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資産管理会社の役員報酬はいくらが妥当?設立はいくらから得かも解説

目次
  1. 資産管理会社の役員報酬を決める基本ルール
  2. 事業年度開始から3か月以内に決めて、毎月同額で支払う
  3. 不相当に高額でないこと
  4. 議事録を必ず作成・保管する
  5. 資産管理会社はいくらから設立すると得か
  6. 所得税は累進課税、法人税は2段階の税率
  7. 試算:所得800万円と1,600万円で比べる
  8. 試算に入っていない負担を必ず足して比べる
  9. 実務での判断の進め方
  10. 役員報酬額を決める3つの判断基準
  11. 会社の利益計画から考える
  12. 個人と法人の税率バランスで考える
  13. 社会保険料の負担から考える
  14. 【目的別】資産管理会社の役員報酬の考え方
  15. 個人の手取りを最大化したい場合
  16. 社会保険料の負担を抑えたい場合
  17. 家族への報酬で資産を移したい場合
  18. 役員報酬と合わせて検討したい制度
  19. 社宅制度の活用
  20. 出張旅費(日当)の支給
  21. 生命保険の活用
  22. 役員報酬で注意すべき「過大役員報酬」とは?
  23. 過大と判断される基準
  24. 過大役員報酬と判断された場合のリスク
  25. まとめ
  26. 参考文献
  27. 資産管理会社の役員報酬に関するよくある質問
  28. Q.資産管理会社は所得がいくらから設立すると得ですか?
  29. Q.資産管理会社の役員報酬はどのように決めるのですか?
  30. Q.役員報酬をゼロ(無報酬)に設定することは可能ですか?
  31. Q.役員報酬が高すぎると、税務上のデメリットはありますか?
  32. Q.役員報酬は事業年度の途中で変更できますか?
  33. Q.家族を役員にして報酬を支払うことはできますか?

この記事は、資産管理会社をすでに設立した方、またはこれから設立を検討している不動産オーナー・経営者の方に向けて、役員報酬の決め方と「いくらから設立すると得になるか」の考え方を整理したものです。

結論から申し上げると、役員報酬は定期同額給与のルールを守ったうえで、所得税と法人税の税率の段差、社会保険料の負担を合わせて比べて決めるものです。「年収の何%」「いくら以上なら設立」といった一律の正解はありません。判断の軸になるのは、保有している資産の額そのものではなく、毎年生じる所得(家賃収入などから経費を引いた金額)の水準です。この記事では、税率表を使った前提つきの試算もお示ししながら、順番にご説明しますね。

資産管理会社の役員報酬を決める基本ルール

役員報酬は「これくらい欲しい」と自由に決められるわけではなく、法人税法上のルールがあります。ルールから外れた支給は会社の経費(損金)として認められず、かえって税金が増えてしまうこともあります。まずは押さえておきたい基本のルールを確認していきましょう。

事業年度開始から3か月以内に決めて、毎月同額で支払う

法人が役員に支給する給与のうち、損金になるのは定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかに当たるものに限られます。資産管理会社で一般的なのは定期同額給与で、1か月以下の一定の期間ごとに同じ額を支給する給与です。金額の改定は、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までに行います国税庁 No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)。

特別な理由なく事業年度の途中で金額を変えると、変更した部分が損金として認められなくなる可能性があります。役員の職制上の地位の変更などの臨時的な事情による改定や、経営状況が著しく悪化したことによる減額の改定は認められる場合がありますが、「家賃収入が増えたから期中に増額する」という変更はできないと考えておきましょう。

不相当に高額でないこと

役員報酬の金額が、その役員の職務の内容や会社の収益の状況、同じような規模・業種の会社の役員報酬の水準と比べて高すぎる場合、その不相当に高額な部分は損金になりません。どのくらいの金額なら大丈夫という明確な線引きはないため、「なぜこの金額にしたのか」を職務の実態から説明できるようにしておくことが大切です。詳しい判断基準は後半の「過大役員報酬」の章でご説明します。

議事録を必ず作成・保管する

役員報酬の金額を決めたときは、その証拠として株主総会議事録や取締役会議事録を作成し、保管しておきましょう。いつ、どの機関が、いくらに決めたのかを示す書類で、税務調査で提示を求められることもあります。家族だけで運営している資産管理会社ほど手続が省略されがちなので、毎期きちんと整備しておくと安心です。

