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兄弟の相続|法定相続分・代襲相続と遺留分なし・2割加算の注意点

目次
  1. 兄弟姉妹の相続における二つの場面
  2. 兄弟姉妹が法定相続人になるケース
  3. 法定相続人の順位
  4. 兄弟姉妹に相続権が生じる条件
  5. 甥・姪への代襲相続
  6. 兄弟姉妹の法定相続分
  7. 兄弟姉妹の相続に特有の三つの注意点
  8. 遺留分の不存在
  9. 相続税額の2割加算
  10. 戸籍収集の負担
  11. 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の相続税の計算例
  12. 親の相続を兄弟で分ける場合のトラブルと対策
  13. もめやすい典型パターン
  14. トラブルを避けるための対策
  15. 相続登記の期限
  16. 相続放棄と兄弟姉妹の相続権
  17. 税理士・専門家に相談すべきケース
  18. まとめ
  19. 参考文献
  20. 兄弟の相続のよくある質問まとめ

「兄弟の相続」と検索される方には、大きく分けて二つの状況があります。ひとつは、子どもも親もいない方が亡くなり、兄弟姉妹自身が相続人になる場面です。もうひとつは、親が亡くなり、兄弟姉妹どうしで遺産を分ける場面です。同じ「兄弟」という言葉でも、必要な知識も注意点もまったく異なります。

結論を先にお伝えします。兄弟姉妹が相続人になるのは第3順位、つまり子も直系尊属もいないときに限られます。その場合の法定相続分は、配偶者がいれば兄弟姉妹全員で4分の1です。そして兄弟姉妹には遺留分がなく、相続税は2割加算になり、戸籍の収集も重くなります。一方、親の相続を兄弟で分ける場合は、実家の不動産と生前の資金援助が争いの火種になりやすい構造があります。

この記事では、公的機関の資料にもとづいて両方の場面を整理します。ご自身がどちらに当てはまるかを確かめながら読み進めてください。

兄弟姉妹の相続における二つの場面

まず、ご自身の状況がどちらに当たるかを確認します。必要な手続きも、税金の扱いも、注意すべき点も変わってきます。

場面 内容と主な論点
兄弟姉妹が相続人になる 亡くなった方に子も直系尊属もいない場合。法定相続分・代襲相続・遺留分なし・相続税の2割加算・戸籍収集の負担が論点になります。
親の相続を兄弟で分ける 亡くなった方の子として兄弟姉妹が相続人になる場合。実家の不動産の分け方、生前の資金援助、介護の負担をどう評価するかが論点になります。

兄弟姉妹が法定相続人になるケース

民法は、誰が相続人になるかをあらかじめ定めています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族には順位があります。兄弟姉妹はこの順位の最後、第3順位に位置づけられています。

法定相続人の順位

亡くなった方の配偶者は、他に誰がいても常に相続人になります。配偶者以外の方は、次の順序で配偶者とともに相続人になります。国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

第1順位 亡くなった方の子。その子がすでに死亡しているときは、その子の直系卑属(子や孫など)が相続人になります。
第2順位 亡くなった方の直系尊属(父母や祖父母など)。第1順位の方がいないときに相続人になります。父母も祖父母もいるときは、より近い世代である父母が優先されます。
第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹。第1順位の方も第2順位の方もいないときに相続人になります。

兄弟姉妹に相続権が生じる条件

兄弟姉妹が相続人になるのは、子(およびその直系卑属)が一人もおらず、父母・祖父母などの直系尊属も全員が亡くなっているときです。この条件を満たさない限り、兄弟姉妹に相続権は発生しません。

具体的には、子どものいないご夫婦で、ご両親がすでに他界されているケースが典型です。この場合、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。生涯独身で、子も両親もいない方が亡くなった場合は、兄弟姉妹だけが相続人になります。

注意が必要なのは、相続放棄との関係です。相続を放棄した方ははじめから相続人でなかったものとして扱われます。そのため、子が全員相続放棄をし、直系尊属も放棄または死亡している場合には、思いがけず兄弟姉妹に相続権が回ってくることがあります。借金が多い相続では、この連鎖が起こりやすくなります。

なお、内縁関係の方は相続人に含まれません。長年連れ添っていても、婚姻の届出がなければ法律上の配偶者ではないためです。

甥・姪への代襲相続

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代わって相続人になります。これを代襲相続といいます。政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】

ここで大切なのが、代襲の範囲の違いです。第1順位の子の場合は、孫、ひ孫へと直系卑属が続く限り代襲が繰り返されます。これに対して兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの一代限りとされ、甥・姪もすでに亡くなっている場合、その子へは相続権が引き継がれません。

