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税務署への開示請求|申告書の控えを確認する2つの方法を税理士が解説

目次
  1. 税務署への開示請求の全体像
  2. 申告書等閲覧サービスの内容
  3. 制度の性格と利用できる場面
  4. 対象文書と閲覧できる人
  5. 申請窓口と必要書類
  6. 写真撮影とコピー交付の取扱い
  7. 保有個人情報の開示請求の内容
  8. 手数料と所要期間
  9. 必要書類と代理人による請求
  10. 閲覧サービスと開示請求の使い分け
  11. e-Taxを利用している場合の確認方法
  12. 収受日付印の押なつ廃止と提出事実の確認
  13. 実務での取り扱い
  14. 融資相談で過去の申告内容が必要になった場面
  15. 無申告の解消と代理人閲覧の委任状実務
  16. まとめ
  17. 参考文献
  18. 税務署への開示請求のよくある質問まとめ

この記事は、過去に税務署へ提出した申告書や届出書の内容を確認したい事業者・経営者・経理担当の方、および申告書の控えを紛失した個人の方に向けた解説です。結論として、税務署に対する「開示請求」には性格の異なる2つの手続があります。1つは税務署の窓口で提出済みの申告書等を見る申告書等閲覧サービス、もう1つは個人情報保護法にもとづく保有個人情報の開示請求です。内容を確認するだけなら前者、書面としての写しの交付を受けたいなら後者、という使い分けが基本になります。以下、対象書類・必要書類・手数料・所要期間を公的資料にもとづいて整理します。

税務署への開示請求の全体像

「税務署に開示請求をしたい」という相談の実質的な中身は、ほとんどが「過去に自分が提出した申告書等の内容を確認したい」というものです。国税庁は、税務署に提出した申告書等の情報について、個人情報保護法にもとづく開示請求によることなく表示・印刷・閲覧できる方法があると案内しています国税庁 申告書等の情報の取得について。したがって、いきなり開示請求書を書く前に、目的に合った手続を選ぶことが実務上の出発点になります。

確認したい内容・目的 適した手続
過去の申告内容を急いで見たい
提出事実・提出年月日を確かめたい
申告書等閲覧サービス(税務署窓口)
申告書等の写し(コピー)そのものが必要 保有個人情報の開示請求
e-Taxで提出した申告書等を手元で見たい e-Taxメッセージボックスの受信通知
所得金額・納税額を第三者に証明したい 納税証明書の交付請求

なお、開示請求の根拠は個人情報保護法にあり、何人も行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できると定められていますe-Gov法令検索 個人情報の保護に関する法律。裏を返せば、法人が自社の法人税申告書について開示請求をすることはできません。この点は後述します。

申告書等閲覧サービスの内容

制度の性格と利用できる場面

申告書等閲覧サービスは、法令にもとづく制度ではなく、財務省設置法第19条に定める国税庁の任務に資すると認められる範囲で実施される行政サービスです。具体的には、納税者等が申告書等を作成するにあたり過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合、または過去に提出した申告書等の提出事実・提出年月日を確認する場合が対象とされています国税庁 申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)。

逆にいえば、金融機関や地方公共団体など第三者からの申告内容の問合せに回答するために使う、といった目的では閲覧は認められません。この場合、税務署の窓口では申告書等情報取得サービスや納税証明書制度が案内される取扱いになっています。融資審査のために所得金額を証明したい、という用途は閲覧サービスの守備範囲ではない点に注意が必要です。

対象文書と閲覧できる人

対象となるのは、法令の規定にもとづき提出された申告書・申請書・届出書等の行政文書のうち税務署が保有しているもので、e-Taxにより提出されたものも含まれます。具体的には次のような書類が挙げられています。

  • 所得税及び復興特別所得税申告書
  • 法人税及び地方法人税申告書、復興特別法人税申告書
  • 消費税及び地方消費税申告書
  • 相続税申告書、贈与税申告書
  • 酒税納税申告書、間接諸税に係る申告書
  • 各種の申請書、請求書、届出書及び報告書等
  • 上記に添付して提出した書類(青色申告決算書、収支内訳書など)

「申告書」には確定申告書のほか、修正申告書、中間申告書、準確定申告書、訂正申告書、還付申告書が含まれます。一方、所得税申告書に添付した保険料控除証明書のように、閲覧サービスの対象としてなじまない書類は除かれます。閲覧できるのは納税者等およびその代理人で、納税者が法人であれば代表者(代表清算人・破産管財人を含む)、個人が死亡している場合は相続人が「納税者等」に当たります。