資産管理会社はいくらから設立すると得か

「資産管理会社は資産がいくらからつくるべきか」というご相談はとても多いのですが、税金の面で見ると、判断の軸は資産の額ではなく毎年の所得の額です。同じ1億円の不動産でも、家賃収入から経費を引いた不動産所得が大きければ法人化の効果が出やすく、小さければ設立・維持の費用のほうが上回ることがあります。ここでは、税率の仕組みと前提つきの試算から考え方をご説明しますね。

所得税は累進課税、法人税は2段階の税率

個人の所得にかかる所得税は、課税される所得金額が増えるほど高い税率がかかる累進課税で、5%から45%の7段階に区分されています国税庁 No.2260 所得税の税率。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円以上330万円未満 10% 9万7,500円
330万円以上695万円未満 20% 42万7,500円
695万円以上900万円未満 23% 63万6,000円
900万円以上1,800万円未満 33% 153万6,000円
1,800万円以上4,000万円未満 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

一方、資本金1億円以下の普通法人(大法人に完全支配されている法人などを除きます)の法人税率は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度で、所得のうち年800万円以下の部分が15%、年800万円を超える部分が23.2%です。なお、所得金額が年10億円を超える事業年度は、年800万円以下の部分も17%になります国税庁 No.5759 法人税の税率。

所得税は所得が増えるほど税率が上がるのに対し、法人税は23.2%で頭打ちになります。さらに、会社から役員報酬を受け取ると、個人側では給与所得控除を差し引くことができます。役員報酬の給与所得控除額は、収入金額が360万円超660万円以下なら「収入金額×20%+44万円」、660万円超850万円以下なら「収入金額×10%+110万円」です国税庁 No.1410 給与所得控除。この「税率の段差」と「給与所得控除」の2つが、資産管理会社で税負担が変わる主な理由です。

試算:所得800万円と1,600万円で比べる

税率の違いが金額でどのくらいになるのか、前提をそろえて比べてみます。次の前提を置いた、税率表の比較のための目安です。

  • 個人のままの場合は、不動産所得の全額がそのまま「課税される所得金額」になるものとします(所得控除は考慮しません)
  • 法人化した場合は、同じ金額が法人の所得(役員報酬を支払う前)になり、その半分を役員報酬としてオーナー1人に支給し、残りを法人に残すものとします
  • 住民税・事業税・復興特別所得税・社会保険料・法人住民税・設立や維持の費用は含めていません
  • 給与所得控除は上の算式で計算しています(収入金額660万円未満の場合、実際には所得税法の別表で給与所得の金額を求めるため、ここでは目安です)

ケース1:不動産所得が年800万円の場合

個人のままの場合の所得税は、次のとおりです。

課税所得800万円 × 23% − 控除額63万6,000円 = 所得税120万4,000円

法人化して役員報酬を年400万円とした場合は、次のとおりです。

給与所得控除 = 400万円 × 20% + 44万円 = 124万円
個人の所得税 = (400万円 − 124万円) × 10% − 9万7,500円 = 17万8,500円
法人税 = 法人に残す所得400万円 × 15% = 60万円
合計 = 17万8,500円 + 60万円 = 77万8,500円

ケース2:不動産所得が年1,600万円の場合

個人のままの場合の所得税は、次のとおりです。

課税所得1,600万円 × 33% − 控除額153万6,000円 = 所得税374万4,000円

法人化して役員報酬を年800万円とした場合は、次のとおりです。

給与所得控除 = 800万円 × 10% + 110万円 = 190万円
個人の所得税 = (800万円 − 190万円) × 20% − 42万7,500円 = 79万2,500円
法人税 = 法人に残す所得800万円 × 15% = 120万円
合計 = 79万2,500円 + 120万円 = 199万2,500円
不動産所得 個人のまま
(所得税)
法人化
(所得税+法人税)
差額
年800万円 120万4,000円 77万8,500円 42万5,500円
年1,600万円 374万4,000円 199万2,500円 175万1,500円

