この記事は、法人カード(ビジネスカード)を使っている経営者・経理担当の方に向けたものです。「法人カードを使っていると税務調査で狙われるのでは」という不安に、実務の目線でお答えします。
結論から申し上げます。法人カードを持っていること自体が調査で不利になることはありません。調査官が見ているのは「カードの利用明細に並んだ支出が、本当に会社の事業のためのものか」という一点です。そして指摘の中心は、私的利用が役員給与(経済的利益)と認定され、会社側で損金にならず、個人側で給与課税・源泉徴収漏れが生じる、という二重の負担です。
本記事では、私的利用が発覚したときの税務処理、使いまわしで指摘されやすいパターン、ポイント・マイルの取扱い、調査で確認される資料と日頃の管理、そして指摘を受けたときの対応までを、国税庁の一次情報に沿って整理します。
法人カードは税務調査でどこを見られるのか
税務調査では、実地調査の前に事前通知が行われ、調査の開始日時・場所・目的・対象となる税目・対象期間・帳簿書類その他の物件が通知されます。調査の過程では、調査担当者から帳簿書類等の提示・提出を求められます国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)。法人カードの利用明細は、この「帳簿書類その他の物件」に含まれる資料として提示を求められることが一般的です。
調査官が突き合わせるのは「利用明細」と「領収書」
法人カードは、利用明細に日付・加盟店名・金額が一覧で残ります。調査官にとっては、会社の経費が時系列で並んだ一覧表そのものです。そのうえで、次の3つが突き合わせられます。
- 利用明細と会計帳簿:明細に載っているのに帳簿にない支出、逆に帳簿にあるのに明細で裏が取れない支出がないか
- 利用明細と領収書・請求書:明細の金額だけで処理され、何を買ったかが分かる書類が残っていない支出がないか
- 利用日時・場所と事業実態:休日・深夜の利用、営業エリア外での利用、自宅最寄り駅周辺での利用などが、業務の記録と整合するか
実務でよく起きるのが、カード明細だけを保存して領収書を捨ててしまっているケースです。明細には「〇〇百貨店 38,500円」としか書かれていないため、それが取引先への手土産なのか家族への買い物なのかを会社側が説明できません。説明できない支出は、会社の業務のために使ったことが明らかでない支出として扱われやすくなります。
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個人名義カードとの違い
「個人カードで立て替えて経費精算すれば見られないのでは」と考える方がいますが、実態は逆です。個人カードでの立替精算は、精算書と領収書がそろって初めて経費として認められるため、書類が1枚欠けるだけで否認の対象になります。法人カードのほうが、明細という客観的な記録が残るぶん説明はしやすいと言えます。
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私的利用が発覚した場合の税務処理
ここが法人カードの論点の中心です。私的利用が発覚すると、会社側と個人側の両方で課税関係が動きます。順に見ていきます。
会社側:役員給与として損金不算入になる
国税庁は、役員等が受ける経済的利益の例として「役員等の個人的費用の負担額」や「機密費等の名義で支給したもののうち法人業務のために使用したことが明らかでないもの」を挙げています。そして、継続して供与される経済的利益のうち供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは定期同額給与として扱われますが、それ以外のものは損金の額に算入されません国税庁 No.5202 役員等に対する経済的利益。
法人カードによる私的な買い物は、金額も時期もばらばらであることがほとんどです。毎月おおむね一定という条件を満たさないため、臨時的な役員給与(いわゆる役員賞与)として損金不算入になります。役員給与で損金算入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに該当するものに限られるためです国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)。
会社側の計算イメージは次のとおりです。仮に年間120万円の私的利用が認定された場合、その分だけ所得金額が増えます。
もともと経費として引いていた120万円が戻ってくるため、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税の追徴につながります。
個人側:給与課税と源泉徴収漏れ
会社が負担した私的費用は、受け取った役員・従業員の側では給与所得になります。給与所得には、金銭で支払われるものだけでなく、物や権利その他の経済的利益による支給も含まれます国税庁 No.2508 給与所得となるもの。
そして、人を雇って給与を支払う者は源泉徴収義務者として所得税等を源泉徴収し、国に納付する義務を負います国税庁 No.2502 源泉徴収義務者とは。私的利用が給与と認定されれば、その分の源泉徴収が漏れていたことになり、会社は不足額を納付しなければなりません。
つまり、会社では経費が否認され、個人では所得が増え、さらに源泉所得税の納付漏れが生じるという三方向の負担になります。法人カードの私的利用が「節税」にならないどころか、かえって重い負担になるのはこのためです。
加算税・延滞税の扱い
修正申告や更正によって税額が増えると、本税に加えて過少申告加算税などが課されます国税庁 法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)。さらに、事実の全部または一部を隠蔽し、または仮装していたと認定された場合には、重加算税の対象になります国税庁 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)。
