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生命保険契約に関する権利の評価|解約返戻金からの計算例を解説

2026-07-31
目次

相続税の申告準備を進めるなかで、「被相続人が保険料を払っていたけれど、まだ保険金が下りていない保険契約はどう扱えばよいのか」と手が止まってしまう方は少なくありません。死亡保険金であれば受け取った金額がはっきりしますが、保険事故が発生していない契約には受け取る金額そのものが存在しないためです。

このような契約は生命保険契約に関する権利として相続財産に計上し、財産評価基本通達214の定めに従って評価します。評価の基本は解約返戻金の額ですが、実際には前納保険料や剰余金の分配額を加算したり、源泉徴収されるべき所得税に相当する金額を減算したりする調整が必要になります。

この記事では、生命保険契約に関する権利の評価額をどのように計算するのかを、加算・減算を含む具体的な計算例で整理します。あわせて、生命保険金の非課税枠が使えるかどうかという実務で誤りやすい論点にも触れますので、申告書に記載する金額を確定させる手掛かりとしてお役立てください。

生命保険契約に関する権利とは

まず、評価の対象になる財産そのものを正しくつかんでおくことが大切です。名称が長く分かりにくいのですが、内容は「まだ保険金が支払われていない保険契約を、契約者として持ち続ける立場」を指します。

保険事故が発生していない生命保険契約の権利

生命保険契約に関する権利とは、相続開始の時においてまだ保険事故(共済事故を含みます)が発生していない生命保険契約について、その契約者が持っている財産的な価値のことです。典型的なのは、親が契約者・保険料負担者となり、子どもを被保険者として加入している終身保険や養老保険です。被保険者である子どもが健在であれば保険金は支払われませんが、契約そのものには解約すればお金が戻ってくるという価値があります。

この価値は現金や預金と同じように相続税の課税対象となります。通帳のように残高が見えないため見落とされやすく、実務では申告漏れが指摘されやすい財産の代表格です。

本来の相続財産となる場合とみなし相続財産となる場合

同じ生命保険契約に関する権利でも、誰が契約者で誰が保険料を負担していたかによって、相続税法上の位置づけが変わります。被相続人自身が契約者であり保険料も負担していた場合、その権利は相続人などが相続または遺贈により取得する財産、いわゆる本来の相続財産として扱われます国税庁 〔生命保険契約に関する権利関係〕

一方、契約者は子どもなど被相続人以外の人でありながら、保険料の全部または一部を被相続人が負担していた場合には、その契約者が被相続人から権利を取得したものとみなされます。これがみなし相続財産となるパターンで、相続税法第3条第1項第3号に定められていますe-Gov法令検索 相続税法第3条

契約の状態 相続税の取扱い
被相続人が契約者であり、保険料も負担していた 本来の相続財産として、相続人などが相続または遺贈により取得する財産になる
被相続人が保険料の全部または一部を負担し、契約者は被相続人以外である その契約者が被相続人から権利を取得したものとみなされ、みなし相続財産になる
被相続人が契約者だが、保険料は負担していない 課税しないものとされる

どちらの区分に当たるかで申告書への記載先は変わりますが、評価額の計算方法そのものは共通です。まずは保険証券と保険料の引落口座を突き合わせ、実際に誰がお金を出していたのかを確認するところから始めます。

関連コラム親が契約者、子が被保険者のがん保険は相続財産?生命保険契約に関する権利を解説

生命保険契約に関する権利の評価方法

評価のルールは財産評価基本通達214に集約されています。条文の言い回しは長いのですが、分解すると「解約返戻金を土台にして、足すものを足し、引くものを引く」という単純な構造です。

財産評価基本通達214による評価の原則

財産評価基本通達214は、相続開始の時においてまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価すると定めています国税庁 第3節 定期金に関する権利

そのうえで、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額や剰余金の分配額等があるときはこれらを加算し、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額があるときはその金額を減算します。国税庁のタックスアンサーでも同じ内容が示されており、減算する所得税には復興特別所得税に相当する金額も含まれることが明記されています国税庁 No.4660 生命保険契約に関する権利の評価

