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遺族年金の手続きと必要書類|請求の流れと期限を税理士が解説

目次
  1. 遺族年金の全体像と2つの種類
  2. 遺族基礎年金の対象者と要件
  3. 遺族厚生年金の対象者と要件
  4. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の主な違い
  5. 遺族年金の受給に必要な納付要件と生計維持
  6. 保険料の納付状況に関する要件
  7. 生計維持の要件
  8. 子の年齢に関する要件
  9. 遺族年金の請求手続きの流れ
  10. 請求までの基本的な手順
  11. 年金請求書に添える主な書類
  12. 請求書の提出先と受給開始までの流れ
  13. 遺族年金の期限と受給が終わる場合
  14. 請求権の時効となる5年
  15. 支給停止と失権の主なケース
  16. 未支給年金の請求
  17. 遺族年金と税金の取扱い
  18. 遺族年金が非課税とされる取扱い
  19. 未支給年金を受け取った場合の一時所得
  20. 亡くなった方の年金と準確定申告
  21. まとめ
  22. 参考文献
  23. 遺族年金の手続きのよくある質問まとめ

遺族年金の手続きは、亡くなった方がどの年金制度に加入していたか、そして残されたご家族がどのような状況かによって、受け取れる年金の種類が変わります。まず確認していただきたいのは、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらに当てはまるかという点です。ここが整理できると、そのあとの請求手続きは一本の流れとしてたどることができます。

大切なご家族を亡くされた直後に、戸籍や住民票をそろえて年金の請求書を書くのは、心身ともに大きな負担です。「そもそも自分は受け取れるのか」「いつまでに手続きすればよいのか」と不安に思われる方は少なくありません。加えて、遺族年金に税金がかかるのかどうかも気になるところだと思います。

この記事では、遺族基礎年金と遺族厚生年金それぞれの対象者と要件、請求手続きの流れと必要書類、請求権が消滅する時効、そして遺族年金と税金の関係までを順番に整理します。相続税を専門とする税理士の視点から、年金と相続税・所得税が交わる部分もあわせてご説明します。

遺族年金の全体像と2つの種類

公的年金には、年をとったときに受け取る老齢年金、病気やけがで障害が残ったときに受け取る障害年金、そして家族の働き手が亡くなったときに遺族が受け取る遺族年金という3つの給付があります。政府広報オンライン 年金の手続。国民年金の第3号被保険者のかたへ。このうち遺族年金は、さらに国民年金から支給される遺族基礎年金と、厚生年金保険から支給される遺族厚生年金に分かれます。

会社員や公務員として厚生年金保険に加入していた方が亡くなった場合は、遺族厚生年金に加えて要件を満たせば遺族基礎年金も受け取れます。一方、自営業の方など国民年金だけに加入していた方が亡くなった場合は、遺族基礎年金のみが対象です。まずはご自身がどちらの立場にあたるかを確認するところから始めてください。

遺族基礎年金の対象者と要件

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが亡くなったときに、その方の配偶者または子に支給される年金です。支給の対象となるのは、被保険者が亡くなったとき、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の元被保険者が亡くなったとき、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある方が亡くなったときのいずれかです。e-Gov法令検索 国民年金法

受け取れる遺族は、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者または子に限られます。ここでいう子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にある子で、いずれも婚姻していないことが条件です。配偶者については、この要件を満たす子と生計を同じくしていることが必要になります。

つまり、遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」のための年金です。お子さんがいないご夫婦の場合、配偶者だけでは遺族基礎年金を受け取ることができません。この点は誤解が生じやすいところですので、あらかじめ押さえておいてください。

遺族厚生年金の対象者と要件

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者などが亡くなったときに、その方の遺族に支給される年金です。対象となるのは、被保険者が亡くなったとき、被保険者資格を失ったあとに被保険者だった期間に初診日がある傷病でその初診日から5年を経過する日前に亡くなったとき、障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が亡くなったとき、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある方が亡くなったときのいずれかです。e-Gov法令検索 厚生年金保険法

受け取れる遺族の範囲は遺族基礎年金より広く、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母が対象です。ただし妻以外の方には年齢の条件があり、夫、父母、祖父母は55歳以上であること、子や孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか20歳未満で障害等級1級または2級に該当することが必要とされています。

また、これらの遺族には受給の順位があります。父母は配偶者または子が受給権を取得したときには対象とならず、孫は配偶者、子、父母がいるときには対象となりません。順位の高い遺族がいる場合、下位の方には支給されない仕組みです。

