年末調整とは、会社などの給与の支払者が、毎月の給与から天引き(源泉徴収)した所得税と、1年間で本来納めるべき所得税との差額を、年末にまとめて精算する手続きです。確定申告との一番の違いは「誰が手続きするか」で、年末調整は勤務先が、確定申告は納税者本人が税務署に対して行います。多くの会社員の方は年末調整で所得税の手続きが終わりますが、医療費控除を受けたい方や副業の所得がある方などは、年末調整のあとに確定申告も必要になります。
この記事では、年末調整と確定申告の違いを比較表で整理したうえで、対象になる人・ならない人、手続きの流れ、令和8年分(2026年分)の年末調整で変わる点、確定申告が必要になるケースまで、順番にご説明しますね。
年末調整とは?ひとことで言うと「所得税の1年分の精算」
会社員や公務員の方は、毎月の給与や賞与から所得税が差し引かれています。これを「源泉徴収」といいます。ただ、毎月差し引かれる金額は、その時点の給与額などをもとにした仮の金額です。途中で給与額が変わったり、生命保険料を支払っていたりすると、1年間に差し引かれた税額の合計と、本来納めるべき税額は一致しません。
そこで、1年分の給与が確定する年末に税額を計算し直し、差し引きすぎていれば還付し、足りなければ追加で徴収します。この手続きが年末調整です国税庁 No.2662 年末調整のしかた。
年末調整の計算の順序
年末調整では、勤務先が次の順序で1年分の税額を求めます。
- 1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給与の合計額から、「給与所得控除後の給与等の金額」を求める
- そこから基礎控除・扶養控除・保険料控除などの所得控除を差し引く
- 残った金額(1,000円未満切捨て)に所得税の税率を当てはめる
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がある場合は、その額を税額から差し引く
- 復興特別所得税を含めた年税額(102.1%を乗じ、100円未満切捨て)を出す
- すでに源泉徴収した税額との差額を、還付または徴収する
つまり、年末調整で正しく申告した所得控除が多いほど、税額が下がって還付につながりやすくなる、という仕組みです。
年末調整と確定申告の違いを比較表で整理
年末調整と確定申告は、どちらも所得税を精算する手続きです。違いを表にまとめました。
| 比較の観点 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 手続きする人 | 勤務先(給与の支払者) | 納税者本人 |
| 主な対象 | 勤務先に扶養控除等(異動)申告書を出している給与所得者 | 個人事業主、給与以外の所得がある人、年末調整の対象外の人など |
| 精算する所得 | その勤務先から受けた給与(中途入社なら前職分も含む) | 1年間のすべての所得(給与・事業・不動産・副業など) |
| 時期 | 原則として12月(退職時など年の途中で行う場合もある) | 原則として翌年2月16日から3月15日まで |
| 使える控除 | 医療費控除・寄附金控除・雑損控除などは使えない | すべての所得控除・税額控除を申告できる |
確定申告は、1年間に生じたすべての所得と税額を本人が計算して確定させる手続きで、源泉徴収された税金があればここで過不足を精算します国税庁 No.2020 確定申告。年末調整は「勤務先が給与分だけを代わりに精算する仕組み」、確定申告は「本人がすべての所得をまとめて精算する仕組み」と考えると分かりやすいですね。
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年末調整の対象になる人・ならない人
年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに勤務先へ提出している人です。正社員だけでなく、パートやアルバイトの方も、この申告書を出していれば対象になります国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人。
12月の年末調整の対象になる人
- 1年を通じて勤務している人
- 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
年の途中で就職した人は、前の勤務先で扶養控除等申告書を出して受けた給与も合わせて年末調整をします。前職の「給与所得の源泉徴収票」で金額を確認できないと年末調整ができず、本人が確定申告で精算することになります国税庁 No.2674 中途就職者の年末調整。転職した方は、前職の源泉徴収票を必ず受け取っておきましょう。
年末調整の対象にならない人
- 1年間の給与の総額が2,000万円を超える人
- 災害減免法の規定により、その年の給与に対する源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
- 2か所以上から給与を受けていて、扶養控除等申告書を出していない勤務先の給与
- 年の途中で退職した人のうち、下の「年の途中で年末調整をする人」に当てはまらない人
年の途中で年末調整をする人
次の人は、12月を待たずに、退職時などに年末調整を行います。
- 海外支店等への転勤などで非居住者となった人
- 死亡によって退職した人
- 著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職して給与を受け取る見込みのある人を除く)
- 12月に支給される給与の支払を受けた後に退職した人
- パートタイマーなどが退職した場合で、その年中の給与の総額が136万円以下の人(退職後にほかの勤務先から給与を受け取る見込みのある人を除く)
年末調整の手続きの流れ
年末調整は、従業員が申告書を提出し、勤務先がそれをもとに計算・精算する、という2段階で進みます。
従業員が行うこと(申告書の提出)
勤務先から配られる申告書に記入し、期限までに提出します。一般的には11月頃に配布され、12月上旬頃の提出期限とする勤務先が多い印象です。主な申告書は次のとおりです。
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 扶養親族などを申告する書類。年末調整を受ける人は全員が提出します。 |
|---|---|
| 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除、所得金額調整控除を受けるための書類です。 |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(本人が直接支払った分)、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの掛金など)を受けるための書類です。 |
| 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 兼 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローン控除の2年目以後に、金融機関の年末残高等証明書と一緒に提出します。 |
保険料控除を受けるには、保険会社などから届く控除証明書の添付が必要です。秋頃から順に届くので、届いたものはまとめて保管しておくと記入がスムーズですよ。