甥・姪が複数いる場合は、亡くなった兄弟姉妹が受け取るはずだった相続分を、甥・姪の人数で均等に分けます。たとえば兄弟姉妹全体の相続分が4分の1で、兄がすでに亡くなり甥が2人いるなら、その2人が兄の相続分を半分ずつ引き継ぎます。

兄弟姉妹の法定相続分

法定相続分は、誰が相続人になるかの組み合わせによって決まります。兄弟姉妹が関わるのは、次の表の三つ目と四つ目のケースです。

相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者と子 配偶者2分の1、子(2人以上のときは全員で)2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2、直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹が全部を相続(2人以上のときは全員で均等)

兄弟姉妹が2人以上いるときは、原則として均等に分けます。配偶者と兄弟姉妹3人が相続人であれば、配偶者が4分の3、兄弟姉妹はそれぞれ4分の1の3分の1、つまり12分の1ずつという計算になります。

ただし、法定相続分はあくまで遺産分割の合意ができなかったときの持分です。相続人全員が納得すれば、この割合と異なる分け方をしても問題ありません。実務では、配偶者が自宅を単独で取得し、兄弟姉妹には預貯金から一定額を渡す、といった調整がよく行われます。

兄弟姉妹の相続に特有の三つの注意点

兄弟姉妹の相続には、子や配偶者の相続とは決定的に違う点が三つあります。いずれも金額や手間に直結するため、早い段階で把握しておくことをおすすめします。

遺留分の不存在

遺留分とは、生前贈与や遺言によっても奪うことのできない、一定の相続人に保障された取り分です。遺留分の割合は誰が相続人になるかで決まりますが、兄弟姉妹には遺留分がありません。

配偶者のみ、子などのみ、
配偶者と子など、
配偶者と直系尊属
2分の1
直系尊属(父母など)のみ 3分の1
兄弟姉妹のみ 遺留分なし

この違いは非常に大きな意味を持ちます。たとえば「全財産を妻に相続させる」という遺言があった場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額の請求ができないため、原則として一円も受け取れません。代襲相続人である甥・姪も同様です。

逆に言えば、子どものいないご夫婦にとって、遺言書は配偶者の生活を守る最も確実な手段になります。遺言がなければ配偶者は兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならず、疎遠な相手や面識のない甥・姪と連絡を取る必要が生じます。自筆証書遺言は要件を欠くと無効になるおそれがあるため、公正証書遺言や法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用が安心です。政府広報オンライン 知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方

関連コラム遺留分の割合と侵害額請求の計算方法|相続人別の早見表と手続き・時効を解説▸

相続税額の2割加算

相続や遺贈によって財産を取得した方が、亡くなった方の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含みます)および配偶者以外である場合、その方の相続税額に2割に相当する金額が加算されます。兄弟姉妹、甥・姪は、いずれもこの2割加算の対象です。国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2

同じ金額の財産を受け取っても、子であれば納税額100万円のところ、兄弟姉妹なら120万円になるという差が生まれます。相続人が兄弟姉妹だけのケースでは、相続税の負担が想定より2割重くなる前提で資金計画を立てておく必要があります。

戸籍収集の負担

兄弟姉妹が相続人になる場合、集めるべき戸籍の量が一気に増えます。子が相続人であれば、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどれば足りることが多いのですが、兄弟姉妹の相続では亡くなった方の父母それぞれについても出生から死亡までの戸籍が必要になります。父母の子が本当に他にいないかを証明しなければならないためです。

実際、家庭裁判所への相続放棄の申述でも、申述人が兄弟姉妹やその代襲者である場合には、被相続人の父母の出生時からの戸籍謄本や、直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本の提出が求められます。裁判所 相続の放棄の申述

この負担を軽くするのが、法務局の法定相続情報証明制度です。戸籍謄本等の束と法定相続情報一覧図を法務局に提出すると、登記官が内容を確認したうえで認証文付きの一覧図の写しを交付してくれます。この写しは戸籍の束の代わりに相続登記や金融機関の手続きに使えるため、複数の窓口に何度も戸籍の束を出す必要がなくなります。法務局 「法定相続情報証明制度」について

