相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ贈与するときに選べる制度で、累計2,500万円の特別控除と、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から始まった年110万円の基礎控除が大きな特徴です。一方で、一度選ぶとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない、贈与された土地に小規模宅地等の特例が使えないといった、後から取り返しのつかないデメリットもあります。
「なんだか難しそう」「自分たちの家族には向いているのかしら」と迷われている方も多いと思います。この記事では、制度の仕組みと令和5年度税制改正で変わった点を整理したうえで、メリット・デメリットを表で比べながら、どんな方に向いているのかを丁寧にご説明しますね。
相続時精算課税制度の基本的な仕組み
相続時精算課税制度は、生前に贈与した財産について、贈与のときはいったん低い負担で済ませ、贈与者が亡くなったときに相続財産と合わせて相続税で精算する仕組みです。暦年課税(毎年1月1日から12月31日までの贈与額で計算する通常の贈与税)とは別の制度で、受け取る人が贈与者ごとに選択します。
対象者の要件(贈与者・受贈者)
この制度を選べるのは、贈与者と受贈者がそれぞれ次の要件を満たす場合です。年齢はいずれも贈与の年の1月1日時点で判定します。国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
| 贈与者 (あげる人) |
贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母など |
|---|---|
| 受贈者 (もらう人) |
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、贈与者の直系卑属である推定相続人(子など)または孫 |
| 選択の単位 | 受贈者が贈与者ごとに選択(父からは相続時精算課税、母からは暦年課税といった使い分けができます) |
相続人ではないお孫さんも対象になる点は見落とされがちです。ただし、お孫さんがこの制度で贈与を受けると、将来の相続のときに相続税の申告や納税にかかわることになるため、ご家族全体で事前に確認しておくと安心です。
特別控除2,500万円と一律20%の税率
特別控除は贈与者ごとに累計2,500万円で、何年かに分けて使うことができます。前の年までに使った分があれば、その残りが限度額になります。基礎控除と特別控除を差し引いてもなお残る部分には、一律20%の贈与税がかかります。なお、特別控除は期限内に贈与税の申告書を提出した場合に限って受けられます。国税庁 No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
たとえば、父から1年目に1,500万円、数年後に1,600万円の贈与を受けた場合は、次のように計算します。
ここで納めた贈与税76万円は、贈与者が亡くなったときの相続税から差し引かれます。相続税より多く納めていた場合は、相続税の申告をすることで差額の還付を受けられます。
令和6年1月1日以後の年110万円の基礎控除
令和6年1月1日以後の贈与からは、特別控除とは別に毎年110万円の基礎控除が差し引けるようになりました。その年の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も必要ありません。さらに、この基礎控除の部分は贈与者が亡くなったときに相続財産へ加算されません。
同じ年に2人以上の特定贈与者(相続時精算課税を選んだ相手の贈与者)から贈与を受けた場合は、110万円をそれぞれの贈与額の割合で按分します。父と母の両方について相続時精算課税を選んでいても、基礎控除が220万円になるわけではない点に注意しましょう。
令和5年度税制改正で変わった3つのポイント
令和5年度税制改正では、相続時精算課税と暦年課税の両方に見直しが入りました。改正の要点を表にまとめます。国税庁 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
| 相続時精算課税の 基礎控除の創設 |
令和6年1月1日以後の贈与から年110万円を控除。基礎控除以下なら贈与税の申告は不要で、相続財産への加算もなし |
|---|---|
| 暦年課税の 加算期間の延長 |
相続財産に加算する生前贈与の期間が、相続開始前3年以内から7年以内へ段階的に延長 |
| 災害時の 価額の特例 |
贈与を受けた土地・建物が、令和6年1月1日以後の災害で一定の被害を受けた場合、相続時に加算する価額を再計算できる |
暦年課税の「7年加算」との関係
暦年課税で受けた贈与は、相続開始前の一定期間内のものが相続財産に加算されます。この期間は、相続開始が令和8年12月31日までなら3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までなら令和6年1月1日から死亡の日まで、令和13年1月1日以後なら7年以内と、段階的に延びていきます。延長された4年間に受けた贈与は、合計100万円までは加算されません。国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
暦年課税の110万円以内の贈与でも、加算期間内なら相続財産に戻されるのに対し、相続時精算課税の基礎控除110万円の部分は、亡くなる直前の贈与であっても加算されません。この違いから、贈与者がご高齢で相続が近いと見込まれるご家庭では、相続時精算課税の基礎控除のほうが有利になる場面が増えました。
関連コラム生前贈与加算はいつから7年?経過措置と100万円控除を解説▸
土地・建物が災害で被害を受けたときの再計算
相続時精算課税で贈与を受けた財産は、原則として贈与時の価額で相続財産に加算されます。ただし、贈与を受けた土地や建物が、贈与の日から相続税の申告期限までの間に、令和6年1月1日以後の災害で一定の被害を受けた場合は、贈与時の価額から被災価額を差し引いた額で加算できるようになりました。