勤務先が行うこと(計算と精算)
勤務先は、提出された申告書をもとに1年分の税額を計算し、源泉徴収した税額との差額を、原則として12月の給与や賞与で還付または徴収します。その後、従業員に「給与所得の源泉徴収票」を交付し、一定の範囲の源泉徴収票を税務署へ提出します国税庁 No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等。源泉徴収票は、確定申告や住宅ローンの手続きなどでも使う大切な書類なので、受け取ったら保管しておきましょう。
令和8年分(2026年分)の年末調整で変わる点
令和7年度・令和8年度と2年続けて、基礎控除や給与所得控除が見直されています。令和7年度税制改正では、基礎控除と給与所得控除の見直しに加えて「特定親族特別控除」が創設され、令和7年分以後の所得税から適用されました国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について。
さらに令和8年度税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正が行われました。これらは令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、令和8年12月に行う年末調整で、改正後の金額を使って1年分をまとめて精算する流れです国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について。
基礎控除の金額
基礎控除は、本人の合計所得金額に応じて次のとおりです国税庁 No.1199 基礎控除。
| 本人の合計所得金額 | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 104万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | 62万円 |
合計所得金額が2,350万円を超える場合の金額は、令和7年分・令和8年分とも変わっていません。なお、令和10年分以後は金額がまた変わる予定なので、翌年以降の金額は改めて国税庁の情報を確認するのが安心です。
給与所得控除の最低保障額
給与所得控除の最低保障額は、令和7年分の65万円から、令和8年分・令和9年分は74万円に引き上げられました。給与収入220万円までは給与所得控除額が74万円となります国税庁 No.1410 給与所得控除。
たとえば、ほかに所得がなく、社会保険料などの控除を考えない単純な計算では、給与収入178万円の方の令和8年分の所得税は次のようになります。
実際には社会保険料控除なども差し引かれるため、所得税がかかり始める金額は人によって異なります。
扶養親族・配偶者・特定親族の所得要件
基礎控除の引上げに合わせて、家族を扶養に入れるための所得要件も変わりました。令和8年分の要件は次のとおりです。
| 区分 | 令和8年分の合計所得金額の要件 | 給与収入だけの場合の目安 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者(配偶者控除の対象) | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下 | 136万円超 |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 |
扶養親族と配偶者の所得要件は、令和7年分の58万円以下から62万円以下へ引き上げられています国税庁 No.1180 扶養控除国税庁 No.1191 配偶者控除国税庁 No.1195 配偶者特別控除。勤労学生控除の所得要件も、令和8年分は89万円以下となりました国税庁 No.1175 勤労学生控除。
特定親族特別控除(19歳以上23歳未満の子など)
特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が扶養控除の要件を超えてしまった人がいる場合に受けられる控除です。令和8年分は、特定親族の合計所得金額が62万円超85万円以下なら63万円が控除され、そこから所得が増えるにつれて段階的に控除額が減り、123万円を超えるとゼロになります国税庁 No.1177 特定親族特別控除。大学生のお子さんのアルバイト収入が多めの年は、この控除の申告を忘れないようにしましょう。
令和8年分の年末調整で注意したいこと
- 改正で新たに扶養親族などの要件を満たすことになった家族がいる場合、扶養控除等(異動)申告書などの提出が必要です
- 特定親族特別控除を受けるには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を兼ねた申告書の該当欄への記入が必要です
- 令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる場合は、新生命保険料に係る控除額の上限が4万円から6万円に引き上げられています(生命保険料控除全体の上限は12万円のまま)国税庁 No.1140 生命保険料控除
改正点の全体や申告書の様式は、国税庁の年末調整の特設ページにまとまっています国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和8年分)。
年末調整で受けられる控除・受けられない控除
所得控除や税額控除には、年末調整で受けられるものと、確定申告をしないと受けられないものがあります。
| 年末調整で受けられる主な控除 | 確定申告が必要な主な控除 |
|---|---|
| 基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除 | 医療費控除(セルフメディケーション税制を含む) |
| 障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除 | 寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を使わない場合) |
| 社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど) | 雑損控除 |
| 生命保険料控除、地震保険料控除 | 住宅ローン控除の1年目 |
| 住宅ローン控除の2年目以後 | — |
医療費控除は、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額と10万円(総所得金額等が200万円未満の人はその5%)を差し引いた金額が対象で、確定申告で受ける控除です国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)。ふるさと納税は、確定申告が不要な給与所得者で寄附先が5団体以内ならワンストップ特例を使えますが、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、確定申告で寄附金控除もまとめて申告します国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)。
