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おしどり贈与2000万円のデメリットとは?相続との税負担比較

2026-07-02
目次

婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅などを贈与するおしどり贈与は、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。配偶者へ確実に自宅を残せる方法として知られていますが、実際には不動産取得税や登録免許税の負担小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性、そして相続まで待てば無税だったケースとの比較で、必ずしも有利にならない場合があります。この記事では、おしどり贈与の制度概要を簡潔に整理したうえで、実行前に必ず押さえておきたいデメリットを具体的な税負担とともに解説します。

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)の制度概要

おしどり贈与とは、正式には贈与税の配偶者控除と呼ばれる特例の通称です。婚姻期間が20年を過ぎた夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる制度です。合計で2,110万円までの贈与に贈与税がかかりません[国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除]

おしどり贈与の主な適用要件

おしどり贈与を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

要件項目 内容
婚姻期間 贈与が行われた時点で婚姻期間が20年を
過ぎていること
贈与の対象 居住用不動産、または居住用不動産を
取得するための金銭であること
居住の要件 贈与を受けた年の翌年3月15日までに
実際に居住し、その後も住み続ける見込みがあること
適用回数 同じ配偶者からの贈与について
一生に一度しか適用を受けられないこと

上記の要件を満たしたうえで、贈与税がかからない場合であっても贈与税の申告が必要です。控除の適用を受ける旨を記載した申告書に、戸籍謄本などの必要書類を添付して提出します[国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除]

おしどり贈与の代表的なメリット

デメリットを理解する前提として、まずメリットを確認します。最大の利点は、贈与財産が生前贈与加算の対象外となる点です。通常、相続開始前の一定期間内に行われた贈与は相続財産に加算されますが、おしどり贈与で控除された部分は、贈与者が贈与後まもなく亡くなった場合でも相続財産に持ち戻されません。この点は暦年贈与との大きな違いです。生前贈与加算の仕組みについては、関連記事の死亡前7年以内の贈与は相続税対象!暦年贈与の相続時加算を徹底解説もあわせてご確認ください。

ただし、この生前贈与加算の対象外という利点だけに注目して実行すると、次に解説するデメリットを見落とすことになります。

おしどり贈与のデメリット1:不動産取得税と登録免許税の負担

おしどり贈与の最も見落とされやすいデメリットが、贈与時にかかる不動産取得税と登録免許税です。同じ自宅を配偶者へ移す場合でも、生前の贈与で移すか、相続で移すかによって、これらの税負担が大きく変わります。

登録免許税は贈与のほうが5倍高い

不動産の名義を変更する所有権移転登記には、登録免許税がかかります。税率は取得原因によって異なり、贈与は固定資産税評価額の2.0%、相続は0.4%です[国税庁 No.7191 登録免許税の税額表]。同じ不動産でも、贈与で移転すると相続の5倍の登録免許税が発生します。

登録免許税(贈与) = 固定資産税評価額 × 2.0%
登録免許税(相続) = 固定資産税評価額 × 0.4%

たとえば固定資産税評価額2,000万円の自宅を移す場合、贈与では40万円、相続では8万円となり、差額は32万円です。

不動産取得税は相続なら非課税

不動産取得税は不動産を取得したときにかかる地方税ですが、相続による取得は非課税である一方、贈与による取得は課税対象となります。おしどり贈与で自宅を移した場合、原則として住宅用地の軽減措置を適用しても一定の不動産取得税が発生します。相続で取得していれば発生しなかった税負担が、生前贈与を選ぶことで新たに生じる点に注意が必要です。

このように、登録免許税と不動産取得税を合わせると、贈与税が非課税であっても相続に比べて数十万円単位の追加コストがかかることが少なくありません。

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おしどり贈与のデメリット2:小規模宅地等の特例が使えなくなる場合がある

2つ目のデメリットは、相続時に大きな節税効果をもつ小規模宅地等の特例との関係です。この特例は、被相続人の自宅の敷地を配偶者などが相続した場合に、330㎡までの部分について評価額を80%減額できる制度です。要件の詳細は小規模宅地の特例で自宅の要件は?330㎡80%減額を解説で解説しています。

おしどり贈与で自宅の敷地を配偶者へ生前に移してしまうと、その敷地はすでに配偶者の財産となっているため、贈与者の相続時に小規模宅地等の特例の対象となる敷地が減ることになります。相続で取得していれば評価額を80%減額できたはずの土地について、その減額メリットを受けられなくなる可能性があるのです。

特に評価額の高い都市部の自宅では、小規模宅地等の特例による減額幅が非常に大きくなります。おしどり贈与の2,000万円の非課税枠を使うことで、かえって特例による相続税の節税機会を失うという逆転現象が起こり得ます。

