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相続でもめる家族の3つの特徴!揉めないための原因・予防策・対処法を解説

2026-05-14
目次

「うちは家族の仲が良いから大丈夫」と思っていても、相続をきっかけに家族関係に思わぬ亀裂が入ってしまうことは少なくありません。大切な家族と財産をめぐって争うことほど、悲しいことはないですよね。この記事では、相続でもめる家族によく見られる3つの特徴と、その根本的な原因、そして円満な相続を実現するための具体的な予防策や、万が一もめてしまった場合の対処法について、わかりやすく丁寧にご紹介します。ご自身の家族に当てはまる点がないか、一緒に確認していきましょう。

相続でもめる家族の3つの特徴

なぜ、円満だったはずの家族が相続で争ってしまうのでしょうか。実は、トラブルに発展しやすいご家族には、いくつかの共通点があります。ここでは、特に注意したい3つの特徴について見ていきましょう。ご自身の状況と照らし合わせてみてくださいね。

コミュニケーションが不足している

親子や兄弟姉妹の間で、お金や介護、将来の相続に関する話を避けていませんか?普段からコミュニケーションが不足していると、いざ相続という大切な場面で、お互いの本当の気持ちや希望がわからず、不信感や誤解が生まれやすくなります。特に、親がどれくらいの財産を持っているのか誰も知らなかったり、誰がどれだけ介護の負担をしてきたかについて話し合っていなかったりすると、「不公平だ」という感情が生まれ、トラブルの大きな火種になりがちです。

相続人の中に経済的に困窮している人がいる

相続人の中に、仕事や家庭の事情で経済的に余裕がない方がいると、少しでも多くの遺産を確保したいという気持ちが強くなることがあります。他の相続人が「困っているのだから、少し多めに譲ってあげよう」と思いやれれば良いのですが、「法律で決まった権利だから」とお互いの主張がぶつかり合うと、交渉は難航し、感情的な対立に発展しやすくなります。「うちの兄弟はみんな自立しているから大丈夫」と思っていても、それぞれの家庭の詳しい事情は、意外とわからないものです。

「財産は不動産だけ」など遺産が分けにくい

遺産が預貯金のように1円単位で簡単に分けられるものではなく、ご両親が住んでいた実家などの不動産が財産の大部分を占める場合、トラブルになりやすい典型的なパターンと言えます。相続人の一人が住み続けるのか、それとも売却してお金で分けるのか、意見がまとまりにくいからです。売却するにしても、すぐに買い手が見つかる保証はなく、手続きも煩雑です。また、相続人それぞれに思い出や愛着があるため、話が感情的になりやすく、円満な解決をより一層難しくしてしまいます。

相続トラブルの主な原因は?

もめる家族の特徴がわかったところで、次はトラブルを引き起こす具体的な原因をさらに深掘りしていきましょう。原因を正しく理解することで、より効果的な対策を立てることができます。

遺言書がない、または内容が不公平

遺言書がない場合、民法で定められた割合(法定相続分)に基づいて遺産を分ける「遺産分割協議」を行うことになります。しかし、この法定相続分が、必ずしもご家族の実情や貢献度に合っているとは限りません。例えば、長年にわたって親の介護を一身に引き受けてきた長男と、遠方でほとんど関わってこなかった次男の取り分が同じでは、長男が不満を感じるのは当然かもしれません。逆に、遺言書があったとしても、「全財産を長男に相続させる」といった極端に偏った内容だと、他の兄弟姉妹が持つ遺留分(法律で保障された最低限の遺産の取り分)を侵害してしまい、新たな争いの原因となります。

遺産の全体像が不明確

親が亡くなった後、どこにどれだけの財産があるのか、誰も正確に把握できていないというケースは非常に多いです。預貯金、不動産、株式、生命保険といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含めて、財産の全体像を把握できなければ、そもそも遺産分割の話し合いを始めることすらできません。財産調査を進める中で、知らなかった預金通帳などが出てくると、「誰かが財産を隠していたのではないか」といった疑心暗鬼につながり、家族間の信頼関係を損なう原因にもなります。