実務では、単なる処理誤りと、隠すための工作があったかどうかが分かれ目になります。私的利用分を「消耗品費」などの科目に振り替えて記録を残していた、架空の相手先名を伝票に書いていた、といった事情があると、単純ミスとして扱ってもらうのは難しくなります。逆に、私的利用分を役員貸付金として計上し、後日精算していた記録が残っていれば、説明は格段にしやすくなります。
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使いまわし・公私混同で指摘されやすいパターン
法人カードをめぐる指摘は、金額の大きさよりも「誰が、何のために使ったかを説明できるか」で決まります。実務で指摘を受けやすい代表的なパターンを整理します。
| よくあるパターン | 調査で疑われる点 | 想定される取扱い |
|---|---|---|
| 社長名義のカードを家族や従業員が使っている | 誰の支出か特定できず、事業関連性を説明できない | 使用者に対する給与(経済的利益)と判断されやすい |
| 役員個人の生活費・日用品の購入が混ざっている | 個人的費用を会社が負担している実態 | 臨時的な役員給与として損金不算入 |
| 休日・深夜・自宅周辺での飲食が続いている | 業務との関連が記録から確認できない | 個人的費用、または交際費等の判定対象 |
| 取引先との飲食で相手先名・人数の記録がない | 交際費等の要件を満たす記録が残っていない | 交際費等の損金不算入額の計算に影響する |
| 高額な物品購入が期末に集中している | 利益調整のための駆け込み支出ではないか | 資産計上の要否・事業供用時期を確認される |
| 従業員カードの利用分が本人に精算されていない | 実質的に手当を支給しているのと同じ状態 | 従業員に対する給与として源泉徴収の対象 |
このうち、飲食費については交際費等の判定が絡みます。交際費等とは、得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいい、資本金等の額に応じて損金不算入額を計算します国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算。相手先・参加人数の記録が残っていない飲食費は、交際費等としての判定以前に「事業のための支出か」を疑われますので、カード明細の余白やメモアプリに相手先と人数を残す習慣が効いてきます。
「使いまわし」が特に危ない理由
1枚の法人カードを役員と従業員が共用していると、明細上は全て会社の支出に見えますが、実際の使用者が特定できません。実務では、調査の場で「この利用は誰ですか」と問われて即答できず、結果として代表者の個人的費用とまとめて認定されてしまうケースがあります。追加カードを発行して使用者を1人ずつ分ける、という単純な対応で防げる指摘です。
法人カードのポイント・マイルの税務上の取扱い
法人カードのポイント・マイルは、経営者から質問の多い論点です。まず前提として、法人が取得したポイントの法人税上の取扱いを一律に定めたタックスアンサーは公表されていません。そのため、実務では「ポイントが誰に帰属し、誰が使ったか」で整理します。
個人の側の取扱いについては国税庁の説明があり、商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益は、原則として課税対象となる経済的利益に該当しないとされています。一方で、抽選やキャンペーンで臨時的に付与されたポイントなどは、使用した年分の一時所得として総収入金額に算入するとされています国税庁 No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い。
| ポイント・マイルの 使い方 |
実務上の考え方 |
|---|---|
| 会社の備品購入や出張費の支払いに充てる | 会社の支出の値引きとして処理する(購入額を値引き後の金額で計上する方法が分かりやすい) |
| 会社が現金・ギフト券等に換えて受け取る | 会社の収益として認識する必要が生じる |
| 役員が個人の旅行・買い物に使う | 役員等の個人的費用を会社が負担したのと同じ状態になり、役員給与と判断されるおそれがある |
| 従業員が個人的に使う | 従業員に対する給与として源泉徴収の対象になるおそれがある |
実務での取り扱いとして多いのは、ポイントを会社の支出にしか使わないと決め、規程やカード利用ルールに明記しておく方法です。マイルのように個人アカウントに紐づく特典は、会社の資産として管理しにくいため、そもそも法人カードにマイル系のプログラムを付けないという割り切りをしている会社もあります。ポイントの帰属は契約内容にも左右されますので、判断に迷う場合は自社のカード会員規約を確認したうえで税理士にご相談ください。
なお、金額が小さいからという理由で指摘されないわけではありません。調査官が問題にするのは金額よりも「会社の資産を個人が私的に使う仕組みが常態化しているか」だからです。
調査で確認される資料と日頃の管理
利用明細・領収書の保存期間
法人は、帳簿と取引に関して作成・受領した書類を、原則としてその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度については、平成30年4月1日以後に開始する事業年度で10年間(それ以前に開始した事業年度は9年間)とされています。保存対象となる書類には、注文書・契約書・領収書などが含まれます国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間。
カードの利用明細は領収書の代わりにはなりません。明細は「いくら払ったか」を示すだけで、「何を買ったか」を示さないためです。明細と領収書は両方そろえて保存するのが原則です。
経費精算規程とカード利用ルール
調査で説明がスムーズに進む会社には、共通して次の仕組みがあります。
- 使用者ごとにカードを分ける:追加カードを発行し、1枚1名を徹底する
- 利用ルールを文書にする:使ってよい費目、禁止する費目、上限の考え方を経費精算規程や利用ルールに書く
