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相続税申告の流れ|10ヶ月のスケジュールと手続きの順序

目次
  1. 相続税申告までの全体スケジュール
  2. 期限の起算日
  3. 時期別の手続き一覧
  4. 相続開始から3ヶ月以内の手続き
  5. 相続人の確定と戸籍の収集
  6. 遺言書の有無の確認
  7. 相続放棄・限定承認の判断
  8. 4ヶ月以内の準確定申告
  9. 準確定申告の対象となる場合
  10. 提出先と必要書類
  11. 財産の調査と評価
  12. 相続財産の洗い出し
  13. 財産評価の進め方
  14. 申告の要否の判定
  15. 遺産分割協議と申告書の作成
  16. 遺産分割協議の進め方
  17. 特例の適用と分割の関係
  18. 未分割のまま期限を迎えた場合
  19. 10ヶ月以内の申告と納税
  20. 申告書の提出先
  21. 納税の方法と期限
  22. 期限に遅れた場合の取扱い
  23. まとめ
  24. 参考文献
  25. 相続税申告の流れのよくある質問まとめ

ご家族が亡くなった直後は、葬儀や役所への届け出に追われ、相続税の申告まで頭が回らないという方がほとんどです。少し落ち着いてから「そういえば相続税はどうなるのだろう」と調べ始め、何から手を付ければよいか分からないまま時間だけが過ぎてしまう、というご相談を当事務所でも数多くお受けします。

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。10か月と聞くと十分な余裕があるように思えても、実際には戸籍の取り寄せに1か月、金融機関の残高証明の取得に2週間、遺産分割協議に数か月というように、一つひとつの手続きが確実に時間を食います。手を止めている余裕はないと感じる方も多いはずです。

この記事では、相続開始から申告・納税を終えるまでの流れを、3か月・4か月・10か月という3つの期限を軸に時系列で整理します。その時期に何をするのか、なぜその順番なのか、遅れると何が起きるのかを知っておくと、逆算して動けるようになります。

相続税申告までの全体スケジュール

相続税の申告は、単独で完結する手続きではありません。相続人が誰かを確定し、財産の全体像をつかみ、誰が何を取得するかを決めて、はじめて税額が計算できます。つまり申告書の作成は最後の工程であり、その前段階に時間がかかるという構造を理解しておくことが大切です。

期限の起算日

相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は被相続人の死亡の日が起点となり、たとえば1月6日に亡くなった場合はその年の11月6日が申告期限になります国税庁 No.4205 相続税の申告と納税。期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされます。

注意したいのは、起算日が「死亡の日」ではなく「死亡したことを知った日」である点です。長く連絡を取っていなかった親族の相続で、亡くなってから数か月後に知らせを受け取ったようなケースでは、知った日を基準に10か月を数えます。ただし通常のご家庭では死亡の日と一致しますので、まずは死亡日から10か月後をゴールに置いて逆算すると考えて差し支えありません。

時期別の手続き一覧

10か月の間に発生する主な手続きを時期順に並べると、次のようになります。前半に集中している手続きほど期限が短く、後回しにできない性質のものである点にご注目ください。

7日以内 死亡届の提出。市区町村役場へ届け出ます。
3か月以内 相続人の確定と戸籍の収集、遺言書の有無の確認、財産と債務の概算把握、相続放棄または限定承認の判断。
4か月以内 被相続人の所得税の準確定申告と納付。
4か月を過ぎたころから
8か月ごろまで
相続財産の詳細な調査と評価、相続税の申告が必要かどうかの判定、遺産分割協議の実施。
10か月以内 遺産分割協議書の作成、相続税の申告書の提出、相続税の納付。

この表のうち、相続税の申告に直接関わるのは4か月目以降ですが、実務では前半3か月の準備の質がそのまま後半の余裕を決めます。相続人が確定していなければ遺産分割協議は開けませんし、財産の一覧がなければ評価にも着手できないためです。相続税以外の手続きも含めた期限の全体像は、次の記事で一覧にまとめています。

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相続開始から3ヶ月以内の手続き

最初の3か月は、相続の土台をつくる期間です。誰が相続人で、遺言書があるのかないのか、そして相続を受けるのか放棄するのか。この3点が決まらないと、その先の工程がすべて止まります。葬儀直後で心身ともに大変な時期ですが、優先度は高い作業です。

相続人の確定と戸籍の収集

相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本が必要です。転籍や婚姻で本籍地が複数の市区町村にまたがっている場合、一つの役所では完結せず、順に取り寄せていくことになります。郵送請求を挟むと、そろえるまでに1か月前後かかることも珍しくありません。