この前提の下では、所得が大きいほど差が開くことが分かります。ただし、この差額は「国税だけを、所得控除なしで比べた場合の上限に近い数字」です。次の負担を差し引くと、差は大きく縮みます。

試算に入っていない負担を必ず足して比べる

  • 社会保険料:役員報酬を支払うと、健康保険・厚生年金保険の保険料を会社と本人の双方で負担するのが一般的です。報酬額が大きいほど負担も増え、税金の差を相当程度打ち消すことがあります
  • 地方税:上の試算は国税だけです。実際には個人の住民税や事業税、法人の住民税や事業税なども加わるため、両方を含めて比べる必要があります
  • 設立と維持の費用:設立登記の費用、毎期の決算・申告にかかる税理士報酬、記帳の手間などが毎年かかります
  • 法人に残したお金の使い道:法人に残した利益はオーナー個人のお金ではありません。あとから配当などで受け取れば、その時点で個人に税金がかかります
  • 不動産を法人へ移すコスト:すでに個人で持っている建物を法人へ移すときは、譲渡所得の課税や登録免許税・不動産取得税などが生じることがあります

つまり「いくらから得か」は、上の試算で出た税金の差が、社会保険料・地方税・維持費用の増加分を毎年上回るかどうかで決まります。所得が小さいうちは、この増加分のほうが大きくなりやすい点に注意してください。

関連コラム法人成りのメリット・デメリット|判断基準とタイミングを税理士が解説▸

実務での判断の進め方

実務では、資産管理会社の設立のご相談を受けると、まず直近数年の確定申告書から不動産所得の推移と今後の見込み(借入の返済が進むと所得が増える、建物の減価償却が終わると所得が増える等)を確認します。そのうえで「個人のまま」と「法人化して役員報酬をいくらにするか」を複数のパターンで比べ、社会保険料と維持費用を含めた手取りの差を出します。

ご家族に役員として実際に業務を担ってもらえる場合は、報酬を複数人に分けることで、それぞれが給与所得控除を使え、累進課税の高い税率がかかる部分を減らせる可能性もあります。ただし、勤務の実態がない方への報酬は損金にならないおそれがあるため、職務の内容と金額の釣り合いを必ず確認します。一時的に所得が増えた年だけを基準にせず、数年先まで見通して判断することが大切です。

関連コラム個人所有アパートの法人化、どうやる?税金と手続きを徹底解説!▸

役員報酬額を決める3つの判断基準

「では、具体的にどうやって金額を決めればいいの?」と思いますよね。妥当な役員報酬額は、会社の状況や目的によって変わります。ここでは、金額を決めるうえで考えたい3つの判断基準をご紹介します。この3つのバランスを取ることがポイントです。

会社の利益計画から考える

まず基本になるのが、会社の利益計画から逆算する方法です。家賃収入から管理費・修繕費・借入金の利息・減価償却費などを差し引いた見込み利益のうち、役員報酬として支払う分と、会社に残す分を決めます。大規模修繕や借入金の元本返済、空室が続いたときの備えなど、会社に必要な資金を先に確保しておくことが大切です。定期同額給与は期中に減らしにくいため、家賃収入が減っても無理なく支払える水準にしておくと安心です。

個人と法人の税率バランスで考える

次に考えたいのが、個人と法人の税率のバランスです。前の章のとおり、所得税は課税される所得金額が695万円以上で23%、900万円以上で33%と段階的に上がり、法人税は資本金1億円以下の法人なら年800万円以下の部分が15%です。役員報酬を増やしすぎて個人の高い税率の部分が大きくなると、会社に残した場合よりも全体の税金が増えることがあります。反対に報酬を減らしすぎると、法人の所得が年800万円を超えて23.2%の部分が増えます。個人と法人のどちらで課税されるのが有利かを、税率表に当てはめて確認しながら配分を決めます。

社会保険料の負担から考える

見落としがちですが、社会保険料の負担もとても大きな要素です。役員報酬を支払うと、会社と個人の両方で健康保険料や厚生年金保険料を負担することになり、報酬額が高くなるほど負担額も大きくなります。一方で、厚生年金に加入することで将来の年金や、病気・けがのときの給付につながる面もあります。税金だけでなく社会保険料も含めた手取り額と、将来の保障の両方を見て判断することが大切です。