住宅ローン控除は、控除を受ける最初の年分は確定申告が必要で、2年目以後は年末調整で受けられます国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)。
関連コラム住宅ローン控除が令和12年まで5年延長|令和8年度税制改正の要点▸
年末調整をしても確定申告が必要になるケース
大部分の給与所得者は年末調整で所得税の手続きが完了しますが、次のいずれかに当てはまる人は確定申告をしなければなりません国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得(副業など)の合計額が20万円を超える人
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得との合計額が20万円を超える人
- 同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
このほか、確定申告の義務がない人でも、医療費控除や住宅ローン控除の1年目を受けたいときは、確定申告(還付申告)をすることで納めすぎた所得税が戻ってきます。
年末調整の書類を出し忘れたときは還付申告で取り戻せる
年末調整で保険料控除などを申告し忘れた場合でも、自分で確定申告をすれば控除を受けられます。還付を受けるための申告(還付申告)は、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます国税庁 No.2030 還付申告。ただし、年末調整のやり直しは勤務先の事務の都合もあるので、気づいたら早めに勤務先の担当者に相談するのが近道です。
関連コラム還付申告に延滞税はかかる?5年の期限と加算税の扱いを税理士が解説▸
実務で見落としやすいポイント
年末調整のご相談で多いのは、制度そのものより「書き漏れ・出し忘れ」です。とくに次の点は確認しておくと安心です。
- 扶養の判定は12月31日の現況で行う:年齢や所得要件は、その年の12月31日時点で判定します。年の途中で結婚・出産があった場合も、年末時点の状況で申告します
- 家族の所得は「収入」ではなく「所得」で見る:要件の62万円などは合計所得金額です。給与だけなら給与所得控除を差し引いた後の金額で判定します
- 中途入社の人は前職の源泉徴収票が必須:提出できないと年末調整ができず、確定申告が必要になります
- 令和8年分は改正の初年度:昨年の申告書の書き方をそのまま写すと、新しく扶養に入れられる家族や特定親族特別控除を見落としやすくなります
具体的なケースでの判断は個別の事情によって変わるため、迷ったときは税理士へのご相談をおすすめします。
まとめ
年末調整は、勤務先が1年分の給与にかかる所得税を精算する手続きで、多くの会社員の方はこれで所得税の手続きが終わります。確定申告との違いは、手続きをするのが勤務先か本人か、精算するのが給与だけかすべての所得か、という点にあります。
令和8年分の年末調整では、基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられ、扶養親族の所得要件も62万円以下に広がっています。医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の1年目などは年末調整では受けられないので、該当する方は忘れずに確定申告をしてくださいね。
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参考文献
- 国税庁 No.2662 年末調整のしかた
- 国税庁 No.2020 確定申告
- 国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人
- 国税庁 No.2674 中途就職者の年末調整
- 国税庁 No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
- 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
- 国税庁 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について
- 国税庁 No.1199 基礎控除
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 No.1180 扶養控除
- 国税庁 No.1191 配偶者控除
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除
- 国税庁 No.1175 勤労学生控除
- 国税庁 No.1177 特定親族特別控除
- 国税庁 No.1140 生命保険料控除
- 国税庁 年末調整がよくわかるページ(令和8年分)
- 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
- 国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 No.2030 還付申告
年末調整のよくある質問
Q. 年末調整と確定申告の違いは何ですか?
A. 一番の違いは手続きをする人です。年末調整は勤務先がその勤務先から受けた給与について所得税を精算し、確定申告は納税者本人が1年間のすべての所得をまとめて計算して税務署に申告します。医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除の1年目などは年末調整では受けられず、確定申告が必要です。
Q. パートやアルバイトでも年末調整の対象になりますか?
A. はい。勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していれば、パートやアルバイトの方も年末調整の対象になります。ほかの勤務先にこの申告書を出している場合、その勤務先の給与は年末調整の対象になりません。
Q. 年の途中で転職した場合、年末調整はどうなりますか?
A. 年末に在籍している勤務先で、前職の給与も合わせて年末調整をします。前職の給与所得の源泉徴収票が必要で、金額を確認できないと年末調整ができず、ご自身で確定申告をすることになります。
Q. 年末調整の書類を出し忘れたらどうなりますか?
A. 申告しなかった控除は年末調整に反映されません。ただし、ご自身で確定申告(還付申告)をすれば控除を受けられ、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出できます。気づいた時点で、まず勤務先の担当者に相談するのがおすすめです。
Q. 令和8年分は家族のアルバイト収入がいくらまでなら扶養に入れますか?
A. 令和8年分の扶養親族の所得要件は合計所得金額62万円以下で、収入が給与だけなら給与収入136万円以下が目安です。19歳以上23歳未満の子などで所得が62万円を超え123万円以下(給与収入だけなら197万円以下)の場合は、扶養控除の代わりに特定親族特別控除を受けられることがあります。
Q. 医療費控除やふるさと納税は年末調整でできますか?
A. 医療費控除は年末調整ではできず、確定申告が必要です。ふるさと納税は、確定申告が不要で寄附先が5団体以内ならワンストップ特例を使えますが、医療費控除などで確定申告をする場合はワンストップ特例の申請が無効になるため、確定申告で寄附金控除も申告します。


