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二親等とは祖父母・兄弟姉妹・孫のこと|いとこ・甥姪・義理の兄弟も一覧表で確認

目次
  1. 【一覧表】血族・姻族ごとの一親等〜四親等
  2. 二親等の数え方|世代を1つ移るごとに「1」を足す
  3. 上下の関係(祖父母・孫)の数え方
  4. 横の関係(兄弟姉妹)が二親等になる理由
  5. 三親等以上も同じルールで数えられます
  6. いとこ・甥姪・おじおばは何親等?続柄別の早見一覧
  7. 配偶者の兄弟(義理の兄弟)は二親等?配偶者側の数え方
  8. 間違いやすい親等の数え方【具体例で解説】
  9. 「二等親」「2等身」は間違い?正しい表記は「二親等」
  10. 養子と養親は実の親子と同じ「一親等」
  11. 内縁関係や離婚した元配偶者に親等はない
  12. 「二親等以内の親族」と書かれていたら誰まで?
  13. 親等が重要になる4つの場面
  14. 忌引き休暇の日数
  15. 扶養義務の範囲
  16. 税金の手続きで使われる親族の範囲
  17. 遺産相続の相続人
  18. 二親等の親族が相続するときの注意点
  19. 相続税が2割加算されるケースがある
  20. 兄弟姉妹には遺留分がない
  21. 異母・異父兄弟の相続分は半分になる
  22. まとめ
  23. 参考文献
  24. 二親等に関するよくある質問まとめ

「二親等(にしんとう)とは誰のこと?」という疑問に、最初にお答えしますね。ご自身(または配偶者)から親子のつながりを2回たどった先の親族が二親等です。細かい理屈は後回しにして、まずは下の結論と一覧表で、気になる方が何親等かを確認してみてください。

結論:二親等とは「祖父母・兄弟姉妹・孫」のこと

  • 血のつながりのある二親等(血族):祖父母、兄弟姉妹、孫
  • 配偶者側の二親等(姻族):配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、孫の配偶者
  • 二親等ではない人:おじ・おば、おい・めい(三親等)、いとこ(四親等)
  • 配偶者(夫・妻)には親等がありません

【一覧表】血族・姻族ごとの一親等〜四親等

親等は、血のつながりのある「血族」と、結婚によって親戚になった「姻族」に分けると整理しやすくなります。ご自身を起点に、上下・横へたどってみてくださいね。

親等 血族(血のつながりがある親族) 姻族(配偶者側の親族・血族の配偶者)
一親等 父母、子(養子を含む) 配偶者の父母、子の配偶者
二親等 祖父母、兄弟姉妹、孫 配偶者の祖父母・兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、孫の配偶者
三親等 曽祖父母、おじ・おば、おい・めい、ひ孫 配偶者のおじ・おば、配偶者のおい・めい
四親等 高祖父母、いとこ、玄孫(やしゃご)、大おじ・大おば (法律上の親族には入りません)

配偶者は表に入れていません。配偶者には親等がなく、ご本人と同じ位置から数え始めるためです(便宜上「0親等」と呼ばれることもあります)。また、民法で「親族」とされるのは六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族までですので、姻族の四親等は法律上の親族には含まれません。e-Gov法令検索 民法

二親等の数え方|世代を1つ移るごとに「1」を足す

親等の数え方は民法で決まっていて、ルールはとてもシンプルです。親族のあいだの世代の数を数える、これだけなんです。親子のつながりを1回たどるごとに1を足していきます。

上下の関係(祖父母・孫)の数え方

祖父母や孫のように、まっすぐ上下につながる関係(直系)は、そのまま世代を数えます。

  • 祖父母:本人 → 父母(1) → 祖父母(2)=二親等
  • 孫:本人 → 子(1) → 孫(2)=二親等

横の関係(兄弟姉妹)が二親等になる理由

「すぐ隣にいる兄弟姉妹が、なぜ一親等ではないの?」と疑問に思われるかもしれませんね。兄弟姉妹のような横の関係(傍系)は、共通の祖先までいったんさかのぼり、そこから相手まで下りるときの世代数で数える決まりになっています。
兄弟姉妹の共通の祖先は父母ですので、「本人 → 父母(1) → 兄弟姉妹(2)」となり、二親等になるわけです。異母・異父の兄弟姉妹でも、共通の親を1人経由する点は同じですので、やはり二親等です。

三親等以上も同じルールで数えられます

同じ数え方で、おじ・おばは「本人 → 父母(1) → 祖父母(2) → おじ・おば(3)」で三親等、いとこはそこからさらに1つ下りるので四親等になります。

いとこ・甥姪・おじおばは何親等?続柄別の早見一覧

ご相談でとても多いのが「いとこは二親等ですか?」「甥や姪は?」というご質問です。結論から言うと、おじ・おば、おい・めいは三親等、いとこは四親等で、いずれも二親等には入りません。ほかの続柄もあわせて、数え方の道すじと一緒にまとめました。

