遺言書を残しても、その内容を実際に手続きして実現してくれる人がいなければ、預貯金の解約や不動産の名義変更はスムーズに進みません。この「遺言の内容を実現する役割」を担うのが遺言執行者です。「遺言執行者は必ず必要なのか」「誰に頼めばよいのか」「費用はどのくらいかかるのか」と不安に感じる方も多いはずです。この記事では、遺言執行者の役割と権限、選任の方法、なれる人・なれない人、報酬の決め方、そして就任から任務完了までの流れを、民法の条文に沿ってやさしく解説します。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。相続財産の管理から名義変更、預貯金の払い戻しまで、遺言に書かれた内容を実際のかたちにする役割を担います。ここでは、まず遺言執行者の基本的な位置づけと、いる場合といない場合の違いを整理します。
遺言執行者の定義と必要性
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定められています。e-Gov法令検索 民法第1012条すべての遺言に遺言執行者が必要というわけではありませんが、相続人以外の人へ財産を渡す遺贈がある場合や、子の認知、相続人の廃除など、執行者でなければ手続きできない事項が含まれる場合には、遺言執行者を定めておくことが大切です。
遺言執行者がいない場合との違い
遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力して手続きを進めることになります。相続人の数が多い場合や、遺言の内容に不満を持つ相続人がいる場合には、手続きが滞ってしまうことがあります。遺言執行者がいれば、執行者が単独で名義変更や解約手続きを進められるため、相続手続きが円滑に進みやすくなります。とくに遺贈がある場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができるとされているため、執行者の存在が重要になります。
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遺言執行者の役割と権限
遺言執行者には、遺言を実現するために幅広い権限が与えられています。ここでは、実務で行う代表的な業務と、2019年の民法改正で明確になった権限の内容を確認します。
相続財産の管理と目録の作成
遺言執行者は、就職後遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければならないと定められています。e-Gov法令検索 民法第1011条財産目録は、どの財産が遺言執行の対象になるのかを相続人と共有するための大切な書類です。あわせて、預貯金や不動産などの相続財産を適切に管理する責任も負います。
遺贈・認知・相続人廃除などの執行
遺言執行者が行う主な手続きには、遺贈の履行、子の認知の届出、相続人の廃除の申立てなどがあります。これらは遺言でしか行えない事項であり、遺言執行者がその手続きを担います。財産に関する手続きとしては、預貯金の払い戻しや解約、不動産の相続登記、株式などの名義変更が代表的です。
2019年民法改正による権限の明確化
2019年(令和元年)に施行された民法改正では、遺言執行者の権限がより明確に整理されました。改正によって、遺言執行者が遺言の内容を実現する立場であることや、相続人に対して権利義務を負うことが条文上はっきりと示されています。また、遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる復任権も認められています。e-Gov法令検索 民法第1016条専門的な手続きの一部を、弁護士や司法書士などに任せることも可能です。
遺言執行者の選任方法
遺言執行者を決める方法は、大きく分けて「遺言による指定」と「家庭裁判所による選任」の2つがあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
遺言による指定
遺言者は、遺言のなかで遺言執行者を指定することができます。また、その指定を第三者に委託することも認められています。e-Gov法令検索 民法第1006条あらかじめ信頼できる人や専門家を遺言で指定しておけば、相続開始後すぐに執行を始められるため、手続きがスムーズになります。遺言を作成する段階で、誰を遺言執行者にするかを一緒に検討しておくことをおすすめします。
家庭裁判所による選任の手続き
遺言で執行者が指定されていない場合や、指定された人が亡くなっている場合などには、家庭裁判所が利害関係人の請求により遺言執行者を選任することができます。e-Gov法令検索 民法第1010条申立てができるのは、相続人や受遺者、債権者などの利害関係人です。手続きの概要は次のとおりです。裁判所 遺言執行者の選任
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
|---|---|
| 申立てできる人 | 相続人、受遺者、債権者などの利害関係人 |
| 費用 | 執行対象の遺言書1通につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手 |
| 主な必要書類 | 遺言書の写し、被相続人の死亡が分かる戸籍(除籍)謄本、執行者候補者の住民票など |
申立てには専用の申立書を用います。書式や記載例は裁判所のサイトで確認できます。裁判所 遺言執行者の選任の申立書
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遺言執行者になれる人・なれない人
遺言執行者には、原則として誰でもなることができますが、一部なれない人が法律で定められています。ここでは、なれる人・なれない人の区別と、実務でよく選ばれる人を確認します。
欠格事由(未成年者・破産者)
