ご自宅の仏壇や金庫から、親御さまが書き残した遺言書が見つかったとき、多くの方が最初に迷われるのが「この封筒を開けてよいのか」という点です。結論から申し上げますと、封がされた遺言書はご自宅で開けてはいけません。まずは家庭裁判所へ検認を申し立て、裁判官の立会いのもとで開封する必要があります。
検認とは、家庭裁判所で遺言書の形状や日付、署名、加除訂正の状態などを確認し、その内容を明確にして偽造や変造を防ぐための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。あくまで「検認をした日の時点で、遺言書がこういう状態であった」という事実を裁判所に記録してもらうものだとお考えいただくと分かりやすいと思います。裁判所 遺言書の検認
この記事では、検認が必要な遺言書と不要な遺言書の違い、申立ての流れ、必要書類と費用、そして検認をしなかった場合にどうなるのかまでを、順を追って整理します。あわせて、検認が終わったあとに待っている相続手続きや、相続税の申告期限との関係についても触れます。
遺言書の検認の意義と目的
検認は、相続人の皆さまに対して遺言書の存在と内容を知らせる役割も担っています。相続人の一人だけが遺言書を握ったまま手続きを進めると、あとから内容を書き換えたのではないかという疑いが生じかねません。家庭裁判所という中立の場で内容を記録しておくことで、そうした争いの芽を摘むことができます。
家庭裁判所が確認する内容
検認の期日には、裁判官が遺言書そのものを目で確認します。用紙の枚数や大きさといった形状、書かれた日付、署名や押印の有無、文字が消されたり書き加えられたりしていないかといった加除訂正の状態が、その日の現況として記録されます。検認の日現在における遺言書の内容を明確にすることが、この手続きの中心的な目的です。
封がされた遺言書については、この期日の場で裁判官が開封します。相続人またはその代理人の立会いがなければ開封できない決まりになっているため、ご自宅で先に開けてしまうと、この前提が崩れてしまいます。
有効性を判断する手続きではない点
検認を受けたからといって、その遺言書が法的に有効だと裁判所がお墨付きを与えたわけではありません。日付が抜けている、財産のすべてを自筆で書いていないなど、遺言としての要件を満たしていない場合は、検認を経ていても無効と判断される余地が残ります。逆に、検認の場で他の相続人が「筆跡が違う」と述べたとしても、それだけで無効が確定するわけでもありません。
有効か無効かを最終的に決めるのは、当事者間の話し合いか、別途行う訴訟の場です。検認はその前段階として、証拠となる遺言書の状態を凍結しておく手続きだとご理解ください。
申立てをする人と申立ての時期
申立てができるのは、遺言書を保管していた方と、遺言書を発見した相続人です。生前に「金庫の中に遺言がある」と託されていた方や、遺品整理の途中で偶然見つけた相続人が、これに当たります。
時期については、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく家庭裁判所へ提出して検認を請求しなければならないとされています。何日以内という具体的な日数は定められていませんが、後述する相続税の申告期限を考えると、できるだけ早く動き出すことをおすすめします。
検認が必要な遺言書と法務局保管で検認不要になる遺言書
すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。ご自宅で見つかった手書きの遺言書は原則として検認が必要ですが、公証役場で作成した遺言書や、法務局に預けてあった遺言書は検認が不要です。まずはお手元の遺言書がどの種類に当たるのかを確かめてください。
種類ごとの必要・不要の整理
| 検認が必要な遺言書 | 検認が不要な遺言書 |
|---|---|
| 自宅などで保管されていた自筆証書遺言 | 公証役場で作成した公正証書遺言 |
| 封印のある遺言書全般 | 法務局に保管された自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書 |
| 秘密証書遺言 | — |
公正証書遺言は、公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管されます。法務局に預けた自筆証書遺言も、原本が公的機関の管理下に置かれます。いずれも第三者が内容を書き換える余地がないため、あらためて家庭裁判所で状態を確認する必要がないという整理です。
法務局保管の自筆証書遺言が検認不要となる理由
自筆証書遺言を法務局で預かる制度は、法務局が取り扱う遺言書保管手続として設けられています。法務局 遺言書保管手続この制度を利用した場合、相続が始まったあとに相続人が請求して交付を受ける遺言書情報証明書については、検認の必要がありません。
ご家族が亡くなったあと、「法務局に遺言を預けた」と生前に聞いていた場合は、家庭裁判所ではなく法務局への手続きから始めることになります。手続きの入り口が変わりますので、どちらの制度を使っていたのかは早い段階で確認しておきたい点です。
これから遺言を残す方が選ぶべき方式
いま遺言を書こうとしている方から見れば、検認は残されたご家族の負担そのものです。公正証書遺言や法務局保管を選んでおけば、ご家族が家庭裁判所へ出向く手間を省くことができます。作成時の手数料はかかりますが、相続開始後の時間を買うと考えれば、決して割高ではありません。