関連コラム法定相続情報一覧図の取得方法|必要書類と法務局での手続きを解説▸

関連コラム甥姪の相続|相続人になる条件・法定相続分と2割加算の注意点▸

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の相続税の計算例

実際にどのくらいの相続税がかかるのか、具体的な数字で確認します。ここでは正味の遺産額1億円、相続人は配偶者と兄弟2人という前提で計算します。

まず基礎控除額を求めます。基礎控除額は3,000万円に600万円と法定相続人の数を掛けた金額を加えて計算します。国税庁 No.4152 相続税の計算

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
課税遺産総額 = 1億円 - 4,800万円 = 5,200万円

次に、課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したと仮定して、各人の取得金額を出します。配偶者は4分の3、兄弟は2人で4分の1を分けるためそれぞれ8分の1です。

配偶者の取得金額 = 5,200万円 × 3/4 = 3,900万円
兄1人あたりの取得金額 = 5,200万円 × 1/8 = 650万円

この金額に相続税の速算表を当てはめます。3,900万円は3,000万円超5,000万円以下の区分で税率20%・控除額200万円、650万円は1,000万円以下の区分で税率10%です。国税庁 No.4155 相続税の税率

配偶者分の税額 = 3,900万円 × 20% - 200万円 = 580万円
兄1人あたりの税額 = 650万円 × 10% = 65万円
相続税の総額 = 580万円 + 65万円 + 65万円 = 710万円

法定相続分どおりに遺産を分けた場合、各人の負担する相続税は上記の金額がそのまま割り当てられます。ここから、配偶者には配偶者の税額軽減が、兄弟には2割加算が適用されます。

配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税がかからないという制度です。今回の配偶者の取得額は法定相続分の範囲内であるため、配偶者の納税額は0円になります。国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減

兄1人あたりの納税額 = 65万円 × 1.2 = 78万円
世帯全体の納税額 = 78万円 × 2人 = 156万円

なお、配偶者の税額軽減を受けるには、税額がゼロになる場合でも相続税の申告書の提出が必要です。また、申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

親の相続を兄弟で分ける場合のトラブルと対策

ここからはもうひとつの場面、親が亡くなり兄弟姉妹どうしで遺産を分けるケースを扱います。この場合、兄弟姉妹は第1順位の子として相続人になるため、遺留分もあり、2割加算もありません。問題になるのは税金よりも分け方をめぐる感情のもつれです。

もめやすい典型パターン

実家の不動産が
遺産の大半を占める
実家に住み続けたい兄弟と、現金で受け取りたい兄弟の希望が対立します。売却するか、代償金を払って単独取得するかの判断が必要になります。
生前の資金援助に
差がある
住宅資金や学費など、特定の子だけが受けた援助をどう扱うかで意見が割れます。特別受益として持ち戻すべきかが争点になります。
介護の負担が
偏っていた
親と同居して介護をしていた子が、その貢献分を上乗せして受け取りたいと考える一方、他の兄弟は納得しないことがあります。寄与分の主張が問題になります。
遺産の全体像が
共有されていない
親の財産管理をしていた子だけが内容を把握している状態は、他の兄弟に強い不信感を生みます。使途不明金の指摘に発展することもあります。

トラブルを避けるための対策

実務でとくに効果があるのは、次の三つです。

  • 財産目録を最初に全員で共有する。預貯金・不動産・有価証券・負債まで一覧化し、残高証明書や登記事項証明書といった裏づけ資料を添えます。情報の非対称をなくすことが、不信感を防ぐ最大の対策です。
  • 不動産の評価方法を先に合意しておく。相続税評価額、固定資産税評価額、実勢価格のどれを基準にするかで金額が大きく変わります。話し合いを始める前に基準をそろえておきます。
  • 合意内容を遺産分割協議書として書面に残す。相続登記や預貯金の払い戻し、相続税の特例適用にも必要となる書類です。口頭の合意だけで進めると、後日の蒸し返しを招きます。

関連コラム遺産分割協議書の書き方と記載例|不動産・預貯金の文例と注意点▸

それでも話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用できます。調停では、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料の提出や遺産の鑑定を行ったうえで、解決案の提示や助言を受けながら合意を目指します。話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続きが開始されます。裁判所 遺産分割調停

相続登記の期限

実家などの不動産を相続した場合、登記を放置することはできません。令和6年4月1日に民法や不動産登記法等が改正され、相続登記が義務化されました。相続人は不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、複数の相続人による遺産分割協議を経て取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく登記を行わない場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。政府広報オンライン 不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!

