03-6773-5295 受付 全日 9:00〜19:00 無料相談会 土日開催・オンライン可

非上場株式の評価明細書|第1表〜第7表の書き方と記載順を税理士が解説

目次
  1. 非上場株式の評価明細書とは
  2. 明細書を使う場面と提出方法
  3. 取得日による様式の使い分け
  4. 評価明細書の構成と各表の役割
  5. 記載の順序
  6. 第1表の1・第1表の2の書き方
  7. 第1表の1:株主の判定
  8. 未分割の株式と自己株式の扱い
  9. 第1表の2:少数株式所有者の判定と会社規模の判定
  10. 第2表の書き方:特定の評価会社の判定
  11. 第3表・第4表の書き方
  12. 第4表の1・第4表の2:類似業種比準価額
  13. 第3表:一般の評価会社の株式の価額
  14. 第5表の書き方:純資産価額の計算
  15. 資産の部で間違えやすい項目
  16. 負債の部で間違えやすい項目
  17. 直前期末の決算で計算する場合
  18. 端数処理と転記のルール
  19. 実務での取り扱い:設例で見る第1表の判定
  20. 設例1:未分割の株式がある場合の議決権割合
  21. 設例2:パート従業員がいる場合の従業員数
  22. 評価明細書の作成で注意したいポイント
  23. まとめ
  24. 参考文献
  25. 非上場株式の評価明細書のよくある質問まとめ

この記事は、相続や贈与で自社株(非上場株式)を取得した同族会社の経営者・経理担当者・相続人の方に向けて、国税庁の様式「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の構成と書き進める順序を整理したものです。

結論から申し上げると、非上場株式の評価明細書は「第1表の1・第1表の2で株主と会社規模を判定し、第2表で特定の評価会社かを確認してから、評価方式に応じて第3表以下を作る」という順で埋めていきます。いきなり株価の計算表から手を付けると、判定のやり直しで何度も書き直すことになります。また、令和8年4月1日以後に取得した株式には「令和8年4月1日以降用」の様式を使うなど、取得日によって使う様式が分かれる点にも注意が必要です。

「どの表から書けばよいのか分からない」「決算書の数字をどの欄に入れるのか迷う」という声は、実務で非常によく伺います。本記事では、各表の役割と記載順、間違えやすい欄を順にご説明します。評価方式そのものの考え方は、別のコラムで詳しく解説しています。

非上場株式の評価明細書とは

非上場株式の評価明細書とは、相続税や贈与税の申告で、取引相場のない株式や持分会社の出資などの価額を計算するために使う国税庁の様式です。作成した明細書は相続税・贈与税の申告書に添付して提出します国税庁 B2-1 取引相場のない株式(出資)の評価明細書。

明細書を使う場面と提出方法

上場株式・気配相場等のある株式以外の株式が「取引相場のない株式」に当たり、同族会社の自社株の多くがこれに該当します国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価。

使う人 相続税又は贈与税の納税義務者で、取引相場のない株式等を取得した人
提出のしかた 相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付
e-Taxの場合 作成した明細書をPDFファイルに変換し、申告書に添付
提出先 納税地を所轄する税務署
添付書類 評価に際し参考となる書類(決算書・法人税申告書など)

取得日による様式の使い分け

評価明細書は改正のたびに様式が変わり、相続・遺贈・贈与で株式を取得した日によって使う版が決まります。最新の改正では、令和8年4月1日以後の取得分から改正後の評価明細書を使い、それより前の取得分は従前の例によるとされています国税庁 相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について。

株式を取得した日 使用する様式
令和8年4月1日以後 令和8年4月1日以降用
令和6年1月1日から
令和8年3月31日まで
令和6年1月1日以降用
令和3年3月1日から
令和5年12月31日まで
平成30年1月1日以降用

たとえば令和8年2月に亡くなった方の相続で申告書を作る場合、申告の作業が令和8年4月以後になっても、使うのは令和6年1月1日以降用です。基準は「作成する日」ではなく「取得した日(課税時期)」です。過去の様式は国税庁の同じページから取得日の区分ごとにダウンロードできます。

なお、令和5年12月31日以前の取得分に使う様式では、株式等保有特定会社の計算を第7表・第8表の2枚で行っていました国税庁 【令和3年3月1日以降用】取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等。現行の様式では第7表の1から第7表の3に分かれているため、ネット上の古い記入例を参考にするときは、表の番号がずれていないかを確かめてください。