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遺言書の検認の流れ
検認は、申立て、検認期日、検認済証明書の申請という三つの段階で進みます。申立てから期日までは戸籍の収集状況や裁判所の混み具合によりますが、おおむね一か月から二か月程度をみておくと安心です。
申立先と申立ての準備
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人がお住まいの地域ではなく、亡くなった方の住所地が基準になりますので、遠方の裁判所へ申し立てることになる場合もあります。申立書は裁判所のウェブサイトに書式と記載例が用意されています。
準備でもっとも時間がかかるのは戸籍の収集です。遺言者の出生から死亡までの戸籍をすべてそろえる必要があり、本籍地が何度も変わっている方の場合は、複数の自治体へ請求を重ねることになります。この作業に着手した時点で、遺言書の封は開けないままにしておいてください。
検認期日の通知と当日の進行
申立てが受理されると、家庭裁判所から相続人全員に対して検認期日の通知が送られます。申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断に委ねられており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。相続人の一人が非協力的でも、手続きが止まることはありません。
当日は、申立人が遺言書を裁判所へ持参して提出します。出席した相続人などの立会いのもと、裁判官が封のある遺言書を開封し、内容を確認します。所要時間は事案によりますが、短い場合は十数分で終わることもあります。
検認済証明書の申請
検認が終わっただけでは、預貯金の解約や不動産の名義変更には進めません。遺言を執行するためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要になるためです。検認期日の当日に、そのまま証明書の申請まで済ませておくと二度手間になりません。
検認の必要書類と費用
必要書類は、申立書と戸籍関係の書類が中心です。誰が相続人になるかによって、集める戸籍の範囲が変わります。同じ書類は一通で足りますし、申立て前にどうしても入手できない戸籍がある場合は、申立て後に追加提出することも認められています。
すべての場合に共通する書類
| 申立書 | 裁判所の書式に必要事項を記入したもの |
|---|---|
| 遺言者の戸籍 | 出生時から死亡時までのすべての戸籍、除籍、改製原戸籍の謄本 |
| 相続人全員の 戸籍謄本 |
相続人となる方全員分の謄本 |
| 亡くなった子の戸籍 | 遺言者の子や代襲者で死亡している方がいる場合、その出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 |
戸籍の謄本は、自治体によっては全部事項証明書という名称で交付されます。窓口で「戸籍謄本が必要です」と伝えれば通じますので、名称の違いを気にされる必要はありません。なお、戸籍に代えて法定相続情報一覧図の写しを提出できる場合もありますので、申立先の家庭裁判所へ確認してみてください。
相続人の順位による追加書類
お子さまがいらっしゃらず、遺言者の父母や祖父母といった直系尊属が相続人になる場合は、亡くなっている直系尊属について死亡の記載のある戸籍謄本が追加で必要です。兄弟姉妹やその代襲者である甥姪が相続人になる場合は、さらに範囲が広がり、遺言者の父母の出生から死亡までのすべての戸籍まで求められます。
兄弟姉妹が相続人となるケースは、集める戸籍の量が一気に増えます。ご自身での収集が難しいと感じたら、早めに専門家へ依頼したほうが結果的に早く進むことが少なくありません。
申立てにかかる費用
| 申立ての収入印紙 | 遺言書一通につき800円分 |
|---|---|
| 検認済証明書の 収入印紙 |
遺言書一通につき150円分 |
| 連絡用の郵便切手 | 金額は裁判所ごとに異なるため申立先へ確認 |
封書の形になっている場合は、封書一通を一通として数えます。郵便料は保管金として電子納付することもできますし、従来どおり郵便切手で納めることも可能です。裁判所へ支払う費用そのものは、合わせて千円前後にとどまります。実際の負担として大きいのは、戸籍の取得手数料と、収集にかかる時間だとお考えください。
検認後の相続手続きと相続税申告
検認済証明書が付いた遺言書は、そこから先の相続手続きを進めるための鍵になります。検認はゴールではなく、むしろ相続手続きのスタートラインだと捉えていただくのがよいと思います。
遺言の内容を実現する手続き
金融機関での預貯金の解約や払戻し、法務局での不動産の相続登記、証券口座の移管などは、検認済証明書の付いた遺言書を添えて進めます。遺言で遺言執行者が指定されている場合は、その方が中心になって手続きを担います。指定がない場合や、指定された方が就任できない場合には、家庭裁判所へ選任を求めることもできます。
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相続税の申告期限との関係
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。国税庁 No.4205 相続税の申告と納税検認の申立てから期日まで一か月から二か月かかることを踏まえると、この10か月は決して長い時間ではありません。