兄弟間で分け方が決まらないまま3年が近づいた場合は、期限内に自らが相続人であることを法務局に申し出る「相続人申告登記制度」を利用することで、相続登記の義務を果たすことができます。

相続放棄と兄弟姉妹の相続権

亡くなった方に借金がある場合、相続放棄が選択肢になります。相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。申述に必要な費用は、申述人1人につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

兄弟姉妹の相続で気をつけたいのは、先順位の相続人が放棄したことを知らされないまま、いつの間にか自分に相続権が移っているケースです。放棄した方ははじめから相続人でなかったものとされるため、子や直系尊属の放棄によって第3順位の兄弟姉妹に順番が回ってきます。3か月の期間内に財産の状況を調査してもなお判断材料が得られない場合は、期間伸長の申立てにより家庭裁判所が期間を延ばすこともできます。

関連コラム相続放棄の費用|収入印紙800円と戸籍代の内訳・自分で行う場合の総額▸

税理士・専門家に相談すべきケース

次のいずれかに当てはまる場合は、早い段階で専門家にご相談いただくことをおすすめします。判断を誤ると、納税額が増えたり、手続きが期限に間に合わなくなったりするおそれがあります。

  • 相続人が兄弟姉妹や甥・姪で、遺産総額が基礎控除額を超えそうな場合。2割加算があるため、納税資金の見積もりを早めに固める必要があります。
  • 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合。相続分の計算が父母の双方を同じくする場合と異なる取扱いになるため、個別の確認が欠かせません。
  • 相続人の中に、長年連絡を取っていない兄弟姉妹や、面識のない甥・姪がいる場合。戸籍からの所在調査と連絡の進め方に工夫が必要です。
  • 子どものいないご夫婦で、配偶者に確実に財産を残したい場合。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書の作成が有効に機能します。
  • 遺産の大半が実家などの不動産で、兄弟間で分け方の見通しが立たない場合。評価方法と代償金の設計が結論を左右します。
  • 相続放棄を検討しているものの、3か月の期限が迫っている場合。
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まとめ

兄弟姉妹の相続は、二つの場面に分けて考えると整理しやすくなります。兄弟姉妹が相続人になるのは第3順位、つまり子も直系尊属もいないときに限られ、配偶者がいる場合の法定相続分は兄弟姉妹全員で4分の1です。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば甥・姪が代襲相続しますが、その範囲は一代限りです。

この場面に特有の注意点は三つあります。遺留分がないこと、相続税が2割加算されること、父母の出生からの戸籍まで必要で収集の負担が重いことです。裏を返せば、子どものいないご夫婦にとって遺言書は配偶者を守る確実な手段になり、法定相続情報証明制度は戸籍の手間を大きく減らしてくれます。

一方、親の相続を兄弟で分ける場面では、実家の不動産、生前の資金援助、介護の負担という三つが争いの火種になりがちです。財産目録の共有、評価方法の事前合意、遺産分割協議書の作成という基本を押さえるだけで、多くのもつれは避けられます。相続税の申告期限は10か月、相続登記は3年、相続放棄は3か月と、期限はそれぞれ異なります。まずはご自身の状況に該当する期限を確認するところから始めてください。

本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の事案における税務・法務上の判断を保証するものではありません。実際のお手続きにあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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参考文献

兄弟の相続のよくある質問まとめ

Q. 兄弟姉妹はどのような場合に相続人になりますか。

A. 亡くなった方に子(およびその直系卑属)がおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合に、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。配偶者がいる場合は、配偶者とともに相続人になります。

Q. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分はどうなりますか。

A. 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1です。兄弟姉妹が2人以上いるときは、その4分の1を原則として均等に分けます。相続人全員が合意すれば、この割合と異なる分け方も可能です。

Q. 兄弟姉妹に遺留分はありますか。

A. 兄弟姉妹に遺留分はありません。そのため「全財産を配偶者に相続させる」という遺言があった場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額の請求ができず、原則として財産を受け取れません。代襲相続人である甥・姪も同様です。

Q. 兄弟姉妹が相続する場合、相続税は高くなりますか。

A. 高くなります。被相続人の一親等の血族および配偶者以外の方が財産を取得した場合、その方の相続税額に2割に相当する金額が加算されます。兄弟姉妹や甥・姪はこの2割加算の対象です。

Q. 兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥や姪は相続できますか。

A. 相続できます。兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子である甥・姪が代襲相続人になります。ただし兄弟姉妹の代襲は甥・姪までの一代限りで、甥・姪の子へは引き継がれません。

Q. 親の相続で兄弟間の話し合いがまとまらない場合はどうすればよいですか。

A. 家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用できます。調停では事情の聴取や資料の提出、遺産の鑑定などを経て解決案の提示や助言を受けられます。調停が不成立になった場合は自動的に審判手続きが開始されます。

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