「一定の被害」とは、土地の贈与時の価額(建物は災害発生日の想定価額)のうち、被災価額(被害額から保険金などで補塡される金額を差し引いた額)の割合が10%以上となる被害をいいます。贈与日から災害発生日まで引き続き所有していることが条件で、原則として災害発生日から3年を経過する日までに申請書を税務署長へ提出し、承認を受ける必要があります。
たとえば、贈与時に2,400万円だった土地が災害で被害を受け、保険金を差し引いた被災価額が400万円だった場合は、次のようになります。
相続時精算課税制度のメリット
この制度を利用すると、具体的にどのような良いことがあるのでしょうか。主なメリットを見ていきましょう。
まとまった財産を贈与税の負担なく渡せる
最大のメリットは、2,500万円という大きな特別控除を使えることです。たとえば、お子さんやお孫さんが家を買うときの頭金や、事業を始めるときの開業資金など、まとまったお金を早めに渡したい場合に役立ちます。暦年課税で同じ額を一度に贈与すると高い累進税率がかかるため、その差は大きくなります。
年110万円までなら申告不要で、相続時の加算もない
令和6年1月1日以後は、毎年110万円以下の贈与なら申告不要で、しかもその部分は相続財産に加算されません。暦年課税の7年加算を気にせず、少額の贈与をコツコツ続けたい場合にも使いやすくなりました。
値上がりが見込まれる財産を贈与時の価額で固定できる
この制度で贈与した財産は、相続のときに「贈与した時点の価額」で相続財産に加算されます。将来値上がりしそうな株式や不動産を早めに贈与しておけば、相続のときにどれだけ値上がりしていても、相続税の計算に使うのは贈与時の価額のままです。
収益を生む財産を早めに移せる
賃貸アパートや駐車場など、家賃収入を生む財産を早めに贈与すると、その後の家賃収入はお子さんの財産になります。ご自身の財産(将来の相続財産)が増え続けるのを抑えられるため、結果として相続税の負担軽減につながります。
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相続時精算課税制度のデメリットと注意点
メリットが多い一方で、一度選ぶと後戻りできない注意点もあります。まずはデメリットを一覧で確認しておきましょう。
| 暦年課税に戻れない | 選択した贈与者からの贈与は、以後すべて相続時精算課税が適用され、撤回できません |
|---|---|
| 小規模宅地等の 特例が使えない |
この制度で贈与された宅地等は、相続時に評価額を最大80%減額できる特例の対象外です |
| 値下がりしても 贈与時の価額で加算 |
相続時に価値が下がっていても、加算するのは贈与時の価額です(災害の特例を除く) |
| 110万円を超える年は 申告が必要 |
特別控除を使う年は、期限内の贈与税申告をしないと特別控除が受けられません |
| 相続時の精算が 必要になる |
基礎控除を超えた部分は相続財産に加算されるため、相続税の申告が必要になる場合があります |
一度選択すると暦年課税には戻れない
これが最も重要な注意点です。たとえば父からの贈与について相続時精算課税を選択すると、その後の父からの贈与はすべてこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。その贈与者からの贈与については、暦年課税の110万円の基礎控除も使えなくなります。ただし、母からの贈与については、引き続き暦年課税を選べます。
小規模宅地等の特例が使えない
相続税の負担を大きく軽減する「小規模宅地等の特例」は、亡くなった方が住んでいた宅地などを相続や遺贈で取得した場合に、一定の面積まで評価額を減額できる制度です。たとえば特定居住用宅地等なら、330㎡までの部分について80%減額できます。しかし、相続時精算課税による贈与で取得した宅地等には、この特例を適用できません。国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
ご自宅の土地を生前に贈与するか、相続で引き継ぐかは、特例を使った場合の相続税と比べて慎重に判断する必要があります。
贈与財産が値下がりすると不利になる
メリットの裏返しですが、贈与した財産が相続のときに値下がりしていても、相続財産に加算されるのは贈与時の高い価額のままです。上場株式など値動きの大きい財産を贈与する場合は、このリスクも考えておきましょう。災害による被害の場合だけは、先ほどご説明した再計算の特例があります。
申告が必要になる場面がある
110万円を超える贈与を受けた年は、贈与税の申告が必要です。また、贈与者が亡くなったときは、この制度で受けた贈与財産(基礎控除を差し引いた残り)も含めた合計額が相続税の基礎控除額を超える場合に、相続税の申告と納税が必要になります。合計額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税の申告は不要です。国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
なお、贈与のときに納めた贈与税の還付を受けたい場合は、相続税がかからないときでも申告をすることで還付を受けられます。過去の贈与の記録や申告書の控えは、相続のときまで大切に保管しておきましょう。
暦年課税との違い
相続時精算課税と暦年課税の主な違いを比べると、次のとおりです。暦年課税で基礎控除を超えた部分には、10%から55%の累進税率がかかります。国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
| 比較する点 | 相続時精算課税 | 暦年課税 |
|---|---|---|
| 対象者 | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫 | 制限なし |
| 控除 | 年110万円の基礎控除+累計2,500万円の特別控除 | 年110万円の基礎控除 |