民法では、未成年者と破産者は遺言執行者になることができないと定められています。e-Gov法令検索 民法第1009条逆に言えば、この欠格事由に当たらなければ、相続人自身でも遺言執行者になることができます。なれる人・なれない人を整理すると次のとおりです。
| なれる人 | 相続人、受遺者、弁護士・司法書士・税理士などの専門家、信託銀行などの法人 |
|---|---|
| なれない人 | 未成年者、破産者 |
相続人や専門家が就任するケース
実務では、相続人の一人が遺言執行者を務めるケースと、弁護士・司法書士・税理士などの専門家が務めるケースの両方があります。相続人の間で意見の対立が予想される場合や、手続きが複雑な場合には、中立的な立場の専門家に依頼することで、公平でスムーズな執行が期待できます。財産の種類が多い場合や遺贈が含まれる場合も、専門家への依頼を検討するとよいでしょう。
遺言執行者の報酬の決め方
遺言執行者への報酬は、必ず支払わなければならないものではありませんが、専門家に依頼する場合には費用が発生します。報酬の決め方には一定のルールがあります。
遺言や家庭裁判所による報酬の定め方
遺言執行者の報酬は、まず遺言に定めがあればその定めに従います。遺言に定めがない場合には、家庭裁判所が相続財産の状況その他の事情を考慮して報酬を定めることができます。e-Gov法令検索 民法第1018条報酬の決め方を整理すると次のとおりです。
| 遺言に定めがある場合 | その定めに従って支払う |
|---|---|
| 遺言に定めがない場合 | 家庭裁判所が相続財産の状況などを考慮して定める |
専門家に依頼した場合の費用の目安
弁護士や司法書士、税理士などの専門家に遺言執行を依頼する場合、報酬は遺産の総額に応じて算定される料金体系が一般的です。具体的な金額は依頼先や遺産の内容によって異なるため、依頼前に見積もりを確認しておくと安心です。相続人自身が遺言執行者を務める場合には、報酬を受け取らないことも多くあります。費用面が気になる方は、事前に相談して総額の見通しを立てておくとよいでしょう。
就任から任務完了までの流れ
遺言執行者に就任してから任務を終えるまでは、いくつかの段階を踏んで手続きを進めます。基本的な流れは次のとおりです。
- 就任の承諾と、相続人への就任の通知
- 相続財産の調査と、財産目録の作成・相続人への交付
- 遺贈の履行、預貯金の払い戻し、不動産の名義変更などの執行
- 子の認知や相続人の廃除など、必要な手続きの実施
- 執行完了後、相続人への結果の報告
遺言のなかには、自宅で保管されていて相続後に発見されるものもあります。自筆証書遺言を法務局の保管制度で預けておくと、相続開始後に家庭裁判所の検認手続が不要になり、遺言執行者が手続きを始めやすくなります。法務局 自筆証書遺言書保管制度とは?遺言の内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、別途、遺留分をめぐる調整が必要になることもあります。
関連コラム遺留分の割合と侵害額請求の計算方法|相続人別の早見表と手続き・時効を解説▸
遺言執行者の選任や報酬、手続きの進め方は、遺言の内容や財産の状況によって判断が分かれます。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。
お問い合わせはこちら ▸まとめ
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために相続財産の管理や名義変更などの手続きを行う、相続手続きの要となる存在です。選任の方法には遺言による指定と家庭裁判所による選任があり、未成年者や破産者を除けば相続人でも専門家でも務めることができます。報酬は遺言の定めや家庭裁判所の判断によって決まります。遺言を残す際には、誰を遺言執行者にするかまで含めて検討しておくことで、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。
参考文献
- e-Gov法令検索 民法第1006条
- e-Gov法令検索 民法第1009条
- e-Gov法令検索 民法第1010条
- e-Gov法令検索 民法第1011条
- e-Gov法令検索 民法第1012条
- e-Gov法令検索 民法第1016条
- e-Gov法令検索 民法第1018条
- 裁判所 遺言執行者の選任
- 裁判所 遺言執行者の選任の申立書
- 法務局 自筆証書遺言書保管制度とは?
遺言執行者のよくある質問まとめ
Q.遺言執行者は必ず必要ですか。
A.すべての遺言に必要というわけではありません。ただし、遺贈や子の認知、相続人の廃除など遺言執行者でなければ手続きできない事項がある場合は、選任しておくことが大切です。
Q.遺言執行者には誰がなれますか。
A.未成年者と破産者を除けば、相続人でも第三者でもなることができます。弁護士・司法書士・税理士などの専門家や法人も務められます。
Q.遺言執行者はどのように選任しますか。
A.遺言で指定する方法と、家庭裁判所に選任を申し立てる方法があります。遺言で指定されていない場合などは、相続人などの利害関係人が家庭裁判所へ申し立てます。
Q.遺言執行者の報酬はどのように決まりますか。
A.遺言に定めがあればその定めに従い、定めがない場合は家庭裁判所が相続財産の状況などを考慮して報酬を定めます。専門家に依頼する場合は遺産額に応じた料金体系が一般的です。
Q.家庭裁判所への選任申立てにかかる費用はいくらですか。
A.執行対象の遺言書1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要です。別途、必要書類の取得費用がかかります。
Q.遺言執行者は手続きを専門家に任せられますか。
A.民法で復任権が認められており、遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。専門的な手続きの一部を弁護士や司法書士などに任せることが可能です。