戸籍を集めた後は、法務局の法定相続情報証明制度を利用すると、その後の手続きが大きく楽になります。相続関係を一覧にした図を法務局に提出して認証を受けると、無料で写しの交付を受けられ、金融機関や登記の手続きで戸籍の束の代わりに使えます法務局 「法定相続情報証明制度」について。複数の金融機関に口座がある場合ほど効果が大きく、相続税の申告資料の収集も並行して進めやすくなります。

遺言書の有無の確認

遺言書があるかどうかで、その後の流れは大きく変わります。有効な遺言書があれば遺産分割協議は原則として不要になり、記載どおりに財産を分けることになります。逆に、遺産分割協議をまとめた後に遺言書が見つかると、やり直しになりかねません。自宅の金庫や仏壇、貸金庫、公証役場の遺言検索システムなどを早い段階で確認してください。

自筆の遺言書が見つかった場合は、封を開ける前に家庭裁判所へ提出して検認を請求する必要があります裁判所 遺言書の検認。検認は遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きで、遺言の有効・無効を判断するものではありません。なお、公正証書による遺言と、法務局に保管されている自筆証書遺言について交付される遺言書情報証明書は、検認が不要です。

相続放棄・限定承認の判断

借入金が財産を上回るおそれがあるときは、相続放棄や限定承認を検討します。この判断には自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限があり、家庭裁判所へ申述しなければなりませんe-Gov法令検索 民法第915条。この3か月は熟慮期間と呼ばれ、相続税の10か月とは別に走る、最初に訪れる関門です。

期限内に何もしなければ、原則として単純承認したものとして扱われ、債務も引き継ぎます。財産と債務の全容がつかめずに3か月が近づいた場合は、期間の伸長を家庭裁判所に申し立てる方法もありますので、早めに判断材料を集めることが重要です。だからこそ、この時期に預貯金や不動産だけでなく借入金や未払金の有無まで確認しておく必要があります。

4ヶ月以内の準確定申告

相続税の準備と並行して、被相続人自身の所得税を精算する手続きが発生する場合があります。これが準確定申告で、期限は相続税より半年も早く到来します。見落としたまま4か月を過ぎてしまう例が実際にあるため、相続開始後の早い段階で要否を確認しておきたい手続きです。

準確定申告の対象となる場合

年の途中で亡くなった方については、相続人が1月1日から死亡した日までの所得金額と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を行います国税庁 No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)。対象になりやすいのは、事業所得や不動産の家賃収入があった方、給与以外に一定の所得があった方、そして公的年金等の収入が多い方です。

逆に、収入が公的年金のみで金額が少ない場合などは、準確定申告が不要なこともあります。ただし、多額の医療費を支払っていた場合や源泉徴収された税額が納め過ぎになっている場合は、申告することで還付を受けられる可能性があります。医療費控除の対象は死亡の日までに被相続人が支払った医療費に限られる点にはご注意ください。

提出先と必要書類

準確定申告の提出先は、相続税の申告書とは異なる考え方をする部分もあるため、下表で整理します。相続人が複数いる場合は連署による提出が原則ですが、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。

申告と納税の期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。
提出先 被相続人の死亡当時の納税地を所轄する税務署。
申告する人 相続人および包括受遺者。全員の連署が原則です。
主な添付書類 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表。還付金の受領を代表者に委任する場合は委任状も必要です。

準確定申告で納めた所得税は、相続税の計算上、債務として遺産総額から差し引くことができます。逆に還付された税金は相続財産に加算します。準確定申告の結果が相続税の計算に直結するため、先に済ませておくと後の作業がスムーズです。

財産の調査と評価

4か月を過ぎたあたりから、相続税申告の本体作業に入ります。財産をもれなく洗い出し、それぞれを相続税法上のルールで評価し、申告が必要かどうかを判定する、という順序です。ここが最も時間のかかる工程で、遅れが出やすいのもこの段階です。

相続財産の洗い出し

財産の把握は、資料から逆算するのが確実です。通帳やキャッシュカード、郵便物、確定申告書の控えなどを手がかりに、次のような資料を集めていきます。手元の記憶だけで進めると、後から口座や不動産が見つかって計算をやり直すことになりかねません。

不動産 固定資産税の納税通知書、名寄帳、登記事項証明書。
預貯金 相続開始日の残高証明書、過去数年分の取引明細。
有価証券 証券会社の残高報告書、配当金の支払通知書。
生命保険金 保険証券、保険会社からの支払通知書。
債務と葬式費用 借入金の残高証明書、未払いの医療費や税金の通知、葬儀費用の領収書。

とくに見落としが多いのが、被相続人が管理していた家族名義の預金と、亡くなる前後に引き出された現金です。名義が家族でも実質的に被相続人の財産と判断されれば相続財産に含まれますので、判断に迷う口座があれば早めに整理しておくと安心です。

