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準確定申告の期限と必要書類やり方を税理士が解説

目次
  1. 準確定申告の基本と対象となる方
  2. 準確定申告が必要となる主なケース
  3. 申告が不要となる目安
  4. 申告義務がなくても申告できる場合
  5. 相続放棄をした方は申告義務を負わない
  6. 準確定申告の期限
  7. 期限の起算日と注意点
  8. 期限を過ぎた場合のペナルティ
  9. 準確定申告の必要書類
  10. 確定申告書付表と相続人の連署
  11. 申告書の記載方法
  12. 準確定申告の申告先とやり方
  13. 申告から納税までの流れ
  14. 申告書の提出方法
  15. 準確定申告における所得控除の判定時期
  16. 準確定申告と相続税の関係で注意したい点
  17. 還付金は相続財産に含まれる
  18. 納付した所得税は債務控除の対象になる
  19. まとめ
  20. 参考文献
  21. 準確定申告の期限と必要書類に関するよくある質問まとめ

家族が亡くなった際、相続税の申告とは別に、被相続人(亡くなった方)の所得税を相続人が代わりに申告する手続きが必要になる場合があります。これを準確定申告といいます。準確定申告には、通常の確定申告とは異なる独自の期限や必要書類が定められており、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と短く設定されています。この記事では、準確定申告の期限、必要書類、申告先、具体的なやり方について、国税庁の情報にもとづき解説します。

準確定申告の基本と対象となる方

準確定申告とは、年の途中で亡くなった方について、その年の1月1日から死亡の日までに確定した所得金額および税額を計算し、相続人(遺言により財産を包括的に受け取る包括受遺者を含みます)が被相続人に代わって行う所得税および復興特別所得税の申告手続きです国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)。通常の確定申告が翌年に本人が行うのに対し、準確定申告は本人が行えないため、相続人が納税義務を引き継いで申告する点が大きく異なります。

準確定申告が必要となる主なケース

被相続人が生前に確定申告を行う義務があった場合、その義務は相続人に引き継がれます。具体的には、以下のような所得があった方が対象となります。

個人事業を営んでいた場合 事業所得があり、死亡の日までの所得について申告が必要な場合
不動産の貸付けがあった場合 賃貸物件などの不動産所得があった場合
給与収入が高額な場合 給与収入が2,000万円を超えていた場合など
複数から給与を受けていた場合 2か所以上から給与を受けていた場合
公的年金等の収入が多い場合 公的年金等による収入があり一定の要件に該当する場合

このほか、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えていた場合や、株式・不動産の売却による譲渡所得があった場合にも、申告が必要になりますね国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人。

申告が不要となる目安

一方で、被相続人が生前に確定申告を必要としない給与所得者や年金受給者であった場合は、準確定申告が不要となることもあります。目安としては、次のようなケースです。

  • 収入が勤務先からの給与のみで、年間の給与収入が2,000万円以下、かつ勤務先で年末調整が済んでいる場合
  • 収入が公的年金等のみで、その収入金額が400万円以下、かつ年金以外の所得が20万円以下である場合国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係

判断に迷われる場合は、自己判断で済ませず、税務署や税理士にご確認いただくと安心ですね。

申告義務がなくても申告できる場合

申告義務がない場合でも、医療費控除や各種控除の適用により所得税が還付されるときは、還付を受けるために準確定申告を行うことができます。具体的には、次のようなケースが考えられます。

  • 被相続人が生前に多額の医療費を支払っていた場合(医療費控除)
  • 生命保険料や地震保険料を支払っていた場合(生命保険料控除・地震保険料控除)
  • 給与や公的年金から所得税が源泉徴収されていたが、年の途中で亡くなったため年末調整を受けていない場合
  • 配偶者や扶養親族がいた場合(配偶者控除・扶養控除)

相続放棄をした方は申告義務を負わない

家庭裁判所で相続放棄の手続きをした方は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされますe-Gov法令検索 民法第939条。したがって、準確定申告を行う義務も負いません。ただし、ほかの相続人の申告義務がなくなるわけではないため、残りの相続人で手続きを進めることになりますね。

準確定申告の期限

準確定申告の期限は、通常の確定申告とは大きく異なります。相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、申告と納税を行う必要があります国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)。この4か月という期間には、申告書の提出だけでなく、算出された所得税の納付も含まれます。

期限の起算日と注意点

期限の起算点は、単なる死亡の日ではなく「相続の開始があったことを知った日の翌日」である点に注意が必要です。通常は死亡の事実を知った日が基準となります。この期限は相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)よりも早く到来するため、相続手続き全体のなかでも優先して着手すべき手続きの一つです。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。