特定の相続人による親の財産の使い込み疑惑

親御さんと同居していたり、頻繁に介護をしていたりした相続人が、親の預貯金を管理していることはよくあります。その中で、生活費や介護費用として引き出していたお金の使途がはっきりしないと、「親のお金を自分のために使い込んでいるのでは?」と他の相続人から疑いの目を向けられることがあります。特に、高額な引き出しがあったり、領収書などの記録が残っていなかったりすると、この疑惑は深まり、深刻なトラブルへと発展するケースが後を絶ちません。

相続でもめないための予防対策

相続トラブルは、実は生前のしっかりとした準備で、その大部分を防ぐことができます。大切な家族が財産をめぐって争う悲しい事態を避けるために、ご自身が元気なうちからできる予防策を始めましょう。

遺言書を作成しておく

最も効果的で確実な予防策の一つが、公正証書遺言の作成です。公正証書遺言は、公証人が作成に関与し、内容の確認も行うため、形式の不備で無効になる心配がほとんどなく、安全性が高いのが特徴です。誰にどの財産をどれだけ渡したいのか、ご自身の意思を明確に記しておくことで、相続人同士の無用な憶測や争いを未然に防ぐことができます。また、なぜそのような分け方にしたのか、ご自身の想いを「付言事項」として書き添えておくと、相続人たちの納得感が高まり、より円満な相続につながります。

財産目録を作成し、家族で共有する

ご自身の財産を一覧にした「財産目録」を作成し、元気なうちに家族に共有しておくことを強くお勧めします。プラスの財産(預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、ローンなど)も正直に記載することが、後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。財産の全体像が明らかになっていれば、相続人たちも相続手続きをスムーズに進めることができ、精神的な負担も大きく軽減されます。

財産の種類 具体的な内容・保管場所のヒント
預貯金 〇〇銀行 △△支店 普通預金 口座番号12345 (通帳は仏壇の引き出しに)
不動産 自宅(土地・建物) 所在地:東京都〇〇区… (権利証は貸金庫)
有価証券 〇〇証券 △△株 1000株 (取引報告書は書斎のファイル内)
生命保険 〇〇生命 死亡保険金受取人:妻 (保険証券はタンスの奥)
借入金 〇〇銀行 住宅ローン残高 約500万円 (返済予定表は書斎のファイル内)

生命保険を活用する

死亡保険金は、受取人に指定された人の「固有の財産」とされ、原則として遺産分割の対象にはなりません。この仕組みを利用すれば、「介護で一番お世話になった長女に感謝の気持ちとして現金を残したい」「事業を継ぐ長男の納税資金を準備してあげたい」といった、ご自身の特定の想いを形にすることができます。また、生命保険には「500万円 × 法定相続人の数」という相続税の非課税枠があるため、相続税対策としても非常に有効な手段です。

もし相続でもめてしまったら?冷静な対処法

万が一、予防策を講じていてもトラブルに発展してしまった場合でも、決してあきらめないでください。感情的にならず、冷静に対処することが解決への第一歩です。ここでは、問題をこじらせないための具体的な対処法をご紹介します。

当事者同士での話し合いに固執しない

家族間の話し合いが堂々巡りになったり、感情的な言い争いになったりする場合は、一度距離を置くことも大切です。お互いがヒートアップしている状態で話し合いを続けても、事態は悪化するばかりです。少し時間を置いて、お互いに冷静さを取り戻してから、第三者を交えるなどの次のステップを考えましょう。

遺産分割調停を利用する

当事者同士での解決がどうしても難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停という手続きを利用する方法があります。調停は、裁判官と民間の有識者である調停委員が中立な立場で間に入り、相続人それぞれの意見や事情を丁寧に聞きながら、合意形成を目指して話し合いを進める制度です。裁判のように勝ち負けを決める場ではなく、あくまで話し合いによる円満な解決を目指す場なので、比較的利用しやすい制度と言えるでしょう。

弁護士などの専門家に相談する

相続問題は、法律や税金の問題が複雑に絡み合うため、専門的な知識が不可欠です。問題がこじれる前に、できるだけ早い段階で、相続問題に詳しい弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家が代理人として間に入ることで、感情的な対立を避け、法的な観点から公平で客観的な解決策を提案してくれます。誰に相談すれば良いかわからない場合は、まずはお住まいの地域の弁護士会や司法書士会などに問い合わせてみるのも良い方法です。