おしどり贈与のデメリット3:相続なら無税だったケースとの比較

3つ目のデメリットは、そもそも相続まで待てば配偶者の税額軽減で無税になっていたケースとの比較です。相続税には配偶者の税額軽減という制度があり、配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかかりません[国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減]。この制度の詳細は配偶者の相続税1億6000万円控除と二次相続の注意点をご覧ください。

つまり、遺産総額が比較的少ない家庭では、自宅を生前に贈与しなくても、相続時に配偶者が取得すれば配偶者の税額軽減によって相続税がかからない場合が多くあります。それにもかかわらずおしどり贈与を実行すると、非課税の贈与税に対して、前述の不動産取得税と登録免許税だけが余分にかかる結果となります。

相続のみで取得 = 不動産取得税0円 + 登録免許税0.4%
おしどり贈与で取得 = 不動産取得税あり + 登録免許税2.0%

この比較からわかるとおり、配偶者の税額軽減で相続税がかからない見込みの家庭にとって、おしどり贈与は税負担をむしろ増やす選択となりかねません。

おしどり贈与が有効となる場面

一方で、おしどり贈与が有効に機能する場面もあります。遺産総額が大きく配偶者の税額軽減だけでは相続税を抑えきれない場合や、配偶者へ確実に自宅を残したいという生前の意思を明確にしたい場合です。また、将来の相続争いを避ける目的で、あらかじめ配偶者名義に変えておきたいケースにも一定の意義があります。重要なのは、非課税枠の大きさだけでなく、相続まで含めたトータルの税負担と目的で判断することです。夫婦間の持ち分移転を検討している場合は夫居住用不動産における妻の持ち分を夫へおしどり贈与できる?もあわせてご参照ください。

まとめ

おしどり贈与は、婚姻期間20年以上の夫婦間で最大2,000万円まで贈与税が非課税となり、生前贈与加算の対象外という利点をもつ制度です。しかし、実行にあたっては、相続の5倍にあたる登録免許税や相続なら非課税の不動産取得税がかかること小規模宅地等の特例の適用機会を失う可能性があること配偶者の税額軽減で相続すれば無税だったケースと比べて損になり得ることという3つのデメリットを見落としてはなりません。非課税枠の大きさだけで判断せず、相続まで含めたトータルの税負担で検討することが重要です。判断に迷う場合は、相続税と生前対策の専門家へ早めに相談することをおすすめします。

本記事は2026年7月時点の税制に基づく一般的な情報であり、個別の税務判断については税理士等の専門家にご相談ください。

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参考文献

おしどり贈与のデメリットに関するよくある質問まとめ

Q. おしどり贈与の最大のデメリットは何ですか。

A. 贈与税が最大2,000万円まで非課税となる一方で、贈与時に不動産取得税と登録免許税がかかる点です。登録免許税は贈与が2.0%、相続が0.4%で、贈与のほうが5倍高くなります。相続なら非課税の不動産取得税も贈与では課税されるため、非課税枠があっても相続より税負担が増える場合があります。

Q. おしどり贈与をすると小規模宅地等の特例は使えなくなりますか。

A. 自宅の敷地を生前に配偶者へ贈与すると、その敷地はすでに配偶者の財産となるため、贈与者の相続時に小規模宅地等の特例の対象となる敷地が減ります。相続で取得していれば330㎡まで評価額を80%減額できたはずの土地について、その減額を受けられなくなる可能性があります。

Q. 相続まで待ったほうが得になるのはどのような場合ですか。

A. 遺産総額が比較的少なく、配偶者の税額軽減で相続税がかからない見込みの家庭では、相続まで待つほうが有利です。配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで無税となるため、この範囲であればおしどり贈与をせずに相続で取得すれば税負担を抑えられます。

Q. おしどり贈与のメリットは何ですか。

A. 控除された贈与財産が生前贈与加算の対象外となる点が最大のメリットです。暦年贈与では相続開始前の一定期間内の贈与が相続財産に加算されますが、おしどり贈与で控除された部分は贈与者が贈与後まもなく亡くなった場合でも相続財産に持ち戻されません。

Q. おしどり贈与は何回でも使えますか。

A. 同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられません。控除額は基礎控除110万円に加えて最高2,000万円で、合計2,110万円までが非課税となります。

Q. おしどり贈与で贈与税がかからない場合も申告は必要ですか。

A. 必要です。控除の結果として贈与税が0円になる場合でも、配偶者控除の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍謄本などの必要書類を添付して提出しなければ、控除の適用を受けられません。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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