関連コラム合同会社の役員報酬と税務署への届出|金額の考え方を税理士が解説▸

【目的別】資産管理会社の役員報酬の考え方

目的によって、役員報酬の考え方は変わります。ここでは、よくある3つの目的別に、検討の進め方をご紹介します。ご自身の状況に近いものを参考にしてみてくださいね。

個人の手取りを最大化したい場合

「個人の手取り額をできるだけ多くしたい」という場合は、法人税、所得税・住民税、社会保険料の合計額が最も少なくなる配分を探すことになります。この最適な配分は、会社の利益額、ほかの所得の有無、家族構成によって変わるため、一律の金額では決まりません。報酬額を何パターンか置いて、税金と社会保険料の合計、会社に残るお金、個人の手取りを一覧にして比べるのが確実です。

社会保険料の負担を抑えたい場合

「社会保険料の負担をできるだけ軽くしたい」という場合は、役員報酬を低めに設定し、利益の多くを会社に残す考え方があります。ただし、社会保険の加入の要否は、報酬の額だけでなく勤務の実態などによって判断されます。報酬を下げれば将来受け取る年金額も少なくなりますし、会社に残した利益にも法人税がかかります。加入の要件は年金事務所などで確認したうえで、慎重に検討してくださいね。

家族への報酬で資産を移したい場合

配偶者やお子さんを会社の役員にして、実際に担ってもらう業務に見合った役員報酬を支払う方法もあります。家族それぞれが給与所得控除を使えるため、オーナー1人に報酬を集中させるより、家族全体の税負担が軽くなる場合があります。また、ご家族が受け取った報酬はご家族自身の財産として蓄えられるため、結果として将来の相続財産の増加を抑えることにもつながります。

この方法では、報酬の金額がそのご家族の業務(物件の管理状況の確認、入居者や管理会社とのやり取り、経理の補助など)に対して妥当な金額であることが絶対条件です。業務の実態がないのに報酬を支払うと、損金として認められないおそれがあります。業務の内容や時間を記録に残しておくと、税務調査のときにも説明しやすくなります。

役員報酬と合わせて検討したい制度

役員報酬の金額を決めるだけでなく、ほかの制度と組み合わせることで、会社と個人の全体の負担を見直せることがあります。ここでは代表的な3つをご紹介します。

社宅制度の活用

役員が住む家を会社名義で借りて(または会社が所有して)社宅として役員に貸し出す方法です。役員から一定の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。賃貸料相当額は、その住宅の床面積などによって計算方法が決まっており、固定資産税の課税標準額などを基に計算します国税庁 No.2600 役員に社宅などを貸したとき。役員から受け取る家賃が賃貸料相当額より低い場合は、その差額が給与として課税されるため、計算方法を確認したうえで家賃を決めることが大切です。

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出張旅費(日当)の支給

会社の業務で遠方の物件を見に行ったり、研修に参加したりといった出張をした場合に、旅費規程という社内ルールに基づいて旅費や日当を支給する方法です。出張などのための旅費のうち通常必要と認められるものは、受け取った役員側で所得税が非課税とされています国税庁 No.2508 給与所得となるもの。金額が通常必要な範囲を超えると給与として課税されるため、役職ごとに合理的な金額を規程で定め、出張の記録を残しておきましょう。

生命保険の活用

役員を被保険者とする生命保険に会社名義で加入し、会社が保険料を支払う方法です。支払った保険料をどこまで損金にできるかは、保険の種類や契約内容によって変わります。将来の退職金の準備資金や、万が一のときの保障として活用されることもありますが、損金になる割合だけで判断せず、解約返戻金の扱いまで含めて検討することが大切です。

関連コラム法人保険料の損金算入|最高解約返戻率で変わる4区分と注意点▸

役員報酬で注意すべき「過大役員報酬」とは?