関連コラム更正の請求のやり方|書き方と記入例・e-Tax手順を税理士が解説▸

申請窓口と必要書類

閲覧申請は、納税者等の納税地を所轄する税務署の管理運営部門(管理運営部門が設置されていない税務署では総務課)の窓口で受け付けられます。本人確認を窓口で行う前提の手続であるため、郵送等による申請は受け付けられません。

申請窓口 納税地を所轄する税務署の管理運営部門
提出書類 申告書等閲覧申請書(様式1-1)
本人確認書類 運転免許証、健康保険等の資格確認書、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書など
郵送申請 不可(窓口での本人確認が必要)
手数料 事務運営指針に手数料の定めなし

代理人が申請する場合は、代理人自身の本人確認書類に加えて、代理人の区分に応じた資格を証する書類と、原則として納税者本人の実印(届出印)が押印された委任状および印鑑登録証明書の提出が必要です。代理人として認められるのは、未成年者または成年被後見人の法定代理人、配偶者および4親等以内の親族、納税管理人、税理士、弁護士、行政書士、法人の役員または従業員です。

写真撮影とコピー交付の取扱い

閲覧時に記録が必要な場合、原則は書き写しですが、一定の同意を前提に写真撮影も認められます。撮影機器はデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話など、その場で写真を確認できるものに限られ、音声が録音されるおそれがあることから動画は認められません。撮影した写真は署員に確認させ、対象書類以外の写り込みがあれば消去と撮り直しが求められます。代理人が写真撮影を希望する場合は、原則として委任状にその旨の記載が必要です。

一方、申告書等のコピーの交付は原則として認められません。例外は、災害等によって申告書等だけでなく帳簿等も消失し関与税理士等にも保存がない場合や、閲覧申請者が高齢者・障害者で書き写しが困難と認められる場合などに限られ、その場合もり災証明等で事実を確認したうえで、所得金額・税額・勘定科目内訳など申告書の作成に必要な部分に限ってコピーが交付されます。収受日付印・住所・氏名等の部分は含まれません。

また、閲覧した内容を書き写した用紙に署員の署名などの原本証明を求めても、閲覧サービスは申告内容を証明する趣旨のものではないため応じられません。閲覧は税務署内の個室または個室に準じた場所で、原則として窓口担当者等の立会いのもと行われます。

保有個人情報の開示請求の内容

手数料と所要期間

個人情報保護法にもとづく開示請求では、保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円(オンライン申請による場合は200円)の開示請求手数料の納付が必要です国税庁 開示請求等の手続。手数料は開示請求書に印紙を貼付する方法、個人情報保護窓口で現金により納付する方法があり、オンライン申請の場合は電子納付も可能です。

開示請求手数料 行政文書1件につき300円(オンライン申請は200円)
開示・不開示の決定 原則として30日以内(正当な理由があるときは30日以内に限り延長あり)
写しの交付までの目安 1か月程度
開示の実施の申出 決定通知のあった日から30日以内
写しの送付費用 郵便切手等が別途必要

国税庁は、開示請求により提出した申告書等の内容を確認できるとしたうえで、写しの交付の場合は1か月程度かかること、および法人の申告書等には利用できないことを明記しています国税庁 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて。法人税申告書の控えを確認したい法人にとって、開示請求は選択肢にならないという点は、実務上とくに重要です。

必要書類と代理人による請求

郵送等により開示請求を行う場合は、保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、本人確認書類を添えます。窓口に直接提出するときは運転免許証、健康保険の資格確認書、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書など住所および氏名が記載された書類を提示または提出します。送付により請求するときは、封筒の表面に「保有個人情報開示請求在中」と記載し、本人確認書類の写しに加えて、請求日前30日以内に作成され個人番号が記載されていない住民票の写し(コピー不可)を提出します。個人番号カードの写しを送る場合は、個人番号の記載がない表面のみの写しとします。

代理人による請求も可能です。法定代理人の場合は戸籍謄本・戸籍抄本・登記事項証明書など法定代理人であることを証明する書類(請求日前30日以内に作成されたもの)を、任意代理人の場合は請求日前30日以内に委任者本人が作成した委任状の原本を提示または提出します。委任状には真正性を確認するため委任者の実印を押印して印鑑登録証明書を添付するか、委任者の運転免許証・個人番号カード等の写しを提出します。

オンライン申請は、e-Taxの「イメージデータで送信可能な手続」を利用して行います。受付時の本人確認のためマイナンバーカード等の電子証明書が必要で、代理人はオンライン申請を利用できません。対象となる提出先は国税庁、国税局、税務署および国税不服審判所です国税庁 e‐Taxを利用した開示請求等のオンライン申請について。

