先に結論からお伝えすると、相続した株式の名義変更にかかる費用は、戸籍謄本などの書類代(数千円程度になることが多い実費)が中心で、証券会社や株式の発行会社に支払う手数料は会社によって異なります。株式の評価額によっては相続税がかかるほか、相続した株式を売るときには所得税の特例も関係してきます。
株式の名義変更は、不動産の相続登記と同じように欠かせない手続きです。手続きをしないままだと、配当金を受け取れなかったり、売りたいときに売却できなかったりします。
この記事では、相続した株式の名義変更について費用の内訳・手続きの流れ・必要書類・期限の考え方を、上場株式と非上場株式に分けて整理し、名義変更のあとにかかる税金と使える特例までご説明しますね。
相続した株式の名義変更|費用と手続きの早見表
細かい説明の前に、多くの方が気にされる点をまとめました。まずここで全体像をつかんでください。
| 気になること | 上場株式 | 非上場株式 |
| 手続きの窓口 | 故人が口座を持っていた証券会社 | 株式を発行している会社 |
| 主な費用 | 戸籍謄本などの書類代(実費)。証券会社の手数料は会社ごとに確認 | 戸籍謄本などの書類代(実費)。会社所定の手数料がかかる場合あり |
| 受け取る側の準備 | 相続する方名義の証券口座 | 原則不要(株主名簿を書き換える) |
| 名義変更の期限 | 法律上の期限はなし。ただし相続税の申告期限(10か月)や会社側の売渡請求(1年)に注意 | |
| 相続税の評価 | 4つの株価のうち最も低い価額 | 会社規模や株主の区分に応じた評価方式 |
株式の名義変更にかかる費用の内訳
「株式の名義変更 費用」で調べると金額がまちまちで戸惑いますよね。費用は大きく①書類をそろえる実費、②証券会社・発行会社の手数料、③専門家に頼む場合の報酬、④税金の4つに分けて考えると整理しやすくなります。
| 費用の種類 | 目安・ポイント |
| 戸籍謄本(戸籍証明書) | 1通450円が全国的な標準額です |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通750円が標準額です。故人の出生から死亡までをそろえると数通必要になることがあります |
| 印鑑登録証明書 | 市区町村が定める手数料(相続人全員分が必要になるのが一般的) |
| 法定相続情報一覧図の写し | 法務局で無料で交付されます |
| 証券会社・発行会社の手数料 | 会社ごとに異なります。無料のところもあれば、所定の手数料がかかるところもあるため、最初の連絡時に確認しましょう |
| 専門家への報酬 | 手続きの代行や相続税の申告を依頼する場合に発生します |
| 税金 | 遺産総額が基礎控除を超えると相続税、相続した株式を売って利益が出ると所得税・住民税 |
戸籍謄本などの手数料は、全国的な標準となる額が政令で定められていますe-Gov法令検索 地方公共団体の手数料の標準に関する政令。たとえば、除籍謄本を3通・戸籍謄本を3通そろえる場合の書類代は次のとおりです。
書類代と手間を抑えるなら法定相続情報一覧図
証券会社が複数ある場合、戸籍の束を会社ごとに提出するのは負担が大きくなります。そこで便利なのが、法務局の法定相続情報証明制度です。戸籍の束を一度法務局に提出すると、相続関係を一覧にした図の写しを無料で交付してもらえ、金融機関などの相続手続きでも戸籍の束の代わりに利用できます法務局 「法定相続情報証明制度」について。
実務でも、証券口座と銀行口座が何か所にも分かれているご家族ほど、この一覧図を先に作っておくと手続きがぐっと楽になります。ただし、受け付けてもらえるかどうかや必要な通数は提出先によって違いますので、各社に確認してから準備しましょう。
関連コラム法定相続情報一覧図とは|法務局での作り方と使える手続き▸
相続した株式の名義変更、まず何から始める?