続柄 親等 数え方
配偶者(夫・妻) 親等なし 本人と同じ位置から数えるため親等はありません
父母・子 一親等 本人→父母/本人→子
祖父母・孫 二親等 本人→父母→祖父母/本人→子→孫
兄弟姉妹 二親等 本人→父母→兄弟姉妹
おじ・おば 三親等 本人→父母→祖父母→おじ・おば
おい・めい(甥・姪) 三親等 本人→父母→兄弟姉妹→おい・めい
ひ孫(曽孫) 三親等 本人→子→孫→ひ孫
いとこ 四親等 本人→父母→祖父母→おじ・おば→いとこ

甥・姪は「兄弟姉妹の子」なので、二親等の兄弟姉妹から1つ下りて三親等です。いとこは「おじ・おばの子」なので、三親等のおじ・おばから1つ下りて四親等になります。

配偶者の兄弟(義理の兄弟)は二親等?配偶者側の数え方

はい、配偶者の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)は二親等の姻族です。配偶者側の親族は、配偶者を起点にして同じように数えます。配偶者 → 配偶者の父母(1) → 配偶者の兄弟姉妹(2)、というわけですね。

義理の家族 親等 数え方
配偶者の父母(義父・義母) 一親等(姻族) 配偶者→その父母
子の配偶者(お嫁さん・お婿さん) 一親等(姻族) 本人→子(その配偶者)
配偶者の祖父母 二親等(姻族) 配偶者→父母→祖父母
配偶者の兄弟姉妹 二親等(姻族) 配偶者→父母→兄弟姉妹
兄弟姉妹の配偶者 二親等(姻族) 本人→父母→兄弟姉妹(その配偶者)
配偶者のおい・めい、おじ・おば 三親等(姻族) 配偶者→父母→兄弟姉妹→おい・めい など

姻族の関係は、離婚すると終了します。一方、配偶者と死別した場合は自動的には終わらず、残された配偶者が「姻族関係を終わらせる」という意思表示をしたときに終了します。義理のご家族との関係で迷われたときは、この点もあわせて確認してみてくださいね。

間違いやすい親等の数え方【具体例で解説】

家族関係が多様化している現代では、親等の数え方で迷ってしまうケースもあります。ここでは、特に間違いやすい3つのケースについて解説します。

「二等親」「2等身」は間違い?正しい表記は「二親等」

検索や会話では「二等親」「2等親」「2等身」といった書き方も見かけますが、民法で定められている正しい表記は「二親等(にしんとう)」です。「等親」「等身」は言い間違いや変換ミスから広まったもので、法律上の用語ではありません。指している範囲は同じ(祖父母・兄弟姉妹・孫)ですので、意味を取り違える心配はありませんが、申請書や届出書に記入するときは「二親等」と書いてくださいね。

養子と養親は実の親子と同じ「一親等」

養子縁組をした場合、法律上は実の親子と同じ関係が成立します。そのため、血のつながりがなくても、養子と養親の関係は「一親等」です。相続においても、養子は実子と同じ権利を持つことになります。

内縁関係や離婚した元配偶者に親等はない

法律上の婚姻届を提出していない内縁関係のパートナーには、親等はありません。そのため、法律上の配偶者とは異なり、相続権なども認められていません。同様に、離婚した元配偶者との親族関係も終了するため、親等もなくなります。ただし、元配偶者との間に生まれた子どもとの親子関係(一親等)は、離婚後も続きます。

「二親等以内の親族」と書かれていたら誰まで?

勤務先の慶弔規程や各種の申請書で「二親等以内の親族」と範囲を指定されることがあります。このときに含まれるのは、次の方々です。

  • 配偶者(親等はありませんが、親族として含まれます)
  • 一親等:父母、子、配偶者の父母、子の配偶者
  • 二親等:祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の祖父母・兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、孫の配偶者

読み取るときのポイントは2つあります。1つはご自身(本人)は数に入らないこと。もう1つは、単に「親族」と書かれていれば血族だけでなく姻族(配偶者側)も含むということです。血のつながりのある方だけに限りたい場合は「二親等以内の血族」と書き分けられますので、書類の文言をそのまま読んでいただければ大丈夫ですよ。なお、おじ・おば、おい・めいは三親等ですので、この範囲には入りません。

親等が重要になる4つの場面

では、どのような場面でこの「親等」が重要になってくるのでしょうか。日常生活や法律上の手続きで関わってくる主な4つの場面をご紹介します。

忌引き休暇の日数

ご親族が亡くなった際に取得する忌引き休暇ですが、多くの会社では故人との親等の近さによって取得できる日数を定めています。これは法律で決まっているわけではなく、会社の就業規則によりますが、一般的な例は以下の通りです。

