大切な方が亡くなられた後、さまざまな手続きに追われる中で「準確定申告」という言葉を耳にすることがあるかと思います。特に「払い過ぎた税金が戻ってくるかもしれない」となると、その還付金がいつ振り込まれるのか、そしていつまでに申告すれば間に合うのか、この2つが気になりますよね。この記事では、還付金が手元に届くまでの目安期間と確認方法、還付先口座の指定や委任状といった実務の注意点、そして4か月と5年という2つの期限の違いまで、順番に分かりやすくご説明しますね。
そもそも準確定申告とは?
準確定申告とは、亡くなられた方(被相続人)の、亡くなった年(1月1日から死亡日)の所得と税額を計算して、相続人が代わりに行う確定申告のことです。本来、ご本人が行うはずだった確定申告を、相続人が引き継いで手続きするイメージですね。通常の確定申告とは、申告する人や期限などが少し異なります。
準確定申告と通常の確定申告の違い
準確定申告と通常の確定申告の主な違いをまとめてみました。
| 項目 | 準確定申告 |
| 申告する人 | 相続人・包括受遺者(全員の連署が原則) |
| 申告対象期間 | その年の1月1日から亡くなった日(死亡日)まで |
| 申告・納税期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内 |
| 提出先 | 亡くなられた方の死亡当時の納税地を管轄する税務署 |
準確定申告が「必要」なケース
亡くなられた方が、生前に確定申告が必要な状況だった場合は、相続人が準確定申告を行う義務があります。具体的には、以下のようなケースが当てはまります。
- 個人事業主やフリーランスだった
- アパート経営などの不動産収入があった
- 給与の年間収入が2,000万円を超えていた
- 2か所以上から給与を受け取っていた
- 公的年金などの収入が400万円を超え、かつ他の所得が20万円を超えていた
- 給与所得や退職所得以外に20万円を超える所得があった(例:株の売却益など)
還付申告を「した方がよい」ケース
準確定申告の義務はなくても、申告することで払い過ぎた税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。このような申告を「還付申告」といい、以下のようなケースが考えられます。
- 年金や給与から所得税が源泉徴収されていたが、年末調整を受けていない
- 亡くなるまでに高額な医療費を支払っていた(医療費控除)
- 生命保険料や地震保険料などを支払っていた(各種保険料控除)
- ふるさと納税などの寄付をしていた(寄附金控除)
- 年の途中で亡くなられたため、配偶者控除や扶養控除が年末調整で反映されていない
医療費控除で注意したいのが、対象になるのは亡くなられた日までに被相続人ご自身が支払った医療費だけ、という点です。亡くなられた後に相続人の方が病院へ支払った入院費などは準確定申告の医療費控除には含められませんので、領収書の日付を確認しながら仕分けていくと安心ですね。なお、そもそも申告が必要かどうかの線引きは、こちらのコラムで詳しく整理しています。
関連コラム準確定申告が不要な場合の判定基準|還付を受けられるケースも解説▸
準確定申告の還付金はいつ振り込まれる?
申告書を出したあと、いちばん気になるのが「還付金はいつ入金されるのか」というところかと思います。ここは提出方法によって目安が変わります。
提出方法別の目安期間
国税庁は、還付金の支払手続に必要となる期間の目安を次のように案内しています。
| 提出方法 | 還付金が支払われるまでの目安 |
| e-Tax(電子申告) | おおむね3週間程度 |
| 書面(窓口・郵送) | おおむね1か月から1か月半程度 |
書面提出の「1か月から1か月半程度」は、2月・3月の確定申告期間中のように申告書が大量に提出される時期の目安として示されているものです。準確定申告は亡くなられた時期によって提出月がばらつきますので、あくまで幅のある目安として捉えていただくのが安全ですね。
目安より時間がかかるケース
次のような場合は、e-Taxで提出していても3週間程度での処理の対象外になり、入金までもう少しお時間がかかります。
- 訂正申告など、同じ方について複数回の申告がある
