03-6773-5295 受付 全日 9:00〜19:00 無料相談会 土日開催・ビデオ電話可

更正の請求とは?払い過ぎた所得税が戻る要件と期限5年・手続きの流れ

目次
  1. 更正の請求とは?基礎知識を解説
  2. 税務署内の手続きとしての更正の請求
  3. 修正申告・訂正申告との違い
  4. 更正の請求ができる具体的なケース
  5. 更正の請求ができる期間と期限
  6. 原則は法定申告期限から5年以内
  7. 更正の請求に必要な書類と書き方
  8. 必要な添付書類と準備
  9. 更正の請求書の具体的な書き方
  10. 更正の請求の申請方法と流れ
  11. 提出方法と便利なe-Tax
  12. 審査と税金の還付がされる時期
  13. 更正の請求を行う際の注意点
  14. 税務調査の対象になる可能性
  15. 認められなかった場合の不服申し立て
  16. まとめ
  17. 参考文献
  18. 更正の請求のよくある質問まとめ

更正の請求とは、確定申告で税金を払い過ぎていたときに、正しい金額へ直して納め過ぎた分を返してもらう手続きです。法定申告期限から原則5年以内であれば請求でき、税務署内の審査に通れば、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。「売上を100万円多く計上してしまった」「15万円の医療費控除を申告し忘れた」と後から気づいたときに使える制度です。この記事では、更正の請求ができる要件や期限、必要書類と書き方、修正申告との違いまでを分かりやすく解説します。

更正の請求とは?基礎知識を解説

更正の請求は、確定申告の期限が過ぎた後に、本来支払うべき金額よりも多くの税金を納めていた場合に行う手続きです。税金を取り戻すための申請と覚えておくと分かりやすいですよ。

税務署内の手続きとしての更正の請求

更正の請求書を提出すると、税務署内の手続きとして担当官が「本当に払い過ぎているか」を厳密に審査します。そのため、単に書類を出すだけではなく、なぜ間違えたのかという理由と、それを証明する領収書や帳簿などの証拠書類をしっかりと提出する必要があります。審査の結果、正しいと認められれば減額更正という処理が行われ、お金が返ってきます。

修正申告・訂正申告との違い

税金の申告を間違えた場合の手続きには、時期や内容によって3つの種類があります。以下の表にまとめましたので、ご自身の状況がどれに当てはまるか確認してみてくださいね。

手続きの名称 内容と提出時期
訂正申告 3月15日などの確定申告の期限内に、間違いに気づいて出し直す手続きです。
更正の請求 確定申告の期限後に、税金を払い過ぎていた(還付金が少なかった)場合に行います。
修正申告 確定申告の期限後に、税金を少なく申告していた場合に行います。追加納税と年7.3%から年14.6%の延滞税が発生します。

更正の請求ができる具体的なケース

更正の請求ができるのは、法律の規定に従っていなかったり、計算ミスがあったりしたケースです。たとえば、売上を二重に計上して所得を過大に申告してしまった場合や、年間15万円かかった医療費の領収書が後から見つかり、医療費控除の記載漏れがあった場合などが当てはまります。また、ふるさと納税の控除を記入し忘れた場合にも有効です。

更正の請求ができる期間と期限

間違いに気づいたら、いつまでに手続きをすればよいのでしょうか。法律で決められた期限を守らないと、いくら払い過ぎていても取り戻せなくなってしまいます。

原則は法定申告期限から5年以内

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。たとえば、令和5年分の所得税であれば、確定申告の期限である令和6年3月15日から5年後の、令和11年3月15日が更正の請求の期限となります。ただし、裁判の判決など後発的な理由が生じた場合は、その事実が生じた日の翌日から2ヶ月以内であれば請求が可能です。

更正の請求に必要な書類と書き方

更正の請求をスムーズに進めるためには、しっかりとした準備が必要です。必要な書類と書き方のポイントを見ていきましょう。

必要な添付書類と準備

手続きには「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」と、請求の理由となる「事実を証明する書類」が必要です。たとえば、経費の計上漏れなら該当する備品代3万円の領収書、扶養控除の漏れなら親族の所得を証明する源泉徴収票などを用意します。マイナンバーカードなどの本人確認書類も忘れずに添付してくださいね。
関連コラム更正の請求の添付書類|ケース別の必要書類と提出方法を税理士が解説▸

更正の請求書の具体的な書き方

更正の請求書には、どの年度の申告を直すのか、そして「なぜ税金が減るのか」という理由を詳細に記載します。たとえば「売上帳の集計ミスにより、売上を50万円二重に計上して所得を過大に申告したため」といった具合です。令和4年分以降の用紙では、更正の請求前の金額を書く必要がなくなり、「請求後」の正しい金額だけを記入するように簡素化されています。計算間違いに気をつけて、変更後の所得金額や控除額、還付される金額を正確に記入しましょう。
関連コラム更正の請求のやり方|書き方と記入例・e-Tax手順を税理士が解説▸