亡くなった方 休暇日数の目安
配偶者 7日~10日
父母・子(一親等) 5日~7日
祖父母・兄弟姉妹・孫(二親等) 1日~3日

扶養義務の範囲

民法では、一定の範囲の親族に対してお互いに助け合う「扶養義務」を定めています。この扶養義務を負うのは、原則として「直系血族(父母、子、祖父母、孫など)および兄弟姉妹」とされています。さらに、家庭裁判所が特別な事情があると認めた場合には、三親等内の親族(おじ・おばなど)にまで扶養義務が及ぶことがあります。

税金の手続きで使われる親族の範囲

所得税の扶養控除などで使われる「親族」は、民法の考え方にならって六親等内の血族と三親等内の姻族までを指します。二親等にあたる祖父母・兄弟姉妹・孫は、いずれもこの範囲に収まります。そのうえで、生計を一にしていること、その年の12月31日時点で16歳以上であること、その方の年間の合計所得金額が58万円以下(給与収入だけなら123万円以下)であることなどの要件を満たせば、扶養控除の対象になります。控除額は、一般の控除対象扶養親族で38万円です。
国税庁 No.1180 扶養控除

遺産相続の相続人

親等が最も重要になるのが遺産相続の場面です。誰が遺産を相続する権利を持つか(法定相続人)は、民法で定められており、親等の近さが大きく関係しています。国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

常に相続人 配偶者
第1順位 子(子が亡くなっている場合は孫などの直系卑属)
第2順位 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子である甥・姪)

上の順位の人が一人でもいる場合、下の順位の人は相続人になることができません。例えば、亡くなった方に子ども(第1順位)がいれば、父母(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は相続人にはなれません。このルールにより、二親等である「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」が相続人になるケースが出てくるのです。

二親等の親族が相続するときの注意点

二親等の親族、特に兄弟姉妹や孫が遺産を相続する場合には、税金や権利の面でいくつか知っておくべき大切な注意点があります。

相続税が2割加算されるケースがある

相続税には「2割加算」というルールがあります。これは、亡くなった方の配偶者と一親等の血族(子や親)以外の人が遺産を相続した場合、その人の相続税額が2割増しになるという制度です。
そのため、二親等である兄弟姉妹や祖父母が相続人になった場合は、この2割加算の対象となります。
また、遺言によって孫が遺産を受け取った場合も、原則として2割加算の対象です。ただし、子どもが先に亡くなっていて孫が代わりに相続人(代襲相続)になった場合は、一親等の血族と同じ扱いになり、2割加算の対象にはなりません。

上乗せされる金額は、次の式で計算します。

加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額 × 0.2

たとえば、兄弟姉妹が相続して計算した相続税額が300万円だった場合、60万円が上乗せされ、納める税額は360万円になります。二親等の方が相続人になりそうなときは、この2割加算まで含めて試算しておくと安心ですよ。
国税庁 No.4157 相続税額の2割加算
どなたが2割加算の対象になるか、一覧で整理しておきますね。

相続・遺贈で財産を受け取る人 2割加算
配偶者 対象外
子・父母(一親等の血族) 対象外
代襲相続人となった孫 対象外
兄弟姉妹・祖父母(二親等) 対象
遺言で財産を受け取った孫(代襲相続ではない場合) 対象
おい・めいなど、上記以外の方 対象

関連コラム兄弟の相続|法定相続分・代襲相続と遺留分なし・2割加算の注意点▸
関連コラム甥姪の相続|相続人になる条件・法定相続分と2割加算の注意点▸

兄弟姉妹には遺留分がない

遺留分とは、特定の相続人に法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。例えば、「全財産を愛人に譲る」という遺言があったとしても、配偶者や子どもは「遺留分」を請求することで、一定の割合の遺産を受け取ることができます。
しかし、この遺留分が認められているのは、配偶者、子(または孫)、父母(または祖父母)までです。二親等である兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、もし遺言で「財産はすべて〇〇に譲る」と書かれていた場合、兄弟姉妹は遺産を一切受け取ることができず、法的にそれを覆すことは非常に困難になります。

異母・異父兄弟の相続分は半分になる

相続人が兄弟姉妹の場合で、その中に父母のどちらか一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合、その人の法定相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の半分(1/2)になります。
例えば、相続人が配偶者と全血の兄1人、異母の弟1人の場合、兄弟姉妹全体の相続分は1/4です。この1/4を分ける際に、兄と弟の取り分は2:1の割合になり、兄が1/4×2/3=1/6、弟が1/4×1/3=1/12となります。