- 申告書や添付書類に不備がある
- 書面で別送する書類がある(相続人が2人以上いる場合の確認書など)
準確定申告は相続人が複数いると添付書類が増えやすく、別送書類が発生しがちです。「思ったより遅いな」と感じても、書類の確認に時間がかかっているだけということも多いので、まずは落ち着いて処理状況を確認してみてくださいね。
還付金の処理状況を確認する方法
入金がまだの間は、e-Taxソフト(WEB版)にログインし、「マイページ」から「本人情報設定」の「還付・納税関係」へ進むと、還付金の処理状況を確認できます。書面で提出した方でも、利用者識別番号をお持ちであれば確認できる場合があります。
また、還付が決まると税務署から「国税還付金振込通知書」が届きます。e-Taxで還付申告をした方は、この書面に代えて「還付金の振込通知」を電子的に受け取ることも選べます。通知書は還付額と振込先を確認できる大切な書類ですので、相続税の申告まで手元に保管しておくと安心です。
還付金の受け取り方と口座の指定
準確定申告の還付金は、亡くなられた方ご本人の口座には振り込まれません。相続人の口座を指定して受け取る形になるため、ここは通常の確定申告と大きく違うところです。
付表に相続人全員と受取口座を記載する
準確定申告書には「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」を添付し、各相続人等の氏名・住所・被相続人との続柄などを記載します。還付金は原則として、この付表に記載した各相続人がそれぞれの相続分に応じて受け取る形になりますので、受取口座も相続人ごとに記載していくことになります。
代表者がまとめて受け取るには委任状が必要
「手続きが煩雑なので、代表の相続人がまとめて受け取りたい」という場合もあるかと思います。相続人の代表者等が還付金の受領を委任される場合は、付表とは別に、還付金の受領に関する委任状を提出する必要があります。委任状にはほかの相続人全員の記名等が必要になりますので、書類を集める時間も見込んでスケジュールを組んでおくとよいですね。
国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
振込先口座を書くときの注意点
還付金の振込先については、国税庁が次のような注意点を示しています。うっかり書き間違えると、入金がさらに遅れてしまう原因になります。
- 口座名義に屋号や事務所名が含まれる口座は振込みができません。申告する方ご本人の氏名のみの口座を指定します
- ゆうちょ銀行の口座は、通帳の5桁の「記号」と2〜8桁の「番号」をつなげた記号番号のみを記載します(振込用の店名・口座番号は書きません)
- 一部のインターネット専用銀行は還付金の振込みができないことがあるため、事前に利用先へ確認しておくと安心です
- 受け取り方法には、預貯金口座への振込みのほか、最寄りのゆうちょ銀行の店舗や郵便局の窓口で受け取る方法もあります
準確定申告の還付申告の期限はいつまで?
次に「いつまでに出せばよいのか」を整理します。準確定申告の期限は、納税が必要かどうかで大きく異なります。「義務」である納税と、「権利」である還付では、法律上の期限の考え方が違うんですね。
納税が必要な場合の申告期限【4か月以内】
準確定申告の結果、所得税を納める必要がある場合は、申告期限が厳密に定められています。期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」です。例えば、6月10日に亡くなり、その日にご家族がその事実を知った場合、申告期限は4か月後の10月10日となります。この期限を過ぎるとペナルティが発生する可能性があるので注意が必要です。
還付申告のみの場合の申告期限【5年以内】
一方、納税義務はなく、医療費控除などを適用して税金の還付だけを受けたい場合(還付申告)の期限は、ぐっと長くなります。この場合の期限は、亡くなられた年の翌年1月1日から5年間です。つまり、準確定申告の本来の期限である4か月を過ぎてしまっても、5年以内であれば、いつでも還付申告を行うことができるのです。諦めていた方も、まだ間に合うかもしれません。
なぜ納税と還付で期限が違うの?