年金額の考え方も遺族基礎年金とは異なります。遺族厚生年金の額は、亡くなった方の被保険者期間をもとに計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する額が基本です。加入期間が短いうちに亡くなった一定の場合には、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算する取扱いが設けられています。具体的な金額はお一人ずつの加入記録で変わりますので、年金事務所で試算を依頼するのが確実です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の主な違い

2つの年金の違いを整理すると、次のようになります。どちらか一方だけを受け取る場合もあれば、両方を受け取る場合もあります。

遺族基礎年金 遺族厚生年金
受け取れるのは、子のある配偶者または子 受け取れるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母のうち順位の高い方
子は18歳到達年度の末日までが原則で、障害等級に該当する場合は20歳未満まで 夫、父母、祖父母が受け取る場合は55歳以上であることが必要
年金額は法律で定められた額を基礎に、子の人数に応じた加算を行う 年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本
子がいない配偶者は対象外 子がいない配偶者でも要件を満たせば対象

なお、遺族厚生年金には、一定の要件を満たす妻に対して中高齢寡婦加算が行われる仕組みがあります。これは受給権を取得した当時40歳以上65歳未満であった妻などについて、65歳になるまでの間、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じた額を加算するものです。お子さんが成長して遺族基礎年金が受け取れなくなったあとの生活を支える趣旨の加算といえます。

遺族年金の受給に必要な納付要件と生計維持

遺族年金は、亡くなった方が制度に加入していれば必ず受け取れるというものではありません。保険料の納付状況に関する要件と、遺族側の生計維持に関する要件の両方を満たす必要があります。請求前にこの2点を確認しておくと、手続きの見通しが立てやすくなります。

保険料の納付状況に関する要件

遺族基礎年金と遺族厚生年金のいずれについても、亡くなった方が現役の被保険者などであった場合には、保険料の納付状況が問われます。具体的には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。

言い換えると、未納期間が3分の1を超えていると支給されない場合があるということです。ただし、経過的な特例が設けられている場合もありますので、未納期間があるからと自己判断であきらめず、年金事務所で加入記録を確認してもらうことをおすすめします。

生計維持の要件

遺族年金を受け取れるのは、亡くなった方の死亡当時に、その方によって生計を維持していた遺族です。生計を維持していたと認められるかどうかの認定に必要な事項は政令で定められており、同居や仕送りの状況、遺族側の収入などをもとに判断されます。判断に迷う場合は、請求前に年金事務所へ状況を伝えて確認しておくと安心です。

なお、亡くなった当時に胎児であったお子さんが生まれたときは、そのお子さんは死亡当時に生計を維持されていたものとみなされます。この場合、出生後にあらためて請求の手続きを行うことになります。

子の年齢に関する要件

お子さんについては、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、または20歳未満で障害等級に該当する障害の状態にあることが要件です。さらに、現に婚姻をしていないことも条件に含まれます。高校卒業の時期を境に受給の対象から外れるイメージで捉えると分かりやすいと思います。

遺族年金の請求手続きの流れ

遺族年金は、待っていても自動的に振り込まれることはありません。遺族の側から年金請求書を提出して、支給を受ける権利を認めてもらう手続きが必要です。ここでは請求までの流れと、そろえる書類を整理します。

あわせて、亡くなった方が年金を受け取っていた場合には、受給を止めるための届出も別に必要になります。遺族年金の請求と、亡くなった方の年金を止める手続きは別物ですので、混同しないようご注意ください。

関連コラム死亡後の公的年金手続きは3ステップ!忘れると損する重要ポイント▸

請求までの基本的な手順

手続きは、おおむね次の順番で進めます。書類集めに時間がかかりますので、早めに着手されることをおすすめします。

  1. 亡くなった方の年金の加入記録を確認し、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらの対象になるかを整理する
  2. 年金事務所または市区町村の窓口で、必要な請求書の様式と添付書類の案内を受ける
  3. 戸籍や住民票、死亡の事実を証する書類などを取り寄せる
  4. 年金請求書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出する
  5. 審査を経て年金証書が届き、指定した口座への振込が始まる

遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取れる場合、それぞれ別々に手続きをするのではなく、あわせて請求する形になります。二度手間を避けるためにも、最初の相談の段階で両方の対象になるかどうかを確認しておくとよいでしょう。

年金請求書に添える主な書類

請求書に記載する事項や添付する書類は、法令で定められています。遺族厚生年金の請求では、次のような書類を添えることとされています。e-Gov法令検索 厚生年金保険法施行規則