財産評価の進め方

財産が集まったら、それぞれを評価します。預貯金は相続開始日の残高、上場株式は一定の期間の株価をもとに評価しますが、最も手間がかかるのが土地です。土地の評価方法には路線価方式と倍率方式があり、路線価が定められている地域では路線価方式を、定められていない地域では固定資産税評価額に倍率を乗じる倍率方式を用います国税庁 No.4602 土地家屋の評価。家屋は固定資産税評価額に1.0を乗じた金額、つまり固定資産税評価額と同じ額で評価します。

路線価方式では、道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額に、土地の形状に応じた奥行価格補正率などを乗じ、面積を掛けて計算します。間口が狭い土地や不整形な土地、複数の道路に接する土地では補正の判断が分かれることがあり、現地確認や測量図の読み取りが必要になる場合もあります。土地がある相続では評価に1か月以上を見込むとスケジュールに無理が出にくくなります。

申告の要否の判定

評価額が出そろったら、相続税の申告が必要かどうかを判定します。判定の基準になるのが基礎控除額で、次の式で計算します国税庁 No.4152 相続税の計算。

3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額

たとえば相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は次のとおりです。正味の遺産額がこの金額以下であれば、原則として申告も納税も必要ありません。

3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円

ただし、ここには重要な注意点があります。小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減を適用した結果として税額がゼロになる場合は、申告が必要です。これらの特例は申告することが適用の前提になっているためで、「税金がかからないから何もしなくてよい」と判断してしまうと特例そのものが使えなくなります。基礎控除を超えるかどうかは、特例を適用する前の金額で判定するとお考えください。

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遺産分割協議と申告書の作成

申告が必要と分かったら、誰がどの財産を取得するかを決める遺産分割協議に進みます。相続税の総額は分け方によって変わりませんが、一人ひとりの負担額と使える特例は分け方で大きく変わります。ここが10か月のスケジュールで最も読みにくく、最も注意を要する局面です。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。一人でも反対していれば成立せず、多数決で決めることもできません。相続人が遠方に住んでいる、疎遠になっている、認知症で判断能力に不安があるといった事情があると、合意までに数か月を要することがあります。認知症の方がいる場合は成年後見人の選任が必要になり、その手続きだけで数か月かかることもあります。

実務上おすすめしているのは、財産評価が固まる前の段階でおおよその財産一覧を共有し、話し合いを始めておくことです。評価が完全に確定してから協議を始めると、残り2か月ほどで合意と申告書作成の両方をこなすことになり、余裕がなくなります。分け方の候補が複数あるなら、それぞれの税額を試算して比較すると判断しやすくなります。

特例の適用と分割の関係

相続税を大きく減らす2つの制度は、いずれも申告期限までに遺産が分割されていることを適用の要件としています。配偶者の税額の軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額のうち1億6000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度で、実際に取得した財産をもとに計算されます国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減。

小規模宅地等の特例も同様で、被相続人等の事業の用または居住の用に供されていた宅地等について、区分ごとに定められた限度面積までの部分の評価額を50パーセントまたは80パーセント減額する制度です国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)。自宅の土地の評価が8割減れば税額への影響は非常に大きく、協議がまとまるかどうかが納税額を左右するという構図になります。だからこそ、分割協議を後回しにしないことが節税につながります。

未分割のまま期限を迎えた場合

協議がまとまらなくても、申告期限が延びることはありません。その場合は、各相続人が民法に規定する相続分に従って財産を取得したものとして計算し、期限内に申告と納税を行います国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告。これを未分割申告といい、この申告では小規模宅地等の特例も配偶者の税額の軽減も適用できないため、いったん本来より多い税額を納めることになります。

救済の仕組みも用意されています。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、申告期限から3年以内に分割が成立すれば、更正の請求によって特例を適用し、納め過ぎた税金の還付を受けられます。更正の請求ができるのは分割が成立した日の翌日から4か月以内ですので、分割見込書の添付を忘れないことが何より大切です。手続きの詳細は次の記事で解説しています。

関連コラム申告期限後3年以内の分割見込書とは|未分割申告の手続きと注意点▸

税理士法人プライムパートナーズ オフィス 相続のご質問、まずは無料相談 税理士法人プライムパートナーズ 無料相談はこちら

10ヶ月以内の申告と納税

分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、申告書に必要書類を添えて提出します。ここで気をつけたいのは、申告と納税がセットで期限を迎えるという点です。書類がそろっても納税資金が用意できていなければ、期限を守ったことになりません。

申告書の提出先

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合、被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地を所轄する税務署ではない点に注意が必要です。相続人が複数いる場合でも、同じ税務署に提出します。提出方法は電子申告のほか、郵便や信書便による送付、税務署の時間外収受箱への投函も認められています。