納税は国民の「義務」であるため、法律で定められた期限内に申告・納税を済ませる必要があります。これに対し、還付は払い過ぎた税金を取り戻す納税者の「権利」です。そのため、権利を行使できる期間として、納税の期限よりも長い5年間という期間が設けられているのです。
ただし、期限に余裕があるからといって後回しにすると、相続税の申告(10か月以内)の計算が固まらなかったり、年金や保険の資料が手元から散逸してしまったりします。還付が見込まれるなら、他の相続手続きと並行して早めに進めるのがおすすめです。
関連コラム年金受給者の死亡後の手続き|受給停止と未支給年金の期限を税理士が解説▸
申告期限を過ぎてしまった場合の注意点
「うっかり期限を過ぎてしまった!」という場合でも、状況によって対応が異なります。落ち着いてご自身のケースを確認してみましょう。
納税義務があるのに4か月を過ぎた場合
納税が必要な準確定申告を期限の4か月以内に行わなかった場合、ペナルティとして附帯税が課されることがあります。無申告加算税の割合は、申告のタイミングによって次のように変わります(令和5年分以後)。
| 申告のタイミング | 無申告加算税の割合 |
| 税務調査の通知を受ける前に自主的に申告 | 5% |
| 税務調査の通知後・調査を受ける前に申告 | 50万円までの部分10%/50万円超300万円までの部分15%/300万円超の部分25% |
| 税務調査を受けた後に申告 | 50万円までの部分15%/50万円超300万円までの部分20%/300万円超の部分30% |
これに加えて、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税もかかります。いずれも申告が遅れるほど増えてしまう可能性があるため、気づいた時点ですぐに申告・納税手続きを行いましょう。納税が必要なのに4か月の期限に間に合いそうにない場合の具体的な進め方は、準確定申告の期限4ヶ月に間に合わないとどうなる?ペナルティと対処法を解説でご説明していますので、あわせてご覧ください。
還付申告の5年を過ぎてしまった場合
残念ながら、還付申告の権利は5年で時効となり消滅してしまいます。5年の期限を過ぎてしまうと、払い過ぎた税金があったとしても取り戻すことはできなくなりますので、還付を受けられる可能性がある方は、早めに手続きをすることをおすすめします。
還付金・還付加算金にかかる税金
受け取った還付金にも税金の話がついてきます。ここは「還付金」と「還付加算金」で扱いが分かれる、間違えやすいポイントです。
還付金は相続財産として相続税の対象
準確定申告で戻ってくる還付金を受け取る権利(還付金請求権)は、亡くなられた方がもともと持っていた財産、つまり本来の相続財産にあたり、相続税がかかります。還付金請求権は亡くなられた後に発生するように見えますが、生前に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、それが死亡によって表に出たものと考えられるためです。相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」ですので、この期限までに還付額を確定させておくと、相続税の計算をスムーズに進められます。
還付加算金は相続人の雑所得
還付金に利息のような形で上乗せされるのが「還付加算金」です。こちらは相続人が申告書を提出したことによって自ら取得するものとされ、被相続人から相続したものとは扱われません。そのため相続税の課税価格には算入されず、受け取った相続人の所得税(雑所得)の対象になります。金額が小さいことも多いのですが、扱いを取り違えると相続税の申告で誤りにつながるため、通知書で金額の内訳を確認しておきましょう。
逆に納税になった場合は債務控除
還付ではなく納税になった場合、亡くなられた方に課される所得税で、死亡後に相続人が納付することになったものは、債務として遺産総額から差し引くことができます。ただし、相続人の責任で生じた延滞税や加算税は差し引けませんので、この点でも期限内の申告が大切になります。
前年分の確定申告前に亡くなった場合の期限
もし、亡くなられたのが1月1日から3月15日の間だった場合、少し注意が必要です。この時期は、前年分の確定申告期間と重なるためです。
2回分の申告が必要になるケース
亡くなられた方が、前年分の確定申告書を提出しないまま、翌年の1月1日から3月15日までの間に亡くなられた場合、相続人は「前年分」と「亡くなった年分」の2回分の準確定申告を行う必要があります。例えば、令和6年2月20日に亡くなられた場合、令和5年分(1月1日〜12月31日)と、令和6年分(1月1日〜2月20日)の両方の申告が必要です。
2回分の申告期限はどちらも同じ
この場合、2回分の申告期限は、どちらも「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」となります。通常の確定申告期限である3月15日とは異なるので、混同しないようにしましょう。例えば、2月20日に亡くなった場合、前年分と当年分のどちらも、6月20日が申告期限となります。
還付申告の手続きの簡単な流れ
実際に還付申告を行う際の、大まかな流れをご紹介します。
必要書類を準備する
