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相続税の2割加算とは|対象になる人・ならない人と孫・兄弟姉妹の計算方法

2026-07-11
目次

相続や遺贈によって財産を受け取る方のなかには、納める相続税額が本来の計算結果よりも2割多くなる場合があります。これは相続税額の2割加算と呼ばれる制度で、故人の配偶者や子ども以外の方が財産を受け取るケースで問題になります。孫や兄弟姉妹、あるいは相続人ではない受遺者が「自分は対象になるのか」「いくら増えるのか」と不安に感じることも少なくありません。この記事では、2割加算の対象になる人とならない人を整理し、孫養子の扱いや代襲相続の孫の例外、そして具体的な金額を用いた計算方法まで、順を追ってわかりやすく解説します。

相続税額の2割加算とは

相続税額の2割加算とは、相続や遺贈で財産を取得した方が故人(被相続人)の一親等の血族および配偶者以外である場合に、その方の相続税額に2割相当額を上乗せする仕組みです。故人と血縁の近い配偶者や子ども以外の方が財産を受け取るときには、相続で財産を得る偶然性が高いことなどを踏まえ、税負担の調整として設けられています。国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

この取り扱いは相続税法第18条に定められており、一親等の血族および配偶者以外の方が納付すべき相続税額に、一定割合を加算すると規定されています。e-Gov法令検索 相続税法対象となるかどうかは、故人との続柄によって決まる点が重要です。

2割加算の対象になる人・ならない人

2割加算の対象となるのは、財産を取得した方のうち、故人の一親等の血族および配偶者以外の方です。一親等の血族とは、故人の父母と子どもを指します。したがって配偶者・父母・子ども以外の方が財産を受け取ると、原則として2割加算の対象になります。

対象にならない人 対象になる人
配偶者 兄弟姉妹
父母(一親等の血族) 祖父母(二親等)
子ども(一親等の血族) 孫(代襲相続人を除く)
代襲相続人となった孫 甥・姪
養子(原則) 内縁の配偶者・友人など
親族以外の受遺者

兄弟姉妹は故人の二親等にあたるため、2割加算の対象です。また、遺言によって財産を受け取る親族以外の受遺者も、一親等の血族や配偶者にあたらないため対象になります。一方で、故人の養子は原則として一親等の法定血族として扱われるため、対象にはなりません。国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

孫が財産を受け取る場合の取り扱い

孫は故人からみて二親等にあたるため、遺贈などで財産を受け取ると、原則として2割加算の対象になります。生前の相続対策として孫へ直接財産を渡すケースがありますが、その際には税額が2割上乗せされる点に注意が必要です。

ただし、後述するとおり孫が代襲相続人となっている場合には例外的に対象外となります。孫が関わる相続では、代襲相続にあたるかどうかで結論が大きく変わるため、続柄と相続の経緯を丁寧に確認することが欠かせません。

関連コラム代襲相続とは|起きるケースと相続人の範囲・相続分を解説

孫養子の扱い

相続税の節税などを目的として、孫を養子に迎えるケースがあります。この孫養子は法律上は故人の子(一親等の法定血族)となりますが、相続税額の2割加算については特別な取り扱いが定められています。故人の直系卑属で、かつ養子となっている孫は、代襲相続人となっている場合を除き、2割加算の対象になります。国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

つまり、養子縁組によって形式的に子の立場になっていても、実際には孫である場合には加算の対象となる点に注意が必要です。孫養子は世代を一つ飛ばして財産を承継できる一方で、税額が2割増える可能性があるため、メリットとあわせて慎重に検討することが大切です。

関連コラム養子縁組で相続税を節税する仕組みとデメリット・人数制限

代襲相続の孫に関する例外

孫は原則として2割加算の対象ですが、代襲相続によって相続人となった孫は対象外となります。代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子どもが被相続人より先に亡くなっているなどの理由で相続権を失っている場合に、その子ども(故人の孫)が代わりに相続人となる仕組みです。