  • 生年月日に関する市区町村長の証明書、戸籍の抄本、または法定相続情報一覧図の写し
  • 亡くなった方と請求する方との身分関係を明らかにできる戸籍の謄本、または法定相続情報一覧図の写し
  • 死亡診断書、死体検案書などに記載された事項についての市区町村長の証明書、またはこれに代わる書類
  • 亡くなった方によって生計を維持していたことを証する書類
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合は、その事実を証する書類
  • 年金の振込先となる金融機関の名称と預金口座の口座番号

遺族基礎年金についても、請求書に氏名や生年月日、亡くなった方との身分関係、生計を維持されていた旨などを記載し、戸籍の抄本や法定相続情報一覧図の写しなどを添えることとされています。e-Gov法令検索 国民年金法施行規則マイナンバーを記載することで省略できる書類もありますので、窓口で最新の取扱いを確認してください。

実務で手間取りやすいのが、生計維持を証する書類と戸籍の収集です。特に本籍地が遠方にある場合や転籍を繰り返している場合は、取り寄せに数週間かかることもあります。相続手続きでも同じ戸籍を使う場面が多いため、法定相続情報一覧図を作成しておくと全体の負担を軽くできます。

請求書の提出先と受給開始までの流れ

年金請求書の提出先は、日本年金機構です。遺族基礎年金のみを請求する場合は、住所地の市区町村など法令で定められた経由機関を通じて提出する取扱いになっています。厚生年金保険の加入期間がある方の遺族年金については、年金事務所が窓口になります。

年金の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月分から始まります。実際の支払いは毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回で、それぞれ前月までの分がまとめて振り込まれます。請求から初回の振込までには数か月かかることが一般的ですので、その間の生活資金についても見通しを立てておくと安心です。

遺族年金の請求の前提となる、年金受給者が亡くなった直後の手続きは次の記事をご覧ください。

関連コラム年金受給者の死亡後の手続き|受給停止と未支給年金の期限を税理士が解説▸

遺族年金の期限と受給が終わる場合

遺族年金には請求の期限があり、受給が終わる場面も法律で決められています。あとから「知らなかった」とならないよう、期限と失権の考え方を押さえておきましょう。

請求権の時効となる5年

年金給付を受ける権利は、支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに、時効によって消滅します。厚生年金保険の保険給付についても同様に5年とされています。つまり、遺族年金の請求は死亡から5年以内に行う必要があるということです。

5年という期間は一見長く感じられますが、相続手続きに追われているうちに過ぎてしまうこともあります。相続税の申告期限や相続放棄の期限など、死亡後には期限のある手続きが数多くありますので、全体像を確認したうえで優先順位をつけて進めることが大切です。

関連コラム相続手続きの期限一覧|死亡後にやること全体像を税理士が解説▸

支給停止と失権の主なケース

遺族年金を受け取る権利は、次のような事情が生じたときに消滅します。これを失権といい、失権すると以後の年金は支給されません。

  • 受給権者が死亡したとき
  • 受給権者が婚姻したとき(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
  • 直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき
  • 離縁によって、亡くなった方との親族関係が終了したとき
  • 子や孫が18歳に達した日以後の最初の3月31日を過ぎたとき(障害等級に該当する場合を除く)

また、遺族厚生年金については、受給権を取得した当時に30歳未満で遺族基礎年金の受給権を持たない妻の場合、受給権を取得した日から5年を経過したときに権利が消滅する定めがあります。若くしてお子さんのいない配偶者を亡くされた場合には、この期間の定めがある点をあらかじめ知っておく必要があります。

失権とは別に、支給が一時的に止まる支給停止という仕組みもあります。たとえば子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を持っている間や、生計を同じくする父または母がいる間は支給が停止されます。

未支給年金の請求

亡くなった方が受け取るはずだった年金のうち、まだ支払われていないものがある場合、これを未支給年金といいます。未支給年金は、亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれら以外の三親等内の親族が、自分の名前で請求できます。

ここで重要なのは、未支給年金は相続財産として受け継ぐものではなく、請求する遺族自身の権利として支給されるという点です。この違いは、次に説明する税金の取扱いに直結します。

遺族年金と税金の取扱い

遺族年金を受け取ることになったとき、税金がどうなるのかは多くの方が気にされる点です。結論から申し上げると、公的な遺族年金には所得税も相続税もかからないのが原則です。一方で、未支給年金や亡くなった方の年金については別の取扱いになりますので、区別して理解しておきましょう。