まずは申告に必要な書類を集めます。主に以下のようなものが必要になります。
- 確定申告書(表題に「準」と書き加えます)
- 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(相続人全員の情報を記載)
- 亡くなられた方の源泉徴収票(給与や年金)
- 医療費の領収書や、生命保険料・地震保険料の控除証明書など
- 申告する相続人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 委任状(還付金を相続人の代表者が一括して受け取る場合)
相続人が2人以上いる場合、申告書は原則として全員の連署で提出します。源泉徴収票は再発行に時間がかかることもありますので、早めに手配しておくと全体の期間が短くなりますね。
申告書を作成し税務署へ提出する
書類がそろったら申告書を作成します。作成した申告書は、申告する相続人の住所地ではなく、亡くなられた方の死亡当時の納税地(通常は住所地)を管轄する税務署に提出します。ご自身の管轄の税務署に出してしまうと手続きが滞ってしまうため、提出前に国税庁のホームページで管轄を確認しておくと安心です。税務署の窓口に直接持っていく方法のほか、郵送やe-Tax(電子申告)での提出も可能です。なお、相続人が2人以上いる方がe-Taxで提出する場合は、申告書のデータとは別に「準確定申告の確認書」をPDFなどで送信する必要がありますので、こちらもご準備くださいね。
入金を待ち、通知書を保管する
提出後は、前半でご説明した目安期間を待ちます。入金があったら、国税還付金振込通知書(またはe-Taxの振込通知)と実際の入金額を照らし合わせ、還付金と還付加算金の内訳を確認しておきましょう。この記録が、そのまま相続税の申告資料になります。
まとめ
今回は、準確定申告の還付金がいつ振り込まれるのか、そして申告の期限について解説しました。ポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 還付金の支払いまでの目安は、e-Taxで3週間程度、書面で1か月から1か月半程度。
- 書類不備や別送書類があると、目安より時間がかかります。処理状況はe-Taxソフト(WEB版)のマイページで確認できます。
- 還付金は相続人が受け取ります。代表者が一括で受け取るには委任状が必要です。
- 納税が必要な準確定申告の期限は、相続開始を知った翌日から4か月以内。
- 還付申告のみであれば、期限は亡くなった年の翌年から5年以内。4か月を過ぎても大丈夫です。
- 還付金は相続財産として相続税の対象、還付加算金は相続人の雑所得として所得税の対象です。
還付申告は「権利」です。期限が長いからと後回しにせず、相続税の申告なども考慮して、計画的に手続きを進めることをおすすめします。もし手続きに不安がある場合は、税務署や専門家に相談してみてくださいね。
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参考文献
国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
準確定申告の還付金に関するよくある質問まとめ
Q.準確定申告の還付金はいつ振り込まれますか?
A.国税庁の案内では、e-Taxで提出した還付申告はおおむね3週間程度、書面で提出した場合はおおむね1か月から1か月半程度が目安とされています。書類不備や別送書類がある場合はさらに時間がかかります。
Q.還付金の処理状況を確認する方法はありますか?
A.e-Taxソフト(WEB版)にログインし、マイページの「本人情報設定」から「還付・納税関係」に進むと処理状況を確認できます。書面提出の方も利用者識別番号があれば確認できる場合があります。
Q.準確定申告の還付申告期限はいつですか?
A.還付申告のみであれば、亡くなった年の翌年1月1日から5年以内です。ただし、納税も必要な場合は相続開始を知った翌日から4か月以内です。
Q.準確定申告の期限(4か月)を過ぎたら、もう還付は受けられませんか?
A.いいえ、還付申告だけであれば、4か月を過ぎても5年以内であれば申告して還付を受けることができます。
Q.還付金は相続人の代表者がまとめて受け取れますか?
A.可能です。その場合は、準確定申告書の付表とは別に、還付金の受領に関する委任状を提出する必要があります。
Q.準確定申告で受け取った還付金に税金はかかりますか?
A.還付金を受け取る権利(還付金請求権)は本来の相続財産にあたり、相続税がかかります。一方、還付加算金は相続税の課税価格には算入されず、受け取った相続人の所得税(雑所得)の対象です。
Q.1月や2月に亡くなった場合、申告はどうなりますか?
A.前年分の確定申告が終わっていない場合、前年分と亡くなった年分の2回分の準確定申告が必要です。期限はどちらも相続開始を知った翌日から4か月以内です。
Q.医療費控除は準確定申告でも受けられますか?
A.受けられます。ただし対象になるのは、亡くなられた日までに被相続人ご自身が支払った医療費のみです。死亡後に相続人が支払った分は含められません。
Q.準確定申告はどこに提出すればいいですか?
A.亡くなった方(被相続人)の死亡当時の納税地(通常は住所地)を管轄する税務署に提出します。