相続トラブルに関するQ&A

ここでは、相続トラブルに関して多くの方が疑問に思われる点について、Q&A形式でお答えします。

遺留分とは何ですか?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親など)に、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。例えば、遺言書に「愛人に全財産を遺す」と書かれていたとしても、残された配偶者や子供は、自身の遺留分に相当する金額を、「遺留分侵害額請求」という形で請求することができます。遺留分の割合は、相続人の構成によって法律で定められています。

相続人の構成 遺産全体に対する遺留分割合(総体的遺留分)
配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、親のみ 遺産の1/2
配偶者と親 遺産の1/2
配偶者と兄弟姉妹 配偶者のみに遺産の1/2(※兄弟姉妹に遺留分はありません)

※個々の相続人が請求できる具体的な遺留分の額は、上記の割合に、さらに自身の法定相続分を乗じて計算します。

寄与分とは何ですか?

寄与分とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持または増加に対して、特別な貢献をした相続人が、法定相続分に上乗せして受け取ることができる遺産のことです。例えば、「親の事業を無給同然で長年手伝ってきた」「親の介護のために仕事を辞め、療養看護に専念した」といったケースがこれにあたります。ただし、親子間の通常の協力や扶養の範囲内とみなされる行為は「特別な貢献」とは認められにくく、寄与分を主張するためには、その貢献度を客観的に示す証拠が必要となります。

相続放棄はできますか?

はい、できます。相続財産を調査した結果、明らかに借金の方が多い場合など、相続をしたくない場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述することで、相続放棄が可能です。相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぐ必要がなくなります。ただし、一度相続放棄をすると原則として撤回はできませんので、財産調査をしっかり行った上での慎重な判断が求められます。

まとめ

相続でもめる家族には、「コミュニケーション不足」「相続人間の経済格差」「分けにくい不動産中心の遺産」といった特徴が多く見られます。こうした悲しい事態を避けるためには、ご自身が元気なうちに公正証書遺言や財産目録を作成し、家族で将来についてオープンに話し合っておくことが何よりも大切です。もし万が一トラブルになってしまった場合は、当事者だけで抱え込まず、家庭裁判所の調停制度を利用したり、弁護士などの専門家の力を借りたりすることが、円満な解決への一番の近道となります。大切な家族との絆を守るために、ぜひ今日からできることから準備を始めてみてください。

参考文献

財務省「親が亡くなりました。遺産を相続する場合にどのような税金がかかるのですか?」

国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」

国税庁「No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき」

相続トラブルに関するよくある質問まとめ

Q.なぜ相続で家族がもめることが多いのですか?

A.主な原因は、遺産の分け方に対する不公平感、コミュニケーション不足、特定の相続人による財産の使い込み疑惑などです。生前の準備不足が大きな要因となります。

Q.相続でもめないための予防策はありますか?

A.最も有効なのは、法的に有効な「遺言書」を作成しておくことです。また、生前から家族間で財産について話し合い、意思を伝えておくことも重要です。

Q.遺言書があれば絶対にもめませんか?

A.遺言書は非常に有効ですが、内容によっては「遺留分」を侵害している場合、もめる可能性があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証された最低限の遺産取得分です。

Q.親が元気なうちに相続対策でできることは何ですか?

A.財産目録の作成、遺言書の作成、生前贈与の活用、家族信託の検討などが挙げられます。早めに専門家へ相談し、ご家庭の状況に合った対策を立てることが大切です。

Q.もし相続トラブルが発生してしまったら、どうすればいいですか?

A.まずは当事者同士での話し合いを試みますが、解決が難しい場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てるか、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

Q.「うちは財産が少ないから大丈夫」というのは本当ですか?

A.いいえ、相続トラブルは財産の多い少ないにかかわらず起こります。むしろ、分割しにくい不動産しかない場合など、少額の遺産の方が「争続」になりやすいケースも少なくありません。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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