遺族年金が非課税とされる取扱い

国民年金法、厚生年金保険法、恩給法などの法律に基づいて遺族に支給される遺族年金や遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されません。国税庁 No.1605 遺族の方に支給される公的年金等厚生年金や国民年金を受給していた方が亡くなったときに遺族に支給される遺族年金についても、原則として所得税も相続税も課税されないとされています。国税庁 No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権

したがって、遺族年金を受け取ったことによって確定申告が必要になることはありませんし、相続税の課税価格に加える必要もありません。相続税の申告書を作成する際に遺族年金を財産として計上してしまう誤りが時折見られますので、その点はご注意ください。

なお、確定給付企業年金などに基づいて遺族に支給される年金は、公的な遺族年金とは扱いが異なります。これらは相続税の課税対象になる一方、毎年受け取る年金には所得税が課税されないとされています。勤務先の企業年金がある場合は、公的年金と分けて確認する必要があります。

未支給年金を受け取った場合の一時所得

未支給年金は、遺族が自分固有の権利に基づいて受け取るものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します。相続税はかかりませんが、所得税の対象になるという点が遺族年金との大きな違いです。

一時所得には特別控除がありますので、未支給年金だけであれば税額が生じないことも多くあります。ただし、生命保険の一時金など他の一時所得とあわせて判定しますので、同じ年に他の一時所得がある方は合計額で確認してください。

関連コラム未支給年金は相続財産?相続税と確定申告の扱いを税理士が解説▸

亡くなった方の年金と準確定申告

亡くなった方が老齢年金などを受け取っていた場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が申告と納税を行う必要が生じることがあります。これを準確定申告といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行うこととされています。国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)

遺族年金そのものは非課税ですが、亡くなった方が受け取っていた老齢年金は課税対象の所得です。医療費が多くかかっていた場合などは、準確定申告によって源泉徴収された所得税が還付されることもあります。年金の手続きと並行して、申告が必要かどうかを確認しておくとよいでしょう。

まとめ

遺族年金の手続きは、まず遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらの対象になるかを見極めるところから始まります。遺族基礎年金は子のある配偶者または子が対象で、遺族厚生年金は配偶者、子、父母、孫、祖父母まで対象が広がります。いずれも保険料の納付状況と生計維持の要件を満たすことが前提です。

請求は年金請求書に戸籍や死亡の事実を証する書類などを添えて行い、権利は死亡から5年で時効にかかります。婚姻や養子縁組などにより権利が消滅する場合もありますので、受給が始まったあとの届出も忘れないようにしてください。

税金の面では、公的な遺族年金は所得税も相続税もかからない一方、未支給年金は受け取った遺族の一時所得となり、亡くなった方の年金は準確定申告の対象になり得ます。年金と相続税の申告は期限も窓口も異なりますので、全体を見渡して段取りを組むことが負担の軽減につながります。具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

遺族年金の手続きのよくある質問まとめ

Q.遺族年金の手続きはどこで行いますか。

A.年金請求書は日本年金機構に提出します。遺族基礎年金のみを請求する場合は住所地の市区町村など法令で定められた経由機関を通じて提出し、厚生年金保険の加入期間がある方の遺族年金は年金事務所が窓口になります。

Q.遺族年金の請求に期限はありますか。

A.年金給付を受ける権利は支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅します。厚生年金保険の保険給付も同様に5年です。死亡から5年以内に請求してください。

Q.子がいない配偶者でも遺族基礎年金を受け取れますか。

A.受け取れません。遺族基礎年金は子のある配偶者または子が対象です。子がいない配偶者の場合は、亡くなった方が厚生年金保険の被保険者などであれば遺族厚生年金の対象になり得ます。

Q.遺族年金に税金はかかりますか。

A.国民年金法や厚生年金保険法などに基づいて遺族に支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。相続税の課税価格に加える必要もありません。

Q.未支給年金を受け取った場合の税金の扱いを教えてください。

A.未支給年金は遺族固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します。相続税はかかりませんが、他の一時所得とあわせて所得税の課税関係を確認してください。

Q.遺族年金を受け取れなくなるのはどのようなときですか。

A.受給権者が死亡したとき、婚姻したとき、直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき、離縁によって親族関係が終了したときなどに権利が消滅します。子や孫は18歳到達年度の末日を過ぎたときにも消滅します。

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