評価明細書の構成と各表の役割

現行の評価明細書は、第1表の1から第7表の3までで構成されています。記載方法等では、第1表の1・第1表の2で株主の態様と会社規模(Lの割合)を判定し、第2表で特定の評価会社に当たるかを判定したうえで、評価方式に応じて第3表以下を作成すると定められています国税庁 【令和8年4月1日以降用】取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等。

第1表の1 評価上の株主の判定(同族株主等か、それ以外の株主か)
第1表の2 少数株式所有者の評価方式の判定と、会社の規模(Lの割合)の判定
第2表 特定の評価会社(比準要素数1の会社、株式等保有特定会社、土地保有特定会社など)に該当するかの判定
第3表 一般の評価会社の株式の価額の計算(原則的評価方式・配当還元方式)
第4表の1・
第4表の2
類似業種比準価額の計算
第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算
第6表 特定の評価会社の株式の価額の計算
第7表の1〜
第7表の3
株式等保有特定会社の株式を「S1+S2」方式で評価するときの計算

評価会社が特定の評価会社に当たらない「一般の評価会社」であれば、第6表以下を作る必要はありません。多くの同族会社では、第1表の1・第1表の2・第2表・第3表・第4表・第5表の6種類が中心になります。

記載の順序

実務では、次の順で作ると手戻りが少なくなります。第4表と第5表の数字は第2表の判定にも使うため、「判定の表」と「計算の表」を行き来する前提で進めるのがコツです。

  1. 第1表の1:株主ごとの株式数・議決権数を書き、納税義務者が同族株主等かを判定する
  2. 第1表の2:議決権割合5%未満の同族株主等は少数株式所有者の判定を行い、続けて会社規模を判定する
  3. 第4表の1:配当・利益・純資産の比準要素を計算する(第2表の比準要素数の判定に使う)
  4. 第5表:資産・負債を相続税評価額と帳簿価額で並べる(第2表の株式等保有割合・土地保有割合の判定に使う)
  5. 第2表:特定の評価会社に当たるかを判定する
  6. 第4表の2・第3表(または第6表・第7表):判定結果に応じて株価を計算し、評価額を確定する

評価方式(原則的評価方式・配当還元方式)や会社規模による違いの考え方は、次のコラムで解説しています。

関連コラム非上場株式の相続税評価方法をわかりやすく解説▸

第1表の1・第1表の2の書き方

第1表は評価方式を決める入口です。ここでの判定を誤ると、その後の計算がすべて別の方式になってしまうため、最も慎重に確認したい表です。

第1表の1:株主の判定

「氏名又は名称」欄には、納税義務者が属する同族関係者グループの株主を書きます。ここでいう同族関係者には、株主本人の配偶者のほか、6親等内の血族や3親等内の姻族などが含まれます。株式数欄には相続・遺贈・贈与による取得後の株式数を書き、議決権数は株式数を1単元の株式数で割って求めます(単元株制度を採用していない会社は1株=1議決権)。

判定基準は次のとおりで、筆頭株主グループの議決権割合に応じて、納税義務者のグループが「同族株主等」に当たるかを区分します。

筆頭株主グループの議決権割合 同族株主等に当たる
納税義務者グループの割合
50%超の場合 50%超
30%以上50%以下の場合 30%以上
30%未満の場合 15%以上

議決権割合は1%未満の端数を切り捨てて記載しますが、グループの議決権割合が50%超から51%未満の範囲にあるときは、切り上げて「51%」と記載します。

未分割の株式と自己株式の扱い

申告時点で遺産分割が済んでいない株式は、納税義務者の欄に未分割の株式数を書き、納税義務者が持つ株式数に未分割の株式数を全部加算した数で議決権数を計算します。法定相続分で按分した株式数で判定するのではありません。

また、評価会社が自己株式を持っている場合は「自己株式の株式数」欄に記載します。自己株式には議決権がないため、議決権の総数から外れる点に注意が必要です。

第1表の2:少数株式所有者の判定と会社規模の判定

第1表の1で「同族株主等」に該当しても、納税義務者本人の議決権割合が5%未満であれば、第1表の2で「役員かどうか」「中心的な同族株主かどうか」などを順に確認し、評価方式を判定します。役員の判定では、課税時期の時点で役員でなくても、法定申告期限までに役員に就任していれば「役員である」として扱う点に注意が必要です。