式にすると、次の一本にまとまります。

解約返戻金の額 + 前納保険料の金額 + 剰余金の分配額等 − 源泉徴収されるべき所得税相当額 = 生命保険契約に関する権利の評価額

ここで注意したいのは、評価の基準日が相続開始の日である点です。保険会社から届く年に一度の通知書に記載された金額や、遺産分割の話し合いをしている時点の金額ではありません。実務では、相続開始日を指定して解約返戻金相当額を算出してもらう必要があります。

加算する項目と減算する項目

加算・減算の対象は通達に列挙されたものに限られます。整理すると次のとおりです。

加算する金額 解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等
減算する金額 解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税(復興特別所得税を含みます)の額に相当する金額
評価しない契約 一定期間内に保険事故が発生しなかった場合に返還金その他これに準ずるものの支払がない、いわゆる掛捨ての契約

減算できるのはあくまで所得税と復興特別所得税に相当する部分であり、地方税に相当する部分は通達にもタックスアンサーにも掲げられていません。源泉徴収される税額の全体をそのまま差し引いてしまうと評価額を過少に計上することになりますので、内訳の確認が欠かせません。

生命保険契約に関する権利の評価額の計算例

ここからは、実際の金額を当てはめた計算例を4つのパターンで見ていきます。どのパターンでも出発点は解約返戻金であり、そこに何を足し引きするかだけが違うという構造を意識すると理解しやすくなります。

解約返戻金のみで評価するケース

もっとも多いのが、前納保険料も剰余金の分配額もなく、源泉徴収されるべき所得税も生じないケースです。被相続人が契約者・保険料負担者、子どもが被保険者の終身保険で、相続開始日時点の解約返戻金相当額が500万円だったとします。

解約返戻金500万円 + 加算する金額0円 − 減算する金額0円 = 評価額500万円

この場合、生命保険契約に関する権利の評価額は500万円となり、そのまま相続税の課税価格に算入されます。被相続人が契約者ですので本来の相続財産として扱われ、遺産分割の対象にもなります。

前納保険料と剰余金の分配額を加算するケース

保険料をまとめて前払いしている契約では、解約時に未経過分の前納保険料が戻ってきます。また、契約内容によっては剰余金の分配額が上乗せされることもあります。これらは通達が明示している加算項目です。

相続開始日時点の解約返戻金相当額が800万円、返還される前納保険料が30万円、剰余金の分配額が5万円だったケースを計算します。

解約返戻金800万円 + 前納保険料30万円 + 剰余金の分配額5万円 = 評価額835万円

解約返戻金だけを見て800万円と申告すると、35万円分の計上漏れになります。保険会社に照会するときは「解約返戻金の額」だけでなく「解約時に併せて支払われる金額の有無」まで確認しておくと、この漏れを防げます。

源泉徴収されるべき所得税相当額を減算するケース

減算が登場するのは、解約したときに差益へ源泉徴収が行われる契約です。代表例が一時払養老保険で、保険期間等が5年以下のもの、または保険期間等が5年を超えるもので保険期間等の初日から5年以内に解約されたものの差益は金融類似商品の収益として源泉分離課税の対象となり、所得税15.315%(復興特別所得税を含みます)と地方税5%の合計20.315%が源泉徴収されます国税庁 No.1520 金融類似商品と税金

保険期間10年の一時払養老保険に一時払保険料1,000万円で加入し、契約から3年後に相続が開始したとします。相続開始日時点の解約返戻金相当額は1,100万円です。まず差益を求めます。

解約返戻金1,100万円 − 一時払保険料1,000万円 = 差益100万円

次に、この差益に対して源泉徴収されるべき所得税(復興特別所得税を含みます)の額を計算します。減算するのは所得税部分ですので、20.315%ではなく15.315%を用います。

差益100万円 × 15.315% = 源泉徴収されるべき所得税相当額15万3,150円

最後に、解約返戻金の額からこの金額を差し引きます。

解約返戻金1,100万円 − 所得税相当額15万3,150円 = 評価額1,084万6,850円

解約返戻金がそのまま評価額になるわけではない、という点がこのパターンの要点です。反対に、契約から5年を超えて解約する場合など源泉徴収の対象とならない契約では、減算する金額は生じません。ご自身の契約が対象になるかどうかは、保険会社に源泉徴収税額の有無を確認するのが確実です。