| 税率 | 一律20% | 10%〜55%の累進税率 |
| 相続時の加算 | 基礎控除を超えた部分を贈与時の価額で全額加算 | 相続開始前3年〜7年以内の贈与を加算 |
| 選択と変更 | 届出書が必要。選択後は暦年課税に戻れない | 届出不要 |
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相続時精算課税制度が向いている方
メリットとデメリットを踏まえると、この制度は次のような方にとって有効な選択肢になると考えられます。
| まとまった資金を早く 子や孫に渡したい方 |
2,500万円の特別控除を使い、住宅購入資金や開業資金などを贈与税の負担なく援助できます |
|---|---|
| 値上がりが見込まれる 財産をお持ちの方 |
成長が期待できる自社株や不動産などを贈与時の価額で固定できます |
| 収益物件を お持ちの方 |
早めに贈与することで、その後の家賃収入を受贈者のものにできます |
| 相続が近いと 見込まれる方 |
暦年課税の110万円は加算期間内なら相続財産に戻りますが、相続時精算課税の110万円は加算されません |
| 相続税がかからない 見込みの方 |
相続財産が基礎控除以下なら、加算されても相続税がかからず、財産を早めに次の世代へ移せます |
反対に、ご自宅の土地を贈与して小規模宅地等の特例が使えなくなる場合や、値下がりの可能性が高い財産を贈与する場合は、慎重に検討したほうがよいでしょう。
相続時精算課税選択届出書の提出期限と手続き
この制度を選ぶ場合は、受贈者が、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長へ提出します。届出書には、受贈者の戸籍の謄本など一定の書類を添付します。
贈与税の申告が必要な年(贈与額が110万円を超える年など)は、届出書を申告書に添付して提出します。贈与額が110万円以下で申告が不要な年に初めて選択する場合は、届出書だけを単独で提出します。初めて選択する年の届出書の期限は、贈与税の申告期限と同じです。期限を過ぎないよう、贈与を受けた年のうちに準備を始めておくと安心です。
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まとめ
相続時精算課税制度は、令和6年1月1日以後の贈与から年110万円の基礎控除が加わり、相続財産への加算もされないことから、以前より使いやすい制度になりました。2,500万円の特別控除と組み合わせれば、まとまった財産を早めに次の世代へ渡すことができます。暦年課税の加算期間が7年へ延びたことで、相続が近いご家庭ほど選択肢として検討する価値が高まっています。
ただし、「一度選ぶと暦年課税に戻れない」「贈与した土地に小規模宅地等の特例が使えない」「値下がりしても贈与時の価額で加算される」といった後戻りできないデメリットもあります。ご自身の財産の内容やご家族の将来を踏まえ、暦年課税と比べてどちらが有利かを見極めることが大切です。判断に迷われる場合は、税理士法人プライムパートナーズへお気軽にご相談ください。
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参考文献
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- 国税庁 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
相続時精算課税制度のよくある質問まとめ
Q.相続時精算課税制度はどんな制度ですか?
A.60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選べる制度です。年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除があり、それを超える部分は一律20%の税率で贈与税を計算します。そして贈与者の死亡時には、基礎控除を超えた贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算して相続税を計算します。
Q.2024年(令和6年)から何が変わりましたか?
A.令和6年1月1日以後の贈与から、特別控除とは別に年110万円の基礎控除が設けられました。110万円以下の贈与は申告不要で、相続財産にも加算されません。また、贈与を受けた土地・建物が災害で一定の被害を受けた場合に、相続時に加算する価額を再計算できる特例もできました。
Q.暦年課税の7年加算と相続時精算課税の110万円はどう違いますか?
A.暦年課税の贈与は、110万円以内であっても相続開始前の加算期間内(段階的に3年から7年へ延長)であれば相続財産に加算されます。相続時精算課税の基礎控除110万円の部分は、相続直前の贈与でも加算されません。
Q.一度選んだら暦年課税に戻せますか?
A.戻せません。選択した贈与者からの贈与は、その後すべて相続時精算課税が適用されます。ただし、選択は贈与者ごとなので、ほかの贈与者からの贈与は暦年課税を使えます。
Q.相続時精算課税選択届出書はいつまでに出せばよいですか?
A.最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の納税地の所轄税務署長へ提出します。贈与税の申告が必要な年は申告書に添付し、申告が不要な年は届出書だけを提出します。
Q.相続時精算課税で贈与を受けた土地に小規模宅地等の特例は使えますか?
A.使えません。小規模宅地等の特例は相続や遺贈で取得した宅地等が対象で、相続時精算課税による贈与で取得した宅地等は対象外です。自宅の土地を贈与するかどうかは、特例を使った場合と比べて慎重に判断しましょう。
Q.相続時精算課税を使うと必ず相続税の申告が必要ですか?
A.必ずではありません。相続財産と相続時精算課税の贈与財産(基礎控除を差し引いた残り)の合計額が、相続税の基礎控除額を超える場合に申告が必要です。ただし、贈与時に納めた贈与税の還付を受けるには申告が必要です。