続く会社規模(Lの割合)の判定では、「直前期末の総資産価額(帳簿価額)」「直前期末以前1年間の取引金額」「従業員数」の3つを書きます。

総資産価額
(帳簿価額)
直前期末の確定決算上の帳簿価額の合計額。売掛金・受取手形・貸付金等に対する貸倒引当金は控除しない。前払費用・繰延資産・繰延税金資産は合計額に含める
取引金額 直前期の事業上の収入金額(売上高)
従業員数 継続勤務従業員の数に、それ以外の従業員の年間労働時間の合計を1,800時間で割った数を加える。社長・理事長などの役員は含めない

総資産価額は「確定決算の帳簿価額」で判定する点が、後の第5表(相続税評価額)と混同しやすいところです。第1表の2では決算書の貸借対照表の数字をそのまま使い、貸倒引当金を差し引かずに合計します。

第2表の書き方:特定の評価会社の判定

第2表では、評価会社が比準要素数1の会社、株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社等、開業前又は休業中の会社、清算中の会社に当たるかを判定します。特定の評価会社に当たると、原則として純資産価額方式などの別の評価方法になるため、株価に大きく影響します。

記載を省略できる場合 特定の評価会社に明らかに該当しないと認められる場合、配当還元方式を適用する株主で原則的評価方式等の計算を省略する場合
比準要素数の判定 第4表の1で計算した配当・利益・純資産の金額を転記する
株式等・土地の保有割合 第5表の相続税評価額による総資産価額などを転記し、1%未満の端数は切り捨てる

第2表は単独では完成せず、第4表の1と第5表の数字が入ってはじめて判定できます。記載順で第4表の1と第5表を先に作るのはこのためです。

第3表・第4表の書き方

第4表の1・第4表の2:類似業種比準価額

第4表の1では、直前期末の資本金等の額と発行済株式数から1株当たりの資本金等の額を求め、1株(50円)当たりの配当金額・利益金額・純資産価額を計算します。資本金等の額と利益積立金額は、法人税申告書の別表五(一)の「差引翌期首現在」の差引合計額から転記します。

  • 年配当金額:特別配当・記念配当など、毎期続くと見込めない非経常的な配当は除きます。
  • 年利益金額:固定資産売却益や保険差益などの非経常的な利益を除きます。原則は直前期1年分の利益ですが、直前期と直前々期の2年間の平均額を納税義務者が選んで使うこともできます。
  • 負数の扱い:利益金額や純資産価額が負数になる場合は0とします。

第4表の2では、業種目別の株価と比準割合から類似業種比準価額を算出します。業種目番号は第1表の1の「業種目番号」欄と一致させます。

合併があった会社の比準要素の取り方は判断が分かれやすいため、次のコラムも参考にしてください。

関連コラム合併時の比準要素計算!直前期や直前々期の数値は合算する?▸

第3表:一般の評価会社の株式の価額

第3表は、第4表と第5表で求めた価額を会社規模(Lの割合)に応じて組み合わせ、1株当たりの価額を確定させる「集計表」です。配当還元方式を適用する株主の場合は、第3表の「配当還元方式による価額」欄で計算します。原則的評価方式による価額が配当還元価額より高いと認められる場合には、原則的評価方式の欄の計算を省略しても差し支えありません。

課税時期に配当期待権や株式の割当てを受ける権利が発生している場合は、「株式の価額の修正」欄で調整します。

第5表の書き方:純資産価額の計算

第5表は、評価会社の資産と負債を「相続税評価額」と「帳簿価額」の2列で並べ、1株当たりの純資産価額を求める表です。株式等保有特定会社・土地保有特定会社の判定に使う金額もここで計算します。記載する金額は原則として課税時期現在の資産・負債です。

資産の部で間違えやすい項目

項目 記載方法
課税時期前3年以内に取得・新築した土地等・家屋等 課税時期の通常の取引価額で評価し、「課税時期前3年以内に取得した土地等」などと科目を分けて記載
帳簿価額のない借地権・営業権など 相続税評価額が算出されれば記載し、帳簿価額欄は0
財産性のない創立費・新株発行費等の繰延資産、繰延税金資産 記載しない(帳簿価額欄にも書かない)
評価会社が持つ取引相場のない株式 純資産価額で評価する場合、評価差額に対する法人税額等相当額を控除せずに計算
被相続人の死亡により会社が受け取る生命保険金 生命保険金請求権(未収保険金)を相続税評価額欄・帳簿価額欄の両方に記載