保険料の一部を被相続人が負担していたケース

みなし相続財産として課税される場合には、もうひとつ計算が加わります。相続税法第3条第1項第3号は、契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額が、相続開始の時までに払い込まれた保険料の全額に占める割合に相当する部分を取得したものとみなすと定めているためです。保険料を被相続人と契約者本人が分担して払っていた場合には、この按分計算が必要になります。

契約者は長男、被保険者も長男、保険料負担者は被相続人と長男という契約で、相続開始日時点の解約返戻金相当額が600万円、相続開始時までに払い込まれた保険料の全額が400万円、そのうち被相続人が負担した保険料が240万円だったとします。まず割合を求めます。

被相続人が負担した保険料240万円 ÷ 払い込まれた保険料の全額400万円 = 0.6

次に、通達214に従って求めた評価額にこの割合を乗じます。

解約返戻金600万円 × 0.6 = みなし相続財産となる評価額360万円

この360万円が長男の課税価格に算入されます。残りの240万円分は長男が自分で負担した保険料に対応する部分ですので、相続税の課税対象にはなりません。ここまでの4パターンの結果を並べると、次のようになります。

計算パターン 評価額
解約返戻金500万円のみ 500万円
解約返戻金800万円に前納保険料30万円と剰余金5万円を加算 835万円
解約返戻金1,100万円から所得税相当額15万3,150円を減算 1,084万6,850円
解約返戻金600万円に保険料負担割合0.6を乗じる 360万円

評価にあたっての注意点

計算式自体は難しくありませんが、生命保険というだけで別の制度を当てはめてしまう誤りが起こりがちです。申告前に確認しておきたい論点を4つ挙げます。

生命保険金の非課税枠が適用されない理由

もっとも注意していただきたいのが、500万円×法定相続人の数という非課税限度額は、生命保険契約に関する権利には使えないという点です。この非課税限度額は、被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものについて設けられている枠だからです国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

生命保険契約に関する権利は、相続開始の時点でまだ保険事故が発生していない契約の権利であり、死亡によって支払われる保険金ではありません。したがって非課税限度額の対象外となり、評価額の全額が課税価格に算入されます。「生命保険だから500万円までは非課税のはず」という思い込みで税額を見積もると、想定より納税額が大きくなってしまいますので気をつけてください。

関連コラム生命保険金の相続税非課税枠|500万円×法定相続人の計算

掛捨型の保険契約の取扱い

解約してもお金が戻ってこない、いわゆる掛捨ての契約は評価の対象になりません。財産評価基本通達214がいう生命保険契約には、一定期間内に保険事故が発生しなかった場合に返還金その他これに準ずるものの支払がない契約は含まれないためです。国税庁も、いわゆる掛捨保険で解約返戻金のないものは評価しないとしています。

ただし、掛捨てだと思っていた契約に少額の解約返戻金が設定されていることもあります。医療保険やがん保険にも解約返戻金付きの商品がありますので、思い込みで除外せず、契約ごとに保険会社へ確認しておくと安心です。

契約者貸付金がある場合の債務控除

被相続人が契約者である生命保険契約について、契約者に対する貸付金や保険料の振替貸付けに係る貸付金、未払込保険料の額があるときは、その元利合計金額について債務控除の適用があるとされています。生命保険契約に関する権利の評価額を減らすのではなく、被相続人の債務として課税価格から差し引く扱いです。

解約返戻金の通知書には貸付金を差し引いた後の金額が記載されていることもありますので、どちらの金額が記載されているのかを確認したうえで、二重に控除しないよう整理することが実務上のポイントになります。

契約者変更があった場合の取扱い

生前に契約者を被相続人から子どもへ変更していたケースもよく見られます。国税庁は、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課されることはないとしています。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税されるとされています国税庁 生命保険契約について契約者変更があった場合

契約者を変更していても、保険料を実際に負担していたのが被相続人であれば、相続開始時にみなし相続財産として課税される可能性が残ります。名義だけを見て判断せず、保険料の出どころをたどることが大切です。

相続税申告での実務上のポイント

評価額を確定させるには、保険会社から正確な情報を取り寄せる作業が欠かせません。相続税の申告期限は限られていますので、早い段階で動き出すことをおすすめします。

解約返戻金相当額の確認方法

解約返戻金相当額が分からないときは、契約先である生命保険会社などに照会して確認します。国税庁も、生命保険会社などへ照会する場合にはあらかじめ時間的な余裕をもって照会する必要があると案内しています。書類の発行に数週間かかることも珍しくありませんので、財産調査の初期に依頼しておくと安心です。

