結論からお伝えすると、1か所からお給料をもらっている会社員の方は、副業など給与以外の所得の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は原則として不要です国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人。ただし、20万円以下でも次のような場合は申告や手続きが必要になりますので、先に確認しておきましょう。
- 住民税の申告:20万円以下でも、所得税の確定申告をしない場合はお住まいの市区町村への申告が必要です
- 医療費控除・住宅ローン控除などで確定申告をする場合:20万円以下の副業所得も含めて、すべての所得を申告します
- 還付申告をする場合:報酬から所得税が源泉徴収されているときなどは、申告すれば税金が戻ることがあります
- 給与収入が2,000万円を超える場合・2か所以上から給与をもらっている場合:20万円ルールとは別の基準で申告が必要になることがあります
なお、「20万円」は売上ではなく、経費を引いたあとの所得で判断します。この記事では、確定申告の20万円基準の仕組みや、申告が必要になる具体的なケースについて、初めての方にもわかりやすくご説明しますね。
確定申告の20万円基準とは?基本的な仕組みを解説
会社員など、1つの勤務先から毎月お給料をもらっている方の場合、副業で得た所得が年間で20万1円以上(20万円を超える)になると、ご自身で所得税の確定申告を行わなければなりません。これが「確定申告の20万円基準」と呼ばれるルールです。ここで重要なのは、売上などの収入ではなく、手元に残った「所得」が20万円を超えるかどうかという点です。所得とは、売上から仕事にかかった必要経費を差し引いた金額のことですよ。
所得と収入の違いについて
確定申告の基準となる「所得」と「収入」の違いは、間違えやすいポイントですのでしっかり押さえておきましょう。収入とは、お客様から支払われた売上や、アルバイト先からもらった額面のお給料の合計額のことです。一方、所得とは、収入から仕事のために使った必要経費(パソコン代や交通費など)を引いた残りの金額を指します。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 収入 | お客様から支払われた売上の総額や、源泉徴収される前の給与の額面金額 |
| 所得 | 収入からパソコン代などの必要経費(または給与所得控除)を差し引いた利益の金額 |
たとえば、副業での売上が年間30万円あっても、経費が15万円かかっていれば、所得は15万円となります。この場合、所得が20万円以下なので、所得税の確定申告は原則不要となるわけです。
また、20万円かどうかは副業1つごとではなく、給与所得と退職所得以外の各種の所得金額の合計額で判断します。たとえば、副業Aの所得が12万円、副業Bの所得が10万円なら、合計22万円となり20万円を超えますので注意してくださいね。
給与所得と雑所得の違い
副業の収入は、働き方によって所得の種類が変わり、計算方法も異なります。アルバイトやパートとして雇用契約を結んでお給料をもらっている場合は「給与所得」になります。一方、フリマアプリでの手作り品の販売、ウーバーイーツなどの配達員、クラウドソーシングでの業務委託などは、多くの場合「雑所得」や「事業所得」に分類されます。給与所得には経費という概念がなく、代わりに「給与所得控除」という一定の額(令和7年分は最低65万円、令和8年分・令和9年分は最低74万円)が差し引かれる仕組みになっています国税庁 No.1410 給与所得控除ので、ご自身の副業がどちらに当てはまるか確認してみてくださいね。
20万円の計算に含めない所得(特定口座・配当など)
株式投資などの所得の中には、20万円の判定に含めなくてよいものがあります。国税庁が挙げている主なものは次のとおりです。
- 上場株式等の配当等や非上場株式の少額配当等で、確定申告をしないことを選んだもの
- 特定口座の源泉徴収選択口座(源泉徴収ありの特定口座)内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選んだもの
- 特定公社債の利子で、確定申告をしないことを選んだもの
- 源泉分離課税とされる預貯金の利子など
反対に、一般口座で上場株式を売却して得た利益などは、こうした扱いにはなりません。ご自身の口座の種類を一度確認しておくと安心ですよ。
年金受給者にも「20万円以下なら申告不要」のルールがある
20万円ルールは会社員だけのものではありません。公的年金を受け取っている方も、次の3つすべてに当てはまる場合は、確定申告をする必要がありません国税庁 No.2020 確定申告。
- その年の公的年金等の収入金額が400万円以下である
- その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
一方、お給料も年金も受け取っていないフリーランスの方などには、この20万円ルールはありません。1年間の所得の合計額が基礎控除などの所得控除の合計額を超え、納める税金が出る場合は確定申告が必要になります。
住民税の申告は20万円以下でも必要
所得税の確定申告において「副業所得が20万円以下なら申告不要」という便利なルールがありますが、これはあくまで国に納める「所得税」だけのお話です。お住まいの市区町村に納める「住民税」には、この20万円免除の特例がありません。そのため、副業の所得が少額であっても、所得税の確定申告をしない場合は、お住まいの市区町村役場へ住民税の申告をする必要があります。申告の期限や方法は市区町村ごとに案内されていますので、お住まいの市区町村で確認してくださいね。
なお、所得税の確定申告書を税務署に提出した場合は、そのデータが税務署から市区町村に送られるため、改めて住民税の申告書を出す必要はありません国税庁 【所得税及び復興特別所得税の申告等】。つまり「所得税の確定申告」か「住民税の申告」のどちらかで、副業の所得を届け出ることになります。
確定申告する場合は1円でも副業の申告が必要?