負債の部で間違えやすい項目

貸倒引当金・退職給与引当金・納税引当金などの引当金、準備金、繰延税金負債は負債に含めません。一方で、帳簿に負債として計上されていなくても、課税時期に未払いとなっている次のものは負債として記載します。

  • 未納公租公課、未払利息等
  • 課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税・都市計画税
  • 被相続人の死亡により支給が確定した退職手当金・功労金など
  • 課税時期の属する事業年度の法人税・消費税・事業税・住民税等のうち、期首から課税時期までの期間に対応する金額

直前期末の決算で計算する場合

課税時期に仮決算をしておらず、直前期末から課税時期までに資産・負債の著しい増減がない場合は、直前期末の資産・負債をもとに計算しても差し支えありません。その場合、第2表の株式等保有特定会社・土地保有特定会社の判定も同じ時期の数字で行う必要があります。判定は課税時期、純資産は直前期末、という混在は避けてください。

帳簿価額による純資産価額や評価差額がマイナスになる場合は、それぞれ0と記載します。

端数処理と転記のルール

各欄の金額は、記載方法等に別の定めがある場合を除き、表示単位未満の端数を切り捨てて記載します。他の欄から転記する金額は、転記元の金額をそのまま書きます。

注意したいのは、端数を切り捨てると0になってしまう欄です。令和6年1月1日以降用の様式からは、こうした欄は端数を切り捨てずに分数で記載し、納税義務者の選択により小数で記載することもできるようになりました国税庁 「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」通達のあらましについて(情報)。発行済株式数が多く1株当たりの金額が小さくなる会社では、この処理が評価額に影響します。

実務での取り扱い:設例で見る第1表の判定

ここでは、第1表の1と第1表の2の判定を設例で確認します(数字は説明用に作成したものです)。

設例1:未分割の株式がある場合の議決権割合

評価会社A社の発行済株式は10,000株(自己株式なし、1株=1議決権)です。創業者の父が亡くなり、父の株式6,000株は申告時点で未分割のままです。相続人は長男と次男の2人で、長男はもともと1,000株、母は1,500株を持っています。残りの1,500株は親族関係のない取引先が持っています。

長男を納税義務者として第1表の1を作る場合、未分割の6,000株を全部加算して長男の議決権数を計算します。

長男の保有1,000株 + 未分割6,000株 = 7,000株(7,000個)
長男の議決権7,000個 ÷ 議決権の総数10,000個 = 70%

納税義務者の属する同族関係者グループ(長男・母・次男)の議決権は、未分割の株式を含めた実際の議決権数で計算します。次男は未分割株式以外に株式を持っていないため、グループの議決権数は長男の欄の未分割分と重複させずに数えます。

未分割6,000個 + 長男1,000個 + 母1,500個 = 8,500個
グループの議決権8,500個 ÷ 10,000個 = 85%

筆頭株主グループも同じグループで85%(50%超)のため、50%超の基準に当てはまり、長男は「同族株主等」に該当します。長男本人の議決権割合も5%以上なので、第1表の2の少数株式所有者の判定は不要です。もし未分割株式を法定相続分(2分の1)で按分して3,000株として計算すると、長男の割合は40%となり、判定の前提が変わってしまいます。

設例2:パート従業員がいる場合の従業員数

A社の直前期末以前1年間に継続して勤務した従業員(週30時間以上)は4人、それ以外のパート従業員の1年間の労働時間の合計は2,520時間でした。

パートの労働時間2,520時間 ÷ 1,800時間 = 1.4人
継続勤務従業員4人 + 1.4人 = 5.4人

従業員数は5.4人となり、会社規模の判定上は「5人超」に区分されます。パート従業員の労働時間を集計していないと「4人=5人以下」と判定してしまい、会社規模の区分が変わることがあります。給与台帳やタイムカードから年間の労働時間を拾っておくことが大切です。

評価明細書の作成で注意したいポイント

評価明細書は、決算書と法人税申告書の数字を多くの欄に転記する作業ですが、どの時点・どの基準の数字を使うかが表ごとに異なります。

よくある誤り 正しい扱い
会社規模の総資産価額から貸倒引当金を差し引く 貸倒引当金は控除しない
未分割株式を法定相続分で按分して議決権を判定する 未分割株式の全部を加算して判定する
第5表に繰延税金資産や財産性のない繰延資産を載せる 評価の対象とならないため記載しない
引当金を負債として控除する 引当金・準備金・繰延税金負債は負債に含めない
少額のため端数を切り捨てて0と記載する 0になる欄は分数(又は小数)で記載する