株式には大きく分けて「上場株式」と「非上場株式」の2種類があり、それぞれで手続きの窓口や流れが異なります。最初にやるべきことは、亡くなられた方(被相続人)がどんな株式をどれだけ持っていたかを確認することです。そこから、順を追って手続きを進めていきましょう。
遺言書の有無を確認する
最初に、故人が遺言書を残しているかを確認しましょう。遺言書に「株式は〇〇に相続させる」といった記載があれば、基本的にはその内容に従って手続きを進めることになります。遺言書がない場合は、相続人全員での話し合い、いわゆる「遺産分割協議」で、誰が株式を相続するのかを決める必要があります。
相続する株式の内容を確認する方法
次に、故人がどの証券会社に口座を持っていたか、どんな銘柄を保有していたかを確認します。ご自宅で、証券会社から定期的に送られてくる「取引報告書」や「残高報告書」、株式の発行会社から届く配当金や株主総会のお知らせといった郵便物を探してみましょう。
どの証券会社と取引があったか全くわからない場合は、「証券保管振替機構(ほふり)」に情報開示の請求をすると、故人が口座を開設していた証券会社などを調べることができます。請求には所定の手数料がかかりますので、申込み前に案内を確認してくださいね。
誰が株式を相続するか決める(遺産分割協議)
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が」「どの銘柄を」「何株」相続するのかを具体的に決めます。話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面に残し、相続人全員が署名と実印での押印をします。この遺産分割協議書は、名義変更手続きで必ず必要になる大切な書類です。
遺産分割がまとまる前の株式はどう扱われる?
遺産分割が終わるまでの株式は、相続人全員で共有している状態です。この間に株主として議決権などを使うには、共有している相続人の中から権利を行使する人を1人決めて、会社に通知する必要がありますe-Gov法令検索 会社法第106条。
非上場の同族会社の株式では、この「権利を行使する人」を誰にするかで株主総会の結論が変わることもあります。話し合いが長引きそうなときは、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
【上場株式】の名義変更手続きの流れ
証券取引所で日々売買されている株式を「上場株式」といいます。上場株式は証券会社を通じて管理されているため、手続きは故人が取引していた証券会社で行います。
証券会社への連絡と必要書類の準備
まずは故人が口座を持っていた証券会社の相続窓口に連絡し、相続が発生した旨を伝えます。すると、相続手続きに必要な書類一式が案内されます。一般的に必要となる書類は次のとおりですが、証券会社によって異なりますので、必ず事前に確認してくださいね。
| 書類の区分 | 主な書類 |
| 証券会社所定の書類 | 相続手続依頼書など |
| 故人に関する書類 | 出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む) |
| 相続人に関する書類 | 相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書(法定相続情報一覧図の写しで代えられる場合あり) |
| 遺産分割に関する書類 | 遺産分割協議書、または遺言書(調停・審判で決まった場合はその調書・審判書) |
遺言書がない相続では、書類に相続人全員の署名と実印が求められることが一般的です。相続人が離れて暮らしていると、書類を郵送で回して押印してもらうだけで想像以上に時間がかかります。最初の連絡の段階で書類一式を取り寄せておくと、協議がまとまったあとすぐに動けますよ。
相続人の証券口座を開設する
相続した株式を受け取るためには、株式を相続する方ご自身の証券口座が必要です。故人と同じ証券会社に口座を持っていない場合は、新たに口座を開設しましょう。手続きは郵送やオンラインで完結することが多く、それほど難しくはありません。
株式の移管手続き
必要書類をすべて証券会社に提出し、不備がなければ、故人の口座から相続人の口座へ株式が移管(振替)されます。これで上場株式の名義変更手続きは完了です。書類を提出してから数週間程度が目安ですが、不備があると戻ってくるため、提出前の確認が大切です。
故人がNISA口座を使っていた場合
故人のNISA口座で持っていた株式は、相続人のNISA口座にそのまま引き継ぐことはできず、課税口座(特定口座や一般口座)へ払い出されます。このとき、取得価額は相続開始日の終値に相当する金額で取得したものとみなされるのが原則です国税庁 No.1464 譲渡した株式等の取得費。後で売却したときの利益の計算に関わりますので、払い出し後の取得価額を確認しておきましょう。
関連コラムNISA口座は相続でどうなる?非課税は引き継げない・手続きと税金を解説▸
【非上場株式】の名義変更手続きの流れ
証券取引所に上場していない中小企業の株式などを「非上場株式」といいます。非上場株式は証券会社を介さず、株式を発行している会社と直接やり取りをして手続きを進めるのが一般的です。
株式発行会社への連絡
まずは株式を発行している会社に直接連絡し、株主が亡くなったことと、相続による名義変更(株主名簿の書き換え)をしたい旨を伝えます。手続き方法や必要書類、手数料の有無は会社ごとに異なりますので、担当者の案内に従って進めましょう。
譲渡制限があっても相続なら会社の承認は不要
非上場株式の多くは、定款で「株式を譲渡するには会社の承認が必要」という譲渡制限が付いています。ただし、これは売買などで株式を取得した場合の話で、相続によって取得した場合は、会社の承認を受けなくても株主名簿の書き換えを請求できますe-Gov法令検索 会社法第134条。
一方で注意したいのが、会社が定款に「相続人に対して株式の売渡しを請求できる」という定めを置いている場合ですe-Gov法令検索 会社法第174条。この定めがあると、会社は相続があったことを知った日から1年以内であれば、相続人に株式を売り渡すよう請求できますe-Gov法令検索 会社法第176条。名義変更の前に、定款にこうした定めがないかを確認しておくと、その後の見通しが立てやすくなります。
必要書類の準備と提出
会社から指示された書類を準備して提出します。上場株式の場合と同様に、戸籍謄本や遺産分割協議書などに加え、会社所定の「株主名簿書換請求書」などが必要になります。会社の事務の都合で、上場株式より時間がかかることもあります。
株式の名義変更に期限はある?放置するとどうなる?