役員報酬を設定するうえで最も気をつけたいのが、税務署から「過大役員報酬」と判断されてしまうことです。簡単にいうと「会社の状況や仕事の内容に対して、役員報酬が高すぎます」と指摘されることです。どのような場合にそう判断されるのか、理解しておきましょう。

過大と判断される基準

「いくら以上だと過大」という明確な金額基準はありません。不相当に高額かどうかは、次の2つの基準で判断され、それぞれで計算した超える部分のうちいずれか多い金額が損金にならない部分になりますe-Gov法令検索 法人税法施行令第70条。

実質基準 役員の職務の内容、会社の収益と使用人に対する給与の支給の状況、同じような事業規模の同業他社の役員報酬の支給状況などに照らして、職務に対する対価として相当な金額を超えているか
形式基準 定款の規定や株主総会の決議などで定めた役員報酬の限度額を超えて支給していないか

資産管理会社では、所有物件の管理を外部の管理会社に任せていて役員の業務が少ないのに、高い報酬を支払っているケースが問題になりやすいです。役員の業務内容と報酬額の釣り合いを、日ごろから説明できるようにしておきましょう。

過大役員報酬と判断された場合のリスク

税務調査で過大役員報酬と判断されると、その高すぎるとされた部分の金額は、会社の損金として認められなくなります。損金が減る分だけ会社の所得が増えるため、追加で法人税を納めることになります。さらに、過少申告加算税や延滞税などの負担が加わることもあり、結果的に大きな損失につながってしまいます。

関連コラム役員給与の不相当に高額な部分とは?損金不算入となる実質基準と形式基準▸

まとめ

資産管理会社の役員報酬は、定期同額給与のルール(事業年度開始から3か月以内に決め、毎月同額で支払う)を守ったうえで、①会社の利益計画、②所得税と法人税の税率の段差、③社会保険料の負担、の3つの視点から総合的に判断します。報酬額は、ご家族の分も含めて職務の実態に見合った金額にすることが前提です。

「いくらから設立すると得か」は、資産の額ではなく毎年の所得の水準で考えます。税率表で比べると所得が大きいほど法人化の差は開きますが、社会保険料・地方税・設立と維持の費用を加えると差は縮みます。具体的な金額は個別の試算が欠かせません。役員報酬の配分や設立のタイミングで迷われたら、まずは税理士にご相談ください。

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参考文献

資産管理会社の役員報酬に関するよくある質問

Q.資産管理会社は所得がいくらから設立すると得ですか?

A.一律の金額では判断できません。所得税は5%から45%の累進課税、法人税は資本金1億円以下の法人なら年800万円以下の部分が15%、超える部分が23.2%のため、所得が大きいほど税率の差は開きます。ただし社会保険料、地方税、設立と維持の費用が加わるため、それらを含めた試算で、税金の差が増える負担を毎年上回るかどうかを確認して判断します。

Q.資産管理会社の役員報酬はどのように決めるのですか?

A.株主総会の決議などで金額(または上限額)を定め、事業年度開始の日から3か月を経過する日までに決めた金額を毎月同額で支給するのが基本です。会社の利益計画、個人と法人の税率のバランス、社会保険料の負担を合わせて検討し、職務の実態に見合った金額にします。

Q.役員報酬をゼロ(無報酬)に設定することは可能ですか?

A.はい、役員報酬をゼロに設定することは可能です。ただし、利益がすべて法人に残って法人税がかかることや、社会保険の加入などに影響が出る場合があるため、税理士と相談のうえで決めることをおすすめします。

Q.役員報酬が高すぎると、税務上のデメリットはありますか?

A.はい、あります。職務の内容や会社の収益の状況、同業他社の水準などに比べて不相当に高額と判断された部分は、損金として認められません。追加の法人税に加えて、過少申告加算税や延滞税などの負担が生じることもあります。

Q.役員報酬は事業年度の途中で変更できますか?

A.原則として、事業年度の途中での自由な変更は認められていません。変更すると、変更した部分が損金として認められない可能性があります。事業年度開始から3か月以内の改定のほか、役員の職制上の地位の変更などの臨時的な事情による改定や、経営状況が著しく悪化したことによる減額の改定などに限って認められます。

Q.家族を役員にして報酬を支払うことはできますか?

A.実際に業務を担っていれば可能です。家族それぞれが給与所得控除を使えるため、家族全体の税負担が軽くなる場合があります。ただし、業務の実態がない場合や、業務に比べて高すぎる報酬は損金として認められないおそれがあるため、業務の内容と金額の釣り合いを確認し、記録を残しておくことが大切です。

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