また、株式の価額は所得税や法人税の場面(個人と法人の間の売買など)では、相続税の評価額とは異なる調整が必要になることがあります。税目ごとの時価の違いは次のコラムをご覧ください。

関連コラム非上場株式の時価とは?相続税・法人税・所得税の評価の違いを解説▸

評価明細書は単独で完結する書類ではなく、相続税の申告書の各表とつながっています。申告書全体の作成順序は次のコラムで解説しています。

関連コラム相続税申告書の書き方|第1表から書くと必ず行き詰まる理由▸

評価明細書は、株主構成・決算内容・保有資産によって必要な表や判定の分かれ目が変わります。特に特定の評価会社の判定や第5表の資産の洗い替えは、株価を大きく動かす部分です。自社株の相続・贈与や、株式・不動産の譲渡を控えている場合は、早めに数字を確認しておくと対策の選択肢が広がります。株式・不動産の譲渡や資産税は、まずは税理士にご相談ください。

まとめ

非上場株式の評価明細書は、第1表の1から第7表の3までで構成され、「第1表で株主と会社規模を判定し、第2表で特定の評価会社かを確認してから、評価方式に応じて第3表以下を作る」のが基本の順序です。第2表は第4表の1と第5表の数字を使うため、実務では判定表と計算表を行き来しながら作成します。

  • 様式は株式を取得した日で決まり、令和8年4月1日以後の取得分は令和8年4月1日以降用を使います。
  • 第1表では、未分割の株式は全部を加算して議決権を判定し、会社規模の総資産価額は貸倒引当金を控除せずに確定決算の帳簿価額で計算します。
  • 第5表では、3年以内に取得した不動産、帳簿価額のない借地権、繰延税金資産、引当金の扱いを誤りやすいので注意が必要です。
  • 端数処理で0になる欄は、分数(又は小数)で記載します。

判定の前提を誤ると評価額が大きく変わるため、具体的なケースは税理士へのご相談をおすすめします。

この記事を読んだ方へ

Income Tax 所得税・確定申告のご相談 判断に迷ったら、まずは税理士にご相談ください。オンラインでも対応しています。 個人のお客様へ Contact 税理士に無料で相談する フォームは24時間受付。1営業日以内にご返信します。 無料相談フォームへ

参考文献

非上場株式の評価明細書のよくある質問まとめ

Q.非上場株式の評価明細書はどこで入手できますか?

A.国税庁ホームページの「B2-1 取引相場のない株式(出資)の評価明細書」のページから、株式を取得した日の区分ごとに様式と記載方法等のPDFを入手できます。

Q.令和8年に相続した株式はどの様式を使いますか?

A.令和8年4月1日以後に取得した場合は令和8年4月1日以降用、令和8年3月31日までに取得した場合は令和6年1月1日以降用を使います。作成日ではなく取得日で判断します。

Q.評価明細書はどの表から書けばよいですか?

A.第1表の1・第1表の2で株主と会社規模を判定し、第4表の1と第5表で比準要素と資産負債を計算したうえで第2表の判定を行い、最後に第3表(または第6表・第7表)で株価を確定させる順序が効率的です。

Q.すべての表を作成する必要がありますか?

A.一般の評価会社であれば第6表以下は不要です。特定の評価会社に明らかに該当しない場合などは第2表の記載も省略できます。

Q.遺産分割が終わっていない株式はどう記載しますか?

A.納税義務者の欄に未分割の株式数を記載し、納税義務者の株式数に未分割の株式数の全部を加算した数で議決権数を計算します。法定相続分で按分はしません。

Q.第5表で引当金は負債に含めますか?

A.貸倒引当金・退職給与引当金・納税引当金などの引当金、準備金、繰延税金負債は負債に含めません。一方、未納の公租公課や支給が確定した死亡退職金などは、帳簿に計上がなくても負債に記載します。

Office

税理士法人プライムパートナーズ

相続税申告・生前対策に特化した税理士法人です。大手監査法人出身の公認会計士・税理士が、東京・赤坂から全国のご相談をお受けしています。

  • オフィスが入居する IsaI AkasakA の外観
  • 税理士法人プライムパートナーズの相談スペース
  • 代表 税理士 島本 雅史
事務所名
税理士法人プライムパートナーズ
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2-33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5295(受付 全日 9:00〜19:00)
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。