できます。この場合、公正証書の作成が病床で行われたことによる加算として遺言加算前の手数料額の5割相当額が加算され、日当1日2万円(4時間以内は1万円)と交通費などの実費が別途かかります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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