また、前年分の確定申告をしないまま年の途中で亡くなった場合には、その前年分の確定申告についても、同じく相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に相続人が申告する必要があります。たとえば2月10日に亡くなられた場合のように、前年分の確定申告期限(3月15日)より前に相続が開始したときは、前年分と当年分の2年分を申告することになりますので、注意が必要です。

期限を過ぎた場合のペナルティ

申告義務があるにもかかわらず期限内に申告・納税をしなかった場合には、本来の所得税に加えて次のような附帯税が課されることがあります。

無申告加算税 期限内に申告しなかった場合に課されます。納付すべき税額のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%が原則です国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
延滞税 法定納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて、利息に相当する金額が課されます国税庁 延滞税の計算方法

税務調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は無申告加算税が軽減される取扱いもありますが国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき、余計な負担を生まないためにも、期限内の申告・納税を心がけたいところですね。

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準確定申告の必要書類

準確定申告では、通常の確定申告書に加えて、相続人に関する情報を記載した専用の書類が必要になります。特に重要なのが確定申告書付表です。以下に主な必要書類をまとめます。

準確定申告書
(確定申告書)
被相続人の1月1日から死亡の日までの所得を計算して記載する申告書
死亡した者の所得税及び
復興特別所得税の
確定申告書付表
相続人全員の氏名・住所・被相続人との続柄・相続分などを記載する書類
源泉徴収票 被相続人の給与や公的年金等の源泉徴収票
医療費控除の
領収書・明細書
医療費控除を適用する場合に必要な支払いを証する書類
各種控除の証明書 社会保険料控除や生命保険料控除などを適用する場合の証明書
委任状 還付金の受領を代表相続人に委任する場合に必要

確定申告書付表と相続人の連署

相続人が複数いる場合、原則として確定申告書付表に相続人全員が連署して提出します。この付表には、各相続人の氏名、住所、個人番号、被相続人との続柄、相続分などを記載します国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)。

各相続人が連署による申告を行わず、別々に準確定申告書を提出することも認められています。ただし、その場合は、別々に提出する相続人が申告した内容を他の相続人へ通知しなければなりません国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)。手続きの煩雑さを避けるためにも、相続人全員が連署する方法が実務上は選ばれることが多くなっています。

申告書の記載方法

準確定申告のための専用様式はなく、通常の確定申告書を使用します。申告書の表題部分の余白に「準確定」と書き加え、氏名欄には「被相続人 〇〇 〇〇」のように被相続人の氏名を記載します。相続人が2人以上いる場合は、ここに確定申告書付表を添付します。被相続人に事業所得や不動産所得があった場合は、青色申告決算書や収支内訳書など、所得の内容に応じた書類も併せて準備しておきましょう。

準確定申告の申告先とやり方

準確定申告書の提出先は、相続人の住所地の税務署ではなく、被相続人の死亡当時の納税地(死亡時の住所地)を所轄する税務署です国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)。相続人が遠方に住んでいる場合でも、被相続人の住所地の税務署が提出先となる点に注意が必要です。

申告から納税までの流れ

準確定申告の一般的な手順は、次のとおりです。まず、被相続人の1月1日から死亡の日までの所得を集計します。給与所得や年金がある場合は源泉徴収票を、事業所得や不動産所得がある場合は帳簿類を確認します。次に、適用できる所得控除を確認し、確定申告書と確定申告書付表を作成します。作成した書類に相続人全員が連署し、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署へ提出します。最後に、算出された所得税額を各相続人が相続分に応じて納付します。所得税が還付される場合には、委任を受けた代表相続人が還付金を受領します。

申告書の提出方法

作成した申告書は、次のいずれかの方法で提出します。

  • 税務署へ持参:被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署の窓口へ直接提出します。
  • 郵送:所轄の税務署へ送付します。控えが必要な場合は、返信用封筒を同封しておくと安心ですね。
  • e-Tax(電子申告):インターネット経由で申告します。相続人が複数いる場合は手続きの要件が通常と異なるため、事前に確認しておきましょう。

準確定申告における所得控除の判定時期

準確定申告では、所得控除の適用の可否を判定する時期が通常の確定申告と異なります。医療費控除の対象となるのは、原則として被相続人が死亡の日までに支払った医療費です。被相続人の死亡後に相続人が支払った医療費は、被相続人の準確定申告における医療費控除の対象には含められません国税庁 死亡した父親の医療費。