株式の名義変更そのものに、法律で「いつまでに」という期限はありません。しかし、関係する手続きには期限があるため、実際には次の3つの期限から逆算して進めるのが安全です。
| 期限 | 内容 |
| 死亡を知った日の翌日から10か月以内 | 相続税の申告と納税(遺産総額が基礎控除を超える場合) |
| 会社が相続を知った日から1年以内 | 定款に定めがある非上場株式で、会社が売渡しを請求できる期間 |
| 相続税の申告期限の翌日以後3年以内 | 相続した株式を売るときの所得税の特例(取得費加算など)を使える期間 |
配当金や株主優待が受け取れない
会社からの配当金や株主優待のお知らせは、株主名簿に登録されている名義人、つまり故人宛に送られ続けます。名義変更をしないと、これらを正しく受け取ることができません。未受領の配当金は、会社の定款で受け取り期限が定められていることもあるため、早めに手続きを進めましょう。
株式を売却できない
「相続した株式を売却して現金化したい」と思っても、故人の名義のままでは売却できません。株価が下がる前に売りたい、相続税の納税資金にしたいといった場合も、まず相続人の名義にきちんと変更することが前提になります。
時間が経つと手続きが複雑になる
手続きを放置している間に、相続人の誰かが亡くなってしまう(数次相続)など、関係者が増えて権利関係が複雑になる恐れがあります。そうなると、遺産分割の話し合いがまとまりにくくなったり、集める書類が増えたりして、手続きがどんどん大変になってしまいます。
相続した株式にかかる相続税と評価方法
株式は現金や不動産と同じく相続財産の一部なので、相続税の課税対象となります。遺産の総額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告と納税が必要です国税庁 No.4152 相続税の計算。
たとえば法定相続人が3人なら、基礎控除額は次のとおりです。
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内です国税庁 No.4205 相続税の申告と納税。遺産分割がまとまらず名義変更が済んでいなくても、申告期限は延びませんので注意しましょう。
関連コラム相続税の未分割申告|法定相続分で期限内に申告する手順▸
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相続した株式の評価方法
相続税を計算するには、相続した株式の評価額を出す必要があります。評価方法は、上場株式と非上場株式で大きく異なります。
| 株式の種類 | 評価のしかた |
| 上場株式 | 次の4つの価額のうち、最も低い価額で評価します。 ①亡くなった日の終値 ②亡くなった月の終値の月平均額 ③亡くなった月の前月の終値の月平均額 ④亡くなった月の前々月の終値の月平均額 |
| 非上場株式 | 相続した方が会社の経営に影響力を持つ同族株主等かどうか、会社の規模はどうかによって、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式などを使い分けます |
上場株式の4つの価額のルールは、国税庁のタックスアンサーで確認できます国税庁 No.4632 上場株式の評価。非上場株式は、同じ会社の株式でも、取得した方が同族株主等にあたるかどうかで評価方式が変わります国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価。評価額が大きく動きやすいところですので、税理士に相談することをおすすめします。
関連コラム上場株式の相続税評価|4つの価額で最も低い株価を選ぶ方法▸
名義変更後に株式を売るときの税金と特例
名義変更が終わって株式を売却し、利益が出ると、所得税・住民税がかかります。このとき押さえておきたいのが、利益の計算に使う「取得費」と、相続人だけが使える2つの特例です。
取得費は故人の取得費を引き継ぐ
相続で取得した株式の取得費は、原則として故人が買ったときの取得費をそのまま引き継ぎます(NISA口座から払い出された株式は、前述のとおり相続開始日の終値が基準です)。故人がいくらで買ったかは、取引報告書や証券会社の取引履歴で確認できますので、名義変更の手続きと合わせて資料を残しておくと、売却時に慌てずに済みます。
相続税を払った方は取得費加算の特例
相続税がかかった方が、相続した株式を相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合、支払った相続税のうち一定額を取得費に加えることができます国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例。取得費が増えるぶん利益が小さくなり、所得税・住民税を抑えられます。適用を受けるには確定申告が必要です。
非上場株式を発行会社に売るときの特例
