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生命保険金の相続税非課税枠|500万円×法定相続人の計算

2026-07-19
目次

被相続人が亡くなったときに受け取る生命保険金には、500万円×法定相続人の数で計算する相続税の非課税枠が設けられています。死亡保険金は受取人の固有の財産でありながら相続税の課税対象となるため、この非課税限度額を正しく理解しておくことが相続税対策の第一歩になります。この記事では、非課税限度額の計算方法、法定相続人の数え方、相続放棄した人や相続人以外が受け取る場合の取り扱いまでを、公的な根拠にもとづいて解説します。

死亡保険金と相続税の課税関係

被相続人の死亡によって受け取る生命保険金のうち、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象になります。生命保険金は民法上の相続財産ではなく受取人が固有の権利として受け取る財産ですが、実質的に相続財産と同じ経済的価値を持つため、税法上はみなし相続財産として扱われます。国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取ったときは、相続または遺贈により取得したものとみなされます。そのうえで、一定の金額までを非課税とする取り扱いが法律で定められています。e-Gov法令検索 相続税法第12条

みなし相続財産とは|課税される財産一覧と非課税枠の計算

生命保険金の非課税限度額の計算方法

相続人が受け取った死亡保険金には、次の算式で計算する非課税限度額が適用されます。法定相続人の数が多いほど非課税となる金額も大きくなります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人である場合、非課税限度額は次のとおり計算します。この金額までは相続税がかかりません。

500万円 × 法定相続人3人 = 非課税限度額1500万円

この例で相続人が受け取った死亡保険金の合計が1500万円以下であれば、その全額が非課税となり相続税の課税価格には算入されません。合計額が1500万円を超える場合は、超えた部分だけが課税対象になります。

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非課税限度額を按分する計算方法

相続人が受け取った死亡保険金の合計額が非課税限度額を超える場合、各相続人が受けられる非課税額は、受け取った保険金の割合に応じて按分します。

非課税限度額 × その相続人が受け取った保険金 ÷ 全相続人が受け取った保険金の合計額 = その相続人の非課税額

この計算により、複数の相続人が保険金を受け取った場合でも、非課税枠が公平に配分される仕組みになっています。

法定相続人の数え方

非課税限度額の計算に使う法定相続人の数には、相続税法に特有のルールがあります。とくに相続放棄と養子の取り扱いに注意が必要です。e-Gov法令検索 相続税法第15条

相続放棄があった場合の数え方

相続を放棄した人がいても、非課税限度額の計算ではその放棄がなかったものとした場合の相続人の数を用います。したがって相続放棄によって法定相続人の数が減ることはなく、非課税限度額も変わりません。

養子の数に関する制限

養子は法定相続人になりますが、非課税限度額などの計算に含められる養子の数には上限があります。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までを法定相続人の数に算入します。国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき

被相続人の状況 算入できる養子の数
実子がいる場合 1人まで
実子がいない場合 2人まで

なお特別養子縁組による養子や、配偶者の実子で被相続人の養子となった人などは、この制限の対象外として実子と同様に扱われます。

養子縁組で相続税を節税する仕組みとデメリット・人数制限

相続放棄した人と相続人以外が受け取る場合の取り扱い

生命保険金の非課税の適用を受けられるのは、相続人が取得した死亡保険金に限られます。相続を放棄した人や相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、非課税限度額の適用がありません。

相続放棄をした人が受取人として死亡保険金を受け取った場合、その保険金は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象になりますが、非課税枠は使えず全額が課税価格に含まれます。前述のとおり法定相続人の数を数えるときは放棄がなかったものとして数えるため、非課税限度額そのものは維持されますが、その枠を使えるのは相続人が受け取った保険金だけである点に注意が必要です。

相続税の基礎控除との関係

生命保険金の非課税限度額とは別に、相続税には遺産全体に対する基礎控除があります。基礎控除額は次の算式で計算します。

3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額

生命保険金の非課税限度額を差し引いた後の金額を含む課税価格の合計額から、この基礎控除額を差し引いて相続税の計算を行います。つまり死亡保険金は、まず生命保険金の非課税枠で控除され、その残りが他の相続財産と合算されたうえで基礎控除の対象になります。国税庁 No.4152 相続税の計算

生命保険金の非課税枠と基礎控除は二段階で働くため、生命保険を活用することで課税対象となる財産を効果的に圧縮できます。

相続税の非課税財産一覧|かからない財産と非課税枠の計算

まとめ

生命保険金は被相続人が保険料を負担していた場合、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、500万円×法定相続人の数で計算する非課税限度額が適用されます。法定相続人の数は相続放棄がなかったものとして数え、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までを算入します。非課税枠を使えるのは相続人が受け取った保険金に限られ、相続放棄した人や相続人以外が受け取った保険金には適用されません。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

参考文献

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生命保険金の相続税非課税枠のよくある質問まとめ

Q.生命保険金の相続税の非課税枠はいくらですか

A.500万円に法定相続人の数を乗じた金額が非課税限度額です。法定相続人が3人であれば1500万円までが非課税となります。

Q.法定相続人の数に相続放棄した人は含めますか

A.非課税限度額の計算では、相続放棄がなかったものとした場合の相続人の数を用いるため、放棄した人も含めて数えます。

Q.養子は何人まで法定相続人の数に含められますか

A.被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までを法定相続人の数に算入します。

Q.相続放棄した人が受け取った保険金にも非課税枠は使えますか

A.使えません。非課税の適用を受けられるのは相続人が取得した死亡保険金に限られ、相続放棄した人が受け取った保険金は全額が課税対象になります。

Q.相続人以外の人が受取人でも非課税になりますか

A.相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用がありません。受け取った金額の全額が相続税の課税対象になります。

Q.生命保険金の非課税枠と基礎控除は両方使えますか

A.両方使えます。まず生命保険金の非課税限度額を差し引き、その残額を含む課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて相続税を計算します。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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