照会時に指定する
基準日
相続開始の日(被相続人が亡くなった日)
確認しておきたい
金額の内訳
解約返戻金の額、前納保険料の金額、剰余金の分配額等、源泉徴収されるべき所得税相当額の有無、契約者貸付金の元利合計額
照会に必要な
主な情報
証券番号、被相続人の氏名・生年月日、死亡の事実が分かる書類、請求者と被相続人の関係が分かる書類

申告漏れが起きやすい契約の把握

生命保険契約に関する権利は、被相続人の死亡によってお金が動かないため、通帳を見ても存在に気づけないという特徴があります。保険証券が見当たらなくても、預金口座から毎月の保険料が引き落とされていれば契約が存在する手掛かりになります。生命保険料控除証明書や、確定申告書・年末調整の資料も有力な手掛かりです。

実務では、被相続人が子や孫を被保険者として加入した契約が長年忘れられていた、というご相談が少なくありません。過去5年分程度の通帳を遡り、保険会社名の引落しがないかを確認しておくと、見落としを大きく減らせます。

関連コラムみなし相続財産とは|課税される財産一覧と非課税枠の計算

まとめ

生命保険契約に関する権利の評価は、財産評価基本通達214に従い、相続開始の時にその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額を土台に計算します。そこに前納保険料の金額や剰余金の分配額等を加算し、源泉徴収されるべき所得税(復興特別所得税を含みます)に相当する金額を減算した金額が評価額です。

本記事で見たとおり、解約返戻金だけを見て申告すると加算項目の計上漏れが起き、逆に源泉徴収される税額をそのまま差し引くと減算しすぎになります。また、500万円×法定相続人の数という非課税限度額は死亡保険金のための枠であり、この権利には適用されません。誰が保険料を負担していたかによって本来の相続財産かみなし相続財産かが分かれ、みなし相続財産では保険料の負担割合による按分も必要になります。

保険契約は商品ごとに条件が細かく異なり、税務判断も個別性が高い分野です。ご自身のケースで評価額や申告書への記載方法に迷われたときは、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

生命保険契約に関する権利の評価のよくある質問まとめ

Q. 生命保険契約に関する権利の評価額はどのように計算しますか。

A. 相続開始の時に契約を解約したとして支払われる解約返戻金の額が基本です。前納保険料の金額や剰余金の分配額等があれば加算し、源泉徴収されるべき所得税(復興特別所得税を含みます)に相当する金額があれば減算します。

Q. 評価の基準日はいつですか。

A. 相続開始の日です。保険会社から年に一度届く通知書の金額や、遺産分割を話し合っている時点の金額ではありません。相続開始日を指定して解約返戻金相当額を算出してもらいます。

Q. 500万円×法定相続人の数の非課税枠は使えますか。

A. 使えません。この非課税限度額は被相続人の死亡によって取得した死亡保険金のための枠です。生命保険契約に関する権利はまだ保険事故が発生していない契約の権利のため対象外で、評価額の全額が課税価格に算入されます。

Q. 掛捨ての保険も評価が必要ですか。

A. 一定期間内に保険事故が発生しなかった場合に返還金等の支払がない掛捨ての契約は評価しません。ただし医療保険やがん保険でも解約返戻金が設定された商品がありますので、契約ごとに保険会社へ確認してください。

Q. 源泉徴収されるべき所得税相当額はいくら差し引けますか。

A. 差し引けるのは所得税と復興特別所得税に相当する金額です。一時払養老保険などで源泉分離課税の対象となる差益がある場合、源泉徴収は所得税15.315%と地方税5%の合計20.315%ですが、減算対象として通達に掲げられているのは所得税部分です。

Q. 契約者貸付金がある場合はどう扱いますか。

A. 被相続人が契約者である契約に契約者貸付金や振替貸付けに係る貸付金、未払込保険料があるときは、その元利合計金額が債務控除の対象になります。通知書に貸付金控除後の金額が記載されている場合は、二重に控除しないよう注意してください。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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