更正の請求の申請方法と流れ

書類が用意できたら、いよいよ税務署へ提出します。ご自身に合った方法を選んで申請してください。

提出方法と便利なe-Tax

提出先は、確定申告を行った所轄の税務署です。窓口へ直接持っていくか、郵送での提出が可能です。また、マイナンバーカードがあれば、国税庁の確定申告書等作成コーナーからe-Tax(電子申告)を利用してインターネット上で作成・提出することができます。自動計算してくれるので計算ミスを防げてとても便利ですよ。

審査と税金の還付がされる時期

書類を提出した後、税務署内の手続きとして審査が行われます。通常の確定申告の還付金は1ヶ月から1ヶ月半ほどで振り込まれますが、更正の請求の場合は内容の事実確認が必要なため、審査に時間がかかります。一般的には、指定した銀行口座に還付金が振り込まれるまでに約2ヶ月から3ヶ月程度かかると考えておきましょう。
関連コラム更正の請求の還付はいつ振り込まれる?期間の目安と流れを税理士が解説▸

更正の請求を行う際の注意点

税金が戻ってくる嬉しい手続きですが、気をつけるべきポイントやデメリットもあります。

税務調査の対象になる可能性

更正の請求を行うと、税務署は申告内容を改めて詳しくチェックします。そのため、請求した項目以外に不審な点が見つかると、税務調査の対象になる可能性が高くなります。請求を行う前には、他の売上や経費の計算に漏れや誤りがないか、過去の帳簿全体をしっかりと見直しておくことが大切です。

認められなかった場合の不服申し立て

提出した証拠書類が不十分であったり、法律上の解釈が異なったりして、更正の請求が認められないこともあります。その場合は「更正すべき理由がない旨の通知書」が届きます。もしこの結果に納得がいかない場合は、通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内に、税務署長への再調査の請求や、国税不服審判所長への審査請求といった不服申し立ての手続きを行うことができます。

まとめ

更正の請求は、確定申告で納め過ぎた税金や、申請し忘れた控除を取り戻すための大切な手続きです。期限は法定申告期限から5年以内と余裕がありますが、証拠となる領収書などをなくさないうちに早めに手続きをすることをおすすめします。ただし、税務署内の手続きで厳格な審査が行われるため、内容に誤りがないよう正確な書類を作成してくださいね。不安な場合は、e-Taxの自動計算を利用したり、税務署へ相談しながら進めると安心です。

この記事を読んだ方へ

Inheritance Tax 相続税申告は、相続専門の税理士法人へ 公認会計士・税理士が担当し、全国オンラインで対応します。初回のご相談は無料です。 相続税申告のサービスを見る Price 相続税申告の料金を確認する 遺産総額に応じた明朗な料金体系です。加算報酬の考え方も掲載しています。 料金体系を見る

参考文献

国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
国税庁 No.2030 還付申告

更正の請求のよくある質問まとめ

Q.更正の請求とはどのような手続きですか?

A.確定申告の期限後に、売上の二重計上や控除の申告漏れなどで、本来よりも多く税金を払い過ぎていた場合に、正しい金額に直して還付金を受け取るための手続きです。

Q.更正の請求と修正申告の違いは何ですか?

A.更正の請求は税金を「払い過ぎていた」場合にお金を取り戻す手続きですが、修正申告は税金を「少なく申告していた」場合に不足分と延滞税を追加で納める手続きです。

Q.更正の請求はいつまで申請できますか?

A.原則として、対象となる年の法定申告期限(通常は翌年3月15日)から5年以内であれば申請することができます。

Q.更正の請求に必要な書類は何ですか?

A.所得税及び復興特別所得税の更正の請求書のほか、経費の領収書や控除証明書など、払い過ぎていた事実を証明する客観的な書類の添付が必要です。

Q.更正の請求をすると税務調査が入りやすくなりますか?

A.提出後に税務署内の手続きで申告内容全体が詳しく審査されるため、請求箇所以外に不自然な点があると税務調査のきっかけになる可能性があります。申請前に帳簿全体を確認しましょう。

Q.還付金は手続きをしてからいつ頃振り込まれますか?

A.税務署での事実確認や審査に時間がかかるため、通常の確定申告の還付よりも遅く、おおむね申請から2ヶ月から3ヶ月程度で指定した銀行口座に振り込まれます。

Office

税理士法人プライムパートナーズ

相続税申告・生前対策に特化した税理士法人です。大手監査法人出身の公認会計士・税理士が、東京・赤坂から全国のご相談をお受けしています。

  • オフィスが入居する IsaI AkasakA の外観
  • 税理士法人プライムパートナーズの相談スペース
  • 代表 税理士 島本 雅史
事務所名
税理士法人プライムパートナーズ
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2-33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5295(受付 全日 9:00〜19:00)
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。