国税庁の説明でも、一親等の血族には代襲相続人となった孫(直系卑属)が含まれるとされており、この場合の孫は2割加算の対象になりません。国税庁 No.4157 相続税額の2割加算同じ孫であっても、遺贈で財産を受け取る孫は対象、代襲相続で相続人となった孫は対象外と結論が分かれるため、区別して理解しておくことが重要です。

計算方法と具体的な計算例

2割加算の金額は、その方の税額控除を差し引く前の相続税額に0.2を掛けて求めます。基本の計算式は次のとおりです。国税庁 No.4152 相続税の計算

加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2

たとえば、故人の兄弟姉妹が相続人となり、税額控除前の相続税額が200万円と算出された場合を考えます。この方は一親等の血族および配偶者以外にあたるため、2割加算の対象です。加算額は次のように計算します。

各人の算出税額200万円 × 20% = 加算額40万円
算出税額200万円 + 加算額40万円 = 加算後の税額240万円

この結果、本来の200万円に40万円が上乗せされ、納めるべき相続税額は240万円となります。加算は税額控除を差し引く前の税額を基礎として計算する点がポイントで、実際の申告では加算後の金額から各種の税額控除を差し引いて最終的な納付額を求めます。

関連コラム相続税の課税価格と基礎控除の計算方法をステップ解説

申告での注意点

2割加算の対象となる方が複数いる場合には、それぞれの方ごとに加算額を計算し、相続税の申告書に反映させる必要があります。対象者の判定を誤ると、納付する税額が過大または過少になり、後日の修正申告や追徴につながるおそれがあります。

特に、孫が代襲相続人にあたるかどうか、孫養子が加算の対象になるかどうかといった判断は、続柄や相続の経緯を正確に把握したうえで行う必要があります。兄弟姉妹が相続人となるケースでも2割加算が問題になりやすいため、続柄ごとの取り扱いをあらかじめ確認しておくと安心です。

関連コラム相続人が兄弟姉妹のときの相続税|2割加算と法定相続分の注意点

まとめ

相続税額の2割加算は、故人の一親等の血族および配偶者以外の方が財産を受け取るときに、相続税額へ2割相当額を上乗せする制度です。兄弟姉妹や甥・姪、遺贈を受ける孫や親族以外の受遺者は対象となる一方、配偶者・父母・子ども、そして代襲相続人となった孫は対象になりません。孫養子は代襲相続人である場合を除いて対象となる点にも注意が必要です。加算額は税額控除前の相続税額に0.2を掛けて計算するため、対象者の判定と計算の順序を正しく理解しておくことが大切です。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

相続税の2割加算のよくある質問まとめ

Q.相続税の2割加算とは何ですか。

A.故人の一親等の血族および配偶者以外の方が相続や遺贈で財産を取得した場合に、その方の相続税額に2割相当額を上乗せする制度です。相続税法第18条に定められています。

Q.2割加算の対象になるのはどのような人ですか。

A.故人の配偶者・父母・子ども以外の方が対象です。兄弟姉妹や甥・姪、祖父母、遺贈で財産を受け取る孫、親族以外の受遺者などが該当します。

Q.孫は必ず2割加算の対象になりますか。

A.遺贈などで財産を受け取る孫は原則として対象ですが、代襲相続によって相続人となった孫は対象になりません。孫が代襲相続人にあたるかどうかで結論が変わります。

Q.孫を養子にした場合はどうなりますか。

A.故人の直系卑属で養子となっている孫は、代襲相続人となっている場合を除き、2割加算の対象になります。形式上は子の立場でも、実際には孫であるため加算の対象となります。

Q.2割加算の金額はどのように計算しますか。

A.税額控除を差し引く前の相続税額に0.2を掛けて加算額を求めます。たとえば算出税額が200万円であれば、加算額は40万円となり、加算後の税額は240万円です。

Q.配偶者や子どもも2割加算の対象になりますか。

A.配偶者と、一親等の血族である父母・子どもは2割加算の対象になりません。これらの方が財産を取得しても、相続税額に2割の上乗せは行われません。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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