閲覧サービスと開示請求の使い分け

両者は目的も所要期間も異なります。判断基準を整理すると次のとおりです。

状況 選ぶべき手続
数日以内に過去の申告内容を確認して申告書を作りたい 申告書等閲覧サービス
法人税・消費税など法人の申告書を確認したい 申告書等閲覧サービス
書面としての写しを手元に残す必要がある 保有個人情報の開示請求
税務署へ出向くことが難しい 保有個人情報の開示請求(オンライン申請可)
所得金額や納税額を金融機関等に示したい 納税証明書の交付請求

整理すると、急いで内容を確認したいなら閲覧サービス、写しの交付を受けたいなら開示請求という切り分けになります。閲覧サービスは原則として即時に実施されますが、申告書等が業務センターや集中簿書庫等に保管されている場合やマスキング処理に時間を要する場合には後日となることがあるため、事前に税務署へ連絡しておくと手続が円滑です。所得税等の確定申告期は閲覧可能となるまでに時間を要することがあります。

e-Taxを利用している場合の確認方法

e-Taxで確定申告書等を提出している場合は、そもそも税務署に出向く必要がありません。e-Taxソフト(WEB版)にログインすると、メッセージボックスに格納された受信通知から申告書等のPDFファイルをダウンロードできます。手数料はかかりませんが、受信通知の確認にはマイナンバーカード等の電子証明書による認証が必要です。受信通知では、提出した者の氏名または名称、受付番号、受付日時等を確認できます。

書面で提出していた場合でも、所得税の確定申告書については申告書等情報取得サービスを利用してPDFファイルを取得できます。こちらも手数料はかからず、利用にはマイナンバーカードが必要です。対象は書面またはe-Taxにより提出した次の書類のうち直近3年分です。

  • 所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書
  • 青色申告決算書
  • 収支内訳書

ただし、申請からPDFファイルの取得までには数日かかり、直近年分の申請が可能となるのは原則として翌年5月1日以降です。PDFファイルのダウンロード可能期間はメッセージの格納から180日以内で、代理人や相続人は利用できません。相続税や法人税の申告書はこのサービスの対象外である点にも留意してください。

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収受日付印の押なつ廃止と提出事実の確認

過去の申告書の確認ニーズが高まっている背景として、収受日付印の取扱い変更があります。国税庁は税務行政のデジタル・トランスフォーメーションの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。書面で申告する際は正本(提出用)のみを提出し、控えの作成・保有と提出年月日の記録・管理は自身で行うことが求められます。

そのうえで、控えの収受日付印以外で提出事実・提出年月日を確認する方法として、e-Taxの受信通知、申告書等情報取得サービス、保有個人情報の開示請求、申告書等閲覧サービス、納税証明書の交付請求が案内されています。ただし納税証明書では提出年月日を確認することはできません。納税証明書の手数料は税目ごと1年度1枚につき400円(オンライン申請の場合は370円)です国税庁 G-1 納税証明書の交付請求手続。

国税当局は金融機関や補助金・助成金を担当する行政機関に対し、令和7年1月以降は収受日付印の押なつされた控えを求めないよう徹底を要請しています。とはいえ、現場では従来どおりの控えを求められる場面も残るため、提出事実をどの方法で示すかを事前に確認しておくと手戻りを防げます。

実務での取り扱い

融資相談で過去の申告内容が必要になった場面

実務では、金融機関への融資申込の準備を進めるなかで「直近3期分の申告書の控えが手元にない」と判明するケースが少なくありません。ここで押さえておきたいのは、閲覧サービスは第三者への回答を目的とした利用が認められていないことです。金融機関に提出する所得金額や納税額の証明が目的であれば、納税証明書(その1・その2)の交付請求が正しい手続になります。

一方、直近期の申告内容を踏まえて次期の申告書や修正申告書を作成する必要がある、という文脈であれば閲覧サービスの対象です。実務上は、まず納税地の税務署へ電話で連絡し、対象年分の申告書が署内にあるか業務センター等に保管されているかを確認してから来署の日程を決めます。閲覧時にスマートフォンで撮影しておけば、その画像をもとに申告書の作成を進められます。法人の場合、法人税申告書は開示請求の対象外であるため、書面で提出していたときは、この閲覧サービスが税務署側での確認手段になります(e-Taxで提出していれば、利用者識別番号と暗証番号でメッセージボックスの受信通知から確認できます)。