「副業所得が10万円で20万円以下だから申告不要だと思っていたけれど、今年は医療費控除を受けたいから確定申告をしよう」というケースもあるでしょう。このように、何らかの理由でご自身で確定申告書を提出する場合、副業の所得が20万円以下であっても、原則として1円でも所得があればすべて申告書に記入しなければなりません。
確定申告書を出すなら全所得の記載が必要
確定申告という手続きは、1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得を合算して、正しい税金を再計算するためのものです。そのため、「本業のお給料と医療費控除だけ申告して、15万円の副業は書かない」といった、都合の良い申告の仕方は認められていません。確定申告書を提出する以上は、金額の大小に関わらず、発生した所得は1円からすべて合算して申告する義務があることを覚えておきましょう。
| 状況 | 確定申告の要否 |
|---|---|
| 所得が20万円以下で他に申告がない | 所得税の確定申告は原則不要(住民税申告のみ必要) |
| 医療費控除などで確定申告を行う | 所得が20万円以下でも1円から全額の申告が必要 |
20万円以下でも確定申告したらどうなる?
20万円以下の方が確定申告をしてはいけない、ということはありません。申告をした場合は、副業の所得も含めて1年間の所得税を計算し直すことになります。その結果、副業の所得に対する所得税を納めることもあれば、源泉徴収された税金が戻ってくることもあります。また、先ほどご説明したとおり、確定申告書を出せば住民税の申告を別に行う必要はありません。
申告することで税金が還付されるケースも
「全所得を申告すると税金が増えて損をするのでは?」と不安になるかもしれませんが、実は嬉しいメリットもあります。副業の報酬を受け取る際に、あらかじめ取引先によって所得税が10.21%天引き(源泉徴収)されている場合、確定申告で正しい税額を計算し直すことで、納めすぎていた税金が還付金として戻ってくる可能性があるのです。原稿料やデザイン料などを副業で得ている方は、お手元の支払明細書に源泉徴収税額が記載されていないか、ぜひチェックしてみてくださいね。
このように、確定申告の義務がない方が納めすぎた税金を取り戻すための申告を「還付申告」といいます。還付申告は確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます国税庁 No.2030 還付申告。
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確定申告が必要になる具体的なケース
会社員の方で、確定申告が義務となるのはどのような場合なのでしょうか。20万円ルールの適用外となり、必ず申告しなければならない代表的な条件をわかりやすくまとめました。
給与収入が2000万円を超えている場合
勤務先からの給与収入(額面金額)が年間2,000万円を超えている方は、会社での年末調整が行われません。年末調整は給与収入が2,000万円以下の人が対象だからです。そのため、副業をしているかどうかに全く関わらず、ご自身で確定申告を行って1年間の所得税を清算する義務があります。
2か所以上から給与をもらっている場合
本業の会社以外に、平日の夜や休日に別のアルバイト先で働いてお給料をもらっている方は注意が必要です。この場合、メインの会社以外からもらった「年末調整されていない給与」の総額が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。この時の20万円は経費を引いた「所得」ではなく、額面の「収入」で判断するというルールがありますので、間違えないようにしましょう。正確には、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超えるかどうかで判断します。ただし、給与の収入金額の合計額から一定の所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除きます)を差し引いた金額が150万円以下で、副業などの所得(給与所得・退職所得を除きます)を合計しても20万円以下に収まる方は、申告は不要とされています。
医療費控除や住宅ローン控除を受ける場合
こちらは義務ではありませんが、税金を安くするために自ら確定申告を行うケースです。ご家族全員の年間の医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えた場合の医療費控除や、マイホームを購入して住宅ローン控除を初めて受ける1年目は、会社の年末調整では手続きができません。これらの控除を受けるためにはご自身で確定申告が必要となり、その際は副業の所得も1円からすべて合算して記載することになります。
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確定申告をしないとどうなる?無申告のリスク