なお、死亡後に相続人が支払った医療費であっても、その相続人が医療を受けた被相続人と生計を一にしていた場合には、支払った相続人自身の医療費控除の対象とできる場合があります国税庁 死亡した父親の医療費。社会保険料控除や生命保険料控除も、被相続人が死亡の日までに支払った金額が対象となります。

配偶者控除や扶養控除については、死亡の日の現況で判定します。要件を満たしていれば、亡くなるまでの月数に応じた月割り計算などは行わず、控除額を満額適用できます。

準確定申告と相続税の関係で注意したい点

準確定申告の結果は、そのあとに続く相続税の申告にも影響します。所得税の話として切り離さず、相続税とセットで確認しておきたいところですね。

還付金は相続財産に含まれる

準確定申告によって所得税が還付される場合、その還付金は被相続人が受け取るべきであった財産(未収入金)として、相続財産に含まれます国税庁 No.4105 相続税がかかる財産。相続税の申告が必要な場合には、この還付金も財産として計上する必要があります。誰が受け取るかについては、相続人の間の遺産分割で決めることになりますね。

納付した所得税は債務控除の対象になる

反対に、準確定申告で納税が生じた場合、その所得税は被相続人の債務として相続財産から差し引くことができます国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務。還付・納付のいずれの場合も、準確定申告の結果を相続税の計算に正しく反映させることが大切です。

まとめ

準確定申告は、年の途中で亡くなった被相続人の所得税を相続人が代わりに申告する手続きであり、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内と短く設定されています。必要書類としては、確定申告書に加えて相続人全員が連署する確定申告書付表、源泉徴収票、医療費控除の領収書などが求められます。提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。還付金は相続財産に含まれ、納付した所得税は債務控除の対象になるなど、相続税の計算とも密接に関わります。所得控除の判定時期など通常の確定申告と異なる点も多いため、事業所得や不動産所得がある場合や相続人が複数いる場合には、早めに税理士へ相談することで、期限内の適切な申告と納税につなげることができます。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断については必ず税務署または税理士等の専門家にご確認ください。

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参考文献

準確定申告の期限と必要書類に関するよくある質問まとめ

Q. 準確定申告の期限はいつまでですか。

A. 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。この期間内に申告書の提出と所得税の納付の両方を行う必要があります。相続税の申告期限より早く到来するため、優先して着手すべき手続きです。

Q. 準確定申告はどこの税務署に提出しますか。

A. 被相続人の死亡当時の納税地、すなわち死亡時の住所地を所轄する税務署に提出します。相続人の住所地の税務署ではない点に注意が必要です。

Q. 準確定申告の必要書類は何ですか。

A. 確定申告書のほか、相続人全員の氏名や相続分などを記載する死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表、源泉徴収票、医療費控除の領収書や明細書、各種控除の証明書などが必要です。還付金の受領を委任する場合は委任状も必要になります。

Q. 相続人が複数いる場合の申告方法はどうなりますか。

A. 原則として相続人全員が確定申告書付表に連署して提出します。各相続人が別々に提出することも認められていますが、その場合は申告した内容を他の相続人へ通知する必要があります。

Q. 死亡後に相続人が支払った医療費は医療費控除の対象になりますか。

A. 被相続人の準確定申告における医療費控除の対象は、原則として被相続人が死亡の日までに支払った医療費です。死亡後に相続人が支払った医療費は被相続人の準確定申告では控除できませんが、その相続人が被相続人と生計を一にしていた場合には、相続人自身の医療費控除の対象とできる場合があります。

Q. 準確定申告を期限内に行わないとどうなりますか。

A. 期限を過ぎて申告した場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。納付すべき所得税がある場合は特に注意が必要です。

Q. 相続放棄をした場合も準確定申告は必要ですか。

A. 家庭裁判所で相続放棄をした方は、その相続について初めから相続人とならなかったものとみなされるため、準確定申告を行う義務はありません。ただし、ほかの相続人の申告義務がなくなるわけではないので、残りの相続人で手続きを進める必要があります。

Q. 準確定申告で還付されたお金は相続財産になりますか。

A. 還付金は被相続人が受け取るべきであった財産として相続財産に含まれます。相続税の申告が必要な場合は財産として計上し、誰が受け取るかは遺産分割で決めることになります。反対に準確定申告で納税が生じた場合、その所得税は被相続人の債務として相続財産から差し引くことができます。

Q. 準確定申告の申告書に専用の様式はありますか。

A. 専用の様式はなく、通常の確定申告書を使用します。表題部分の余白に「準確定」と書き加え、氏名欄には「被相続人 〇〇 〇〇」のように被相続人の氏名を記載します。相続人が2人以上いる場合は確定申告書付表を添付します。

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