無申告の解消と代理人閲覧の委任状実務

数年分の無申告を解消する相談では、どの年分をいつ提出済みなのかという事実関係の把握が出発点になります。閲覧サービスは提出事実・提出年月日の確認そのものを目的として利用できるため、過去に届出書を出していたか、どの年分まで申告していたかを窓口で確かめることができます。

税理士が代理人として閲覧する場合、通常は税理士証票の提示と委任状(税理士用・様式1-3)の提出が必要ですが、印鑑登録証明書の提出は要しません。さらに、令和6年4月1日以降に提出した税務代理権限証書の委任状欄に、申告書等の閲覧に係る委任事項が記載されている場合には、委任状の提出は不要とされています。関与を開始する段階で税務代理権限証書の記載を整えておけば、その後の閲覧手続が簡素になります。

代理人が写真撮影を希望する場合は、原則として委任状にその旨の記載が必要です。記載が漏れていると当日撮影できず書き写しになるため、委任状を作成する時点で撮影の希望を明記しておくのが実務上の定石です。なお、代理人が閲覧する際に事務所の事務員が立ち会い、代理人に代わって書き写しや写真撮影を行うことも、口頭での申出により認められます。

どの手続を選ぶべきかは、確認したい書類の種類、法人か個人か、写しが必要かどうか、いつまでに必要かによって変わります。無申告の解消や税務調査への対応が絡む場合は、過去の申告状況の把握と並行して対応方針を組み立てる必要があります。具体的なケースの判断に迷うときは、まずは税理士にご相談ください。

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まとめ

税務署への開示請求は、申告書等閲覧サービスと保有個人情報の開示請求という2つの手続に整理できます。要点は次のとおりです。

  • 閲覧サービスは税務署窓口で提出済みの申告書等を閲覧できる行政サービスで、事務運営指針に手数料の定めはなく、写真撮影も一定の条件下で認められる
  • 閲覧サービスは郵送申請ができず、コピーの交付も原則として認められない
  • 保有個人情報の開示請求は行政文書1件につき300円(オンライン申請は200円)、決定は原則30日以内、写しの交付までは1か月程度
  • 開示請求は法人の申告書等には利用できないため、法人は閲覧サービスが中心となる
  • e-Tax提出分は受信通知から、書面提出の所得税申告書等は申告書等情報取得サービスから、手数料なしでPDFを取得できる
  • 第三者に所得金額や納税額を示す目的であれば納税証明書の交付請求を用いる

令和7年1月から控えへの収受日付印の押なつが行われなくなったことで、提出事実をどう示すかという論点は今後さらに実務に影響します。過去の申告状況の確認が必要になった場合は、目的に合った手続を早めに選択することが解決への近道です。

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参考文献

税務署への開示請求のよくある質問まとめ

Q.税務署への開示請求とは何ですか。

A.一般に「税務署への開示請求」と呼ばれるものには、税務署窓口で提出済みの申告書等を閲覧する申告書等閲覧サービスと、個人情報保護法にもとづく保有個人情報の開示請求の2つがあります。内容を確認するだけなら閲覧サービス、写しの交付を受けたい場合は開示請求が適しています。

Q.開示請求の手数料はいくらですか。

A.保有個人情報の開示請求では、保有個人情報が記録されている行政文書1件につき300円の開示請求手数料が必要です。e-Taxによるオンライン申請の場合は200円となります。写しの送付を希望する場合は、別途郵送に要する費用がかかります。

Q.開示請求から結果が出るまでどのくらいかかりますか。

A.開示・不開示の決定は原則として30日以内に行われ通知されます。事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り期限が延長される場合があります。国税庁は、写しの交付の場合には1か月程度かかるとしています。

Q.法人税の申告書について開示請求はできますか。

A.できません。保有個人情報の開示請求は法人の申告書等には利用できないと国税庁が明記しています。法人が過去の法人税申告書の内容を確認する場合は、税務署窓口の申告書等閲覧サービスを利用することになります。

Q.申告書等閲覧サービスで写真撮影やコピーの交付はできますか。

A.写真撮影は、その場で写真を確認できるデジタルカメラやスマートフォン等に限り認められます。動画は認められません。一方、コピーの交付は原則として認められず、災害等により帳簿類も消失した場合や高齢者・障害者で書き写しが困難な場合など、やむを得ないと認められる場合に限られます。

Q.税理士が代理人として申告書等を閲覧する場合、委任状は必要ですか。

A.原則として税理士証票の提示と委任状(税理士用)の提出が必要ですが、印鑑登録証明書の提出は要しません。なお、令和6年4月1日以降に提出した税務代理権限証書の委任状欄に申告書等の閲覧に係る委任事項が記載されている場合は、委任状の提出は不要とされています。

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