もし、確定申告が必要な条件に当てはまっているのに、「面倒だから」「バレないだろう」と申告しなかった場合、後から税務署に指摘されて重いペナルティを科されるリスクがあります。どのような罰則があるのか確認しておきましょう。
無申告加算税や延滞税が発生する
確定申告の期限(原則として翌年の3月15日)を過ぎてから申告漏れが発覚すると、本来納めるべき税金に加えて重い罰金が課せられます。申告しなかったことに対する「無申告加算税」や、納税が遅れた日数分だけかかる「延滞税」が上乗せされるため、結果的に支払う金額が本来の税金よりも大きく膨らんでしまいます。無申告加算税は、税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合などには、令和5年分以降、納付すべき税金のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%です。一方、調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は5%で済みます国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき。申告漏れに気づいたら、できるだけ早く申告することが大切ですよ。
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会社に副業がバレる原因になることも
副業を会社に内緒にしている場合、無申告は非常に危険です。税務署の調査によって副業の収入が把握されると、お住まいの自治体に情報がいき、本業の会社に届く住民税の通知書に副業分の税額が上乗せされます。経理担当者が不自然な住民税の高さに気づき、副業がバレてしまう可能性が高くなります。正しく確定申告を行い、確定申告書の第二表で住民税の徴収方法を「自分で納付」にチェックすることで、このリスクを減らすことができますよ。
まとめ
副業の確定申告における20万円基準とは、会社員などの方の副業所得が年間20万円以下であれば、国への所得税の確定申告が免除されるというルールのことです。ただし、所得税の確定申告をしない場合は、市区町村への住民税の申告が金額にかかわらず別途必要になります。公的年金を受け取っている方にも、条件付きで同じような20万円のルールがあります。また、医療費控除や住宅ローン控除などで自ら確定申告を行う場合は、この免除ルールは適用されず、副業の所得が20万円以下であっても1円からすべて申告書に記入しなければなりません。ご自身の状況をしっかり確認し、申告漏れによるペナルティを受けないよう、正しく期限内に手続きを行いましょう。
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参考文献
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁 No.1410 給与所得控除
- 国税庁 No.2020 確定申告
- 国税庁 【所得税及び復興特別所得税の申告等】
- 国税庁 No.2030 還付申告
- 国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
確定申告と20万円基準のよくある質問まとめ
Q.副業の所得がぴったり20万円の場合、確定申告は必要ですか?
A.所得税の確定申告は原則不要ですが、お住まいの市区町村へ住民税の申告は必要です。
Q.フリマアプリで不用品を売ったお金も20万円基準に含まれますか?
A.生活用の不用品(洋服や家具など)を売って得たお金は非課税となるため、確定申告の計算に含める必要はありません。
Q.確定申告の期限はいつまでですか?
A.原則として、所得が発生した年の翌年2月16日から3月15日までに行う必要があります。
Q.副業の経費にはどのようなものが含まれますか?
A.副業の業務に直接必要となったパソコン代、通信費、交通費、文房具代などが経費として認められます。
Q.マイナンバーカードがなくても確定申告はできますか?
A.はい、可能です。税務署の窓口でIDとパスワードを発行してもらうか、申告書を印刷して郵送することで手続きができます。
Q.医療費控除だけ申告して副業を書かないとどうなりますか?
A.確定申告を行う際はすべての所得を記載する義務があるため、副業の所得を隠すと申告漏れとなり、後からペナルティを受ける可能性があります。
Q.年金を受け取っている人にも20万円以下のルールはありますか?
A.公的年金等の収入が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となっており、年金以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
Q.所得税の確定申告をした場合、住民税の申告も別に必要ですか?
A.確定申告書を税務署に提出すると、そのデータが市区町村へ送られるため、原則として改めて住民税の申告をする必要はありません。