まとめ

今回は、二親等の範囲や数え方、そして相続における重要なポイントについて解説しました。もう一度、大切な点をまとめておきましょう。

  • 二親等とは「兄弟姉妹」「祖父母」「孫」のこと。
  • 親等の数え方は、世代を1つ移るごとに1を足していく。兄弟姉妹は共通の親を経由するため二親等となる。
  • おじ・おば、おい・めいは三親等、いとこは四親等で、二親等には入らない。配偶者の兄弟姉妹は二親等の姻族。
  • 書類の「二親等以内の親族」は、配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫と、配偶者側の同じ範囲まで。
  • 二親等の親族が相続する場合、「相続税の2割加算」や「兄弟姉妹には遺留分がない」といった特有のルールに注意が必要。

関連コラム相続税のシミュレーション|自分でできる試算6ステップと計算例▸
親等の知識は、ご自身の家族関係を法的な視点から理解する上で非常に役立ちます。特に相続は、親族間の関係が近いからこそ、お金の問題が絡むと複雑になりがちです。いざという時に慌てないためにも、基本的な知識を身につけて、円満な相続の準備を進めていきましょう。もし不安な点があれば、早めに専門家に相談することも大切ですよ。

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参考文献

e-Gov法令検索 民法

国税庁 No.1180 扶養控除

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

二親等に関するよくある質問まとめ

Q.そもそも「親等」とは何ですか?

A.親等とは、親族間の世代の近さを示す単位です。民法のルールで、親子関係を1世代たどるごとに1親等ずつ数えます。配偶者には親等がありません。

Q.二親等には具体的に誰が含まれますか?

A.二親等に含まれるのは、兄弟姉妹、祖父母、孫です。自分から見て、親を介してつながる祖父母、子を介してつながる孫、親を共有する兄弟姉妹が該当します。

Q.一親等と三親等は誰になりますか?

A.一親等は父母と子です。三親等には、曽祖父母、曾孫、おじ・おば、おい・めいが含まれます。

Q.配偶者の兄弟姉妹や祖父母も二親等ですか?

A.はい、配偶者の兄弟姉妹や祖父母も「姻族二親等」となります。親族には血のつながりがある「血族」と、婚姻によってつながる「姻族」があります。

Q.二親等だと法律的に何か影響がありますか?

A.はい、相続や扶養、結婚できる範囲などに影響します。例えば、兄弟姉妹は法定相続人になる可能性があり、一定の要件を満たせば扶養控除の対象にもなります。

Q.忌引休暇などで「二親等まで」と言われた場合はどこまでですか?

A.会社の規定で「二親等まで」と定められている場合、一般的には自分の祖父母、兄弟姉妹、孫が対象となります。詳しくは会社の就業規則を確認しましょう。

Q.いとこは二親等ですか?何親等になりますか?

A.いとこは四親等で、二親等ではありません。本人→父母→祖父母→おじ・おば→いとこ、と世代を4回移るため四親等となります。

Q.おじ・おば、おい・めいは何親等ですか?

A.いずれも三親等です。おじ・おばは本人→父母→祖父母→おじ・おば、おい・めいは本人→父母→兄弟姉妹→おい・めい、と数えます。

Q.「二親等」の読み方は?

A.「にしんとう」と読みます。「にとうしん(二等親)」「2しんとう」と表記・入力されることもありますが、民法上の正しい表記と読み方は「二親等(にしんとう)」です。

Q.「二等親」「2等身」と「二親等」は違うものですか?

A.指している範囲は同じですが、民法上の正しい表記は「二親等」です。「等親」「等身」は法律用語ではないため、書類には「二親等」と記入してください。

Q.「2親等以内の親族」とは誰までですか?

A.配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫と、配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹など配偶者側の同じ範囲までです。ご自身は数に入らず、おじ・おば、おい・めいは三親等のため含まれません。

Q.二親等の祖父母や兄弟姉妹は扶養控除の対象になりますか?

A.なります。所得税の扶養親族は六親等内の血族と三親等内の姻族が対象で、二親等はこの範囲に入ります。生計を一にしていること、その年の12月31日時点で16歳以上であること、合計所得金額が58万円以下であることなどの要件を満たす必要があります。

Q.二親等の兄弟姉妹が相続すると相続税はどれくらい増えますか?

A.税額控除前の相続税額に0.2を掛けた金額が上乗せされます。計算した相続税額が300万円なら60万円が加算され、納税額は360万円になります。

Q.配偶者(夫・妻)は何親等ですか?

A.配偶者には親等がありません。親族ではありますが、本人と同じ位置から数え始めるため、便宜上「0親等」と呼ばれることもあります。

Q.配偶者と死別したら、義理の兄弟姉妹との親族関係はどうなりますか?

A.死別しただけでは姻族関係は終わりません。残された配偶者が姻族関係を終了させる意思表示をしたときに終了します。離婚の場合は、その時点で姻族関係が終了します。

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