申告書は共同で1通を提出するのが一般的ですが、各相続人が別々に提出することもできます。相続人間で意見が分かれている場合を除けば、まとめて提出したほうが添付書類の重複を避けられます。申告書そのものの記載順序や作成の考え方については、次の記事で詳しく整理しています。

関連コラム相続税申告書の書き方|第1表から書くと必ず行き詰まる理由▸

納税の方法と期限

相続税の納税期限は、申告期限と同じ日です。金銭で一度に納めるのが原則で、電子納税、クレジットカード納付、金融機関や税務署の窓口での納付といった方法があります。不動産が中心の相続では現金が不足しがちですので、納税資金の確保は財産評価と同時に検討を始めることをおすすめします。

どうしても金銭での一括納付が難しい場合は、延納と物納という制度があります。延納は、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、担保を提供して年賦により納付する方法で、延納期間中は利子税がかかります国税庁 No.4211 相続税の延納。物納は、延納によっても金銭での納付が困難な場合に、相続財産そのもので納める方法です国税庁 No.4214 相続税の物納。いずれも申告書の提出期限までに申請書を提出して許可を受ける必要があり、期限後に思い立っても間に合いません。

期限に遅れた場合の取扱い

期限内に申告しなかった場合は、本来の相続税に加えて無申告加算税が課されます。原則として納付すべき税額に15パーセントの割合を乗じた金額ですが、税務調査があったことにより更正または決定があるべきことを予知してされたものでないとき、つまり自主的に期限後申告をしたときは10パーセントの割合になりますe-Gov法令検索 国税通則法第66条。

納付が遅れた場合には、利息にあたる延滞税が法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じてかかります国税庁 No.9205 延滞税について。さらに深刻なのは、期限内申告でなければ小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の適用に支障が出る点で、ペナルティよりも特例を失う影響のほうが大きくなるケースが少なくありません。間に合いそうにないと感じた時点で、未分割申告を選ぶなど期限内に申告する形を確保することが賢明です。

まとめ

相続税申告の流れは、3か月以内に相続人と遺言書と債務を確認し、4か月以内に準確定申告を済ませ、そこから財産の調査と評価、遺産分割協議を経て、10か月以内に申告と納税を終えるという順序で進みます。前半の準備が後半の余裕を決めるという性質があり、戸籍の収集や財産の洗い出しを早く始めるほど、分割協議に使える時間が増えます。

とくに意識していただきたいのは、10か月というゴールから逆算するという考え方です。申告期限の1か月前には申告書の作成に入れるよう、8か月目までに分割協議をまとめる、6か月目までに評価を固める、というように中間目標を置くと、遅れに気づきやすくなります。土地が複数ある場合や相続人が多い場合は、この逆算をさらに前倒ししてください。

相続財産の内容や相続人の状況によって、必要な手続きや優先順位は変わります。判断に迷う場面が出てきたときは早めに専門家へご相談いただくのが安心ですので、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

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参考文献

相続税申告の流れのよくある質問まとめ

Q.相続税の申告期限はいつまでですか。

A.被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。通常は死亡の日が起点になり、1月6日に亡くなった場合はその年の11月6日が期限です。期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされます。

Q.相続税の申告期限は延長できますか。

A.遺産分割がまとまらないという理由で申告期限が延びることはありません。協議が未了でも、民法に規定する相続分に従って取得したものとして計算し、期限内に申告と納税を行う必要があります。その後に分割が成立したときは、更正の請求や修正申告で精算します。

Q.遺産分割協議はいつ始めるのがよいですか。

A.財産評価が完全に固まる前、おおよその財産一覧が見えた段階で始めるのがおすすめです。申告期限の8か月目までに合意できていると、申告書の作成に1か月以上を確保でき、余裕をもって進められます。相続人が遠方にいる場合はさらに前倒ししてください。

Q.準確定申告は必ず必要ですか。

A.必ず必要というわけではありません。事業所得や不動産所得があった方、公的年金等の収入が多い方などが対象です。収入が少ない場合は不要なこともありますが、医療費が多い場合などは申告により還付を受けられることがあります。期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

Q.相続税の申告が不要なのはどのような場合ですか。

A.正味の遺産額が基礎控除額以下の場合です。基礎控除額は3000万円に600万円と法定相続人の数を乗じた金額を加えて計算します。ただし小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減を適用して税額がゼロになる場合は、申告が必要です。

Q.申告期限に遅れるとどうなりますか。

A.無申告加算税として原則15パーセントの割合を乗じた金額が課され、自主的な期限後申告の場合は10パーセントの割合になります。納付が遅れれば延滞税もかかります。さらに小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の適用にも支障が出るため、影響は税額そのものに及びます。

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