- 領収書の提出を義務づける:明細と領収書を月次でひも付け、欠けている分は本人に確認する
- 飲食は相手先と人数を記録する:領収書の裏やメモに残し、交際費等の判定材料にする
- 私的利用が出たら即精算する:役員貸付金等で処理し、当月中に本人から回収する
- 月次で経理がチェックする:決算期末にまとめて確認せず、毎月の締めで不明な支出を潰す
実務では、「私的利用が1件も無い会社」より「私的利用が出たときに精算した記録が残っている会社」のほうが、調査での説明は通りやすいという印象があります。人が使うものですから、うっかり法人カードを出してしまうことはあります。大切なのは、それを把握して元に戻す仕組みが動いているかどうかです。
関連コラム税務調査 確率|法人と個人の実調率を国税庁の最新統計で税理士が解説▸
指摘を受けた場合の対応
調査の終了時には、更正決定等をすべきと認められない場合には是認の通知が行われ、非違があると認められる場合には調査結果の内容が説明され、あわせて修正申告等の勧奨が行われます。修正申告等の勧奨に応じて提出した場合、その申告に係る税額等について不服申立てはできませんが、更正の請求はできる旨の説明を受け、その旨を記載した書面が交付されます。
指摘を受けたときに実務で押さえたいのは、次の3点です。
- その場で全面的に認めない、全面的に否定もしない:私的利用と指摘された1件ずつについて、事業関連性を説明できるか整理します。説明できるものと、できないものを分けるのが先です。
- 資料を追加で出せないか確認する:手帳・スケジュール・メール・チャットの履歴が、業務での利用を裏づける資料になることがあります。
- 隠蔽・仮装に当たらないことを説明する:処理誤りなのか、意図的な工作があったのかで負担が大きく変わります。事実関係を時系列で整理して示すことが有効です。
そのうえで、指摘の一部または全部に納得できるのであれば修正申告を行い、納得できない部分が残るのであれば、調査担当者との協議や更正処分後の不服申立てという選択肢もあります。いずれの判断も、金額の大小だけでなく、その後の事業年度の処理にも影響します。指摘を受けた段階で自己判断せず、まずは税理士にご相談ください。
まとめ
法人カードは、使い方さえ整えれば、支出の記録が客観的に残る使い勝手のよい道具です。税務調査で問題になるのは、カードそのものではなく、会社の支出と個人の支出が混ざったまま説明できない状態です。
- 調査官は利用明細・会計帳簿・領収書の3点を突き合わせ、事業関連性を確認する
- 私的利用は役員給与(経済的利益)として損金不算入となり、個人側では給与課税と源泉徴収漏れが生じる
- カードの使いまわしは使用者を特定できず、代表者の個人的費用とまとめて認定されるおそれがある
- ポイント・マイルは「誰が使ったか」で整理し、個人利用は給与と判断されるおそれがある
- 帳簿書類は原則7年(欠損金が生じた事業年度は10年)の保存が必要で、明細は領収書の代わりにならない
- 指摘を受けたら、説明できるものと説明できないものを分けて整理することから始める
税務の判断は個別の事情によって結論が変わります。自社の法人カードの使い方や過去の処理に不安がある場合は、具体的な資料をお手元にそろえたうえで、税理士にご相談ください。
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参考文献
- 国税庁 税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
- 国税庁 No.5202 役員等に対する経済的利益
- 国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの
- 国税庁 No.2502 源泉徴収義務者とは
- 国税庁 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- 国税庁 No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
- 国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間
- 国税庁 法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)
- 国税庁 法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
よくある質問
法人カードを使っているだけで税務調査に入られやすくなりますか。
法人カードを持っていること自体が調査の対象になる理由にはなりません。調査官が確認するのは、利用明細に並んだ支出が事業のためのものかどうかです。明細・帳簿・領収書がそろっていれば、むしろ説明はしやすくなります。
法人カードで私的な買い物をしてしまいました。どう処理すればよいですか。
気づいた時点で役員貸付金などに振り替え、本人から会社へ精算するのが基本です。精算せずに会社負担のままにすると、役員等の個人的費用を会社が負担したことになり、臨時的な役員給与として損金不算入となるほか、個人側で給与課税と源泉徴収漏れが生じます。
法人カードのポイントを社長が個人で使うと問題になりますか。
会社の支出によって貯まったポイントを役員が個人的に使えば、会社が役員の個人的費用を負担したのと同じ状態になり、役員給与と判断されるおそれがあります。ポイントは会社の支出にのみ充てる、とルールを決めておくのが安全です。
カードの利用明細があれば領収書は捨ててよいですか。
捨ててはいけません。利用明細は支払額を示すだけで、何を買ったかを示しません。領収書は帳簿書類として原則7年間(欠損金額が生じた事業年度は10年間)の保存が必要です。
1枚の法人カードを役員と従業員で共用しても構いませんか。
使用者を特定できないため、実務ではおすすめできません。調査の場で誰の利用か答えられないと、代表者の個人的費用としてまとめて認定されるおそれがあります。追加カードを発行し、1枚1名で運用してください。