とくに小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった負担を軽くする制度は、期限内に申告することが前提になっています。遺言書が見つかったら、検認の準備と並行して、財産の全体像の把握にも着手しておくと安心です。
専門家に相談する目安
戸籍の収集が進まない、遺言の内容と相続人の希望が食い違っている、不動産や自社株が含まれていて評価に見当がつかないといった場合は、早い段階でご相談ください。検認そのものはご自身でも申し立てられますが、その先の申告まで見通したうえで動くかどうかで、納める税額が変わることもあります。
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検認をしない場合や勝手に開封した場合の扱い
「うっかり開けてしまった」「面倒なので検認を飛ばしたい」というご相談は少なくありません。結論として、開封してしまっても遺言そのものが直ちに無効になるわけではありませんが、検認を経ずに手続きを進めることは事実上できず、法律上のペナルティも定められています。
封を開けてしまった場合
封印のある遺言書を家庭裁判所の外で開けてしまっても、その遺言が無効になるという規定はありません。ただし、他の相続人から「中身を差し替えたのではないか」と疑われる原因になり、話し合いが感情的にこじれる引き金になります。開けてしまった場合でも、そのままの状態で速やかに家庭裁判所へ検認を申し立ててください。
過料の定め
遺言書の提出を怠って検認を経ずに遺言を執行した場合や、家庭裁判所の外で開封した場合には、五万円以下の過料に処すると定められています。e-Gov法令検索 民法第1005条過料は刑罰ではなく行政上の制裁ですので、前科が付くものではありませんが、避けられるに越したことはありません。
手続きが前に進まなくなる
実務上もっとも困るのは、金融機関や法務局が検認済証明書のない遺言書を受け付けてくれない点です。預貯金は凍結されたまま、不動産の名義も亡くなった方のままとなり、二次相続が起きてさらに相続人が増えると、収拾がつかなくなります。検認を省略しても得るものはなく、失うものだけが増えていきます。
まとめ
遺言書の検認は、家庭裁判所で遺言書の状態を確認し、その内容を明確にして偽造や変造を防ぐための手続きです。有効性を判断するものではありませんが、これを経なければ相続手続きは前に進みません。封のある遺言書はご自宅で開けず、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立ててください。
費用は申立ての収入印紙800円分と検認済証明書の150円分、それに連絡用の郵便切手が中心で、金銭的な負担は大きくありません。むしろ時間がかかるのは戸籍の収集です。相続税の申告期限は10か月ですので、遺言書が見つかった時点で早めに動き出すことが、結果としてご家族の負担を軽くします。公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言であれば、そもそも検認は不要です。
相続税がかかるかどうかの見極めや、特例を使うための準備は、検認と並行して進めておきたいところです。財産の内容やご家族の状況によって最適な進め方は変わりますので、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。
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遺言書の検認に関するよくある質問まとめ
Q. 遺言書の検認とは何をする手続きですか。
A. 家庭裁判所で遺言書の形状や日付、署名、加除訂正の状態などを確認し、検認の日現在の内容を明確にして偽造や変造を防ぐ手続きです。遺言の有効・無効を判断するものではありません。
Q. 遺言書の検認の流れを教えてください。
A. 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ申立てを行い、相続人へ検認期日が通知されます。期日には申立人が遺言書を提出し、立会いのもとで裁判官が開封と確認を行い、その後に検認済証明書を申請します。
Q. 検認の必要書類には何がありますか。
A. 申立書のほか、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本が共通で必要です。相続人が直系尊属や兄弟姉妹の場合は、追加の戸籍謄本が求められます。
Q. 検認にかかる費用はいくらですか。
A. 申立てには遺言書一通につき収入印紙800円分が必要で、検認済証明書の申請には遺言書一通につき150円分の収入印紙が必要です。ほかに連絡用の郵便切手がかかり、金額は裁判所ごとに異なります。
Q. 検認をしないとどうなりますか。
A. 遺言書の提出を怠って検認を経ずに遺言を執行した場合や、家庭裁判所の外で開封した場合は、五万円以下の過料に処すると定められています。また検認済証明書がないと預貯金の解約や相続登記が進められません。
Q. 法務局に保管された遺言書も検認が必要ですか。
A. 法務局に保管された自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は検認が不要です。公証役場で作成した公正証書遺言も同様に検認は必要ありません。