非上場株式を発行会社に買い取ってもらうと、通常は売却代金の一部が配当とみなされ、税負担が重くなることがあります。ただし、相続税を納めた方が、上と同じ期間内に相続した非上場株式を発行会社に売った場合は、みなし配当の課税をせず、全額を株式の譲渡所得として扱う特例があります国税庁 No.1477 相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例。売る日までに所定の届出書を発行会社へ提出する必要がありますので、手順に注意しましょう。
関連コラム株式の譲渡所得は申告分離課税|上場・非上場の違いと計算を税理士が解説▸
まとめ
相続した株式の名義変更にかかる費用は、戸籍謄本などの書類代が中心で、証券会社や発行会社の手数料は会社ごとに異なります。書類代と手間を抑えたいときは、法務局で無料交付される法定相続情報一覧図が役立ちます。
名義変更そのものに期限はありませんが、相続税の申告期限(10か月)、非上場株式の売渡請求(1年)、売却時の特例(申告期限の翌日以後3年)という期限が関わってきます。非上場株式の評価や売却時の税金で迷われたときは、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。大切な資産をしっかり引き継ぐために、落ち着いて一つずつ進めていきましょう。
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参考文献
- e-Gov法令検索 地方公共団体の手数料の標準に関する政令
- 法務局 「法定相続情報証明制度」について
- e-Gov法令検索 会社法第106条
- 国税庁 No.1464 譲渡した株式等の取得費
- e-Gov法令検索 会社法第134条
- e-Gov法令検索 会社法第174条
- e-Gov法令検索 会社法第176条
- 国税庁 No.4152 相続税の計算
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4632 上場株式の評価
- 国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価
- 国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
- 国税庁 No.1477 相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例
相続した株式の名義変更に関するよくある質問
Q.相続した株式の名義変更にはどのくらい費用がかかりますか。
A.中心になるのは戸籍謄本などの書類代です。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円が全国的な標準額で、必要な通数によって数千円程度になることが多いです。証券会社や発行会社の手数料は会社ごとに異なるため、最初の連絡時に確認してください。
Q.株式の名義変更に必要な書類は何ですか。
A.一般的に、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書、遺産分割協議書または遺言書、証券会社や発行会社所定の書類が必要です。法定相続情報一覧図の写しで戸籍の束に代えられる場合もあります。
Q.手続きはどこで行えばよいですか。
A.上場株式は故人が口座を開設していた証券会社で行います。非上場株式は、その株式を発行している会社に直接問い合わせて株主名簿の書き換えを依頼します。
Q.株式の名義変更手続きに期限はありますか。
A.名義変更そのものに法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内で、非上場株式では会社が相続を知った日から1年以内に売渡しを請求できる定めがある場合もあります。早めに進めるのが安全です。
Q.譲渡制限のある非上場株式でも相続で名義変更できますか。
A.できます。相続で取得した場合は、会社の譲渡承認を受けなくても株主名簿の書き換えを請求できます。ただし、定款に相続人への売渡請求の定めがあると、会社から株式の売渡しを求められることがあります。
Q.複数の相続人で株式を分けることはできますか。
A.できます。遺産分割協議で銘柄ごと・株数ごとに誰が相続するかを決め、各相続人の口座へ移管します。遺産分割がまとまるまでは相続人全員の共有となり、議決権などを使うには権利を行使する人を1人決めて会社に通知する必要があります。
Q.相続した株式を売ると税金はかかりますか。
A.利益が出れば所得税・住民税がかかります。取得費は故人の取得費を引き継ぎます。相続税を納めた方が申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売った場合は、相続税の一部を取得費に加算できる特例があります。


