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知って安心!非上場株式、中会社(大)の株価評価をやさしく解説

目次
  1. 非上場株式の評価って?まずは基本から!
  2. なぜ非上場株式の評価が必要なの?
  3. 誰が株価を評価するの?
  4. 評価方法は一つじゃない!
  5. 会社の規模で評価方法が変わる!中会社(大)はどこに分類される?
  6. 中会社(大)ってどんな会社?
  7. 判定の際の注意点!
  8. 中会社(大)の株価評価方法を詳しく解説!
  9. 類似業種比準方式って?
  10. 純資産価額方式って?
  11. 中会社(大)の評価方法の計算式
  12. 純資産価額方式を選ぶこともできる?
  13. 同族株主以外の株主の場合は?
  14. 配当還元方式の計算式
  15. まとめ
  16. 非上場株式の中会社(大)の評価方法のよくある質問まとめ

「自社株の評価ってどうすればいいの?」「中会社(大)ってどんな会社?」

非上場株式の評価、特に中会社(大)の評価は、少し複雑に感じるかもしれません。でも、大丈夫!この記事では、非上場株式の評価方法について、優しく、わかりやすく解説していきます。自社株の評価が必要な方、中会社(大)の評価について知りたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

非上場株式の評価って?まずは基本から!

非上場株式とは、証券取引所に上場していない株式のこと。上場株式のように、市場で決まる客観的な価格がないため、相続や贈与、M&Aなどの際には、株価を適切に評価する必要があります。

なぜ非上場株式の評価が必要なの?

相続税や贈与税を計算するためには、財産の価値を正しく評価する必要があります。非上場株式も財産の一つなので、その価値を評価する必要があるんです。また、M&Aなどで会社を売買する際にも、適正な価格で取引するために株価評価が必要になります。

誰が株価を評価するの?

基本的には、会社の顧問税理士や、株価評価に詳しい専門家(税理士、公認会計士など)に依頼することが多いです。専門家は、国税庁が定めた「財産評価基本通達」に基づいて、客観的に株価を評価してくれます。

(参考:国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」)

評価方法は一つじゃない!

非上場株式の評価方法は、会社の規模や状況によって異なります。大きく分けて、「原則的評価方式」と「特例的評価方式(配当還元方式)」の2つがあります。

会社の規模で評価方法が変わる!中会社(大)はどこに分類される?

非上場株式の評価では、まず会社を「大会社」「中会社」「小会社」の3つに分類します。中会社はさらに「大」「中」「小」に分けられるので、全部で5つの区分があります。

中会社(大)ってどんな会社?

中会社(大)は、中会社の中でも比較的規模の大きい会社です。具体的には、従業員数、総資産額、取引金額の3つの要素で判定します。

中会社(大)の判定基準(卸売業の場合)

  • 従業員数:35人超
  • 総資産額(帳簿価額):4億円以上
  • 年間取引金額:7億円以上30億円未満

中会社(大)の判定基準(小売・サービス業の場合)

  • 従業員数:35人超
  • 総資産額(帳簿価額):5億円以上
  • 年間取引金額:5億円以上20億円未満

中会社(大)の判定基準(卸売業、小売・サービス業以外の場合)

  • 従業員数:35人超
  • 総資産額(帳簿価額):5億円以上
  • 年間取引金額:4億円以上15億円未満

判定の際の注意点!

  • 従業員数は、原則として継続勤務従業員(1年間を通じて勤務し、週30時間以上勤務)の数で判定します。
  • 総資産額は、決算書上の帳簿価額を使います。
  • 取引金額は、直前期の事業上の収入金額(売上高)です。

(参考:国税庁「取引相場のない株式(出資)の評価明細書)

中会社(大)の株価評価方法を詳しく解説!

中会社(大)の株価評価は、原則として「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」を組み合わせて計算します。

類似業種比準方式って?

類似業種比準方式は、評価する会社と事業内容が似ている上場企業の株価を参考にして、株価を評価する方法です。具体的には、上場企業の「配当」「利益」「純資産」の3つの要素と、評価する会社のそれぞれの要素を比較して計算します。

純資産価額方式って?

純資産価額方式は、会社の純資産の価値に基づいて株価を評価する方法です。会社の資産から負債を差し引いた金額が純資産です。相続税評価額で計算するため、土地などの含み益も反映されます。

中会社(大)の評価方法の計算式

中会社(大)の評価額は、以下の計算式で求めます。

評価額 = 類似業種比準価額 × 0.9 + 純資産価額 × 0.1

つまり、類似業種比準方式で計算した金額の90%と、純資産価額方式で計算した金額の10%を足し合わせた金額が、中会社(大)の評価額になります。

純資産価額方式を選ぶこともできる?

中会社(大)の場合、原則は上記の併用方式で評価しますが、納税者の選択により、純資産価額方式で評価することも可能です。ただし、一般的には、併用方式の方が評価額が低くなる傾向があります。

同族株主以外の株主の場合は?

同族株主以外の株主が株式を取得した場合は、「特例的評価方式(配当還元方式)」で評価します。配当還元方式は、過去の配当実績に基づいて株価を評価する方法で、計算が比較的簡単です。

配当還元方式の計算式

配当還元方式の評価額は、以下の計算式で求めます。

評価額 = (年間の配当金額 ÷ 10%) × (資本金 ÷ 50円)

まとめ

非上場株式、特に中会社(大)の株価評価は、少し複雑ですが、ポイントを押さえれば理解できます。

  • 中会社(大)は、従業員数、総資産額、取引金額で判定する
  • 原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合わせて評価する
  • 純資産価額方式を選ぶこともできる
  • 同族株主以外の株主は、配当還元方式で評価する

自社株の評価は、専門的な知識が必要な場合も多いので、困ったときは、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

非上場株式の中会社(大)の評価方法のよくある質問まとめ

Q. 非上場株式の評価で「中会社の大」とは何ですか?

A. 会社の規模を表す区分の一つです。純資産額や従業員数など、一定の基準で大会社、中会社(大・中・小)、小会社に分類されます。中会社(大)は、大会社に次ぐ規模の会社を指します。

Q. 中会社(大)の株式評価方法は、具体的にどのように決まるのですか?

A. 原則として、「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」の併用方式で評価します。ただし、会社の状況によっては、どちらか一方の方式のみで評価することもあります。

Q. 類似業種比準価額方式とは何ですか?

A. 類似する上場企業の株価を参考に、配当、利益、純資産の3つの要素を比較して評価額を算出する方法です。

Q. 純資産価額方式とは何ですか?

A. 会社の純資産額(資産から負債を差し引いた額)を基に評価額を算出する方法です。相続税評価額を基に計算します。

Q. 中会社(大)の評価で、併用方式の割合はどうなりますか?

A. 併用割合は、L=0.9となります。
  評価額=類似業種比準価額×0.9+純資産価額×(1-0.9)

Q. 非上場株式の評価は、なぜ専門家に依頼した方が良いのですか?

A. 評価方法が複雑で、税法上の特例なども考慮する必要があるため、専門的な知識がないと適切な評価が難しいからです。税理士などの専門家に依頼することで、適正な評価額を算出し、税務リスクを回避できます。

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